管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
 

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

590: 匿名さん 
[2015-11-20 14:45:33]
マンション住人には関係の無い事 よかったね~
591: 匿名さん 
[2015-11-20 14:53:56]
588は、自治会活動したことないの?

バス借りてなんて、いつの時代の話?すでに批判が多く、ほとんど廃止されますよ

公民館の維持費、自治会が取り付けた街灯、備蓄も補助はありますが、それ以外はすべて自治会もちですよ
自治体(行政)の備蓄と、自治会(町内会)の備蓄は普通は、別で確保されています

自治会で数千万の積み立てがある?
何かの修繕費でためているケースはありますが、それ以外で積み立てがあるケースなんて皆無だけどね
自治会は、会費のみで運用できないから、行政からの補助があるのだけどね。その前提を理解していないね
また意味のない積み立てはしないから、余るなら普通は何かで還元するから、高額な積み立てがされることはないのが自治会ですよ
592: 匿名さん 
[2015-11-20 15:15:57]
>>591
お宅何も知らない貧乏な自治体に暮らしておられるようですね。
多くの自治体では町内会や自治会の代表者(町内会長、自治会長)を行政協力員として
登録し、月額数万円の報酬をだす自治体も少なくは有りません、バス旅行など研修目的で普通の事。
各自治体の例規にもその旨の記載が有りますよ。

街灯(防犯灯も含む)は、公道上にある設備のメンテを何故任意団体の自治会がするのか? 貧乏?
公民館の経費を自治会が持つ? 狂ってるね、助成を受けて建てた集会所の維持費は自前だけどね。
防災倉庫や備品は町内会専用という物は有りません、全て自治体が準備したものですから。

自治会費は毎年あまった額を繰越金として代々積み立てると数千万は普通に有るよ。
昔、関東の地方都市の町内会長が5千万くらいの使いこみで捕まってたのも納得でしょ。
当方の自治会費は月額300円、集会所の維持費(水道光熱費)が120円。
集会所の建替えには自治体からの助成金3千万チョイ貰いましたがね。

お宅の自治体自体が少々おかしいのではないですか? 自分の自治体の例規くらい一読しては如何ですか。
593: 匿名さん 
[2015-11-20 15:31:39]
自治会ではなくマンション管理組合は防災倉庫や防災用品の備蓄はしてますよ。
当然管理費等を利用してです。
3.11でも町内会などの勝手な対応が非難されたと聞きますね、備蓄も自前では無いはず。



594: 匿名さん 
[2015-11-20 15:49:33]
>公民館の維持費、自治会が取り付けた街灯
公民館って個人なの? 普通市区町村が維持管理するハコだよね。
自治会が勝手に街灯設置出来るのが不思議ですね、それ団地の中とか私有地じゃないの。
公道とかには勝手に付けれんよね、勝手に自分ちに付けた物は当然費用も自分持ちでしょう。
うちの例規にも有りますね、防犯灯の設置基準、00メートル間隔とか。
595: 匿名さん 
[2015-11-20 16:09:31]
行政はさ、暗い市道の該当もつけない場合は、自治会をおだてて任意につけさせれば、いいよね。

その自治会は、近所のマンション管理組合の管理規約に自治会費を管理費として徴収していただければ、戸建てには関係ないもんね。

費用は十分出るもんです。どっちが、誰が払うかの違いであって、自治会が心配することではない。
596: 匿名さん 
[2015-11-20 16:29:31]
書いてる意味が全然理解できませんね、解りやすく書けませんか。
597: 匿名さん 
[2015-11-20 16:46:18]
586様へ

自治会長が大変なのは戸建ての会長さんです。
マンションの自治会長は班長集会で座っていれば良いのです。
後は副会長さんが全部やってくれます。
連合町会も頭数とお金を持ってきてペコりとしてくれてたら合格です。
マンション族の要望など聞いてもくれません。

