前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
912:
匿名さん
[2015-12-14 13:20:22]
|
913:
匿名さん
[2015-12-14 13:24:37]
地縁団体など如何考えようが個人の勝手、入会したい者が集まって好きにやってなさい。
|
914:
匿名さん
[2015-12-14 13:59:05]
>>902 「住民サービスだけどね」おばさん
>結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね 法務省の見解ですか? >まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね >国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね 区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国交省がお墨付きを与えたのですか? 国交省って、すごい省庁ですね。 |
915:
914
[2015-12-14 14:01:53]
|
916:
匿名さん
[2015-12-14 14:28:02]
なにしろ、総会の時の酒と寿司がかかってるからね。
庶民は何だっていいんだよ。めんどくさく考えるなよ。どうせ懇親組織だろ地域の。 |
917:
匿名さん
[2015-12-14 14:35:38]
>914
だからね、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしたら 何の罪になるの? 誰に迷惑をかけてるの? 毎月集金にこられたり、集金にいくことの方がずっと面倒くさいん じゃないかな。 管理組合の住民がそれでいいといっているんだから、まったく問題 ないんじゃないの。 強制的に加入させられたとかいってるけど、退会したいんなら堂々と 退会届を出せばいいだけじゃない。 退会できない者がここで憂さをはらしているだけ? それがだめというんなら、裁判も視野にいれなければならないけど そういう話しはでてないしね。 |
918:
匿名さん
[2015-12-14 14:37:50]
普通の人じゃありませんよ、相手にしないほうが宜しいです。
|
919:
匿名さん
[2015-12-14 14:38:00]
|
920:
914
[2015-12-14 14:39:34]
|
921:
匿名さん
[2015-12-14 14:57:15]
いいじゃん、その人のマンション内だけで好きにやってりゃいいよ。
どうせ噓っぱちで自分の住むマンションの管理組合も自治会も相手にしてないよ、放置ときな。 |
|
922:
匿名さん
[2015-12-14 15:00:55]
自治会の入退会は自由。
管理費等と一緒に口座引き落としはだめ。 ただ、これだけのことで反対してるんだろう。 宮崎のマン管士? おもしろいね。 |
923:
匿名さん
[2015-12-14 15:06:41]
宮崎といえば、巨人やソフトバンクがキャンプするとこだね。
福岡とは気候が全然違うからね。 ここは暇なのが集まってくるので退屈しのぎにはなるね。 |
924:
匿名さん
[2015-12-14 15:12:27]
暇なの? じゃあ もすこしいじめる?
|
925:
匿名さん
[2015-12-14 15:29:51]
寒くもないので、井之頭公園まで歩いていこうかな。
|
926:
匿名さん
[2015-12-14 15:34:41]
> 区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国> 交省がお墨付きを与えたのですか?
お墨付きというか、区分所有法上は問題ないと明言したってことですね それをいまだに、強制加入や管理費からの徴収の判例の一文だしてきて、違法っていう人がいるのが不思議ですね それを、908さんのようにスレとは関係ない特殊な自治会の例をだして、アンチ自治会的にな発言して何を主張したいのでしょうね? 906さん > まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー > 自分の所だけで好きにすればいいじゃない > このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん そうですよね。法律上は問題ないと結論づいています。 法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね |
927:
匿名さん
[2015-12-14 15:45:14]
|
928:
匿名さん
[2015-12-14 15:54:39]
>法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね
ぷ。 そりゃああんただよ。天井に向かってつばを吐いたな。 |
929:
914
[2015-12-14 16:20:00]
|
930:
匿名さん
[2015-12-14 17:06:46]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 口で言うのは易しいが、エの具体的な手段は難しいね。 |
931:
匿名さん
[2015-12-14 17:08:25]
> そのことを明言した国交省の文書(URL と該当ページ)を教えてください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... この中で改正案として指針で記載されています もともとの標準管理規約で、住民コミュニテイであいまいになっていた部分を明確にしようとしているだけですけどね 結局、いままでどおり ① 区分所有法の拡大解釈 ② 前提条件の違う判例の一文 だけしかでてこず、それ以外は、927、928のようにスレ台詞だけなんですね |
自治会があったらどうどうなるの?
相手のこともどんな活動をしているか知りなさいよ。
ただ批判するだけでなく。