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匿名さん [更新日時] 2015-06-30 13:23:08
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-06-05 22:10:49

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ XVI

702: 匿名さん 
[2015-06-24 14:17:49]
>私は非喫煙者ですが、特にベランダで喫煙されたからと言って不快には感じません。
あなたは特異は方ですか?
>従いまして、ベランダ喫煙が迷惑行為というのは事実ではありません。
特異なあなたにとってはですね。

特異なのは仕方がありませんが、常識を理解して人と接さなければ、話半分でしか聞いてもらえませんよ。
出直して下さい。
703: 匿名さん 
[2015-06-24 14:31:19]
不法行為するのは喫煙者だけ 嫌煙も非喫煙者もあちこちに吸い殻捨てたりしません
704: 匿名 
[2015-06-24 14:50:13]
>不法行為するのは喫煙者だけ 嫌煙も非喫煙者もあちこちに吸い殻捨てたりしません
確かに吸殻のポイ捨てをするのは喫煙者だけでしょうが、ポイ捨てが不法行為に該当するとは限りません。
一方、嫌煙者や非喫煙者は、煙草のポイ捨てをする事はまずないでしょうが、だからと言って不法行為をしないとは限りません。

先の例ではありませんが、正当な権利行使により喫煙してる人に、理不尽な因縁をつけていると、迷惑防止条例違反で逮捕されちゃうかも知れませんよ?
全くクレーマー気質というのは困ったものですね・・・
705: 匿名 
[2015-06-24 14:55:23]
>あなたは特異は方ですか?
いいえ
特異なのは喫煙を『発煙』と表現し、煙草の臭いを感じただけで『受動喫煙』と騒ぎ立てるあなたのような嫌煙者の事です。
ご自身が異常な感覚の持ち主である事を理解すべきです。
706: 匿名さん 
[2015-06-24 15:20:34]
>704
>ポイ捨てが不法行為に該当するとは限りません。
面白いというか突飛な発言ですね。
タバコのポイ捨てというのは主に路上へのポイ捨てを指すのが一般的だと思いますが、それが不法行為ではないとはね。
路上へのポイ捨てが不法でないと言うくらいの人だから、ベランダ喫煙も迷惑ではないと言えるのでしょう。
>702さんの言うとおり特異な方ですね。
707: 匿名さん 
[2015-06-24 15:24:12]
喫煙者のやることは何でもOKってお考えの704ですから。
708: 匿名さん 
[2015-06-24 15:49:52]
喫煙

ダマシに使われるタバコ用語のトップバッターは、『喫煙』です。

『喫煙』という用語は、いったいいつ作られたのでしょうか?
江戸時代からあったのでしょうか?
意外に新しい用語かもしれません。

この用語は、西洋の言語とは、違った表現になっています。

英語では、"somking"、スペイン語では、"humar"、ドイツ語では"rauchen"と表現します。
これらは、煙をモクモクさせている状態を表現します。
外部から状態を観察した、客観的な表現といえます。
すなわち、翻訳すれば、『発煙』というのが素直な表現でしょう。
本人以外のだれから見ても発煙であることに間違いはありません。
もちろん、本人から見ても発煙であることに違いはありません。

それに対して、日本語の『喫煙』といのは、その本人の主観的な表現です。
『喫煙』は、世界中でたったひとりの本人だけに通用する表現です。
和を持って尊しとする日本で、このような、主観的な表現を使っているというのには、違和感があります。
これは、客観的に『発煙』と表現すべきでしょう。

しかし、発煙を喫煙と言い換えることにより、たばこの利用と販売促進にはメリットがあります。
素直に発煙と表現してしまうと、迷惑が前提になります。
ところがこれを喫煙と表現することによって、迷惑性を隠してしまいます。

たばこがなぜ社会的に問題なのかを考えてみましょう。

たばこの煙は、すべての人にとって不快なものです。
不快であるうえに有害なものです。
だから、発煙と表現すると、この問題があらわになってしまいます。

そこで考えだされたのが、『喫煙』という、主体を入れ替える表現なのでしょうか?
問題が顕在化する前から使われていた表現なのかもしれませんが、この用語は、たばこの問題をけむにまく効果があります。

以上のように、『喫煙』という用語は、たばこの問題を隠す効果があるため、あえて、『喫煙』という用語を使いません。
かわりに、『発煙』と表現します。
従って、喫煙者という用語も使用せず、発煙者と表現します。
文字通り、煙を撒く者です。
本人が煙を吸っているかどうかは関係ありません。
客観的に見れば、煙を撒いているだけなのです。

『受動喫煙』などという用語は、明らかにへんですよね。
本人は一切希望していないのです。
『喫煙』という誤った表現を無理やり使うための、このようなおかしな表現になってしまうのです。
これは、素直に、『煙害被害』と表現しましょう。
709: 匿名さん 
[2015-06-24 16:10:35]
嫌煙

『嫌煙』という用語も、いまでは、タバコ販売促進のために使われます。
何かを嫌う、という言い方は、自分勝手・わがままのイメージをつくるからです。

有毒性のあるタバコの臭い煙を含んだ空気を強いられない権利を
嫌煙権と言い換えてしまうと、自分の欲望のために何かを我慢させるわがままな主張というように印象付けられます。
これも、主体を入れ替えるために、本質を見えなくする用語になります。
単に、周囲にタバコの煙を強いたり撒き散らして迷惑を掛ける権利を否定すれば十分で、嫌煙権などという用語を使ってはいけません。

歴史的な背景はあるにせよ、もう嫌煙という用語とはおさらばしましょう。
710: 匿名 
[2015-06-24 16:32:11]
>面白いというか突飛な発言ですね。
>タバコのポイ捨てというのは主に路上へのポイ捨てを指すのが一般的だと思いますが、それが不法行為ではないとはね。
条例で定めらた禁止区域や、廃棄物処理法で禁止された大量投棄はいうまでもありませんが、それに該当しないポイ捨てはなんと言う法律に抵触するのですか?

