前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
207:
匿名さん
[2015-07-27 19:07:26]
|
208:
匿名さん
[2015-07-27 19:32:38]
204は、本当に、管理を理解しているとは、思えないですよ。
|
209:
匿名さん
[2015-07-27 19:34:47]
自治会からの住民の解放運動を広めたし。
脱退を阻止する偽善者は許しません。 任意加入とは名ばかり憚り。 |
210:
匿名さん
[2015-07-27 19:38:40]
>>204
>管理規約ですら、暴力団の入居を禁止したり、迷惑行為の禁止など普通に禁止行為記載されていますよ あなた理解能力が貧しいようですので教えておきますね ↑この事項は ↓に該当します 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 ということで、暴力団の入居制限や迷惑行為の禁止は管理組合として規約制定できます。 自治会費は、なぁ~んにも関係ありませんので、加入希望者だけで会費の事は相談してね。 これでも理解できないのなら、ただのゴロツキですね。 |
211:
匿名さん
[2015-07-27 20:19:40]
204みたいな、キンピラ理事長(自治会長)が、君臨しているので、今まで、
偽理事長が支払った、収支報告書に有ります。支払の部の合計金の返還請求をします。 当然、管理組合に対し、支払債券が発生します。さあーどうしますか。区分所有権を、 売却しても、当然不足します。これは、悪いことをする、キンピラ理事長退治に有効です。 その債権は、修繕積立金会計に、収入として計上し、真面目な区分所有者の利益を図る。 そのためには。偽理事長であることを、立証しなければなりません。過去の議案書、 議事録、規約、委託契約書。区分所有法、民法の規定等々を、マンション管理士、 及び弁護士に、相談することです。私は、証拠は固めましたが、弁護士を検討中です。 |
212:
匿名さん
[2015-07-28 09:35:51]
> 自治会は当然管理組合の業務には無関係で、建物敷地、附属施設の管理又は使用に関する
> 区分所有者相互間の事柄でも無いので、規約条項には出来ません。 > 結果、管理組合が自治会等の会費の代理回収や口座貸しなど、関わることはできません。 本当に全く、理解されないのですね 管理組合と自治会が違う団体であることは、否定していません(何度も記載ずみ) 口座貸しも、管理組合が区分所有者のために管理組合の口座を使うので、口座がしにもなりません(何度も記載済み) それに自治会の代理回収ではなく、住民の振り込み代行なので、自治会は関係ない(何度も記載済み) ① 外部(任意)団体への振り込みは可能か? →可能 ② 一部の住民へのサービスは可能か? →全ての住民が選択可なら問題ない。そもそも全員が使っているサービスなんてほとんどない ③ マンション内設備を使わないサービスは可能か? →付属設備を使えば、やってもよいというなら、マンション内にATMがあれば、代行振り込みサービスは問題ないの? →管理組合所有のパソコンでネットバンキングでやれば問題ないの? |
213:
匿名
[2015-07-28 14:22:50]
↑
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 おまえさんの言う事は この三十条に適応してるか よ~く考えろ 子どもでも解るがな |
214:
匿名さん
[2015-07-28 14:59:58]
>>212 おたくが本当に全く、理解されないのですね
>それに自治会の代理回収ではなく、住民の振り込み代行なので、自治会は関係ない(何度も記載済み) 住民の振り込み代行など、管理組合はしないし出来ませんよ。 区分所有者の口座から管理費を管理組合口座に振替するのが普通の管理費の支払い方。 その振替金額の中に管理費用とは無関係な(自治会費)費用を混同させてはいけません。 極少数の非常識なマンションが、管理費に自治会費を混同し、振替しても罰則が無いからと勝手にやってるだけ。 何件か自治会への強制加入、強制徴収での裁判があったが、混同した振替方法が裁判の争点ではなく、 それを指摘しても罰則が無いからそこに触れないだけ。本来管理組合の業務として認められない事。 罰則がないからとそうしたいのなら、お宅のマンションでそうしたら良いですよ。 トラブルのリスクが高い事を平気でする非常識な管理組合っていうことですよ。 他のマンションに対しても、その行為がいかにも正当であるような言動は無責任ですよ。 また、自治会費を混同しての管理費等の支払い方法などを管理規約に記載する事は出来ません。 無理に記載してもその条項は無効、その件で住人とトラブルになっても意味を持たない規約です。 何より、常識をお勉強して下さい。 |
215:
匿名さん
[2015-07-28 15:49:06]
>212
>マンション内設備を使わないサービスは可能か? →付属設備を使えば、やってもよいというなら、マンション内にATMがあれば、代行振り込みサービスは問題ないの? →管理組合所有のパソコンでネットバンキングでやれば問題ないの? マンションのATMで誰がなんの費用をどこに振り込みサービスするの? 振り込み手数料は? さらにネットバンクでなにするの? ちゃんと日本語でかいてー 夏休み中の子どもならイタズラはダメですよ! >付属設備を使えば、やってもよいというならとか? 誰もそんな事書いてないよ 読解力皆無か???? |
