管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-16 14:18:05
 

前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/

[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48

 
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一括受電サービスの総会決議その5

981: 匿名さん 
[2015-08-14 11:57:07]
普通はマンションにまともな人がいますから
契約が今の時期にまとまるとは思えません
無視しておくのが一番
982: 匿名さん 
[2015-08-24 12:52:02]
いや、まったくその通り。 
たまに、まともな人がいない、いても同調圧力に屈する、或いは老人ばかりでいいようにされてる、
とか不幸なマンションも結構ありますが。
983: マンション投資家さん 
[2015-08-25 12:04:15]
 総会の決議とは、一体何ですか。
管理費の値上げが決議されても知らない顔をする事が出来るのですか。
従うのが当然なのではないでしょうか。
もっと総会の決議をする前にすることがあるでしょう。
決議されたら従いましょう。
984: 匿名さん 
[2015-08-25 17:57:38]
>983
うちのマンションは、先週末の総会にて、一括受電が決議されていたのが再検討されました。
その結果、一括受電は却下されました。
一括受電をするメリットは全くないから、当マンションでは契約をしません。
そういう理由で、あなたのマンションも契約をしないで下さい。

・・・・どうでしょうか?おかしいでしょ?
総会で決議できる項目は、区分所有法に則って決まっています。
個別契約は、総会で口出す事はできません。

地域電力会社と区分所有者個人との間に締結される個別契約、これを継続させるか解約させるかは個人の判断に委ねられます。マンションの組合総会で決める事ではないのですよ。

マンションを思い通りに運営したいのだったら、全戸を一個人で買収する事ですね。ご苦労さん。。。
985: 匿名さん 
[2015-08-26 19:00:08]
>>983
この方、総会で何を決めて、何を決めていないかをご理解されていないようです。決めていないことに従うべきとは、おかしな話ですね。
986: 匿名さん 
[2015-08-26 23:27:03]
総会で 
「私は脅されて恐怖で承諾書に判子を押しました」 と
告白された方がいました。
業者は、「反対されてた方にはきちんと理解して貰い判子を貰いました」と
言われていたのに。
あらま、やはり そういう恐怖を与えられた方が 居たんですね~。
改めて 業者 管理会社に不信感を抱きました。
総会に出席されてた方は 誰も驚いてないのが、不気味でしたけどね。
でも、確かに管理会社を変えたいと言う考えの方は多かったのは
やはり、不要不急の工事の提案が多いからかな、と感じましたね。
私的には高圧一括受電が一番 不要不急な工事だと思ってますけど。
この件に関しては 「まだ出来ないのか!」 などとほざいてる方がいて
次元の低さに 落胆でした。
管理組合も 終わりですね~。
このままでは。
987: 匿名さん 
[2015-08-30 22:23:05]
そうですね。理事会が提案したものに賛成するのが礼儀とでも思っておられる方、安くなるのに何故反対するのだと言って文句を言う方等々、うちのマンションにもいます。管理会社の思うつぼで、お先真っ暗でした。今は中途半端な状態です。役員は毎年総入れ替えなんですけどね。
988: 匿名さん 
[2015-08-31 19:10:09]
文句言う人を説得するのは無理ですよ。
礼儀や慣習で判断するのもその人個人の自由ですが。。。
同じ様に、反対する人がどの様に反対を判断するのも自由です。

一括受電ができる基準は、「全戸が個別に判断して、各判断がすべて導入しよういう判断になる」事です。
この各判断に強要や脅迫がはいる事はNGです。
法治国家ですからね、、法令を遵守で秩序は保たれています。

契約の自由で、地域電力会社と契約しつづけると言い張れば、無理やり一括受電を導入される事はありませんよ。
989: 匿名さん [女性 30代] 
[2015-08-31 23:04:50]
私の住んでいるマンションでは、非協力者(実家)に対して裁判が起こそうとして賛成者(毎回、委員長)が理事会を責めたりしています。
しかし、非協力者は一括受電業者に対してリスクなどの説明を求めました回答がありませんでした。
リスクや不透明会計について(賃貸と分譲と個人オーナーが存在するため)裁判履歴など提示しましたが、回答はなく営業をやめ後は理事会で解決してください。といゆ感じです。
まさかの・・・放置プレイ
そして、広報だよりには反対者は非協力者等と記載され有難い事に虚偽記載までありました。

