前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
一括受電サービスの総会決議その5
261:
匿名さん
[2015-05-22 18:57:27]
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262:
匿名さん
[2015-05-22 19:16:17]
一括受電サービスは、契約導入の段階では個人契約の問題。
万が一、全員の同意が得られれば、運用をどうするかを管理組合と受電会社で決めれば良い事。 管理組合の有り方で、一括受電に疑問を抱く様であるならば、個人単位で反対をすれば良い。 それは、自由で拘束されるものではありません。 |
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263:
マンション住民さん
[2015-05-22 20:01:22]
>>258
電力会社と電力需給契約を締結するのは誰? |
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264:
マンション住民さん
[2015-05-22 20:11:22]
>>260
東電の広報に電話かけて聞けばいい。 |
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265:
匿名さん
[2015-05-22 20:37:41]
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266:
匿名さん
[2015-05-22 21:42:05]
>>263
このケースでは管理組合が電力会社と契約。 |
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267:
匿名さん
[2015-05-23 05:59:12]
>>261
元々、共用部削減方式を持ってきた業者にそれを言っても始まらないということです。 メニューに別の方式は無いのか?とか、 各戸使用量に応じて割り引く方式は無いのか?とか、 聞いてやればいいんです。 気に入ったのがあれば検討するということで。 まあ私は、 一括受電各戸割引方式+透明性=自由化後、戸別に自由に業者を選択して契約する だと思いますけどね。 |
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268:
匿名さん
[2015-05-23 06:28:07]
>>260
マスコミの記事は推測が多いですね。 東電が正式発表したものとマスコミがすっぱ抜いたものは別だと思うべきでしょう。 それがあとから正式発表されたりすることはありますが。 もちろん異なっていたと判明することもあります。 現段階では正式なことは何も分からないと思いますよ。 |
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269:
匿名さん
[2015-05-23 07:28:56]
総会で一括受電導入が決まりました。
質問ですが、総会決議をとる時賛成反対の挙手数をきちんと数えますか? 当マンションではパーッとみて賛成多数なので決定ということになったのですが。 |
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270:
匿名さん
[2015-05-23 07:49:04]
>>269
特別決議ならとります |
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271:
匿名さん
[2015-05-23 07:58:05]
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272:
匿名さん
[2015-05-23 08:22:13]
>>271
少ない方の部屋番号聞きます |
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273:
住民さんC
[2015-05-23 08:57:37]
来年度から電力小売全面自由化開始なのに、この期に及んで電気契約の選択権が剥奪される高圧一括受電の導入を決める管理組合はバカじゃないですか?
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274:
匿名さん
[2015-05-23 09:39:02]
提案する管理会社がひどい
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275:
マンション住民さん
[2015-05-23 09:44:43]
生き残りかけて必死なんだよ。来年度からは閑古鳥が鳴くからな。
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276:
匿名さん
[2015-05-23 10:13:47]
>269
委任状が最初から3/4以上だから、数えるも何もないですね。 但し、全戸同意の件は別件でという事で可決されました。 後から、それも不明瞭にされましたがね。。。 これから、反対者が理解できる様に説明していくらしいよ。 サービス自体の内容を変えるつもりはないらしい。 |
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277:
匿名
[2015-05-23 10:47:53]
>>委任状が最初から3/4以上だから、数えるも何もないですね。
実質的にはそのとおりなのですが、議事録には賛否の数を記載しない訳にいかないですよ。 あとで、議事録を確認すべきです。 そのうえで不備があれば、総会決議は無効になりかねません。 |
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278:
匿名さん
[2015-05-23 10:57:34]
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279:
匿名さん
[2015-05-23 11:04:23]
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280:
匿名さん
[2015-05-23 11:09:53]
委任状って怖いですね。総会当日話し合われたことが反映されない。
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281:
匿名さん
[2015-05-23 12:16:34]
>>278
全部の3/4 |
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282:
匿名さん
[2015-05-23 12:51:05]
>281
ありがとうございました。 計算してみると委任状、議決権行使書での賛成者は4分の3いってませんでした。 なのに当日挙手できちんと数えずパーっと見て決議されました。 議事録には当日反対者の件数は数えてないから当たり前ですが記載されてません。 あとわずかな議決権で4分の3に到達し当日会場の賛成者がぱっと見多ければ数えなくても決定してしまいますか? もう一度やり直して欲しいと要求できますか? |