>路上へのポイ捨てが不法でないと言うくらいの人だから、ベランダ喫煙も迷惑ではないと言えるのでしょう。
全てが不法行為になるわけでない、と言ってるだけですが嫌煙脳では理解できませんか?
ちなみに、その事とベランダ喫煙を迷惑に感じない事には何の関連性もありません。

それよりも、臭いを感じただけで『受動喫煙だ!』と騒ぎ立てる、ご自身の異常性に気付くべきでしょう。
711: 匿名 
[2015-06-24 16:39:36]
>693=694
だから、つまり、あなた方の、このスレでの『言いぐさ』が、
ドローン少年の『言いぐさ』の
屁理屈っぷりがソックリだ、と言っているだけなのが理解出来ないの?
合法だ、違法だ、の話はしていない。
712: 匿名さん 
[2015-06-24 16:51:21]
>710
>条例で定めらた禁止区域や、廃棄物処理法で禁止された大量投棄はいうまでもありませんが、それに該当しないポイ捨てはなんと言う法律に抵触するのですか?
そんな疑問を呈するくらいだから
廃棄物処理法で禁止された大量投棄に該当しない吸殻の条例で定めらた禁止区域外の路上へのポイ捨ては違法ではないと
心底信じているようですね。
こんなことだから、常識がないと非難されるのでしょう。
無知をひけらかすのは止めたほうがいいですよ。
713: 匿名さん 
[2015-06-24 17:16:52]
>嫌煙権と言い換えてしまうと、自分の欲望のために何かを我慢させるわがままな主張というように印象付けられます。
その通り。何もおかしい事はありません。
嫌煙者が非喫煙と区別される所以ですよ。
714: 匿名さん 
[2015-06-24 17:26:42]
>>710
>条例で定めらた禁止区域や、廃棄物処理法で禁止された大量投棄はいうまでもありませんが、それに該当しないポイ捨てはなんと言う法律に抵触するのですか?
あなたの思う「それに該当しないポイ捨て」はどんなことを想定しているんですか?
具体例をお願いいたします。
715: 匿名さん 
[2015-06-24 17:31:16]
>自分の欲望のために何かを我慢させるわがままな主張
をしている、
…ここの迷惑ベランダ喫煙者側そのものですね。
716: 匿名さん 
[2015-06-24 17:31:56]
>714
>あなたの思う「それに該当しないポイ捨て」はどんなことを想定しているんですか?
横からですが
多分通勤途中の条例で禁止されていない歩道へのポイ捨ては、違法でもなんでもない正当な行為だと心底信じているみたいですよ。
717: 匿名さん 
[2015-06-24 17:48:07]
Wikiより

ポイ捨て(ポイすて)とは、ごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称である。
シンガポールやタイ王国では違法行為として罰金刑の対象となる。日本においても各種法令(廃棄物処理法、軽犯罪法など)に抵触する違法行為である。また、ごみ等の路上投棄が多いことから、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。



ポイ捨てされるものとしては、チューインガム、煙草の吸殻、空き缶、ペットボトルやレジ袋などの使い捨て容器類、包装紙や新聞・雑誌・集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの紙類・食べ残した食品などがある。
「ポイ捨て」と軽い言葉で表現される傾向があるが、火災や漂流・漂着ごみ、野生動物の殺傷など他の社会問題の要因ともなっている。集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイ捨てを弁護するような声がある。
対象物がタバコの吸殻のように小さいものでも、海のごみのうち約四分の一がタバコの吸殻で最多であったように海洋汚染の原因ともなる。
718: 匿名さん 
[2015-06-24 17:53:53]
>717
無知な人間がよくやることですが
吸殻はごみではないと強弁するんじゃないですか。
719: 匿名 
[2015-06-24 18:29:37]
>>712
>廃棄物処理法で禁止された大量投棄に該当しない吸殻の条例で定めらた禁止区域外の路上へのポイ捨ては違法ではないと心底信じているようですね。
私は「ポイ捨てが不法行為に該当するとは限らない」と言っただけで、『ポイ捨ては違法ではないと心底信じている』なんて言った覚えはありませんよ?
しかも、
>禁止区域外の路上へのポイ捨ては違法ではない
↑何、勝手に状況を特定してるんですか?

逆にあなたは、禁止区域に限らず、ポイ捨ては全て違法行為だと、心底信じているような言い草ですが、
私有地にポイ捨てした場合に不法行為となる根拠を教えて下さい。
それと、市道にポイ捨てされた吸殻が側溝に流れ込んだら、何という法律に違反し不法行為となるのですか?
>無知をひけらかすのは止めたほうがいいですよ。
お恥ずかしい限りです。
是非、上記の不法行為を形成する根拠をご教授下さい。
720: 匿名さん 
[2015-06-24 18:47:28]
>>719
>市道にポイ捨てされた吸殻
市道にポイ捨てした時点で違法行為です。
他人の私有地にポイ捨てしたら違法行為です。
自分の私有地に吸殻をポイ捨てすることは喫煙者にとって当たり前の行為なんですかね。
721: 匿名さん 
[2015-06-24 18:51:08]
マンションの敷地は他人の敷地とは言えませんが、これもルール違反ですね。
果たしてルールや法に抵触しないポイ捨てとはどんなものでしょう。

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