管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

632: 匿名さん 
[2015-11-23 16:42:12]
>現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

何故に標準管理規約を改正してまで、自治会・町内会との区別を力説しなければならんあいのでしょうか?
余りにも無知な管理組合・理事会が多いということです。
633: 匿名さん 
[2015-11-23 16:58:54]
今回の標準管理規約の改正等は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生ずる、区分 所有法や裁判例など、法律論から推奨するもの注である。
したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をさ れ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必 要がある。」という注意喚起を記載する。
634: 匿名さん 
[2015-11-23 19:14:14]
だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。
自治会が有るのは昔建った団地やマンションだろうね。
635: 匿名さん 
[2015-11-23 19:22:47]
>だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。

これは貴方の個人的意見に過ぎない。
中には共用部分の管理のための管理組合以外に、居住者の人間関係を確立したいと自治会を作りたい人がいても不思議ではないよ。
636: 匿名さん 
[2015-11-23 19:26:44]
うちは自治会無いしね、加入したいなら地域の町内会に入ればいい。
だれも加入していないみたいだけどね、みんな暇人じゃないみたい。
637: 匿名さん 
[2015-11-24 11:10:21]
自分らで作るもよし、近隣町会に入るもよし、夫々の個人の自由であるが管理組合を悪用することは許されない。
638: 匿名さん 
[2015-11-25 16:46:51]
>管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

管理委託契約書及び管理組合・銀行間の預金口座振替契約書に従っていればそんな事はない。
639: 匿名さん 
[2015-11-25 19:02:13]
マンション法により管理規約に制定できない事項です、それを管理委託契約などできる訳もありません。
大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。
今はできんませんよ。
それ以前に、自分で押印した口座引落し依頼書の課目くらい誰でもみますからね。
640: 匿名さん 
[2015-11-25 20:09:51]
>大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。 今はできんませんよ。

認識が甘いですね。
管理組合の無知を良いことに自治会費の振込方法の一つは、
総会の予算書案で管理費から毎月の支払い項目に自治会費を潜り込ませて、自治会に振り込む方法です。
今でもできます。
641: 匿名 
[2015-11-25 21:13:36]
犯罪行為を当たり前かのように書かないほうが良いですよ。
実在するならその違法マンション実名挙げましょうね、チクッてあげますよ。
資金の出先で解るし、毎年総会時に細かく収支報告するし嘘は犯罪だね。
642: 匿名さん 
[2015-11-26 11:40:21]
640さんのマンションは、住民レベルが低すぎて議論できないですよ
まぁそんなマンションもあるのでしょうけどね

また無知すぎて、不満もないなら別にいいんじゃないですか、全住民が問題視していないなら、問題でもないでしょうから
643: 買い換え検討中 
[2015-11-26 12:06:26]
問題になりましたが、自治会長の無知と意固地による粘り勝ちで、現在も相変わらずの管理組合口座での徴収です。
なんでも寝た子を起こすなとのスローガンのもと、住民には詳しいことを言わないようにと言われていたそうです。
おかしな話です。数年経って当時の班長さんに聞いてビックリです。
644: 匿名さん 
[2015-11-26 12:09:27]
今はできませんと言うから出来る方法を書いたまでです。
この方法が良い訳ない理由をコメントすべきです。
645: 匿名さん 
[2015-11-26 12:17:22]
643のケースは、単純に理事会の人が極端に弱いってだけですよね

別に管理組合の口座なんだから、自治会長に相談する必要もなく、決定事項として通知すれば終わりの話なので、粘り勝ちになる理由が分からないですけどね

まぁ自治会長が粘り勝ちできるレベルなら対した不満ではないのでしょうから、いいんじゃないですか
646: 買い換え検討中 
[2015-11-26 13:13:59]
643ですが、自治会長に相談したのではなく、決定事項として通知されたことに激怒した。という方が正しいでしょう。
本来ならば、管理組合の口座を借りているわけですから、オーナーが決定したことには逆らえないはずです。
この話題はマンション内の親睦レクレーションやお茶会でも話し合われましたが、ほとんどの方が当時の管理組合の決定に賛成でしたね。
647: 匿名さん 
[2015-11-26 13:18:19]
自ら資産価値を下げる賢さの欠片も無い住民と管理組合ですね。自治会はそれ以下。
他人の事ですから好きにされたら良い事ですが、皆で決めれば違法も無視。 ぶ・ら・く・的発想。
外からの目が冷ややかなだけ、可哀想。
648: 匿名さん 
[2015-11-26 13:48:39]
*区分所有法3条、30条
*地方自治法260条~
上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

なんでだろ~♪ なんでだろ~♬
649: 匿名さん 
[2015-11-26 14:13:04]
地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。
650: 匿名さん 
[2015-11-26 14:59:32]
>皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

怖いですね。
だから買い替え検討中な訳ですね。
651: 匿名 
[2015-11-26 15:14:27]
>>649
理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




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