前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
510:
匿名さん
[2015-11-13 11:45:06]
|
||
511:
匿名さん
[2015-11-13 13:47:59]
> 反論できていないのは貴女ですよ。
> 管理組合が自治会費の徴収を代行しなけばならないとする根拠は、管理会社の営業だけです。 つまり、管理会社の提案ではなく、管理組合が自分たちで行う分には問題ないってことでしょ つまり、法令上問題ないから後は管理組合が決めればよいだけ > 管理会社と自治会の悪乗りのために管理組合が、しなくていい危険をおかすことになります。 まぁ何が危険なのかも分からないですけど。この程度ができないなら何ができるの?って感じですけどね 反論できていないというか、結論は同じですから、問題ないですよ 法令上問題ないってことですので |
||
512:
匿名さん
[2015-11-13 14:02:44]
やはり、子供会のくれくれおばさんだったのか。
|
||
513:
匿名さん
[2015-11-13 14:20:56]
自治会費くらいで なんで必死に管理組合にお願いしたいんだろう
|
||
514:
匿名さん
[2015-11-13 15:14:23]
管理組合から子供会費を援助しないという処置を受けたので、さかうらみしてるらしい。
子供会は子供会でやってくれないとなあ。 |
||
515:
匿名さん
[2015-11-13 16:01:17]
子供会なんて、的外れなことを言い出して、完全に崩壊してきましたね
|
||
516:
匿名さん
[2015-11-13 16:28:10]
だいたい今時 自治会費をマンション管理組合が関わるなんてマンション聞いたことないし
大昔の団地かなんかの 町内会自治会の加入率の良かった時代の昔話でしょ 子ども会も加入率悪いでしょ 子どもも塾や習い事でそれどころじゃないしね |
||
517:
匿名さん
[2015-11-14 11:22:29]
>だいたい今時 自治会費をマンション管理組合が関わるなんてマンション聞いたことないし
何故、標準管理規約を改正しようとしてるの? 余りにもひどい管理組合が多いからだよ。 |
||
518:
匿名さん
[2015-11-14 12:01:19]
この管理会社は、管理費等と同時に区分所有者の口座から、引き落としている。
良否は解らないが、自治会員にしてみれば便利、過去には、組合の総会で、 組合の収支報告に報告されている。管理に詳しい理事長が、別会計にした。 この会社は、自治会長一派の意見を、組合の意見より重視している。 組合の理事は、輪番制で、任期は2年で再任は禁止です。自治会の役員は、 順番制だが、自治会長は、分譲当時からの2名の仲良し組が務めている。 皆さんのマンションのシステムを勉強してみて下さい。発見が有ったら、投稿を? http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/ |
||
519:
匿名さん
[2015-11-14 13:13:32]
うちのマンション加入届けも確認もないけど会員。
で、脱退希望者は自治会長にストーカーされるし味方につけと言われる始末。 自治会費徴収でなんで会長はんの味方とかなん? そもそも管理組合の別徴収の言い分が正解ちゃうん? |
||
|
||
520:
匿名さん
[2015-11-14 13:25:28]
いやなら自治会辞めますの一言で良いよ 口頭で十分 でストーカーは警察へ 恋愛感情あんの?
|
||
521:
匿名さん
[2015-11-14 17:33:54]
>管理に詳しい理事長が、別会計にした。
>この会社は、自治会長一派の意見を、組合の意見より重視している。 管理会社は管理組合とは管理委託契約しているが、自治会とは関係はない。 管理組合と自治会とも関係ない。 問題は自治会員が強制されているか否かです。 |
||
522:
匿名さん
[2015-11-14 17:56:52]
>いやなら自治会辞めますの一言で良いよ 口頭で十分
できませんよ。 なぜならコミュニティの形成を理由に、管理費と一緒に自治会費を徴収することが規約で決まっていますから。 裁判をしないと事実上自治会をやめられないのです。 |
||
523:
匿名さん
[2015-11-14 18:34:36]
>>522
またここに頭おかしい人いますね 自治会の入退会は個人の自由意思でのみ有効 インチキなこと書いた管理規約は裁判などせずとも全て無効 なんでも決めれる規約じゃないのよ 笑われるような事書かないのよ~ 笑 |
||
524:
匿名さん
[2015-11-14 20:47:57]
521さん
強制をされているかは微妙。取引銀行の管理費等引落依頼書から 本人の承諾なしに、引き落としていた。自治会に入会しない旨の、 意思表示が無ければ、引き落とすそうです。退会すると、 子供会及び老人会等の件で、村八分状態になる。本音は退会したいが? ちなみに、管理費等引落依頼書から、引き落としの、依頼はしていない。 その後、組合会計の、収支報告書には、自治会費の収納は記載されなくなった。 |
||
525:
匿名さん
[2015-11-14 20:59:58]
どこの村の話ですか?