それに比べて管理組合理事長は、膨大な規約を理解し決断力と総括力がないと束ねられません。

理事長になる人物は、人望、学歴、職歴、申し分なく、皆が納得する人格者です。
自治会長の場合、推薦以外は阿弥陀くじです。
598: 匿名さん 
[2015-11-20 16:48:50]
街路灯について
杉並区が管理している街路灯には、下図の様な管理番号が記されたステッカー(またはプレート板)がついています。
もし街路灯の球切れや灯具の破損等お気付きの点がございましたら、杉並土木事務所 街路灯係(電話:03-3312-2111※土木事務所直通の電話番号とは異なります)までご連絡をお願いします。
599: 購入検討中さん 
[2015-11-20 16:53:11]
> 登録し、月額数万円の報酬をだす自治体も少なくは有りません、バス旅行など研修目的で普通の事。
> 各自治体の例規にもその旨の記載が有りますよ。

このご時世に、上記のことが普通の感覚なら廃止になるのは目に見えていますけどね
実際、多くの自治会は廃止しています

> 街灯(防犯灯も含む)は、公道上にある設備のメンテを何故任意団体の自治会がするのか? 貧乏?

??自治体で設置する街灯などはある一定の基準があるため容易には設置されない、
そのため、住民として不安な場所には町内会で独自に設置している
ケースも多々あります(看板なども同様)

> 公民館の経費を自治会が持つ? 狂ってるね、助成を受けて建てた集会所の維持費は自前だけどね。

自分で言っていると思いますけど。あくまで助成であり、全額はでないし維持費は自前なのである程度の金額は必要です
光熱費や消耗品だけでも年20万以上かかっていると思いますけどね

> 防災倉庫や備品は町内会専用という物は有りません、全て自治体が準備したものですから。

これも多くの町内会では独自でも準備しています
自治体のものだけでは、もともと不十分であり、格納場所も遠い場合があるので、
自治体からも別途準備することを推奨されています

> 自治会費は毎年あまった額を繰越金として代々積み立てると数千万は普通に有るよ。

まぁお金集めたけど、何もしていないような自治会ならどんどん余っていくんじゃないですか
内容を見る限り補助で収まる範囲でしか活動されていないみたいなので
600: 匿名さん 
[2015-11-20 17:49:00]
>>599
検索できる環境有るなら地縁団体や行政協力員でググってみたらいいですよ。
貴方はそれが古いと言いますが、浦島太郎は貴方と思いますよ、大丈夫ですか。
ほとんどの自治体が行っている事柄です、世間を知った方が良いですよ。

財政力の乏しい自治体で暮らすと、騙されている事に気付かないのでしょう。
601: 匿名さん 
[2015-11-20 17:58:27]
>>599
00自治会集会所=登記は不要で自治会単独所有の不動産です、建設費の助成はあるが基本は自治会が出費。
敷地については借地等でも良し。 敷地含め資産税は免除、光熱費や建て替え積立金は自治会が出費。

00公民館=市区町村所有の箱物施設 騙されて自治会が費用負担?=貧しい自治体

お宅、騙されてない?
602: 匿名さん 
[2015-11-20 18:11:43]
町内会主催の夏祭りなどの助成は自治体にもよるがかなり多額、経費の7~8割は出ます。
屋台なども出店しますが結果収支は儲けが出ますよ。

このお金は敬老会で贈る記念品や会食費用に充てられます、全てを自治会費に頼らなくても大丈夫ですね。
高齢者ばかりになると大変かも、一応70歳以上の方が対象だが、団塊さんが多いし不安かな。
603: 匿名さん 
[2015-11-20 18:29:09]
と、いうことで、正常に運営している自治会が、
マンション管理組合の口座を利用するなどと言う暴挙は有り得ません。
会費もそうですが、各種助成金等の受け取りや積立金も有ります。
まともな会なら独自の口座を用意します。
それ以前に自治会費は集金が基本です、年払いも多いですし。
人の繋がりが大前提の会、班長さんの顔くらいは覚えましょう。 口座落しは?