多くの管理組合様(区分所有者様)が後悔ないように法の整備などして頂きたいです。

導入してしまった管理組合様は自己責任と泣き寝入りするしかないかも知れませんが一括受電業者は、説明責任果たしているのか疑問に思いました。

そして管理会社は、賛成者に加担しても責任は主に管理組合だから、賛成者に甘い。それを勘違いした理事会は賛成者の指導の下説得する発言。残念ながらこちらの方は議事録からは削除。

契約書を見せて頂けないと書き込みされていた方へ
今の時点はどのような状態ですか?
先に仮契約書を提示されていませんか?
基本的には一括受電とは、管理組合と一括受電業者との契約で代表者(理事長等を選任)を決め契約書に捺印契約書は基本的に管理組合が管理すると思います。その前に議決とアンケートと説明会 実家の場合は、説明会の内容と仮契約書が配布されました。
だから仮契約書も大事ですよ。勝手に内容変えられる事も有り得ますから

賃貸者様なら賃貸主様同伴のもと管理組合に閲覧させて欲しいと賃貸者様から賃貸主様に伝えてみてください。

仮契約書なら賃貸主様所有されていると思います。

デぺ経由の契約とは異なるとおもいます。



990: 匿名さん 
[2015-09-01 09:21:25]
結局 契約が長引いてしまったら
受電業者は あとは管理組合で解決して下さい、となるのですね。
ことの発端は 受電業者が管理会社を通して 理事会に提案して議決されたとはいえ
賛成者の書類が手元にある事を理由に
管理組合に対して 「あなた達が決めた事ですから」 て事で
あとは、丸投げってことに責任転嫁するのですね。
説明はしましたので、もうこれ以上 私達の責任はありません、と?
最後まで、責任もって欲しいものですね。

裁判と言われたなど、論外ですね。
さぞかし、ご心労があったことでしょう。
私のマンションも、そろそろ受電業者 逃げ腰になってますが
本音は もう、出来ないものと諦めてはいるようです。
しかしながら、受電業者の立場上 廃案は言えないそうで
理事会メンバーから、そのような話が出るのが理想だそうですが
皆さんと同じで 理事会メンバー総入れ替えになりましたので
またまた、今年度もこの議案 引っ張るのでしょうね。
前理事は、もうお役が終わった事で おそらくホッとされてるのではと。
いつまでも こんなことでは、そのうちマンション全体のコミュニティーを破壊しますね。
991: 匿名さん 
[2015-09-02 21:17:23]
今頃になって「ゆにおん」とかが話もって来たそうです。
理事会のお力拝見です。わたくしは東電との契約を継続しますのでお好きにどうぞ。
992: 体験者 
[2015-09-03 23:46:49]
うちのマンション。

一括受電サービスの案件を去年の理事長が管理組合の総会で発案。

関〇電力と管理組合が一括受電を契約する、
集金等の業務は、〇央電力に委託する、
共用部の電気料金が半額になる、
等という説明を受けた。解約金のことは、説明がなかった。

議案可決。

その後、契約書には、「〇央電力と管理組合が一括受電サービスを契約」
「一五年間、解約はできず、どうしてもというときは、解約金が必要」云々
と記載されていることを後任の理事が発見。
契約書の計算式によると、解約金は、最高1000万円以上になることが判明。

大騒ぎになった。

契約は無効となり、臨時総会が開かれて、
一括受電サービスは、廃案に。

契約書を見せたがらないのは、総会の説明と契約書の記載が
異なっていて、一括受電サービス会社がそのことをよく知っているからかも。

理事さんには、よく調べて欲しいと思う。


993: 匿名さん 
[2015-09-04 12:36:05]
初期費用全て不要です。
との説明だけは強調しますからね、そういう落とし穴は知らぬまま
賛成してしまうんですよー。
うちも、しつこく催促してやっと契約書を配りましたが
何人の方が その計算式で 驚くかですね。
恐ろしい解約金になりますよ。
初期費用不要って、タダって勘違いしてる方々がいますから。
安易に賛成してしまうんですね。
994: 匿名さん 
[2015-09-05 07:24:40]
そう!うまい話には落とし穴がある。
「初期費用不要」とは、単に設置工事時に我々の財布から直接徴収しないだけなのです。
995: 989です [女性 30代] 
[2015-09-05 14:10:05]
察して頂きありがとうございます。
私の住んでいるマンション(実家所有者)賛成者が理事会より上の立場になっており解決はしそうにありません。賛成者が反対者に対し総会で住めなくするぞとか利益となる分反対者(非協力者)が負担すべきなどの発言がありました。その発言に対し理事会からの発言が、非協力者が可哀想との発言があったそうです。飲み物飲んでなくて良かったと思いました。
理事長にリスクやビジネス内容や裁判事例等の書類を渡しても返されるだけ
説明しようとしても解らないと言って逃げ切り次の理事にバトンタッチです。
理事会は裁判しても負けるからしないが賛成者がしたいなら理事会で検討するとのこと
賛成者が他の住民に対しても同じ事しなければ良いのですが・・・
数年前からコミュニティーどころの話ではなくなってきています。
一番無視しておくのが良いのですが、傍観者派の方々はハラハラドキドキしているみたいです。
受電業者の営業マンに対してビジネスの基礎ほうれんそうとコール&レスポンスとアポイントが出来ていないので契約社員的な人物が営業しているみたいで余計に違和感を持ちました。
996: 989です [女性 30代] 
[2015-09-05 14:28:57]
990様へのレスです。