総理大臣でも自治会への強制加入、会費の強制徴収などできないのに? おたく、とりあえずは地縁団体の基本的法の地方自治法261条から読んだら? 恥かくよ。 |
||
526:
匿名さん
[2015-11-14 21:07:12]
自治会入らんで村八分村? やつはかむらじゃね? 映画の世界しかないわ
|
||
527:
匿名さん
[2015-11-15 00:16:49]
ウチの村では退会したいと言う会員にしつこく迫った会長さんが祟られました。
怖い、恐ろしい、でも自業自得です。 |
||
528:
匿名さん
[2015-11-15 11:48:36]
自治会・町内会・PTAは任意団体です。
入会・退会はいつでも可能です。 |
||
529:
匿名さん
[2015-11-15 17:16:58]
マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活 動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。 |
||
530:
匿名さん
[2015-11-16 13:56:36]
>管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。 |
||
531:
匿名さん
[2015-11-16 14:26:05]
> だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。
普通は、そんなことしなくても退会届だすだけで退会できます 管理規約で全員強制加入を議決して決めた管理組合で、かつ理事会がそれに固執している管理組合なら最悪のケースで裁判を起こす必要あるという程度です(超レアケースです) 一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、 一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい 最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ 裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね |
||
532:
匿名さん
[2015-11-16 15:17:47]
裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。 マヌケな管理組合でそのような事(強制加入、徴収)を規約条項にしていたとしても問題無し、無効ですから。 また常識的な理事会なら、その条項の無効の確認の認知で十分ですよ、 総会での議決も無用、赤線でもひいとけばぁ~。 |
||
533:
匿名さん
[2015-11-16 15:20:24]
>一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、
>裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね そのよほどのケースがたくさんあるから、コミュニティ条項の削除が必要になって、 それを削除するなという、反対派の管理組合連合会が大騒ぎしてるんですよ。 なぜなら、 >一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい ということは、「判例などを示して説明」しなければ、そのまんまだし。 「説明」しても、総会で取り上げて修正されなければ、そのままですよ。そんだけエネルギーを要するのか。 ふつうは、やんないんだよそんなこと。 >最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ ということは、自ら理事長にならなければ、議決できないので、そのまんまでしょ。 ふつうは、やんないんだよそんなこと。 結局裁判しないと自治会は退会できません。これほんとのはなし。レアでもなんでもない。 |
||
534:
匿名さん
[2015-11-16 15:27:14]
補足
大袈裟な例ですが、管理規約においてマンション敷地内でのドロボウ及び覗き行為は咎めません。なんて このような規約がまかり通る事と同じ事ですね。 規約作る時も他の法令等を十分考慮し抵触しないように作りましょう。 また、マンション管理規約で決められることには制限が有ります、区分所有法30条~あたりかも。 当然、無関係な自治会やその会費に関わることは決められません、決めても無駄よ~ ってこと。 |
||
535:
匿名さん
[2015-11-16 15:31:47]
>裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
>本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。 そのとおりですけど、それはわかってるんですが、 それができないから、 (なぜなら総会で議決するとか、自ら理事長になるとかしなきゃならないのであれば、 それをしないなら、結局なにもかわらないので) 裁判するほかないのですよ。 それが無効であり違法であることを裁判所で確認判決を取るほかないでしょ。 |
||
