前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
781:
匿名さん
[2015-12-09 20:14:06]
|
||
782:
匿名さん
[2015-12-10 09:06:34]
> この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
> 規約で定める事の出来るのは コレ ↓ >『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』 いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら? 国土交通省作成の区分所有法に基づく、標準管理規約改正案でも、管理費と会計をわければ、自治会費の徴収自体は認めている また区分所有法は、管理費と修繕費についての規定しかないから、関係ない 判例でも、自治会への入会の強制の無効のみという結論である また、なぜ区分所有法に記載のことしかできないってことになるのかが不明? そに自治会費の振り込みに関しては、あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、そもそも外部へ支払/振り込みがあったら、どんな活動でもマンション外活動になるの?じゃあ何もできないね |
||
783:
匿名さん
[2015-12-10 11:14:18]
>>782
>いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら? 過去スレから管理会社が利益のために管理組合を巻き込み自治会費を徴収させる言い分は、もういいよ!しつこい。 >あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、 それを通せば、管理組合は便利屋。 いい加減に他人を巻き込み利益を貪るのはやめてくれ。 |
||
784:
匿名さん
[2015-12-10 11:25:47]
783さん
その話は、どうでもいいです 管理会社の利益がどうこうは関係なく、違法性があるかどうかの話をしているだけですので (そもそも管理会社に利益はないですけどね。また、かなり特殊な管理会社の例だされて、一般的な違法性の話に結びつけないでほしいです。話がそれます) この話も過去スレでやられていますけどね |
||
785:
匿名さん
[2015-12-10 12:20:27]
個人の電気会社選択権を管理組合に侵すよう勧め一括受電で利益を得る管理会社と管理組合口座を自治会に又貸しすることで利益を得る管理会社は同じ管理会社?
どこだろう |
||
786:
匿名さん
[2015-12-10 12:24:22]
管理組合口座で自治会費を徴収しているというマンションの多くは、管理会社にメリットがあるとかどうとかではなく、自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。
現にうちのマンションがそんな感じでしたからね。 |
||
787:
匿名さん
[2015-12-10 12:25:54]
で、786は、どこの管理会社かい?
|
||
788:
匿名さん
[2015-12-10 12:36:11]
すでにそんな事はできないよ。
標準管理規約が云々言ってる無知がいますが 全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。 標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。 また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。 罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら 目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。 そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ |
||
789:
匿名さん
[2015-12-10 12:49:57]
>自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。
その程度の事が面倒なら自治会なんか加入しなきゃ良いさ、加入は任意で自由だよ。 それとも強制加入かな? 自分だけ加入しないと白い目で見られるとか? ブ・ラ・ク・だわ |
||
790:
匿名さん
[2015-12-10 13:08:42]
> 標準管理規約が云々言ってる無知がいますが
> 全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。 > 標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。 すごい論理ですね。同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの? > また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。 反していないので合法ですね 禁止はされていません。 > 罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら > 目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。 無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね 過去スレにもあるように強制加入の件ですので、 > そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ 一番資産性のないマンションは、管理組合が融通がきかず、ちょっとしたお金の管理すらできず、法令も個人解釈でやっているマンションですね。杓子定規でしか動けない管理組合なんて管理会社のいいなりになっておしまいですね そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな 別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね |
||
|
||
791:
匿名さん
[2015-12-10 13:11:48]
自治会というとすぐ目くじら立てて反発する者がいるようだけど、
自治会はそんなに悪いことしてるの? うちのマンションは、390戸の中規模マンションだけど、分譲時から 全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど、 総会で質問が出たこともないけどね。 賃貸に出していて実際住んでいない住民も自治会費を口座引き落とし しているけど苦情が出たことはない。 自治会費を払っていない賃借人も自治会活動をしているよ。 |
||
792:
匿名さん
[2015-12-10 13:29:52]
>同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?
そうですよ。 だから、当該条項を削除しようとしてる。 >反していないので合法ですね >禁止はされていません。 違法であり無効です。 違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。 >無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね >過去スレにもあるように強制加入の件ですので、 相変わらず言語になっていません。 >別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね 違法無効をものともしない住民サービスは、ただの迷惑です。 |
||
793:
匿名さん
[2015-12-10 13:43:53]
区分所有法は関係がないなどと、若干1名がピントのずれた話をしているが、以下に適っていることが大前提である。
【マンション標準管理規約第6条(管理組合)関係コメント(案)】 管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3 条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3 条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。 |
||
794:
匿名さん
[2015-12-10 13:47:32]
|
||
795:
匿名さん
[2015-12-10 13:54:08]
>390戸の中規模マンションだけど、分譲時から全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど
典型的な心理的強制加入、強制徴収、最悪状態のマンションです自覚しましょう。 苦情が無いからみな満足していると思うのは普通の思考では考えられませんよ。 |
||
796:
匿名さん
[2015-12-10 15:38:46]
>>同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?
> そうですよ。 だから、当該条項を削除しようとしてる。 削除じゃないですよ。明確に管理費とわけて管理してくださいってだけですよ > 違法であり無効です。 > 違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。 過去スレにも何度も記載あるから、私だけじゃないですが、まず違法と判断された判例はありません 判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです あなたが勝手に拡大解釈しているだけです >>無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね >>過去スレにもあるように強制加入の件ですので、 > 相変わらず言語になっていません。 上と同じですが、判例を読んで勉強してください 前提条件が違う裁判の判例の都合のよい一文をだしても意味がありません 793さん だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ これも過去スレで言われている内容なのだけど 結局、分からない人に違法性を教えてくれるって言いながら、過去スレと同じ文章の貼り付けだけなのですね |
||
797:
匿名さん
[2015-12-10 16:05:05]
>>796
おたく、なんの根拠も無いただのゴロツキですよ、不平不満は家族に向けなさい。 勉強し直してから投稿しなさい、貴方だけのワガママでマンション管理はなされません。 法の解釈もできない人と議論しても無意味です、お疲れさまでした。 |
||
798:
匿名さん
[2015-12-10 16:35:50]
>>796
>だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ 読解力のない人ですね。 「区分所有者の要望」であれば、「区分所有者の共同利益に関する事項である」という単純なロジックは成り立たない。 >なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。 この部分は、「管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制」に関する記述であるから、「区分所有法第3条の目的の範囲内に限定され」、かつ、「法と規約に基づき行われることが要請されている」と解釈しなければならない。 |
||
799:
匿名さん
[2015-12-10 16:44:56]
>違法と判断された判例はありません
>判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです 何回も言われているとおり、 違法だから無効という判断になったんですよ。 裁判所が合法と判断したら無効という判決になるわけがない。よく考えろ。 強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。 |
||
800:
匿名さん
[2015-12-10 17:04:47]
> 強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。
またこれなんですね。 違法でも無効でもいいですけど、裁判の内容が違うから意味がないっていっているだけですよ 過去スレからもずっと言われれています 判例は、強制加入で、管理費からの自治会徴収の内容なので、今回のスレとはそもそも違います 強制加入と、管理費からの支払いは、問題あることについては、反論していませんよ でそれを踏まえた上で、口座を使うことについて、どこに違法性があるのでしょうか? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。 使用に関する区分所有者相互間の事項に該当
自治会が『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
自治会はどこに該当するの? 建物? 敷地? 附属施設? その管理や使用なの?
お宅、理解できないならいい加減なこと書かないでくれる?
自治会はゼンゼン マッタク 関係ありませんよ ねなさい