あるマンション管理士が、理事会が管理規約に定めた理事の定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事の数を引いた理事の数を理事の定数と定めることができるというある弁護士の理屈を持ち出して、理事会を成立させました。
ところが、ある組合員から、管理組合がその理事会の理事長(管理者)が招集した総会の決議不存在を訴えられ、結果的に高等裁判所で和解し、管理組合が訴訟費用200万円を失いました。
上記のような状況の場合、マンション管理士はどのような助言をすることが適切なのでしょうか。
[スレ作成日時]2015-06-22 23:11:37
理事会が成立しない場合の対応策について
1:
匿名さん
[2015-07-07 09:36:35]
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2:
匿名さん
[2017-03-30 21:02:51]
管理会社に管理委託契約をしていた場合、マンション管理士よりも、管理会社に問題ありです。
管理規約違反は、マンション管理センターも管理会社の善良なる管理者の注意義務違反との見解です。 |
3:
匿名さん
[2017-06-09 19:39:50]
マンション管理士ではありませんが、重要事項説明書や管理規約により、管理会社に責任があります。
総会の招集は理事長で、総会招集の理事会決定も理事の過半数で決します。 理事が欠員になれば、補充することが決められていると思いますので、辞任や辞退をした理事がいれば、欠員補充を先にして、定数を確保し、過半数が無ければ決議できません。 弁護士ではなく、「三百代言」ではないでしょうか? [一部テキストを削除しました。管理担当] |
4:
匿名さん
[2017-06-12 06:00:43]
年度途中に、当時役員になれない法人の役員が、突如辞任し、補充役員が決まりました。 本来なら、臨時総会で補充役員の選出議案があって当然ですが、それもありません。 管理規約違反は、管理会社の善管注意義務違反とのことですので、管理委託契約管理会社は違反しています。 マンション管理センターも、セミナーや資料で、説明しています。 井桁の付いた悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士ですから、知らないわけはありません。 本題に戻りますが、理事会が成立しない場合でも、管理業務の報告は可能で、理事会で決めなければならない事項は、臨時理事会を開き、再度審議すればいいだけです。 理事会の日程調整は、重要事項説明書により、管理会社の責任です。 各役員に御用聞きをすれば、簡単です。
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もう失っちゃったのですね。
>上記のような状況の場合、マンション管理士はどのような助言をすることが適切なのでしょうか。
結局、マンション管理士の発言が間違っていたということですね。
終わったことなら、余計な助言をしていただかない方がいいのではないでしょうか?