集金すらできないのなら自治会は解散したらいい、意味無いですから。
604: 匿名さん 
[2015-11-20 18:35:18]
貧乏な町内会は町内会長や役員が飲食費で散財してるかも 出納帳簿チェック!
605: 匿名さん 
[2015-11-20 19:22:08]
未開都市は大変ですね。
自治体は何もしないで自治会などとおだてて地縁居住者のお金を当てにしているんだね。
606: 匿名さん 
[2015-11-20 19:29:37]
そう、>>599さんの住む自治体が良い見本です。
街灯、防犯灯のメンテまでやらされてるみたい、可哀想。
607: 匿名さん 
[2015-11-20 20:00:40]
町内会とPTAは任意団体なのに良く入会しているよ。
608: 匿名さん 
[2015-11-20 20:53:57]
だからマンションでも半分くらい入っていれば多いくらい。
それで十分でしょうよ。
609: 匿名さん 
[2015-11-21 09:16:49]
自治会・町会は個人のプライバシー覗きの手段で、助け合いなんてある筈がない。
610: 匿名さん 
[2015-11-21 11:29:00]
べつにいいんじゃない、入会したい人が好きで加入するんですから。
611: 匿名さん 
[2015-11-21 16:05:41]
好きで入会する人がどんだけー。
今時、好きで自ら入会する人、孤独で友達いない人。
612: 匿名さん 
[2015-11-21 16:59:27]
(1)標準管理規約コメントにおける解説の追加
「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載し、 周知を図る。
(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示
併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、
1管理費と自治会
費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、
2(自動口座引き 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、
3管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務についての考え方(改めて、4-2におい て詳述。)を記載する。
613: 匿名さん 
[2015-11-21 19:12:30]
だから、自治会は希望者しか加入しないんだから管理組合なんて関係ないでしょ。
今時強制加入とか? あったらすぐ訴えられるし役所に苦情行くし。
会費の徴収方法は自治会と加入者の間の問題です、双方で好きに決めなさいよ。
616: 匿名さん 
[2015-11-22 17:43:47]
所が自治会・町内会からの要求に簡単に対応出来る理事長がいるかが問題である。
617: 匿名さん 
[2015-11-22 17:49:58]
自治会は管理組合と関係ないし、なにを対応するのか意味が解りませんね。
618: 匿名さん 
[2015-11-22 18:44:48]
現在、多くの管理組合が何らかの形で自治会・町内会に巻き込まれている現実は否定出来ない。
従って、誤解に基づくこの様な行為を是正するために標準管理規約を改定しようとしている。
619: 匿名さん 
[2015-11-22 18:58:14]
個人的なおたくのマンションだけでの話でしょうね。
国交省もそんな意味の標準管理規約のコミュニティー条項じゃないしね。
それを解釈できない人が多いから削除するって話でしょ、それで問題無いよ、それがなにか?

昔は不透明に自治会費を管理費と混同して引落し、裁判などが有ったようですが。
そんな判例皆さん知ってますから、同じ事しませんよ、御心配無く。
620: 匿名さん 
[2015-11-22 19:08:08]
標準管理規約自体に拘束力はまったくありませんが。
地方自治法261条~、区分所有法3条、30条、理解できるなら
管理組合が関われるか否かは解りますよ。
マンション所有者、購入予定の方なら知ってて当たり前です。

愚図ると笑われますよ、規約条項も削除されるなら良いじゃないですか。
621: 匿名さん 
[2015-11-22 19:37:30]
>619、620

得意になっているが、現実は標準管理規約を改正しないと是正できない状況になっているのは事実だ。
622: 匿名さん 
[2015-11-22 21:16:29]
標準管理規約は法律ではありませんよ、
それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

