前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
187:
匿名さん
[2015-07-24 16:51:15]
|
188:
匿名さん
[2015-07-24 20:26:21]
関係ない団体の会費なんか扱う訳ないでしょ おかしなこと言わないのよ
自治会は自治会で PTAはPTAで 子ども会は子ども会で それぞれ集金するのよ なんならPTAの口座で自治会費引落ししてもらったら? やってもらえるならねぇ |
189:
匿名さん
[2015-07-25 10:15:19]
年一で自治会口座で徴収したら済む話です。
通帳管理している自治会長の裁量。 常識ある人間なら単独徴収。 |
190:
匿名さん
[2015-07-25 12:41:00]
>189
当たり前の話ですね。 我がマンションもですが、友人たちのマンションも管理費から徴収だと。 おかしいということすらわからない輩が多いです。 飲み屋で議論。この掲示板みたいに、堂々巡りで終始し、結局、わからないままみたい。 皆、ちゃんと企業で働いてるんですがねぇ、呆れました。情けない。 |
191:
匿名さん
[2015-07-25 13:48:50]
以前に当マンションも、管理組合より管理費口座での自治会費の引き落としを辞め、自治会口座で徴収しては。
との提案がありましたが、管理組合による自治会イジメとの風評の流布により、オジャンになりました。 どこのマンションにも被害妄想の強い世間知らずの高齢者がいます。 |
192:
匿名さん
[2015-07-25 19:02:25]
だから自治会や町内会なんかは口座使わなくていいってぇー
人間同士ダイレクトで集金するのもコミュニティー活動のうちだろ 管理組合とはやってる事も全く違うんだから 迷惑掛けるなや 年寄りども |
193:
匿名さん
[2015-07-27 08:56:22]
> そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
つまり、自分たちでは、2つの会計の管理もまともにできないから、住民に不利益が生じるから、無理ですって言いたいの? じゃあやめればよいと思うけど、その程度はふつうは簡単な話なのですけどね > 年一で自治会口座で徴収したら済む話です その通りです。そのため自治会員が振り込んでいるのです。 その振込の代行をやっているのです。逆に年1回程度の管理もできないって言っている人が多いのですけどね また「できない」というのは根拠があるべきです。「やらないほうがよい」とは違います。 (またまさか区分所有法ださないよね?過去スレ読んで、追加情報わかってから記載してね) |
194:
匿名さん
[2015-07-27 12:19:08]
一体いつまで同じ論争をしているの?
もうこのスレPART4だよ。 PART1から何回も何回も同じことが書き込まれてるよ。 一度読んでみたら? それとも単なる時間つぶしで書き込みごっこをしてるのかな。 |
195:
匿名さん
[2015-07-27 14:13:14]
それだけ、変テコ思考の管理組合が多いということでしょうね。
|
196:
匿名さん
[2015-07-27 14:22:40]
単純にアンチ自治会の人が多いからでしょうね
強制性がなければ、法令上も問題ないということです。判例でも管理費での徴収などの強制性のみしか指摘されていないので。 あとは、区分所有法などで解釈の違いはありますが、判例としての事実は、強制性の否定のみなので、他は個人的見解ですので、現時点では、住民の希望者への振り込みサービスは、法令上問題ないという結論になるでしょうね あとは、やるかどうかは、マンション毎に考えればよいだけ、それだけなのですけどね |
|
197:
匿名さん
[2015-07-27 15:45:30]
法令上駄目でしょ 区分所有法では認めていませんが どうかしたの?
