管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  3. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
 

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11
 

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

247: 匿名さん 
[2015-08-02 19:19:16]
×が正解 マン管の引っ掛け問題ですね
248: 匿名さん 
[2015-08-02 19:59:43]
果てしない無知ですね おつかれさま
249: 匿名さん 
[2015-08-02 20:10:39]
各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、
町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、
マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と、国交省の見解。

自治会費、町内会費等は管理組合には関わりの無い事という事です。
250: 暇入 
[2015-08-02 22:44:16]
そうだが
自治会が圧力団体みたいになると
面倒である。
251: 匿名さん 
[2015-08-03 08:24:52]
250さんは、マンション管理の実態を、よく理解していらっしゃる。
お会いして。ご教授願いたいものだ。ここは、匿名で、ダメか?

私は、宅建主任者の講習で、弁護士の、間違いを指摘して、協会から危険人物視された。
252: 購入検討中さん 
[2015-08-03 09:04:22]
> >区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない

だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない

> 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
どの文章で「できない」と解釈されているのですか?

>249さん
いまだに振り込み代行サービスを、自治会活動と勘違いされていますね
自治会は関係ないです(過去スレ読んでください)
253: 匿名さん 
[2015-08-03 09:48:35]
勉強しなおそうね、マンション管理組合は管理規約に記載の無いことは出来ません。

区分所有法により認められた事しか管理規約として有効ではありません。
関係ない事を規約の条項としても全て無効です。

という事で、無関係な自治会費を扱う事は認められません。


何か御不満でも? 笑

>振り込み代行サービス?
そんな事ができる理屈も無いけど、有るなら根拠から書いてみてね?

それと、おたく区分所有法も理解できないようですね、解釈能力が無いと議論にもなりませんよ。
254: 匿名さん 
[2015-08-03 10:04:09]
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
255: 匿名さん 
[2015-08-03 10:51:07]
そうよ、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
について規約で定められるのよ。

自治会費はまったくの無関係。


*この法律に定めるものとは区分所有法のことね。
256: 匿名さん 
[2015-08-03 12:39:42]
> (規約事項)
> 第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの> > ほか、規約で定めることができる。

で、どこに管理組合は、規約で定めたことしかできないってあるの?

> 自治会費はまったくの無関係。

その通りです。そこは否定していませんよ
住民の振り込み代行なので、別に振込先は関係ありません
257: 匿名さん 
[2015-08-03 12:39:48]
>>252
>だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない
>> 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
>つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
>どの文章で「できない」と解釈されているのですか?

これほどリーガルマインドを欠いた人も珍しい。

区分所有法第3条団体は、第3条の趣旨および目的内において行為をすることが認められた法定団体である。
具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。

区分所有法第30条第4項は、第1項および第2項に規定する行為(勿論、第3条の趣旨および目的に適っている行為)であっても、「区分所有者以外の者の権利を害することができない」ことを定めたものであり、当然の規定である。
258: 匿名さん 
[2015-08-03 13:03:42]
No.256は区分所有法すらまともに解釈できないほどの無知です、放置がよろしいかと思います。
基本すら理解できない方とは議論にはなりませんよ。

ただのゴロツキではないでしょうか?
259: 匿名さん 
[2015-08-03 13:06:03]
高卒かも。
260: 匿名 
[2015-08-03 13:11:05]
>住民の振り込み代行なので
管理組合としてのの目的外行為なら、そのようなことは出来ません。
261: 匿名さん 
[2015-08-03 15:06:44]
> 具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。

つまり、この根拠は、ないということですね(あくまで個人の解釈)
258さん、259さんの意見がそれを物語っていますね。説明ができなくなると「ゴロツキ」「高卒」と非難する

私は、ただ区分所有法に明記されていない解釈について、どの文章でそれを解釈したのかを聞いただけですので


262: 匿名さん 
[2015-08-03 15:19:02]
>>261
マンション管理組合は区分所有法に則った行為しか出来ません、
貴方の屁理屈は日本中どこへ行っても通用しません。
恥をかかない様にマンション管理の御勉強して下さいな。

区分所有法だけでも理解できるようになってから、また参加して下さいね。
お気張り下さい、さようなら。
263: 匿名さん 
[2015-08-03 15:29:17]
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」と「区分所有法規定の事項」が規約で定めることが出来る。
従って、これらに関係ない自治会・町内会を規約で定めることは出来ません。
264: 257 
[2015-08-03 15:52:09]
>>261
>つまり、この根拠は、ないということですね(あくまで個人の解釈)
>私は、ただ区分所有法に明記されていない解釈について、どの文章でそれを解釈したのかを聞いただけですので

あまりにも滑稽かつ貧相なコメントですな・・・
最低限、「コンメンタール マンション区分所有法(著者:稲本洋之助・鎌野邦樹)」程度は一読してからコメントすることをお勧めする。
265: 匿名さん 
[2015-08-03 17:13:17]
内のマンションの、総会案内には、欠席者「棄権者)が総会前日までに、

意思表示をしなければ、理事長に一任になります。の規定で、規約の変更は自由自在です。

規約に設定さえ、欠席者を賛成票に投じて、何でもかんでも賛成多数で可決している。
266: 匿名さん 
[2015-08-03 17:19:40]
> >>261
> マンション管理組合は区分所有法に則った行為しか出来ません、
> 貴方の屁理屈は日本中どこへ行っても通用しません。

とりあえず、この繰り返しで、根拠はないということがはっきりしただけですね

> 従って、これらに関係ない自治会・町内会を規約で定めることは出来ません。

はい。そうですね
誰もそんなことを言っていませんが。。。。

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