992様の体験者様

私の住んでいるところの仮契約書の時点で緘口令が契約内容に入ってます。

さすがに経済産業省もなかなか契約内容まで・・・

だと思うが・・・

一体どこまで認識されているのか興味があります。
997: 体験者 
[2015-09-05 18:47:12]
989 匿名さん [女性 30代] さま

992体験者です。

レス、ありがとうございました。

 「緘口令」というのはひどいですね。契約当事者が契約書を確認するのは、当然の権利です。


 また、反対の立場の方へ。

 一度、契約書と、マンションで説明されていた議案書とを見比べて下さい。
 ポイントは、
 誰と誰が受電契約をするのか、
 一括受電サービス会社は、何を報酬としているのか、
 解約条件は、どうなっていて、それは、議案書で説明されているか、
 等です。

 契約する相手が議案書と契約書とで違っていたら、説明義務違反です。

 また、一括受電サービスを受けるためには、受電する側が現在の電力会社から、受電設備を買い取る必要があります。

 だから、特別議案として2/3の可決が必要なのです。
受電設備の所有者が変われば、「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するからです。

 受電設備は、誰がどのようにして、現在の電力会社から買い取るのですか?

 議案書に何も説明がなかったら、やはり、説明義務違反です。

 今年の総会で、一括受電サービスの質問がありました。

 昨年、一括受電サービスを推進していた管理会社は、
「来年の電力自由化の話があって、一括受電サービスが有利かどうか、判断できない状況です。」
「契約期間が10年とか、15年とか、長いので、安心しておすすめできない状況です。」
 などと回答していました。

 たった1年で、これだけ見方が変わるのですから、おそらく、今を乗り切れば、廃案に持ち込めるでしょう。

998: 匿名さん 
[2015-09-05 23:56:24]
>>997
素晴らしい管理会社ですね。
ちゃんと、マンション住民の事を考えてくれて。
うちは、管理会社が一生懸命勧めてるので最悪です。
本来 管理会社は、ちゃんと住民の立場で見極めてくれるもの。
うちの場合 受電会社より、管理会社の方が強引でしたから。
999: 体験者 
[2015-09-06 00:49:20]
998様。
>素晴らしい管理会社ですね。
そういう見方もできるのでしょうが、要するに、管理組合が怖かったのです。

誤った議案で契約を進めたものですから・・・。

1つ間違えば、取引停止ですよ。
1000: 匿名さん 
[2015-09-06 03:31:02]
>996

一部の賛成者に非常識な方がいらっしゃるのですね。
・まず、対処方法として、反対者である非協力者へ、協力しなければどの様な不利益があるのかを明確に示してもらえば良いです。
一部の賛成者が言っているのは、こんな内容↓でしたっけ?
>賛成者が反対者に対し総会で住めなくするぞとか利益となる分反対者(非協力者)が負担すべき

できれば文書に明記してその人の押印をもらうと良いです。そうすれば、脅迫、強要罪の成立です。あとは警察にその証拠を提出すれば良い。その一部の賛成者は、刑事訴訟で敗訴して前科者になりますよ。

・緘口令にしても、契約締結する前の段階で、守る必要もないでしょう。守らなければ契約を締結しなければ良いだけです。

・管理組合への説明にしても、あなたが説明する必要は全くありません。管理組合が、一括受電サービスを説明する事が筋です。総会決議が実行できないのは、管理組合の責任です。全戸の同意を先にとらないで決議したので、管理組合の自業自得でしょう。個別契約を総会決議によって、強制的に解約させる事はできません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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