区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません どの団体も目的に依り活動や権限の範囲があるのよ 何でもできる訳じゃないの 管理組合が何でもできると思うアンポンタンさんまだいるんだぁ 区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ それを区分所有法で禁止されていないから問題ないとか? マヌケ丸出し ワガママな子ども以下ネ |
198:
匿名さん
[2015-07-27 15:54:28]
> 区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの
> やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ 一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています それ以外は、他の法令上問題ない範囲でできるのが一般的です 区分所有法に記載されていることは、あくまで、管理組合の義務と権利であり、最低限しなければならないことであり、ここに記載されていること以外できないわけではない > 区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません この根拠は?できないという判例でもあるの? 私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。 |
199:
匿名さん
[2015-07-27 16:05:21]
>一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
それは刑法の事でしょうね 法律少しは勉強したら? >私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。 区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから 例えば…ほかに様々な事業法等が存在しますが禁止しますなんて条項見た事ありませんよ? 笑 勉強して出直しなさい 恥かいてますよ |
200:
匿名さん
[2015-07-27 16:09:44]
>ここに記載されていること以外できないわけではない
できませんよ、区分所有法3条に書いてある事が認められた事。 30条に沿ってそれを規約にして活動する。 おたく無知過ぎ。 |
201:
匿名さん
[2015-07-27 16:19:33]
最近、標準管理規約からコミュニティー条項が削除されたとかで、スッキリしましたね。
これで管理組合と自治会を混同するような住民も減りますよ。 |
202:
匿名さん
[2015-07-27 17:01:24]
分譲マンションの、多数決の原理は、少なくとも、覚えておいてください。
規約の、設定、変更、廃止は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。 これは、特別決議事項であり、この法令と異なる規約は無効です。 例えば、規約の設定、変更、廃止を区分所有者総数及び議決権総数の 5分の4以上で決する、規定があり、総会で4分の3以上はあるが、5分の4には 満っていない場合、総会案は否決になるか、どうか。 その反対に、総会は成立しているが、規約の変更、廃止の案を、欠席者(棄権でも良い) の人数を、理事長一任の規定を、利用して、賛成票に投じ、総会案を、可決した場合。? 自治会の規約には、欠席者(棄権)の人数を自治会長に、一任する規定はある。 この自治会の規定を、管理組合の規定に当てはめて、管理組合の総会を乗り切っている。 可笑しい管理組合である。管理組合の理事長は順番制で、自治会長は再任再任で特定人物、 管理組合の理事長は、自治会長には、頭があがらない。分譲当時からの慣習である。 |
203:
匿名さん
[2015-07-27 17:10:56]
貴方のマンションの特殊な事情は知りません、お好きになさって下さい。
多数決の原理と言うが、その多数決で決められることも区分所有法で限られてる。 管理組合総会で何でも決めれる訳じゃないからね。 |
204:
匿名さん
[2015-07-27 17:21:14]
>>一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
>それは刑法の事でしょうね 法律少しは勉強したら? 民法も同じですよ。法律少しは勉強したら? >>私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。 >区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから 区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから > 例えば…ほかに様々な事業法等が存在しますが禁止しますなんて条項見た事ありませんよ? 笑 ???普通にありますよ。禁止という言葉を使っていないケースもありますが、普通に禁止行為定義しているケースなんて多々あります 管理規約ですら、暴力団の入居を禁止したり、迷惑行為の禁止など普通に禁止行為記載されていますよ 勉強して出直しなさい 恥かいてますよ |
205:
匿名さん
[2015-07-27 18:09:22]
町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 |
206:
匿名さん
[2015-07-27 18:31:58]
当たり前。
|
自分に都合よく解釈することを繰り返すのは、他者との関係において自己の権利を主張せざるを得ない場面が比較的多い区分建物において、
そこに係わる資格が決定的に欠落している証左だよ。
> そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。
>1回やれば、すむ程度の話であり、そこまで面倒ではないですけどね。会計もきっちり分けていることなんて当たり前の話なので。
面倒か面倒でないか、当たり前か否かの評価はともかく、管理組合と自治会との契約なので、
管理組合が自治会に対してそんなことしないよと言えば、自治会はどうしようもないから、重要な問題だよ。契約とはそういうものだ。
>とりあえず、法的には問題ないってことですね
善管注意義務を問われる管理組合理事にとって、法的に問題あるとおれは言っているぞ!!
善管注意義務違反で損害賠償請求される覚悟をもてよ。
覚悟を問われる前提の欠けるあんたには関係ないけどな。