注文住宅の標準トイレがいまいちだったので、タンクレスへの変更をHMに相談したところ、TOTOのネオレストで40万円以上アップするとの回答に愕然。そこで施主支給を考えることにしました。同じような経験をされた方、検討中の方、アドバイスやおすすめのショップ(オススメしないショップ)等について、情報交換しましょう!
[スレ作成日時]2009-11-18 02:55:40
施主支給
21:
匿名さん
[2009-11-23 12:38:17]
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22:
匿名さん
[2009-11-23 14:28:01]
トイレが壊れるのは、製造者の責任、トイレの排水管から漏れが出れば、施工者の責任だ。
製品の責任を直ちにHMに負わせるとは書いていない。 HMには、工事全般の管理責任があると言っている。 注意を払っていても製品の瑕疵に気が付かなければ仕方がない。それは製造者の責任だ。 それをHMが考えますだって。 但し、その注意は職業人としてのレベルが要求されるから、ある程度の経験者が管理する必要がある。 ところがHMによっては、学校出たての建築資格のない経験のない者に現場管理を行わせていたりする。 だから、責任が持てないのではないか。 責任回避する会社が普通なら、施主は数%の工事雑費を払って、検品について契約書に明記すれば良い。 これを明確にせずに客商売をしているから、こういった問題点を自分らの観点だけでさらりと書くことができる。 業界では普通かも知れないが、同業者ならともかく、客商売としては異常だ。 施工で儲けて、資材で儲けようとして、責任を持たないのがベスト。 そして指摘されれば、客をクレ-マ-扱い(このクレ-マ-も住宅産業が作り出したものだけどね)。 そんな駄々をこねるのが普通なら、工事監理は他者にして、施工下請負と完全分離型にすれば良い。 これで、モラルも守られる。 本当に客をなんだと思っているんだ。 でもNo20の例のようにそんな会社ばかりではない。 施工する場合、検品は、通常の管理の範囲だと思うが。 |
23:
匿名さん
[2009-11-23 15:23:54]
>>22
いくら施主支給品でも施工時に傷をつけたとか壊したって言われたら困るので、 傷がないかとかしっかり作動するかとかは普通に工事監理でするでしょう。 瑕疵担保責任の瑕疵ってのは 納品時や施工時には施主も販売店もHMも解らなかった隠れた欠陥という意味です。 工事監理云々とは別次元の話なのが解らないのですか? それと責任は取れる取れないではなくて、取らされるのです。 請負契約は監理者ではなく、会社と施主が交わす契約だから 監理者が経験豊富であろうとなかろうと、施工で瑕疵があれば監理者ではなく 会社が責任を取らされるのです。 同じことを言っていても、上記のことを理解してるか理解してないかでは大きな違いがあるんです。 |
24:
匿名さん
[2009-11-23 16:10:18]
それはPLの範囲だ。
分かるよ。 監理者が責任取らない? 基準法上おかしいよ。 ホントに業者? 会社がそうして監理者を守りながら、儲け主義に走るから、今の状態ができあがったことが分からないかなあ? 結論は、建築に会社組織は向かないってこと。 会社でするなら、かし責任所在や適用基準をしっかり決めなくてはいけない。 今の瑕疵は、設計施工のまずさに起因するものが殆どで、材料によるものは少ないと思うなあ。 例の不燃ボ-ドのデ-タねつ造みたいなものは、材料瑕疵というより犯罪だ。 凄く汚れた業界にいるということに気が付いて、正そうとして欲しいな。 |
26:
匿名さん
[2009-11-23 17:07:43]
>>24
>会社がそうして監理者を守りながら、儲け主義に走るから、今の状態ができあがったことが分からないかなあ? 監理者の失敗をHMが責任を取らされるから、HMは監理者が失敗しないように監理者の能力を向上させようとするんじゃないんですか? 監理者が責任取らされるなら、失敗した監理者をHMが切り捨てれば済んでしまうでしょ。 現場で労災事故が起これば、監理者が責任を問われる場合はありますが 何度も言いますが施主に対して請負契約の履行義務があるのは、監理者ではなくHMです。 >会社でするなら、かし責任所在や適用基準をしっかり決めなくてはいけない。 だから、瑕疵担保責任は請負契約の相手方である会社が責任を負ことは昔から法律で決まってることです。 |
27:
匿名さん
[2009-11-24 00:24:31]
助けてもらえる監理者と助けてもらえない監理者の違いが、会社お抱えの建築士と個人建築士の差だ。
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28:
匿名さん
[2009-11-24 04:01:59]
「監理すれども責任負わず」 これは建築士業界では一般的な概念となっています。
一般にHMや工務店などでは、一括で施工すれば責任施工となり、後の不具合に対する対応も含めたものとなります。 施主支給品に関しては、不具合の時に当然施主側での原因究明と対応先の切り分けが必要です。 この辺りがしっかり出来る人にとっては、施主支給はよい方法と思われますが 実際には、訳も判らず言い易い所に文句だけ言い出すクレーマーや、明確に追求出来ない為に 結局相手にされず泣きを見る人などが出てしまう。 また何よりも、個人の顧客は誰でも一見さん的な考えが多い建築業界では 完成後クレームに対する対応は、他の様々な業界より低いレベルにあるのは否めません。 |
