前レスが1000件になっていたので、流山おおたかの森の開発(周辺住民専用) その2です。
流山おおたかの森の開発について、周辺の戸建て住民さんとマンション住民さん。
引く続きいろいろ情報交換をしていきましょう。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/338857/
[スレ作成日時]2015-06-10 15:01:24
流山おおたかの森の開発(周辺住民専用) その2
102:
働くママさん
[2015-06-16 17:14:46]
共働きで年○百万円の税金やらを給与から引かれております(手取りの方でも生きていくのにまた税金を支払っているわけですが)。生活○○者や年○を受け取る方々にはわれわれの血税を有意義につかっていただきたいと切に願っています。そんな方がパチンコなんかにお金を使っていたら、訴えたいくらいです!
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103:
入居済み住民さん
[2015-06-16 17:21:58]
SC内ZOKA(パチンコ系列)だったところがScropに変わりましたね。目白に次ぐ2店舗目がおおたかなのがうれしいです。よくわからなかったのですが、Scropはパチンコ系列ではないですよね。どなたかご存知でしたらおしらせください。http://www.scrop-coffee-roasters.com/shop.html
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104:
匿名さん
[2015-06-16 17:55:12]
>>103
同じマルハン系です。 |
105:
周辺住民さん
[2015-06-16 17:56:38]
これを機会に、駅周辺を路上喫煙禁止エリアとするようにして、開店前とか換金所までの道すがら喫煙しているパチンカーを見つけたら即通報するようにして、パチンカーが来るのが面倒くさい店と思わせるのも重要かと。
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106:
周辺住民さん
[2015-06-16 18:22:14]
パブコメざっと見ましたが、将来に亘って風営法規制下の施設を建設できないような内容はおろか、今回の騒動に関係のありそうなものは参考資料中の建蔽率の角地緩和を緑化の基準に適用しないということくらいですかね。。
気づかないところで網が張ってあればいいですが。当然その場合ここに書いて晒すのは得策ではないですけどね。 |
107:
周辺住民さん
[2015-06-16 20:10:14]
風営法施設に対し、○○が周辺環境を考慮した助言、ではなく、建築中止の権限を与えるだけでも、今後にとって良いのでは?
そういった市はありますから。 |
108:
匿名さん
[2015-06-16 21:55:23]
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109:
ナギ
[2015-06-17 03:47:02]
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110:
入居予定さん
[2015-06-17 20:52:26]
パチンコ屋に行かない運動実施中。
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111:
匿名
[2015-06-18 09:59:44]
》99さん
詳しい情報をありがとうございます。 駐車場出入り口は裏側になるのですね。うちはまさに裏側の賃貸マンションですので、本当にショックです。 せめてもの救いは、賃貸なのでいつでも引っ越せることです。もともと、賃貸に住みながら、周辺の新築の購入を考えていましたけど、もう西口はないですね。 永住のために高い物件を買ってしまい、引っ越すに引っ越せない方、本当にお気の毒に思います。 |
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112:
周辺住民さん
[2015-06-18 13:30:24]
111の匿名さん、近隣住民等の説明会、出席権利があるので是非出席して報告をば!
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113:
匿名
[2015-06-18 13:58:46]
112さんが出られればいいではないですか。何故、人任せに?
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114:
周辺住民さん
[2015-06-18 14:17:39]
113さん、近隣住民等の権利がある人の範囲をご存知ですか?
建物の高さの二倍の範囲に住んでないと無理なのです。これが今の条例です。 |
115:
周辺住民さん
[2015-06-18 15:10:23]
つまり、あの裏手の数棟の賃貸マンション住民しか、説明会参加資格のある近隣住民等にならないのです。資格があれば当然参加したいのですが。
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116:
周辺住民さん
[2015-06-18 15:26:59]
近隣住民等でなければ説明会に参加できないという規定はありませんね。近藤議員は誰でも参加できると書いています(情報の修正がよくあるので確実ではありませんが)。平日昼間の開催だったり、会場がせまかったりはありそうです。
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117:
周辺住民さん
[2015-06-18 16:52:59]
街づくり条例第31条2項に説明会に参加できる範囲の規定がありますよ。開発条例に飛んで、そこに高さの二倍規定があります。
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118:
匿名さん
[2015-06-18 18:31:31]
横からですが、街づくり条例第31条2項は、近隣住民等以外の説明会参加を禁じているわけではないように思います。議員さんが参加できるというなら、できるのではありませんか?
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119:
周辺住民さん
[2015-06-18 21:08:36]
議員ができるというのも、危ういところもあるのでは。
業者が説明会を通知する義務があるのは市長と近隣住民等。 どこで情報を仕入れるのか、そして公表情報でない説明会情報をオープンにして多数説明会に押し掛けたとき、業者に反論の余地を与えないかという懸念もある。条例に従って説明会を開催する準備をしたけど、関係ない住民が押し掛けたから、こちらも説明の義務なしなどと言われて反論する材理があるのか。 |
120:
周辺住民さん
[2015-06-19 00:04:25]
説明会が開かれなかったら、建築の許可がおりないでしょ。
説明会に参加したくないの? 参加させたくないの? 条例には近隣住民等以外は参加できるともできないとも書いてないから、 業者は「部外者立ち入り禁止」と言うかも知れないけど、少なくとも 議員さんは市に確認するなりして参加できると言ったんじゃないの? |
121:
匿名
[2015-06-19 06:08:29]
111ですが、私の書き込みで変な流れになってしまいすみません。
説明会の案内とかはまだ何もないです。あっても参加するつもりはありません。申し訳ないのですが、賃貸なので気が楽、といったら怒られるかもしれませんが、いずれ引っ越す予定ですし、共働きであまり面倒なことに関わる時間もありません。 |