1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-06-05 22:10:49
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ XVI
306:
匿名さん
[2015-06-13 02:52:41]
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307:
匿名さん
[2015-06-13 02:55:18]
一般住民:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った行動してるだけですが?」 一般住民:「迷惑行為は規約違反なんだよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿った行動にイチャモン付けるのは迷惑行為。迷惑行為違は規約反行為なんだよな?」 一般住民:「・・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。管理組合に相談しろ。」 一般住民:「すみませんでした。以後気をつけます。」 ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」 これで撃退完了w |
308:
匿名さん
[2015-06-13 02:56:51]
マナーに強制力なんかね~よ (^。^)y-.。o○
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309:
匿名
[2015-06-13 03:17:39]
>>304
>共用部が禁煙ならば、ベランダも禁煙であるというのが正しい解釈で、 違います。 ベランダは共用部分ですが、区分所有者に専用使用権が認められる事で、共用部分としての使用制限は受けなくなります。 その上で、別途定められたベランダでの禁止行為の適用を受ける事になるのです。 >それは例に上げたマンションでも同じです。。 それは共用部分の規定をそのまま受けたのではなく、別途ベランダでの喫煙を禁止とする条項が設けられたのでしょう。 |
310:
匿名さん
[2015-06-13 03:53:53]
そういう議論の前に、あちこちに吸い殻を捨てて汚しているから、話し合いを何もないでしょう
まずは吸い殻を拾ってからじゃないかな? |
311:
匿名さん
[2015-06-13 06:28:45]
自室で吸えるんだから自分が我慢して自室で吸えば良いだけの話。わざわざ周囲が嫌がるベランダで吸って人に我慢を強いる権利があるなんて主張をしないこと。
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312:
匿名さん
[2015-06-13 06:55:15]
>>309
違いません。 喫煙について マンションの共用部(ロビー、エレベーターホール・廊下・駐車場および各共用施設等)はすべて禁煙です。住戸内占有部は喫煙可能ですが、バルコニー(ベランダ)は共用部となるため、また防災上の観点からも喫煙を禁止しています。 この説明を要約すると 共用部は禁煙 ベランダは共用部 なのでベランダも禁煙 となります。 そういえば、規約に共用部が禁煙と書かれていない古〜いマンションが前提なんでしたね。 なので最近のマンション規約の正しい解釈ができないのでしょうね。 |
313:
匿名さん
[2015-06-13 07:11:15]
共用部が禁煙と書かれていない古〜いマンションの規約が前提の人に、最近の共用部が禁煙のマンション規約の正しい解釈を理解しなさいというのも酷なのかな。
でも古〜いマンション規約の解釈はこういうものですといくら力説されても全く無意味ですけどね。 |
314:
匿名さん
[2015-06-13 08:09:10]
>310
ポイ捨ての話は別スレでやれ。 |
315:
匿名さん
[2015-06-13 08:14:19]
>311
自室でもベランダでも吸いますが何か?? |
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316:
匿名さん
[2015-06-13 08:49:05]
古~いマンションでも新し~いマンションでも、法令・規約に従うだけ。
マナーに強制力なんかね~よ (^。^)y-.。o○ |
317:
匿名さん
[2015-06-13 08:50:52]
>>292
>標準管理規約には書かれていませんね。 では共用部に洗濯物を干すことは、標準管理規約のどの条文に抵触するのでしょうか? これはあくまで質問ですから、やってもいいと言ってる訳ではありません。 質問返しもやめてくださいね。 回答が楽しみです。 |
318:
匿名さん
[2015-06-13 08:52:31]
マナーの悪さを自慢されてもね。
奇人変人ですね。 臭いぞ。 |
319:
匿名さん
[2015-06-13 08:58:45]
規則もマナーも関係ないって住民、どうしましょうかね。
目には目をでしょうか? |
320:
匿名
[2015-06-13 10:19:46]
>>317
だから、皮肉で「ダメじゃん」と書いただけで、論理的に不可能だとは言ってません。 使用の妨げにならなければ干してもかまわないんじゃないですか? ただし、その事とベランダで洗濯物が干せる理由は全く別物です。 しかし、嫌煙者は好き勝手にデタラメばかり書き込んでるクセに、こんなどうでもいい部分を、まるで鬼のクビでも捕ったような勢いで追及してくるとは… |
321:
匿名さん
[2015-06-13 10:23:07]
マンションの使用細則モデルの共用部に関する禁止行為に
三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用 とあります。 この三項に限り専用使用権のある共用部には適用されないと明記されています。 要するに 専用使用権のない共用部は禁煙となっていれば、ベランダ喫煙可能。 共用部禁煙とだけなら、ベランダ喫煙不可。 ということです。 |
322:
匿名さん
[2015-06-13 10:59:57]
>319
大人の喧嘩は裁判ですね。 |
323:
匿名さん
[2015-06-13 11:40:10]
私的制裁の方が安上がりです。
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324:
匿名
[2015-06-13 11:56:02]
>>321
ややこしく考える必要はありません。 専用使用権を有した時点で共用部分に関する制限は適用されなくなり、区分所有者はベランダを排他的に使用する事が可能となります。 専用使用権とはそういう権利です。 |
325:
匿名さん
[2015-06-13 12:21:30]
ベランダで焚き火花火松明燃やしましょう。
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http://www.asahi.com/articles/ASH5X6GZ6H5XUTIL048.html