管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

901: 匿名さん 
[2015-12-14 08:20:03]
自治会長と取り巻きが嫌いで退会した人もいるし、催促されて始めて自治会活動に疑問を持って辞めた人もいる。
そもそもそのレベル。
902: 匿名さん 
[2015-12-14 09:15:25]
結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね
まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね

あとはアンチ自治会の人が、根拠なく騒いでいるだけでしょう
903: 匿名さん 
[2015-12-14 09:42:33]
それにしてもなぜ自治会を嫌うんでしょうね。
自治会は何か悪いことでもしてるんですか?
特にマンション内自治会はないと困るでしょう。
管理組合と自治会は完全に別物となっているでしょう。
それなのに、自治会となるとその名前を聞いただけで
毛嫌いしてるようだけど。
904: 匿名さん 
[2015-12-14 11:58:37]
>特にマンション内自治会はないと困るでしょう。

何にも困りません。管理組合で十分です。
905: 購入検討中さん 
[2015-12-14 12:36:16]
>>902
そうだよ 口座を使うことは問題ないよ
その前提として管理組合との業務委託契約をして管理組合に費用を支払えばだけど
906: 匿名さん 
[2015-12-14 12:47:31]
まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー 
自分の所だけで好きにすればいいじゃない
このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん
907: 匿名さん 
[2015-12-14 12:48:53]
>その前提として管理組合との業務委託契約をして管理組合に費用を支払えばだけど

良い考えですね。
自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。
具体的に銀行口座使用料、委託料は如何程にすべきでしょうか?
908: 購入検討中さん 
[2015-12-14 12:54:40]
>>903
もと副理事長&現役自治会役員だけどヨソは知らんが、管理組合が自治会を嫌っているのではないと思うぞ 管理組合は法令に従うことは至って正論
逆に自治会側が住民から存在否定される可能性があるから異常反応しているだけ

今年から自治会役員やってはじめて分かったのだが、自治会内って住民全員が加入しないといけないとか 参加しない人は間違っているとか ボランティア精神に反する発言をする人が多いんだよ
だから自治会の存続が危なくなる会費徴収に対して 横槍が入ったり 自治会退会の機会になりかねない意思表示を避けたがっているのが実情。

909: 匿名さん 
[2015-12-14 13:00:15]
>>907
>自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。

↑ これはダメ~

【東京高裁平成19年9月20日判決より抜粋】
(3) なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。
910: 匿名さん 
[2015-12-14 13:02:43]
哀れなこじき自治会にお恵みを。

災害の時は助けてやんないよ。
911: 匿名さん 
[2015-12-14 13:12:32]
3.11でも自治会や町内会はなんの役にもたたなかったじゃん、そんなの要らないわ。
逆に支援物資は自治会員優先とか意味不明な言動でひんしゅくかってたな。 最低だ。
912: 匿名さん 
[2015-12-14 13:20:22]
>911
自治会があったらどうどうなるの?
相手のこともどんな活動をしているか知りなさいよ。
ただ批判するだけでなく。
913: 匿名さん 
[2015-12-14 13:24:37]
地縁団体など如何考えようが個人の勝手、入会したい者が集まって好きにやってなさい。
914: 匿名さん 
[2015-12-14 13:59:05]
>>902 「住民サービスだけどね」おばさん
>結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね

法務省の見解ですか?

>まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
>国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね

区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国交省がお墨付きを与えたのですか?
国交省って、すごい省庁ですね。
915: 914 
[2015-12-14 14:01:53]
>>914 下から3行目の訂正
(誤)区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、
(正)自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、
916: 匿名さん 
[2015-12-14 14:28:02]
なにしろ、総会の時の酒と寿司がかかってるからね。

庶民は何だっていいんだよ。めんどくさく考えるなよ。どうせ懇親組織だろ地域の。
917: 匿名さん 
[2015-12-14 14:35:38]
>914
だからね、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしたら
何の罪になるの?
誰に迷惑をかけてるの?
毎月集金にこられたり、集金にいくことの方がずっと面倒くさいん
じゃないかな。
管理組合の住民がそれでいいといっているんだから、まったく問題
ないんじゃないの。
強制的に加入させられたとかいってるけど、退会したいんなら堂々と
退会届を出せばいいだけじゃない。
退会できない者がここで憂さをはらしているだけ?
それがだめというんなら、裁判も視野にいれなければならないけど
そういう話しはでてないしね。
918: 匿名さん 
[2015-12-14 14:37:50]
普通の人じゃありませんよ、相手にしないほうが宜しいです。
919: 匿名さん 
[2015-12-14 14:38:00]
>916
まだそんなことを考える者がいるんだね。
貧弱すぎるよ。
自治会が全てそうだと思っているんだろうがね。
920: 914 
[2015-12-14 14:39:34]
>>917 宮崎の「マン管士だけどね」さん

もっとアカデミックな話をしませんか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる