リビオ堺ステーションシティの契約者専用スレです。
契約者以外の方はご遠慮下さい。
有意義な情報交換の場にしましょう。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/407111/
所在地:大阪府堺市堺区戎島町2丁62番(地番)
交通:南海線 「堺」駅 徒歩3分
間取:2LDK~4LDK
面積:61.36平米~85.22平米
売主・事業主:新日鉄興和不動産 関西支店
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:株式会社 日鉄コミュニティ
【物件情報を追加しました 2015.6.29 管理担当】
[スレ作成日時]2015-06-25 13:15:51
リビオ堺ステーションシティ〔契約者専用〕その2
241:
マンション住民
[2015-07-27 12:53:46]
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242:
マンション住民さん
[2015-07-27 14:28:12]
私も特に不満はないけどやっぱり柵あればいいなぁと思います。帰りが遅いことが多いので
駅からのあの道は暗くて怖いです。今は誰が通ってるかわからないのでたまに振り返ったり 前から来る人にぎょっとしたりしますが、それがリビオの住人だけ!ってわかってれば 安心感は違うかなぁ。 |
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243:
マンション住民さん
[2015-07-27 15:20:26]
決議はできないっていうだけで 話し合いはできるはずですよね。 決議は次の理事会に持ち越しって感じで。 終わってから「何か質問や意見ありませんか? 議案以外でもいいですよ。」とか 言われなかったんですか? 時間があまったのならそうしたらよかったのに。 せっかくの機会、というか、 そのための機会だと思いませんか。 ※私は出席できなかったので状況がわかりません。 |
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244:
マンション住民さん
[2015-07-27 16:50:56]
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245:
マンション住民さん
[2015-07-27 17:41:09]
次の総会はいつですか?
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246:
総会参加者
[2015-07-27 17:42:26]
【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】
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247:
マンション住民さん
[2015-07-27 18:54:59]
軽食と聞いていたので
サンドイッチくらいかな、と思ったら ビックリ! 十分なお昼ごはんでしたわ。 |
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248:
マンション住民さん
[2015-07-28 13:00:50]
総会、そんなんなら行ってもしょうもないな
意見も動議も出せないなら。なんのために集まるの? |
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249:
マンション住民さん
[2015-07-28 14:45:22]
まぁ、1回目やから上手く行くほうが、珍しいと思うわぁ。
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250:
マンション住民さん
[2015-07-28 14:56:29]
そーですねー、これからよくするも悪くするも、住民次第ですもんね
みんな順番に理事会はまわってきますもんね |
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251:
マンション住民さん
[2015-07-28 17:41:11]
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252:
総会参加者
[2015-07-28 18:39:14]
↑ №246 再投稿です。
総会終了直後、管理業務関係者に意見や要望などを提案する場は無いのですかとお尋ねしたところ、理事会への参加などを含め、何か方策を考えていただけるような趣旨の回答をされていましたよ。 懇親会は、初めての方々とお話し出来たり、ビンゴゲームは楽しかったし、料理も沢山出て参加して良かったです。 それと、理事になられた方々には、色々とご苦労をお掛けしますが宜しくお願いします。m(__)m |
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253:
マンション住民さん
[2015-07-28 19:37:50]
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254:
住民
[2015-07-28 21:57:02]
理事会にオブザーバーとして参加してもらったり、投書箱を置くなどをする事だと解釈してますが
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255:
マンション住民さん
[2015-07-29 00:04:56]
まぁ、色々な意見はありますが、やはりあの場で発言しなかったのが一番の原因と思います。次回は発言します。ですので、このコミュニティーでしっかり意見を出してまとめていけばいいのかと
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256:
総会参加者
[2015-07-29 07:23:17]
私も№ 254 の方と、同じ解釈をしています。
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257:
マンション住民さん
[2015-07-29 19:03:57]
今の総会は管理会社が仕切っています。
理事会はそれに従っているだけです。 現在の管理が住民の意思に沿わない場合は 管理会社を変更することを考えてもよい問題です。 公募でできます。 支払う費用も減少させることができる場合もあります。 |
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258:
マンション住民さん
[2015-07-29 19:38:08]
発言したらこのサイトの投稿者だと
バレるかもしれないから できなかったんですよね? |
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259:
住民さん
[2015-07-29 22:55:41]
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260:
住
[2015-07-29 23:08:26]
鋭くえぐりましたね。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
区分所有法第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
区分所有法第三十七条
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
日本の法律で定められています。場合によっては規約で緩和することはできるみたいですけど