管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

732: 匿名さん 
[2015-12-07 19:03:50]
あ! 管理組合の口座に振替するなら金融機関の振替手数料(だいたい108円)のほかに
管理組合にも手数料払わないと駄目みたいな案になっってる、当然労力がいるからね。
それでも管理組合口座で自治会費扱ってほしいのかな? 不思議?
733: 元自治会長 
[2015-12-07 19:55:37]
>718さん
>無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。

埼玉県にもありますよ。町会も管理組合も迷惑しています。
市の依頼で大学の先生が防災ワークショップ(防災勉強会)を町会を対象に開催し、緊急避難所に対象となるマンションへの交渉を町会役員にさせるのです。
町会会員が、マンションの共用部分を緊急避難所として使用できるように覚書まで用意してます。
市が交渉しても補償を求められ緊急避難所にできないが、町会なら地域のつながりでマンションが緊急避難所として了承してくれると、町会役員の責任と善意を求めるのです。
町会衰退は自治体にも責任がある。町会が地域の自発的な活動ではなく、自治体の下働きにされ
地域住民の命の責任までも押し付けられるのです。
以前、マンション自治会会長が管理組合を通さずに緊急避難所を受け入れたとのレスがありましたが、自治会はボランティア団体で面倒見のいいお人よしが自治会役員になるのが基本です。
善意が弱みで法まで破り、同じマンション住民の資産価値を損なうことにならないように、自治会と管理組合は全くの別組織として確立しなければならないですね。

734: 匿名さん 
[2015-12-08 10:26:45]
>管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね

管理会社は管理組合の口座を委託管理しているので、関係してます。
735: 匿名さん 
[2015-12-08 13:38:13]
結局、費用面云々という論点がずれた話題にすり替えられていますが
結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

無知な人に教えてやるって言ってた人は、特に根拠もなかったってことですね

>733
全く何が言いたいのかよくわかりませんが、災害時の緊急避難場所になるのが嫌ってだけですよね?
管理組合が断れば終了の話だし、災害時くらい管理組合とか自治会とか関係なく、ただの人助けだという考え方はできないのですかね?
それに「自治会会長が管理組合を通さず…」これ以外は、別に問題ない内容だと思うけどね
736: 匿名さん 
[2015-12-08 13:51:41]
「緊急避難所」になって資産価値さがるの?

【メリット】
そもそも緊急避難所になるためには、安全基準を満たす必要があるので、客観的に安全な物件という指標になる
実際に、災害が起こった場合、避難場所に優先的に救助がくるし、物資などが支給されるので自分の家にいながら、楽に受け取れる

【デメリット】
災害時に、共有部を解放する必要があるため、不特定多数の人であふれる

個人的には、メリットのほうが大きいと思うけどね
そもそも災害時には、避難しやすいようにオートロックなども外すはずなので、セキュリティ的には変わらないし、
避難場所として指定されなくても、避難してきた人がいたら追い返すなんてしないだろうから

737: 匿名さん 
[2015-12-08 15:22:09]
>結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

口座は身分証明書がないと開設できませんよ。
738: 匿名さん 
[2015-12-08 15:29:49]
>結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。
739: 匿名さん 
[2015-12-08 16:35:52]
> 金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
> 取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。

これも関係ないですね
管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っているだけなので、名義貸しには当たりません
なので違法性なしです
740: 匿名さん 
[2015-12-08 17:03:05]
>管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っている

管理組合と区分所有者とは別の人格だし、
管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

明らかに名義貸しです。
741: 匿名さん 
[2015-12-08 17:30:48]
おもしろい人たちがたくさん見受けられますね。
自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。
総会決議でノーとなれば当然一緒に徴収することはできません。
ただそれだけのことですよ。
難しく考えることはありません。
742: 匿名さん 
[2015-12-08 17:32:44]
> 管理組合と区分所有者とは別の人格だし、

何がいいたいのかわかりませんが?

> 管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

自治会が使っているのではなく、管理組合が使っているのです。そもそも前提の定義が間違っていますよ
なので名義貸しに一切あたりません

簡単にいうと管理組合が、外部団体(会社)へ振り込みをしているだけです。それをしたら、外部団体が、管理組合の口座を使っていることになるのですか?
743: 匿名さん 
[2015-12-08 18:08:14]
外野からですが、物事理解できない方の相手しても無駄ですよ。
組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。
他人や他の団体の口座を使うのが普通の事と考える異常さには驚きます。
ドロボウと同じですね。
744: 匿名 
[2015-12-08 19:53:35]
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは
附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について
定めることとなっています。

他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

管理組合も権限以外の事はできないのが当たり前。
関係の無い銀行口座を利用するのが違法ではないというのなら、
管理組合と言う団体では無く個人でやりなさい。


何処かの法律に無関係な口座を利用しても良いと書いて有るならみてみたいわ。
付け加えて書いておくが管理組合と自治会はまったくの無関係、多少の加入者が重複するだけ。
745: 入居済み住民さん [男性 50代] 
[2015-12-08 20:03:05]
マンション標準管理規約も 改定される
時代についていけないマンション自治会は自滅するだけですよ…
そんな状態だから 加入者が減るんだよ

自治会は管理組合を頼らずとも 住民に支持をうけている組織ならば続くんですよ
746: 匿名さん 
[2015-12-08 21:08:54]
>745
ナイスです。その通りです。
747: 匿名さん 
[2015-12-09 08:51:45]
> 組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
> 非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。

また前提が違うのですね。区分所有者のために使っているだけです
今回の自治会の例からすると、自治会としては別にどっちでもよい話

> 他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
> 標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

判例で無効となったのは、あくまで強制性のみです
法令に他のことができるなんて書きません。普通は禁止事項を記載するのです

> マンション標準管理規約も 改定される

そうですね
管理費での徴収ではなく、会計を別とするなら問題ないとされます
つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?

748: 匿名さん 
[2015-12-09 09:16:41]
>つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?
同コメントより抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
749: デベにお勤めさん 
[2015-12-09 10:21:41]
管理組合口座は区分所有法3条30条に関する事以外には使えません。総会で規約に定めても無効。
自治会員など一部の区分所有者の為に、建物管理など以外の行為で口座は利用出来ません。
以前までは自治会費を管理費の一部とし混同し振替している物件も有り、それも可能でしたが今後は不可能。
強制加入や強制徴収、経理上のトラブルを事前に回避するためにも管理組合と自治会費用は分離が必要。
750: 今監事 
[2015-12-09 10:43:03]
自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら

規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
引き落とし不能者情報を自治会に通知して
3000円も手数料を請求する

根拠は現行標準管理規約第32条十七号
751: 匿名さん 
[2015-12-09 11:14:02]
>>750
それ、金融機関の営業妨害じゃん。
金融機関が、自動降り替え手数料を稼ぐのをじゃましている。

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