管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
 

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

327: 匿名さん 
[2015-10-02 13:26:52]
324
関連性を述べてください
328: 匿名さん 
[2015-10-02 13:53:37]
323さん、そうムキにならないで♡
分からず屋なことばっかり言ってると周りから叩かれるのよ〜
会費払っていていると役員がまわってくるは必然。
輪番で役員が来てるのに、嫌だ嫌だとごねられることはよくある話。
だったら、始めから入会しなければいいのに。
という意味での迷惑では?
ウチのマンションも役員交代時にいつも揉めるからよくわかる。
脱退する人のほうが、よっぽど潔いよな。
自治会に協力しないのなら未加入の方がわかりやすい。
ややこしいね。
329: 匿名さん 
[2015-10-02 14:04:01]
まぁ、そう怒るなよ^^
330: 匿名さん 
[2015-10-03 11:22:17]
ここでイチャモンつける人って
クレーマーですか?
皆に従えないの?
331: 匿名さん 
[2015-10-03 14:10:36]
従うとか何様ですか?
怖いですね〜
332: 匿名さん 
[2015-10-03 14:15:27]
町内会って、ファシズムですか。
333: 匿名さん 
[2015-10-03 17:33:14]
それは反逆者の発想ですね。
ふつうは皆と仲良くできますよ。
334: 匿名さん 
[2015-10-04 10:36:56]
なぜ同時じゃいけないんだ?
335: 匿名さん 
[2015-10-05 13:22:55]
町内会は、他人の「発想」まで問題にすることがこれでよくわかります。

一体どんな権限があって?
336: 匿名さん 
[2015-10-05 13:26:24]
権限も何も一般通例的な話ですよ。
理解できない方に原因があるのでは。
337: 匿名さん 
[2015-10-05 15:47:55]
> 町内会は、他人の「発想」まで問題にすることがこれでよくわかります。
> 一体どんな権限があって?

すごい意見ですね

> 町内会って、ファシズムですか。

に対して、反論しただけなのに。。。。。
悪口や間違ったことを言われて、反論したら、「発想まで問題……」って

では、「町内会って、ファシズムですか。」というのにはどんな権限があって?
338: 匿名さん 
[2015-10-05 15:56:45]
難しく言うほどのことかね
普通に入って引き落としに問題でも?
339: 匿名さん 
[2015-10-05 16:46:35]
区分所有法 第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、

これを、自分なりに解釈し、管理組合は「敷地及び附属施設の管理」以外、何もしてはいけないと、わめいている人がいるだけです。
340: 匿名さん 
[2015-10-05 17:39:19]
>これを、自分なりに解釈し、管理組合は「敷地及び附属施設の管理」以外、何もしてはいけないと、わめいている人がいるだけです。

違います。三条団体は区分所有者の入会が強制で、「敷地及び附属施設の管理」の費用負担義務があると言うだけです。
これ以外に総会の決議をすれば拡大解釈は行えます。
但し、「町内会、自治会」への入会の強制は地方自治法の規定で出来ません。
従って、管理組合が管理費の集金のついでに「町内会、自治会」の会費を代理集金することは不可能ということです。
341: 匿名さん 
[2015-10-05 17:52:31]
> 違います。三条団体は区分所有者の入会が強制で、「敷地及び附属施設の管理」の費用負担義務があると言うだけです。
> これ以外に総会の決議をすれば拡大解釈は行えます。
> 但し、「町内会、自治会」への入会の強制は地方自治法の規定で出来ません。
> 従って、管理組合が管理費の集金のついでに「町内会、自治会」の会費を代理集金することは不可能ということです。

自治会が強制加入できないことはみんな理解しています
それと、代理集金ではなく、代理振り込みなので、自治会の活動をしているわけではなく、住民(区分所有者)の代理をしているだけですよ(過去スレで何度も言われています)

で、それがなぜ不可能なのでしょうか?
342: 匿名さん 
[2015-10-05 20:07:02]
↑管理組合の仕事では無いからです。
住民=区分所有者ではありません。
住民の中には賃借人もおりますのでその人の代理振り込みは出来ません。
343: 匿名さん 
[2015-10-06 10:59:19]
> 住民=区分所有者ではありません。
> 住民の中には賃借人もおりますのでその人の代理振り込みは出来ません。

???
つまり区分所有者に対して行う分には問題ないということですね
また賃貸人の場合は、貸している区分所有者経由で行えば問題ないと思いますけどね
(あくまで区分所有者の代理であり、賃貸人は、貸主に家賃として払っているだけ)

344: 匿名さん 
[2015-10-06 12:54:07]
>つまり区分所有者に対して行う分には問題ないということですね
町内会の様な任意団体に一部の区分所有者の町会費等の代理振込は許されません。
>また賃貸人の場合は、貸している区分所有者経由で行えば問題ないと思いますけどね (あくまで区分所有者の代理であり、賃貸人は、貸主に家賃として払っているだけ)
会費は居住者名義で代理は区分所有者のためとは大いなる矛盾です。そんなご都合主義はこれ又許されません。
希望者だけで居住者の町内会を作り管理会社を使わずに居住者町内会が代理振り込みするのが正常です。
管理会社が代理振り込みで銀行との情報交換をするのは管理組合関連費用の取り扱いに限られるのは当然です。
****の会費と町内会の会費は任意団体としては同じ性質のものであることが理解できないとは中学生以下のセンスですね。
345: 匿名さん 
[2015-10-06 13:13:34]
希望者というか、希望しない人が圧倒的に少ない場合が多いけど
多数決の原理だよ
346: 匿名さん 
[2015-10-06 14:19:59]
> これ以外に総会の決議をすれば拡大解釈は行えます。
 総会で、「希望者は、町会費を管理費と同時に引落しし、まとめて町会に払います。」と決議すればいいわけね。

 それ以上の事は、誰も望んでいないよ。

 それと「出来ません。 」のオンパレードだけど、根拠が何も書いてないね。
 法的根拠が示されないと、「わめいている人がいるだけです。 」となるんじゃないかな。

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