前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
821:
匿名さん
[2015-12-11 13:46:38]
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822:
匿名さん
[2015-12-11 14:55:32]
「住民サービスだけどね」おばさん
あなたは、>>796 等で、「判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです」と書いています。 判例というのは、例の判決(東京簡裁平成19年8月7日判決)のことを指しているのだと思いますが、 ここであなたに質問です。 裁判官は、どのような法理(理屈)で「管理規約に強制加入と定めても拘束力はない」と判断したのでしょうか? |
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823:
匿名
[2015-12-11 15:49:16]
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824:
匿名さん
[2015-12-11 15:56:03]
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825:
822
[2015-12-11 16:00:19]
>>796
>判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです まず、訂正しておきますが、この裁判で、強制加入については争点になっていません。 (被告の主張) ① 町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。 ② また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。 ③ そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。 (上記①に対する裁判所の判断) このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 |
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826:
匿名さん
[2015-12-11 16:21:07]
3年前に住んでいたマンションは、このスレで問題になっている自治会費が管理費の口座に引き落とされるマンションでした。
自治会への加入確認もないまま、自治会費は年間一括徴収です。 マンション内でも自治会費の徴収方改正の動きがあり、そのうちになんだかのアンケートなり、改めて加入の確認があると思っていたのですが、自治会側の話し合いがまとまらないとかで、騒ぎは大規模修繕工事へのいちゃもんグループにより、闇に葬られました。 アレは何だったのでしょう。 先日も、以前のマン友忘年会で、当時のゴタゴタの話題になりましたが、ややこしいですね。 改革に尽力なさっている人たちが悪者にされるのも違う気がしますね。 難しいことはわかりませんが、別団体である自治会費は、自治会単独徴収が筋かと思うのですが。 因みに今のマンションは、入居時に自治会長さんからの加入申込書が届き、自治会への入退会は自由ですし、自治会費の徴収方法も総会受付で年間費の現金徴収です。 以前のマンションよりもかなり合理的で人権的です。 |
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827:
匿名さん
[2015-12-11 16:23:10]
この裁判かな コレ有名だよね
http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf |
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828:
匿名さん
[2015-12-11 16:29:07]
> 繰り返すが、判例とは、具体的事件を通じて、法律の解釈がなされたものなので、
> 裁判内容が違っても、同じ内容の法律解釈が、以降の裁判所の判断を拘束するんだよ。 裁判内容と今回のケースが違いすぎるって話なんですけどね 管理組合が、自治会の退会を認めず、問題なった裁判なんですけど > 裁判官は、どのような法理(理屈)で「管理規約に強制加入と定めても拘束力はない」と判断したのでしょうか? 任意団体の加入をマンションと関係ないのに強制しているからでしょ?退会を認めない つまり、「区分所有者の共同利益」として認められなかったというだけですね マンション外の活動であるが、区分所有者に不利益が生じるケースがあると判断されたからですね そのため希望者のみにおける住民サービスについては、そもそも区分所有法を元に作られた標準管理規約改定案でも問題ないとされている。不利益になる人がおらず、希望すれば利益となる人がいるので、共同の利益と考えられますねってだけだと思いますけどね |
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829:
匿名さん
[2015-12-11 16:32:41]
加入希望者かどうかは申込書にサインと印鑑があって始めて言えることですよ。
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830:
822
[2015-12-11 16:42:58]
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831:
匿名さん
[2015-12-11 16:45:57]
その裁判の解説、解りやすい所を一部抜粋しようか。
*区分所有法3条、30条1項によると、Xのようなマンション管理組合は、区分所有者の 対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、 同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることが できるものと解すべきである。 しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力は無いものと解すべきである。 と、裁判長のひとこえ。 管理組合としては関係ない事は決めれないしできもしないってことよ。 |
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832:
匿名さん
[2015-12-11 16:53:37]
それとね、管理規約で管理費等の集金方法や滞納時の対応等も決められてるんだよね。
そう、この規約で決められた事柄や課目しか管理組合口座は利用できませんよ。 自治会員からの振替や自治会口座への振替など、規約で定めても無効って事。 出来る訳ないけどね。 |
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833:
822
[2015-12-11 16:58:58]
>>831 さん
そうなんですよね。 「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」を導き出した根拠は、区分所有法第3条前段、第30条第1項ですね。 裁判所が、「拘束力はない」と表現したのは、管理規約には拘束性(区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなる)があるが、管理組合の目的外の事項は、「拘束力がない」からです。 このことを、「住民サービスだけどね」おばさんは理解ができない。だから、読解力がないといわれるのです。 |
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834:
匿名さん
[2015-12-11 17:27:37]
> 裁判所が、「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」と判断した根拠(法理)をお尋ねしています。> > たとえば、民法の公序良俗に反するからとか、権利の濫用であるからといったことです。]
この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです つまり、口座の使用の有無は議論されていない 831さん > 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 > その拘束力は無いものと解すべきである 自分で書いているじゃないですか。多数決で決めて強制加入にしているから問題ってことでしょ で、いまだに標準管理規約改定案との矛盾については誰も回答してくれないのですね 国土交通省が、認めているのですけどね |
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835:
匿名さん
[2015-12-11 17:36:10]
>管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです
>つまり、口座の使用の有無は議論されていない 管理組合が管理組合として行った自治会費の徴収支払ですら、 区所法に違反するんだから、 管理組合の口座を、管理組合以外の団体・個人(自治会だろうがなんだろう)が取り扱いできるわけないだろ。 |
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836:
822
[2015-12-11 17:48:21]
>>834
>この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです 「管理費の用途を定義している区分所有法」⇒第何条ですか? >> 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 > その拘束力は無いものと解すべきである >自分で書いているじゃないですか。多数決で決めて強制加入にしているから問題ってことでしょ 「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、」を飛ばして読んではいけません。 |
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837:
匿名さん
[2015-12-11 18:22:40]
約一名、かなり能力的(IQ)に発達していない方がみえますね。
理解能力に問題が有るようですから、これ以上解説しても無理かと思いますよ。 裁判長の解説をもネジ曲げようとするワガママさは家系かな。 あの裁判後、現実にはそのようなマンションはなくなりつつあるでしょう。 前例ができたなら裁判の必要もありませんし、最悪でも調停で専門家が意見すれば終わりです。 この裁判官の解説で大切な部分 ↓ >同組合における多数決による決議は、その目的内(建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うため)の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。 >町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力は無いものと解すべきである。 知能低くてもこのくらいは理解しようね。 |
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838:
匿名さん
[2015-12-11 18:32:23]
>国土交通省が、認めているのですけどね
目的外の行為は認めていませんが? 何を認めているのでしょう? 国交省に言い掛かりですか? |
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839:
匿名さん
[2015-12-11 18:35:10]
国土交通省のもの言いより裁判所の判決が絶対ですが、そんな事も知らないの?
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840:
822
[2015-12-11 19:04:14]
>>834
>この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです >つまり、口座の使用の有無は議論されていない みなさん、この文章を理解できますか? 1.「この裁判は、」・・・述語は?(どこに繋がるのか?) 2.「管理費からの自治会費徴収だったため、」・・・意味不明 3.「管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです」・・・意味不明 4.「つまり、」・・・どの部分の詰まり? 5.「口座の使用の有無は議論されていない」・・・まったく無関係 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
管理費からの支出はダメというだけのこと。
但し、罰則はなし。