マンションを購入し、もうすぐ金消契約です。
最近になって、妻の両親から頭金にと500万援助がありました。
これによって、その持分を共有名義にします。
そこで疑問な点があります。
重要事項説明書、売買契約書の時点では、夫のみでと考えていたので夫のサインしかしてありません。
どこかのサイトで、
「共有名義にした場合、重要事項説明書、売買契約書も妻のサインを追加しておくように」
と読んだ記憶があります。
デベの営業に確認したところ、「問題はない」と返答がありました。
しかし、なんだか不安で。。。
本当に問題はないのでしょうか?
心配しているのは、確定申告や住宅ローン減税の書類などでそれが必要になってくることがあるのでは?と。
不動産登記がきちんとされていれば、問題はないのか?
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2005-08-27 15:49:00
重要事項説明書、売買契約書のサイン
2:
匿名さん
[2005-08-27 19:25:00]
後日デベから契約書の名義変更の書類が届きました。
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3:
02
[2005-08-28 18:22:00]
そのデベの営業、面倒がってるだけじゃないかな。
ご両親からの援助を贈与税の特例の対象とするためにも、妻から夫への 贈与と解釈されないようにするためにも、持ち分共有は必須ですが、 持ち分共有を明確にするために、名義変更しておくべきです。 確定申告の際には、売買契約書が必要ですが、名義は見ますよ。 贈与税は高いので、万全を期すにこしたことはないかと。 契約の名義と登記が異なっていると・・・ 両親からの援助→あなたへの贈与(当然、特例対象外) 登記は共有名義→あなたから奥さんへの贈与(当然、課税対象) なんて、最悪のシナリオが考えられます。 まあ、そんなことはないとは思いますけど、無難に行くのにこした ことはないです。 |
4:
匿名さん
[2005-08-28 22:57:00]
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5:
匿名さん
[2005-09-10 23:19:00]
うーん、契約の名義が実態と違っていたからといって
課税されることは無いと思うが。 要は資金の出し手と登記が一致していること、また、 万一税務署に何か言われたときにそれを証明できるか、 が重要であり、契約書なんてどうでもいいのでは? |
6:
匿名さん
[2005-09-10 23:38:00]
重要事項説明はともかく、売買契約書は両者の連名が当然です。
持ち分の指定は登記時でよいですが、登記の原始帳票としての位置付けで、契約書に両者の名前が必要です。 |
7:
匿名さん
[2005-09-11 01:23:00]
「名義は夫婦共有にします」とデベの営業に何度も言っているのに、
売買契約は一人分(夫のみ)の署名しか求められませんでした。 >重要事項説明はともかく、売買契約書は両者の連名が当然です。 何の法律に定められているのでしょうか? まぁとにかく、営業に再度確認してみます・・・ ちなみにローンは夫のみです。 |
8:
06
[2005-09-11 01:49:00]
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9:
06
[2005-09-11 07:35:00]
>>07
今年の3月7日から不動産登記法が全面改正され、 移転登記(新築の場合は権利の保存登記)の際には、 売買契約書の添付が義務付けされました。 業者がよく行う中間省略登記は、出来なくなりました。 売買契約書が必須となったためです。 今ある登記済登記証は、やがてはシール付きのパスワード用紙に変わってしまいます。 |
10:
06
[2005-09-11 07:39:00]
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11:
07
[2005-09-11 14:12:00]
08さん、09さん、ご回答ありがとうございます。
「登記の原始帳票としての位置づけ」と言われても、それが法律で明記されているのか、 または人によって解釈が異なるか、によって、 営業への聞き方が変わってくると思ったからです。 素人の言い訳です、すみません。 あと、ローン云々と書いたのは、住宅ローン減税の書類に、 売買契約の写しが必要だと聞いたからです。 それだけなら、ローンは夫単独の我が家では、 売買契約書の連名の署名は必要ないのかな?と考えたもので。 とにかく、デベ営業にしっかり確認します。 ありがとうございました。 |
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12:
匿名さん
[2013-06-23 09:07:07]
先日中古住宅の売買契約を、仲介不動産でしました。
その際、重要事項説明書でも間違いがあり、担当者が何度もコピーを取り直しに行っていました。 次、売買契約書なんですが、当日売主さんの方でも原本を持っていたい。と言われたとの事で、急遽二通作りました。 と言われ、一通には、売主さんの署名捺印。一通の売主さんの欄が空欄で、後日届ける事になってるので、買主様二通に署名捺印お願いします。と言われ、してしまいました。 後日改めて、売買契約書みると、売買契約書壱通を、原本を買主、写しを売主が保有する。 と書いてあり、不動産に問い合わせると、急だったので、訂正しますか?みたい事を言われ、お願いすると、 どうやら、不動産会社の訂正印を捺印しようとしてる様子です。 住宅ローン申請、本申し込みが迫ってるのですが、訂正のないままの売買契約書で申し込んで大丈夫でしょうか? また、後日訂正する。と言ってますが、正しい訂正の仕方教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。 |
13:
匿名さん
[2013-06-23 10:42:20]
>12
まず、契約書を訂正する場合は訂正箇所に双方の押印が必要。一方の押印だけでかまわないのなら、勝手に修正できちゃうでしょ。ただ、2通作成したか、1通なのかは当事者しか知らないからローンの手続きには支障はないのかと思う。 ただ、契約書を2通作成する場合と、1通作成して、一方はコピーする場合で、印紙税の扱いが違うよ。2通作成した場合、両方の契約書に印紙税が課せられる。1通のみ作成して、一方はコピーする場合は原紙にのみ印紙税が課税される。ただこの場合でも通常印紙税の負担は双方で折半するのが通例。その辺の扱いってどうなってるの。ちゃんとして無いと脱税だよ(契約書としては有効だけど)。 おまけだけど、コピーに割印すると原紙と同じ扱いになって課税対象になる。 |