前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
227:
匿名さん
[2015-07-30 16:59:04]
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228:
匿名さん
[2015-07-30 17:31:33]
余りにも低次元のお話ですね。
禁止の有無よりも組合の本質で判断するのが常識人ですよ。 |
229:
匿名さん
[2015-07-30 17:37:13]
>区分所有法では、管理組合の義務/権利は記載していますが、これ以外の活動ができないという記載は一切ありませんが、なぜそうようになったのか根拠を示してください。
それは、区分所有法を国会で立法化した議員(君が選挙した人ね)に尋ねてみてください、としか答えようがないよ。 |
230:
匿名さん
[2015-07-31 08:43:17]
> 228、229さん
つまり、「できない」というのは特に明確な根拠がないということですね 特に228さんの意見は、客観性がない、ただの個人の主張ですね では、あとはマンション毎の管理組合で判断すればよいだけの話です。結論づきましたね。 |
231:
購入検討中さん
[2015-07-31 16:34:00]
> 余りにも低次元のお話ですね。
> 禁止の有無よりも組合の本質で判断するのが常識人ですよ。 論理的説明もなく、法的根拠もなく、あまりにも低次元の否定ですね |
232:
匿名さん
[2015-08-01 12:40:52]
↑
区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできないのよ。 それが可能というなら、その根拠となる事の解説をしてみなさい、出来る訳もないですがね。 |
233:
匿名さん
[2015-08-01 13:20:23]
区分所有法を理解できない人に、何を言っても仕方がありません。
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234:
匿名さん
[2015-08-01 13:27:07]
ということで 管理組合は自治会費の振替や引落しはできません
当たり前のことだけど こんなことでなにを揉めてるのか ただのゴロツキたい人? |
235:
匿名さん
[2015-08-01 19:45:27]
区分所有法を正確に理解できる人は少ないが、自治会・町内会はPTA同様に文章なんて読まなくても実行できる。
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236:
ヒマーマン
[2015-08-02 09:30:51]
管理組合の活動と自治会の活動とは、成り立ちや性格等は、全く異なる。
地域との関わりを面倒だと考える方も居るだろう。当然の事 処で、ここで強く反対を主張している方にお尋ねしたい。 貴方が所属する管理組合の規約では、標準管理規約にある 管理費の使用目的に 「地域コミュニティの費用に充当する。」との一節が有るのではないだろうか。 そのような条文があれば、管理費と自治会費が同時に集められても文句は言えない。 但し、総会で規約の変更と共に自治会からの脱退を決議すれば良いことだ。 全てを理解した上で敢えてこの場での議論をしているとすれば 単純に、「ほれ見ろ、こんなに反対者がいる、だから止めろ」と言いたいだけのことだろう。 民主主義も論調も支離滅裂の議論となる。 自治会に参加するのが嫌ならば、総会で提起して、せめて半数以上の賛意を先ず得ることだ、 次に規約に載っているのであれば4分の3以上の決議を取ればよい。 それが出来ないからといって空に向かって叫ぶようなことは煩いだけである。 |
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237:
匿名さん
[2015-08-02 10:35:11]
>236
>貴方が所属する管理組合の規約では、標準管理規約にある 管理費の使用目的に 「地域コミュニティの費用に充当する。」 との一節が有るのではないだろうか 確かに我がマンションも、国の標準管理規約制定後、マンション規約を改正し 入れたが、それが、何の問題あり? だから、管理費から集められても文句は言えない?意味不明。 国のコメントは、自治会に肩入れする意味ではない。 どんな場合も管理組合の意義にそうことが重要。お遊びの手助けを 意味していない。 |
238:
匿名さん
[2015-08-02 11:07:35]
>236
気の毒な誤解でっすね。コメントも読みましょうね。 第27条関係 1 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。 2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
239:
匿名さん
[2015-08-02 13:31:30]
236は読解能力、解釈能力がない人のようです。
何も理解できていない人を相手にしても議論はできませんよ。 |
240:
匿名さん
[2015-08-02 13:50:25]
>自治会に参加するのが嫌ならば、総会で提起して、せめて半数以上の賛意を先ず得ることだ、
自治会参加は自由ですよ、強制での加入は出来ませんが、おたく大丈夫? |
241:
匿名さん
[2015-08-02 14:05:20]
まさか 自治会活動を管理組合が推奨し協力するとでも書いてあると思ったのかしら?
無知が読解力無くて 間違った解釈すると恐いね だからコミュニティー条項削除って事かな |
242:
匿名さん
[2015-08-02 14:14:09]
>区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない
回答でてます |
243:
匿名さん
[2015-08-02 15:26:13]
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
244:
匿名さん
[2015-08-02 15:55:41]
マン管の試験問題ですよ ×が正解
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245:
匿名さん
[2015-08-02 19:03:31]
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246:
匿名さん
[2015-08-02 19:15:02]
その標準管理規約のコミュニティー条項も削除されたと聞いたが、
やはり勘違いオジイサン多数でトラブル多発したからですよね。 |
> 答えが出てる。
> 議論がかみ合ってないいのではなく、1名の頭の中の問題では。
これに関しては、私以外にも何人も同様の質問をしていますが、論理的回答はありません。
区分所有法では、管理組合の義務/権利は記載していますが、これ以外の活動ができないという記載は一切ありませんが、なぜそうようになったのか根拠を示してください。一般的に禁止事項があれば、記載されています
では、上記質問にもありますが、コンシェルジュサービスとして振り込み代行(支払代行)とすれば問題ないのですか?