あるマンション管理士が、理事会が管理規約に定めた理事の定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事の数を引いた理事の数を理事の定数と定めることができるというある弁護士の理屈を持ち出して、理事会を成立させました。
ところが、ある組合員から、管理組合がその理事会の理事長(管理者)が招集した総会の決議不存在を訴えられ、結果的に高等裁判所で和解し、管理組合が訴訟費用200万円を失いました。
上記のような状況の場合、マンション管理士はどのような助言をすることが適切なのでしょうか。
[スレ作成日時]2015-06-22 23:11:37
理事会が成立しない場合の対応策について
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