前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
932:
914
[2015-12-14 17:17:41]
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933:
匿名さん
[2015-12-14 17:19:17]
それのどの部分? 今後標準管理規約変わっても何も変化ないよ、案は所詮案。
管理組合のできる事は区分所有法の3条、30条に沿った事だけ。 コミュニティー条項も正しく解釈できるならその範疇だしね。 もうこの事柄はすでに結論出てるから、自分のマンションで何か変化あったらおしえてね。 |
934:
匿名さん
[2015-12-14 17:27:42]
>「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
935:
匿名さん
[2015-12-14 17:28:56]
管理組合とそのマンション内の自治会だとしても、趣旨はまったく別物。
その活動や運営自体は分離する必要が有るよね。 ただ同じマンション内での事、防災関連など互いに協力しあえる所は互助の精神も要。 でも、最低限会費等の集金は個別にするのがマナーだよ。 マンションはまぜこぜのドンブリじゃないんだから。 |
936:
914
[2015-12-14 17:36:01]
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937:
匿名さん
[2015-12-14 17:36:01]
>>934
それ、すでに管理費と混同して自治会費徴収してる問題有る古い団地とか向けの案でしょう。 そういう団地やマンションが有るから、今回そのコミュニティー条項削除とか騒いでる訳よ。 それが管理組合の口座で自治会費を振替してもよろしいという事ではないし、単なる案だからね~。 優先するは法律だよ、区分所有法、マンション管理はこれ以上に拘束できる決まりないから。 |
938:
匿名さん
[2015-12-14 17:38:25]
随分古い団地に詳しいですね
マンションにお住みじゃないのかしらね |
939:
匿名さん
[2015-12-14 17:43:35]
そんな事さえ解釈できないのがNo.934など、ここにもいるくらいだもの。
国交省も捻くったような条項作るから、知識が乏しい者が理解できずに愚図るんだよ。 |
940:
匿名さん
[2015-12-14 17:46:42]
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941:
匿名さん
[2015-12-14 17:50:36]
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942:
匿名さん
[2015-12-14 18:36:05]
マンションが団地?日本の話でお願いね。
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943:
匿名さん
[2015-12-14 18:43:23]
↑
あんた無知すぎ 団地の定義も知らないんだ? やっぱアパート暮らしだ 大規模マンションならまず複数棟 団地だわな あんた恥かきにきてるの? |
944:
匿名さん
[2015-12-14 18:48:41]
マンション=集合住宅
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945:
匿名さん
[2015-12-14 18:49:08]
古い団地だって立派なマンション・
馬鹿にしてはいけませんよ。 |
946:
今監事
[2015-12-14 18:50:05]
マンションが団地なのだと日本の区分所有法第二章に書いてあるんだな。
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947:
匿名さん
[2015-12-14 18:56:50]
通常のテレビニュースなどではマンションとはいわない、集合住宅という。
マンションは造語、ワイドショーで使うくらい。 |
948:
購入検討中さん
[2015-12-14 18:56:55]
じゃあさ 自治会費を管理費として徴収する行為に反対派の諸君
聞きたいことがある 君らのマンションで自治会費は別集金なんだな? もしくはこの機会に変えようとする勇者かな? もしくは 自治会に入ってなーいっていう口だけ君かな? |
949:
匿名さん
[2015-12-14 19:02:33]
建物の区分所有等に関する法律においては、一団地内に数棟の建物があつて、
その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に 団地としての扱いを受けるものとされている(65条) 区分所有法でも団地を定義してるけど 無知か? マンションだろうが集合住宅だろうが複数あれば団地だ |
950:
匿名さん
[2015-12-14 19:05:44]
違法だのなんだの口だけかよ
つまんねーなぁ |
951:
匿名さん
[2015-12-14 19:08:09]
>君らのマンションで自治会費は別集金なんだな?
あたりまえだ、うちのマンションは年一回の班長の集金、役も年交代の持ち回り。 6割くないしか会員はいないが、人対人の交流が大きな目的の組織なら当たり前だろ。 なにが口座振替だ? 自治会も口座有るが現金で集めて会計係が入金するだろ。 |
>まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
>国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね
>>931
>この中で改正案として指針で記載されています
「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?
【マンションの管理の適正化に関する指針(改正案)より抜粋】
7 良好なコミュニティの形成
マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合は、マンションの管理の目的を達成するため、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。その際、自治会、町内会等(以下「自治会」という。)との関係については、これらの団体には各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことも差し支えない。
【マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正案より抜粋】
② 従来、本条第10 号に掲げる管理費の使途及び第32 条の管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。
以上を明確にするため、第10 号及び第32 条第15 号を削除するとともに、第32 条第12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。
また、従来、第12 号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」が掲げられていたが、第32 条に定める業務との関連が不明確であったことから、「その他第32 条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32 条第12 号の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが可能である。
③ 管理組合は、区分所有法第3 条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。