216:
匿名さん
[2015-07-28 17:06:49]
215さん、理解できないなら、記載しなければよいのに
すくなくとも話の流れぐらい読んできてくださいね |
|
217:
匿名さん
[2015-07-28 19:29:27]
>>216
あなたが話を理解できないだけですし、なにを言いたいのかも解りません、残念な方ですね。 もう貴方の意見は結構です、参考にもならない屁理屈と我が儘意見ですから。 論理的に物事説明できるようになってから参加して下さい。 |
218:
匿名さん
[2015-07-28 19:37:30]
結論は、マンション管理費の振替にマンション住人の自治会費を上乗せすることはできません。
自治会活動も自治会費も、マンションの敷地建物、付属施設の管理や使用に関する事とは無関係。 マンション管理組合にはマッタクの無関係、自治会は自治会で好きなように集金したら済む事。 終了ですね。 |
219:
匿名さん
[2015-07-29 01:04:15]
大家さんが出ていけと言ってるのに、居座ることは出来ませんよ。
管理組合が自治会費は自治会で徴収してくださいと言われたら、速やかに自治会口座で徴収するなり、戸別集金するなり、総会時に集会場で集金するなり自治会のことは自治会でするべし。 自治会が非常識なのか管理組合が無知なのか・・・。 |
220:
匿名さん
[2015-07-29 09:32:56]
久々に見ましたが、いまだにアンチ自治会の人が、論理的説明もなく、できないと連発する意見ばかりなのですね
|
221:
匿名さん
[2015-07-29 10:17:09]
ここのスレにアンチ自治会な人いますの?
アンチ自治会と決め付けるとは、とても論理的? |
222:
匿名さん
[2015-07-29 13:11:38]
> ここのスレにアンチ自治会な人いますの?
すぐに自治会活動に結びつけて、話を戻す人とかですね。一番最近では、219ですね 別に自治会から言われてやるわけではなく、あくまでマンション住民の利便性で、振り込み代行サービスとして、外部団体へ振り込みができるかどうかなので、管理組合が自分たちでやっているだけであり、自治会は関係ないってずっと言われているのもかかわらず、自治会だからできないっていう人ですね コンシェルジュサービスなら外部への振り込み代行は良いっていうのに、自治会ならダメだってさ |
223:
匿名さん
[2015-07-29 19:30:02]
マンション管理組合は、任意加入団体の自治会である一部の自治会員の利便性のために、
管理費の振替に自治会費用を上乗せ混同させたりは絶対に致しません、引き落としも致しません。 コンシェルジュサービスは管理組合の管理運営対象です。敷地、建物、設備、施設にあたります。 しかし自治会とその自治会員が区分所有者であっも、管理組合とはまったくの無関係。 理解できない人が住むマンションが裁判起こされるんですね、無知(知らぬが)罪とはよく言ったものです。 どこまで行っても管理組合は自治会員の便宜は図りません、活動趣旨がまったく違いますので。 老人会に頼んでみてはいかがですか? 笑 |
224:
匿名さん
[2015-07-29 19:40:31]
|
225:
匿名さん
[2015-07-30 08:51:33]
> お宅が論理的な反論出来るのなら、どうぞしてみてください。
> わたしには反論できないがための愚痴にしか読みとれませんがぁ。 何か議論自体がかみ合っていないと思います 私は、まず「できる」「できない」の議論しかしていません。そのため「できない」という人に対して、なぜできないで、どんな法令に引っかかるかを求めているだけです。 その論理的説明がないため、「できない」理由がないので、「できる」として、あとはマンション毎に決めればよいというスタンスで来ています たとえば > 管理費の振替に自治会費用を上乗せ混同させたりは絶対に致しません、引き落としも致しません。 > コンシェルジュサービスは管理組合の管理運営対象です。敷地、建物、設備、施設にあたります。 コンシェルジュサービスで、外部団体への振り込みが可能であれば、自治会への振り込み代行サービスもコンシェルジュサービスとしてしまえば、特に問題ないということですか? コンシェルジュサービスでも、クリーニングやタクシー、レンタルなどマンション外の団体(設備)を使ったサービスをやっているマンションもありますが、それ自体が違法なのでしょうか? |
226:
匿名さん
[2015-07-30 13:23:27]
区所法30条って、どなたかもう言ってるよ。
答えが出てる。 議論がかみ合ってないいのではなく、1名の頭の中の問題では。 |
あなたなぇ 呆れるくらい無知ですね
管理組合は管理規約に沿った活動や行為しかできないんですよ。
その管理規約は区分所有法3条に則り、30条の規定により作成出来るのですが? 知らないの?
自治会は当然管理組合の業務には無関係で、建物敷地、附属施設の管理又は使用に関する
区分所有者相互間の事柄でも無いので、規約条項には出来ません。
結果、管理組合が自治会等の会費の代理回収や口座貸しなど、関わることはできません。
法律はちゃぁ~んと理解して書いてね、恥かいてますよ。