無知は恥なさい。
623: 匿名さん 
[2015-11-22 21:27:47]
どうせすぐに改正されるから問題無いかと。
グチグチ言ってるのは自治会関係者だけだし、論外。
624: 匿名さん 
[2015-11-23 08:38:12]
>標準管理規約は法律ではありませんよ、 それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

貧弱なご意見ですね。
標準管理規約に付随するコメント等の考え方はその時点の常識・傍証になるのですよ。
625: 匿名さん 
[2015-11-23 10:28:09]
従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。

しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第 3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。

以上を明確にするため、第 10 号及び第 32 条第 15 号を削除するとともに、 第 32 条第 12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災 並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。
626: 匿名さん 
[2015-11-23 12:18:52]
解ってる人は解ってるんですけどね、そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し
管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなりますから解決ですね。

自治会や町内会、所詮は自由参加のサークル活動、気の合う者同士で運営すればいいだけですよ。
627: 匿名さん 
[2015-11-23 12:38:50]
うちは去年、管理規約を全面改正しました。
ほぼ標準管理規約の引用ですがコミュニティー条項や
34条の(専門知識を有する者の活用)管理士など…
ほか、条項にする必要や意味の無い事は省いて改正しました。
長くマンションに住んでると皆さん解ってらっしゃいますね。
トラブルの素となる規約は迷惑ですから。
628: 匿名さん 
[2015-11-23 12:46:45]
>解ってる人は解ってるんですけどね、
>そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなり>ますから解決ですね。

どうですかねー。問題は管理組合側が管理会社からの独立は勿論、自治会関係者にきっぱりと説明して過去からの腐れ縁をきっぱりと切れるかどうかでしょう。
具体的な例は管理組合や理事会が自治会費の集金・支払いを完全に中止して自治会と絶縁が出来るかです。
もっと深刻なのは管理費から自治会費の支払いをしていた場合の精算方法は一朝一夕では出来ません。
管理費は床面積比で計算されている一方、自治会費は定額でしょうから。
629: 匿名さん 
[2015-11-23 12:56:11]
そんなレアケースは気の毒ですね、マンションで解決して下さい。

自治会さんがイヤダイヤダと駄々をこねてもどうにもなりませんよ、皆さんいい年ですよね。

現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

その行為を咎められている自治会関係者がストレスで、少しでも正当化したいがためのレスにしか見えませんな。
630: 匿名さん 
[2015-11-23 15:08:23]
↑井の中のかわず大海を知らず。
631: 匿名さん 
[2015-11-23 15:18:52]
↑おたくが井の中のかわず大海を知らず。
632: 匿名さん 
[2015-11-23 16:42:12]
>現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

何故に標準管理規約を改正してまで、自治会・町内会との区別を力説しなければならんあいのでしょうか?
余りにも無知な管理組合・理事会が多いということです。
633: 匿名さん 
[2015-11-23 16:58:54]
今回の標準管理規約の改正等は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生ずる、区分 所有法や裁判例など、法律論から推奨するもの注である。
したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をさ れ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必 要がある。」という注意喚起を記載する。
634: 匿名さん 
[2015-11-23 19:14:14]
だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。
自治会が有るのは昔建った団地やマンションだろうね。
635: 匿名さん 
[2015-11-23 19:22:47]
>だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。

これは貴方の個人的意見に過ぎない。
中には共用部分の管理のための管理組合以外に、居住者の人間関係を確立したいと自治会を作りたい人がいても不思議ではないよ。
636: 匿名さん 
[2015-11-23 19:26:44]
うちは自治会無いしね、加入したいなら地域の町内会に入ればいい。
だれも加入していないみたいだけどね、みんな暇人じゃないみたい。
637: 匿名さん 
[2015-11-24 11:10:21]
自分らで作るもよし、近隣町会に入るもよし、夫々の個人の自由であるが管理組合を悪用することは許されない。
638: 匿名さん 
[2015-11-25 16:46:51]
>管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

