管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

521: 匿名さん 
[2015-11-14 17:33:54]
>管理に詳しい理事長が、別会計にした。
>この会社は、自治会長一派の意見を、組合の意見より重視している。
管理会社は管理組合とは管理委託契約しているが、自治会とは関係はない。
管理組合と自治会とも関係ない。
問題は自治会員が強制されているか否かです。
522: 匿名さん 
[2015-11-14 17:56:52]
>いやなら自治会辞めますの一言で良いよ 口頭で十分

できませんよ。
なぜならコミュニティの形成を理由に、管理費と一緒に自治会費を徴収することが規約で決まっていますから。

裁判をしないと事実上自治会をやめられないのです。
523: 匿名さん 
[2015-11-14 18:34:36]
>>522
またここに頭おかしい人いますね 自治会の入退会は個人の自由意思でのみ有効

インチキなこと書いた管理規約は裁判などせずとも全て無効 なんでも決めれる規約じゃないのよ

笑われるような事書かないのよ~ 笑
524: 匿名さん 
[2015-11-14 20:47:57]
521さん

強制をされているかは微妙。取引銀行の管理費等引落依頼書から

本人の承諾なしに、引き落としていた。自治会に入会しない旨の、

意思表示が無ければ、引き落とすそうです。退会すると、

子供会及び老人会等の件で、村八分状態になる。本音は退会したいが?

ちなみに、管理費等引落依頼書から、引き落としの、依頼はしていない。

その後、組合会計の、収支報告書には、自治会費の収納は記載されなくなった。

525: 匿名さん 
[2015-11-14 20:59:58]
どこの村の話ですか? 

総理大臣でも自治会への強制加入、会費の強制徴収などできないのに?

おたく、とりあえずは地縁団体の基本的法の地方自治法261条から読んだら? 恥かくよ。
526: 匿名さん 
[2015-11-14 21:07:12]
自治会入らんで村八分村? やつはかむらじゃね? 映画の世界しかないわ 
527: 匿名さん 
[2015-11-15 00:16:49]
ウチの村では退会したいと言う会員にしつこく迫った会長さんが祟られました。
怖い、恐ろしい、でも自業自得です。
528: 匿名さん 
[2015-11-15 11:48:36]
自治会・町内会・PTAは任意団体です。
入会・退会はいつでも可能です。
529: 匿名さん 
[2015-11-15 17:16:58]
マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活 動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。
530: 匿名さん 
[2015-11-16 13:56:36]
>管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、


だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。
531: 匿名さん 
[2015-11-16 14:26:05]
> だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。

普通は、そんなことしなくても退会届だすだけで退会できます
管理規約で全員強制加入を議決して決めた管理組合で、かつ理事会がそれに固執している管理組合なら最悪のケースで裁判を起こす必要あるという程度です(超レアケースです)

一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、
一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい
最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ

裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね

532: 匿名さん 
[2015-11-16 15:17:47]
裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。

マヌケな管理組合でそのような事(強制加入、徴収)を規約条項にしていたとしても問題無し、無効ですから。
また常識的な理事会なら、その条項の無効の確認の認知で十分ですよ、
総会での議決も無用、赤線でもひいとけばぁ~。
533: 匿名さん 
[2015-11-16 15:20:24]
>一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、

>裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね

そのよほどのケースがたくさんあるから、コミュニティ条項の削除が必要になって、
それを削除するなという、反対派の管理組合連合会が大騒ぎしてるんですよ。

なぜなら、

>一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい

ということは、「判例などを示して説明」しなければ、そのまんまだし。
「説明」しても、総会で取り上げて修正されなければ、そのままですよ。そんだけエネルギーを要するのか。
ふつうは、やんないんだよそんなこと。

>最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ

ということは、自ら理事長にならなければ、議決できないので、そのまんまでしょ。
ふつうは、やんないんだよそんなこと。

結局裁判しないと自治会は退会できません。これほんとのはなし。レアでもなんでもない。
534: 匿名さん 
[2015-11-16 15:27:14]
補足
大袈裟な例ですが、管理規約においてマンション敷地内でのドロボウ及び覗き行為は咎めません。なんて
このような規約がまかり通る事と同じ事ですね。
規約作る時も他の法令等を十分考慮し抵触しないように作りましょう。

また、マンション管理規約で決められることには制限が有ります、区分所有法30条~あたりかも。
当然、無関係な自治会やその会費に関わることは決められません、決めても無駄よ~ ってこと。
535: 匿名さん 
[2015-11-16 15:31:47]
>裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
>本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。

そのとおりですけど、それはわかってるんですが、

それができないから、
(なぜなら総会で議決するとか、自ら理事長になるとかしなきゃならないのであれば、
 それをしないなら、結局なにもかわらないので)

裁判するほかないのですよ。

それが無効であり違法であることを裁判所で確認判決を取るほかないでしょ。
536: 匿名さん 
[2015-11-16 15:51:25]
裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。
それとも違法なので罰して下さいとでも?

強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。
それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。
537: 匿名さん 
[2015-11-16 16:00:47]
>裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。

裁判が必要かどうかは、その違法で無効な行為が任意に履行されたら、不要に決まってますよ。

任意に履行されないから、大変なんですよ。

だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。
それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。

だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。

>強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。

まともに相手にしてくれませんよ。役所に行くエネルギーがどんなもんか。ふつうはそんなことしませんよ。

>それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。

警察がそんなこと取り上げますかね。それで逮捕できると本気で思っていますか

裁判所で決めてもらえば判決で一発ですよ。損害賠償請求もできるし、弁護士費用を請求できる。
538: 匿名さん 
[2015-11-16 16:03:56]
再度の補足

余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て
マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。
このコミュニティー条項は防災上なども、近隣地縁団体等との友好関係を築く費用でしたり、
マンション居住者全員のコミュニティー形成に関わる事柄や費用の拠出のこと。
たとえマンション内自治会とはいえ、任意加入の団体への支援や便宜を図るものではありません。

この条項は廃止になるとか? 理解できず勘違いする人が多いからかな? 良い条項なんですがね~。 
区分所有法で認めていない事をわざわざ国交省が規約には加えませんから。
539: 匿名さん 
[2015-11-16 16:14:11]
>>537
役所に行って下さい、協働課などはそういう部署ですよ。
自治体に依っては町内会自治会への加入や退会届などの取次もしてくれます。
各町内会などの各種ひな型用紙も用意してありますよ。

また銀行口座から本人の意思に背いてお金を引き落とす行為は当然犯罪です、警察へどうぞ。
必ず被害届は受理されて、後日理事長が呼び出され事情聞かれますよ。
そこまで意固地な管理組合は無いでしょ。 笑

540: 匿名さん 
[2015-11-16 16:40:45]
>余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て
>マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。

そうですね。

自治会費を管理費として徴収し支出することの根拠を、

このコミュニティ条項があることを、管理会社が堂々と説明してますからね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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