536:
匿名さん
[2015-11-16 15:51:25]
裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。
それとも違法なので罰して下さいとでも? 強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。 それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。 |
||
537:
匿名さん
[2015-11-16 16:00:47]
>裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。
裁判が必要かどうかは、その違法で無効な行為が任意に履行されたら、不要に決まってますよ。 任意に履行されないから、大変なんですよ。 だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。 それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。 だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。 >強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。 まともに相手にしてくれませんよ。役所に行くエネルギーがどんなもんか。ふつうはそんなことしませんよ。 >それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。 警察がそんなこと取り上げますかね。それで逮捕できると本気で思っていますか 裁判所で決めてもらえば判決で一発ですよ。損害賠償請求もできるし、弁護士費用を請求できる。 |
||
538:
匿名さん
[2015-11-16 16:03:56]
再度の補足
余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。 このコミュニティー条項は防災上なども、近隣地縁団体等との友好関係を築く費用でしたり、 マンション居住者全員のコミュニティー形成に関わる事柄や費用の拠出のこと。 たとえマンション内自治会とはいえ、任意加入の団体への支援や便宜を図るものではありません。 この条項は廃止になるとか? 理解できず勘違いする人が多いからかな? 良い条項なんですがね~。 区分所有法で認めていない事をわざわざ国交省が規約には加えませんから。 |
||
539:
匿名さん
[2015-11-16 16:14:11]
>>537
役所に行って下さい、協働課などはそういう部署ですよ。 自治体に依っては町内会自治会への加入や退会届などの取次もしてくれます。 各町内会などの各種ひな型用紙も用意してありますよ。 また銀行口座から本人の意思に背いてお金を引き落とす行為は当然犯罪です、警察へどうぞ。 必ず被害届は受理されて、後日理事長が呼び出され事情聞かれますよ。 そこまで意固地な管理組合は無いでしょ。 笑 |
||
540:
匿名さん
[2015-11-16 16:40:45]
>余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て
>マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。 そうですね。 自治会費を管理費として徴収し支出することの根拠を、 このコミュニティ条項があることを、管理会社が堂々と説明してますからね。 |
||
541:
匿名さん
[2015-11-16 16:46:40]
そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。
優先すべきは区分所有法、拘束力の無い標準管理規約はアシストとして利用しましょうね。 |
||
542:
匿名さん
[2015-11-16 17:00:08]
いずれにしても間もなく管理費から自治会・町会費は支出できなくなります。
従って、自治会・町会に加入したい人は自分で自治会・町会費を納付しなければならなくなります。 |
||
543:
匿名さん
[2015-11-16 17:01:10]
>そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。
たしかにアタマの程度が低いので、それに合わせて、誤解や理解できないことは削除することになったのでしょうね。 |
||
544:
匿名さん
[2015-11-17 12:57:08]
いまだに「管理費」「管理費」って言ってるだけなのですね
スレッド名は、口座を使用するって書いてあるだけなので、管理費から出すとは記載していないと思いますけどね 結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね |
||
545:
匿名さん
[2015-11-17 14:51:08]
また来たのかよ、子供会ののおばはん
口座を勝手に使えないんだよ。子供会の会費は子供会で集めてくれよ。 |
||
546:
匿名さん
[2015-11-17 14:52:33]
そこまでして迂回したい理由はなーに?