管理委託契約書及び管理組合・銀行間の預金口座振替契約書に従っていればそんな事はない。
639: 匿名さん 
[2015-11-25 19:02:13]
マンション法により管理規約に制定できない事項です、それを管理委託契約などできる訳もありません。
大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。
今はできんませんよ。
それ以前に、自分で押印した口座引落し依頼書の課目くらい誰でもみますからね。
640: 匿名さん 
[2015-11-25 20:09:51]
>大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。 今はできんませんよ。

認識が甘いですね。
管理組合の無知を良いことに自治会費の振込方法の一つは、
総会の予算書案で管理費から毎月の支払い項目に自治会費を潜り込ませて、自治会に振り込む方法です。
今でもできます。
641: 匿名 
[2015-11-25 21:13:36]
犯罪行為を当たり前かのように書かないほうが良いですよ。
実在するならその違法マンション実名挙げましょうね、チクッてあげますよ。
資金の出先で解るし、毎年総会時に細かく収支報告するし嘘は犯罪だね。
642: 匿名さん 
[2015-11-26 11:40:21]
640さんのマンションは、住民レベルが低すぎて議論できないですよ
まぁそんなマンションもあるのでしょうけどね

また無知すぎて、不満もないなら別にいいんじゃないですか、全住民が問題視していないなら、問題でもないでしょうから
643: 買い換え検討中 
[2015-11-26 12:06:26]
問題になりましたが、自治会長の無知と意固地による粘り勝ちで、現在も相変わらずの管理組合口座での徴収です。
なんでも寝た子を起こすなとのスローガンのもと、住民には詳しいことを言わないようにと言われていたそうです。
おかしな話です。数年経って当時の班長さんに聞いてビックリです。
644: 匿名さん 
[2015-11-26 12:09:27]
今はできませんと言うから出来る方法を書いたまでです。
この方法が良い訳ない理由をコメントすべきです。
645: 匿名さん 
[2015-11-26 12:17:22]
643のケースは、単純に理事会の人が極端に弱いってだけですよね

別に管理組合の口座なんだから、自治会長に相談する必要もなく、決定事項として通知すれば終わりの話なので、粘り勝ちになる理由が分からないですけどね

まぁ自治会長が粘り勝ちできるレベルなら対した不満ではないのでしょうから、いいんじゃないですか
646: 買い換え検討中 
[2015-11-26 13:13:59]
643ですが、自治会長に相談したのではなく、決定事項として通知されたことに激怒した。という方が正しいでしょう。
本来ならば、管理組合の口座を借りているわけですから、オーナーが決定したことには逆らえないはずです。
この話題はマンション内の親睦レクレーションやお茶会でも話し合われましたが、ほとんどの方が当時の管理組合の決定に賛成でしたね。
647: 匿名さん 
[2015-11-26 13:18:19]
自ら資産価値を下げる賢さの欠片も無い住民と管理組合ですね。自治会はそれ以下。
他人の事ですから好きにされたら良い事ですが、皆で決めれば違法も無視。 ぶ・ら・く・的発想。
外からの目が冷ややかなだけ、可哀想。
648: 匿名さん 
[2015-11-26 13:48:39]
*区分所有法3条、30条
*地方自治法260条~
上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

なんでだろ~♪ なんでだろ~♬
649: 匿名さん 
[2015-11-26 14:13:04]
地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。
650: 匿名さん 
[2015-11-26 14:59:32]
>皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

怖いですね。
だから買い替え検討中な訳ですね。
651: 匿名 
[2015-11-26 15:14:27]
>>649
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




652: 649 
[2015-11-26 15:41:24]
全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?
653: 匿名さん 
[2015-11-26 15:52:37]
認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。
654: 匿名さん 
[2015-11-26 16:01:16]
>>648=>>651=>>653

頭は大丈夫かい?