29:
匿名さん
[2009-11-24 10:06:18]
不具合があればメ-カ-にクレ-ム、これを行うのが施主であるか施工者であるかが違うだけ。
施主は素人、施工者はプロでその上仕事をいただいている立場、これで知りませんって、普通は言わない。 それを責任はないとか、関係ないとか、逃げ回るから、汚れた産業になったんだよ。 クレ-マ-(汚れた業界の差別用語)対応も自業自得だ。 >「監理すれども責任負わず」 これは建築士業界では一般的な概念となっています。 責任のない監理ですか。 だから、管理という漢字を使わないんだ。 納得。 するわけないだろっ! 「監理すれども責任負わず」だって、なんじゃそりゃ。 |
30:
匿名さん
[2009-11-24 17:30:20]
>>29
料理屋に食材持込で料理を作ってもらって、 その食材で食中毒起こしたら、料理屋が治療費を払うってこと? ディーラーで新車を買って、ネットで買ったカーナビをディーラーで取り付けてもらって そのカーナビが壊れたら、ディーラーが責任を持ってメーカーに連絡して修理をさせるってこと? なんか違和感感じるんですけど。 |
31:
匿名さん
[2009-11-24 17:39:36]
おぉ〜
納得 |
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32:
匿名さん
[2009-11-24 18:07:48]
「こんなに金払ったんだから、こっちも面倒見ろよ」
そんな施主が居る限り、施主支給を嫌がる業者は減らないでしょう。 例えば車なら、社外品でも何でもかんでも無理言って営業に代理クレーム申請して貰う事も珍しくは無い。 その代わりに顧客は家族に友人と、本人含め優良なリピート顧客だったりはしています。 対応の良さがリピートに繋がる、様々な業界で認知された話です。 しかしながら家の場合はそうは行かないのが大半、施主も業者も建てたらハイ終わり! リピート中心なのは、地場工務店位なものでしょうか。 |
33:
匿名さん
[2009-11-24 18:54:26]
納得するなそりゃPLの範囲だ。
当たり前だ。 |
34:
匿名さん
[2009-11-24 19:00:45]
ディラ-は取り付けは完璧でした。
メ-カ-は製品は完璧でした。 何故か壊れている。 住宅で問題となるのは、こんな場合です。 そして、どちらもシランフリ。 |
35:
匿名さん
[2009-11-24 20:31:27]
>>33
PL法と瑕疵担保責任の違いが分からないんですね。 |
38:
匿名さん
[2009-11-26 22:29:54]
それはたちの悪い施主様でしたね。
施主支給はあくまで自己責任ですから、設置可能かどうかきちんと工務の方に相談すべきでしたね。それすら怠るような方は施主支給すべきでは無いと思います。 |
39:
二級設計士
[2009-11-27 01:36:54]
34 それは残念ながら
あなただけ の 場合です 37さん 床排水と壁排水の違いを 具体的にどうぞ? 具体的にですよ ((o(^-^)o)) 参考までに |
41:
匿名さん
[2009-11-28 12:35:11]
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42:
匿名さん
[2009-11-28 15:55:02]
施主支給を嫌がるのは資材で儲けられない以外の理由はありません。
現場に合わないい資材は、施工者は断ることができます。 それよりも設計士の打ち合わせが不十分じゃないのか? 39の、一昔前の”貴方だけ”フィリッピナ-は、回答になっていない。 そして上から目線。 設計士って何? 建築士ではないの? 洗脳され、顔の表面に薄皮一枚張って客を誤魔化して、この業界では一生懸命なんだけど、婚期を逃して、 私の人生って何?って、自問自答している女だな。 里に帰った方がいいぞ。 |
43:
匿名さん
[2009-11-28 16:59:33]
旧宅取り壊しての建替えの時って、けっこう前のを移設したいってひといそうだけど、そうでもないもんなのかしら。
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45:
匿名さん
[2009-11-28 21:21:27]
>>施主支給を嫌がるのは資材で儲けられない以外の理由はありません。
んなハシタ金で施主の要求を蹴るかって。 |
HMの瑕疵担保責任は、基本的に請負契約書に書かれている仕様に対して責任を負います。
施主支給した物に関しては、請負契約書の仕様から外れます。
だから、施主支給に対して瑕疵の責任を取らないのを逃げ回るというのは不適切だと思います。
瑕疵担保責任の民法での基本は契約の相手方に請求するものです。
だから、仮にトイレを施主支給して製品に瑕疵があれば、売買契約の相手方(販売店)に瑕疵担保責任があります。
施工に瑕疵があれば、施工の請負契約の相手方(HM)に瑕疵担保責任があります。
この基本を理解せずに、トイレが壊れて直ちにHMに責任を負わせるのは、クレーマー扱いされても致し方ないのではと思います。