|
||
547:
匿名さん
[2015-11-17 15:08:51]
>結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね
そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ 口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね いいかげんなウソついてるだけみたいですね お疲れさん 嘘はばれます |
||
548:
匿名さん
[2015-11-17 16:22:30]
>だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。
> それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。 > だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。 ぶっちぎりで、裁判のほうが大変だけどね。 理事長にもなりなくないし、説明もしたくないってことは管理組合の仕事はしたくないが、管理組合が決めたことは嫌ってことでしょ。自治会費以前の問題だと思いますけどね > そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ 使いたがっているわけではなく、できるどうかの議論しているだけで、できるならあとは管理組合が決めればよいってだけですよ > 口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね これは当たり前の話ですね。 |
||
549:
匿名さん
[2015-11-17 16:53:39]
ありますよ。練馬区の町会。23区の中で自治会町内会加入率最低の区です。
管理会社と町会が契約して、強制加入にしています。 数年前までは、加入者の名簿もなかったが、加入していないのに町会費を管理会社が引き落としていると苦情が自治体に行き、入会登録を強要するようになりました。 それでも加入率が低いのは町会の活動に問題があるからなんですが、自治体は町会登録世帯数での補助金制度をやめない。 広報は新聞折込、街灯も区の設置で維持費も区。 防災くらいはまともに活動させればいいのですが、町会役員は高齢者なのでね。 町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。 町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。 私の管理会社は契約していません。 なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。 |
||
550:
匿名さん
[2015-11-17 17:01:24]
549さんのは何かおかしい
入会登録を強要されたとしても、拒否ればよいだけ 町内会と管理会社が契約したとしても、口座からの引き落としは管理組合の承認がないとできない 結局のところ、最終的には本人と管理組合が両方とも了承しているってことでしょ あとは、その過程に脅迫的な行為がない限り、自治体も警察もなにもできないでしょうね 手続き上は問題ないので |
||
551:
匿名さん
[2015-11-17 17:09:01]
>>537
裁判がいいですね。 該当の管理会社は住民間のトラブルにしたいのでしょう。 これからも生活することを考えたら、法的根拠を提示して管理会社が間違ったアドバイスをしていることを理事会に納得してもらうには裁判しかないと思います。 おそらく私が思うには、判例があるので自治会費の管理費徴収はやめ和解するように管理組合に和解案を出すのではないでしょうか? 平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所 抜粋 (2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。 |
||
552:
匿名さん
[2015-11-17 17:12:03]
>>550
脅迫行為があるでしょうね。 管理会社には間違いなく脅迫してます。 >町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。 >町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。 >私の管理会社は契約していません。 >なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。 |
||
553:
匿名さん
[2015-11-17 17:23:59]
管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められたものではありません。
まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。 管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。 自治会費を管理組合口座で振り替えるのはやめましょう。 |
||
554:
匿名さん
[2015-11-17 21:07:22]
昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話なのでしょう、
今は管理組合が自治会に関わるなど、そんな事は有り得ませんよ。 いまは自治会にも、マンション所有者の半数の世帯も加入していない所が多いと思います。 全国で衰退してきている自治会町内会に不満を持つ高齢居住者の不平不満でレスされてるのでしょう。 高齢になったり、子育ての実の生活だったりすると社会との接点が少なくなり不安なのですよ。 老人会や保育園の充実が先ですね、特にこの先団塊世代が大量に衰えますから。 |
||
555:
匿名さん
[2015-11-17 21:27:36]
ある大手の管理会社では、将来の高齢化を、予想して、本来は自治会が、担うべき、
ボランテァー業務を、00力プラスと称する、商品を、提案している。 これよりも、高齢者に対するサービスより、子育て支援に組合費を使ってほしい、 高齢者は、年金が、貰えるが、子育て中の世代に対する支援は少ない。 |
||
556:
匿名さん
[2015-11-17 23:14:29]
それはむり 旦那さんにもっと稼いでもらいましょう
|
||
557:
匿名さん
[2015-11-18 09:05:40]
> 管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められ>たものではありません。
管理組合の口座は、管理費修繕費のためではなく、管理組合が使うための口座です >まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。 住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません >管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。 妨害ではないですね。ただの効率化の話。 |
||
558:
匿名
[2015-11-18 10:46:01]
>>557
昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話はレアすぎ、おとぎ話はやめましょう。 管理組合口座の使途は区分所有法に依っても制限が有ります、3条、30条読んで昼寝でもしなさい。 管理規約で定めのできないことは組合として何も出来ないのよ、残念でした。 マンション管理や関連法を知らずに書かれてるようですね、遠慮しては? 勉強してからど~ぞ。 |
||
559:
匿名さん
[2015-11-18 12:41:22]
>住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません
管理組合は共有部分の維持管理が主目的で、住民サービスの機関ではありません。 住民サービスの機関が欲しければ、欲しいと思う人達で自分らでその機関を結成し必要経費は自分らで拠出する自由はあります。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。