地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)
655: 匿名さん 
[2015-11-26 16:05:27]
12.1% じゅうぶんじゃない
そのほかの地縁団体はどうしたの?
無法状態で好き放題できるとでも?
単独で組織ができるとでも思って? 
学習しようね

656: 匿名さん 
[2015-11-26 16:15:28]
>>653
*区分所有法3条、30条
*地方自治法260条~
>上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

657: 匿名さん 
[2015-11-26 16:18:37]
>>655 さん

>>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?
658: 匿名さん 
[2015-11-26 16:24:33]

>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
659: 匿名さん 
[2015-11-26 16:30:51]
>理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


文章作成能力に難あり
660: 匿名さん 
[2015-11-26 16:44:29]
> *区分所有法3条、30条

いまだにこんなこと言っているんだね
区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。

区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ

また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね
661: 匿名さん 
[2015-11-26 16:44:55]
>>657
>ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ

12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね
662: 匿名さん 
[2015-11-26 16:50:37]
>>660
区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。

と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。
663: 匿名さん 
[2015-11-26 16:59:35]
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
     この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
      この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。
664: 匿名さん 
[2015-11-26 17:07:31]
現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。
665: 匿名さん 
[2015-11-27 09:18:32]
> これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね

他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね

666: 匿名さん 
[2015-11-27 10:16:17]
なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない

① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
② もちろん希望者のみ
③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
  毎年総会で委託内容として議決を取る
④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)

これで、現存の法律上は問題ないです
667: 匿名さん 
[2015-11-27 11:07:37]
>③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る

間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。
668: 匿名さん 
[2015-11-27 11:33:28]
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
>これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

これせいかい

かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう
669: 匿名さん 
[2015-11-27 11:41:34]
>>660>>665 は、「住民サービスだけどね」おばさんの独り善がり解釈ですからスルーしてください。
670: 匿名さん 
[2015-11-27 12:17:57]
ぶ・ら・く思想?
思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。
671: 匿名さん 
[2015-11-27 14:18:16]
その地域内で面白おかしく暮らして下さい
一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく
672: 匿名さん 
[2015-11-27 15:23:08]
> 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

で、この根拠は?
ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね
673: 匿名さん 
[2015-11-27 16:29:11]
そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外
674: 匿名さん 
[2015-11-27 16:36:09]
勉強しましょう。
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  管理事務の対象となるマンションの部分
二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五  契約期間に関する事項
六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  その他国土交通省令で定める事項
2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(定義)
六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
675: 匿名さん 
[2015-11-29 20:10:33]
ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。
676: 匿名さん 
[2015-11-30 09:59:56]
674さん
あなたが一番勉強しましょう
全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

そのため、何が言いたいのかもわかりません
677: 匿名さん 
[2015-11-30 13:01:25]
>ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。
678: 匿名さん 
[2015-11-30 13:19:56]
> この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

ぜひ教えてください
679: 匿名さん 
[2015-11-30 17:07:17]
↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。
680: 匿名 
[2015-11-30 19:18:32]
↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。
681: 匿名さん 
[2015-12-02 09:02:55]
> ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?

??
スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です

> 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません
682: 購入検討中さん 
[2015-12-02 10:53:28]
入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
個人的な感想ですが。

683: 匿名さん 
[2015-12-02 11:05:37]
>スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど

出来るわけ無いです。
理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。
684: 匿名さん 
[2015-12-02 11:39:31]
681です

682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました

早く、677さんと679さんの説明こないかな
685: 匿名さん 
[2015-12-02 16:27:59]
区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。
686: 匿名さん 
[2015-12-02 17:14:36]
> 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。

読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです

で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい
687: 匿名さん 
[2015-12-02 17:33:44]
>>686
理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
さようなら、勉強して下さいねぇ。 
688: 匿名 
[2015-12-02 17:48:06]
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
自治会は関係ないでしょーね
689: 匿名さん 
[2015-12-02 18:49:37]
>で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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