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283:
匿名さん
[2015-05-23 12:52:54]
>278
総会で決まった事は仕方ないですよ。 但し、個人の契約にも関係してきますので、個人が地域電力会社との契約を解約する事を強制するものではない。。。はずです。 実態は、しつこく「理解してもらう」という口実で、「強要」してきます。 総会決議したのに実行できないのは困るって、言ってきますよ。最初から合意していたはずなのにね。 |
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284:
匿名さん
[2015-05-23 13:20:35]
>>282
議決権行使書および委任状による賛成の区分所有者数と議決権数は、採決前には判明しています。 つまり、可決に必要な総会参加者による賛成の最少数が分かっているのですから、採決時に、その数以上の賛成者が確認できれば、可決として取り扱っても差し支えないと思います。 |
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285:
284
[2015-05-23 13:33:38]
特別決議・・・区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。
<区分所有者数の要件> (イ)総会における賛成者数 ≧〔区分所有者の総合計×75%-(議決権行使書による賛成の区分所有者の合計+委任状による賛成の区分所有者の合計)〕 <議決権数の要件> (ロ)総会における賛成者数(整数)≧〔議決権の総合計×75%-(議決権行使書による賛成の議決権の合計+委任状による賛成の議決権の合計)〕/最も小さい議決権 総会出席者における賛成者の人数が、(イ)と(ロ)のいずれか大きい数以上であることが確認できれば、特別決議の二要件を満たすことになり可決となる。 |
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286:
マンション住民さん
[2015-05-23 13:54:43]
>総会決議したのに実行できないのは困るって、言ってきますよ。
なぜ決議したのに実行できないか考えてみればいい。 決議は区分所有法、実行は電気事業法、よりどころとする法律が違う。 したがって、高圧一括受電の導入は総会決議は無意味と言うことになる。 総会決議は決意表明程度のもの。実行は電気事業法をクリアしないとだめだと言うこと。 これを理解してる理事会は総会決議など採らず、最初から電力需給契約解約同意書を全戸集める。 |
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287:
匿名さん
[2015-05-23 14:11:11]
>286
違います。「実行は電気事業法」という事が住民にばれると実行できません。住民が「総会特別決議で決議された為、賛成しなければならない」と錯誤しているうちに同意書を集める事が効率的です。 後は、理事達は何も知らないふりをして、住民に「理解しろ!!」と強硬に迫る事が一括受電サービスを導入する為には、現実的な解です。 |
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288:
匿名さん
[2015-05-23 14:38:25]
とにかく一括受電決議で管理会社の存在は最悪です。
うちのマンションでは前期、出席者中の反対者2名おり、可決には票数が1票足りないとなった時、理事長が反対者に挙手させ、「これでは成立しないから反対者は再考出来ないか」と言い、1人がやむなく賛成に回ると意思表明したところ、「では成立」となりました。しかし、公的期間に聞いたところ、意思表明しただけで採決をやり直したわけではないから、有効な採決がなされたと判断するのは難しいと言われ、その旨を管理会社に指摘して、やっと決議保留になりました。 すこしでもおかしな点は追及すべきです。黙っていると、管理会社は都合の悪いところを隠して議事録を作ってしまいますからご用心。 |
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289:
匿名さん
[2015-05-23 14:45:58]
そこにビジネスチャンスがある。
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290:
匿名さん
[2015-05-23 14:52:03]
一括受電は、まだ一人でも反対がいると実行できないからマシですよ。
通常は、住民の無関心を利用して、総会でザルの議決をとってしまうと、後は管理会社でやりたい放題ですよ。 電事事業法に感謝しなければね。。 今回の件で、一括受電以外のマンション管理にも、反省する点に皆さんは気付かれたのではないですか? |
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291:
匿名さん
[2015-05-23 14:57:07]
受電業者が配布した説明資料に出てくる当マンションの総戸数が違う(多い)のですがこれは総会決議無効理由になりますか?
業者が総戸数を勘違いして割引率を計算してるのではないか。 管理人室等も戸数に数え割引率をだしたのか。 ただの間違えだから訂正すればそれで良しなのか。 共有部の一部もも専有部と業者に言われ、理事会がそういうものなのかと納得したのか。 |
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292:
匿名さん
[2015-05-23 15:00:17]
管理組合と区分所有者は別人格だよ。総会決議の結果と区分所有者の判断が異なっていて何が問題?
そこをまず説明してくれよ。 |
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293:
匿名さん
[2015-05-23 15:05:00]
そうそう。総会特別決議の結果なんて気にするところではない。
個人には、契約の自由があり、それは、総会特別決議によっては決められない事を認識する事だ。 ここでの契約とは、もちろん地域電力会社との契約だよ。「解約しない」と個人で選択すれば、実質的に一括受電サービスの導入は不可能になります。 |
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294:
匿名さん
[2015-05-23 15:05:41]
>290
はい。反省しきりです。 このスレは一括受電を通して管理会社のこと、区分所有のこと、総会のこと、色々話題が出てくるので勉強になります。 情報交換できる場があるのは頼もしいです。 ここではないんですが総会にあまり参加させない為に、運動会やお盆を日程に選ぶというのを見てまさにうち、と思いました。 |
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295:
匿名さん
[2015-05-23 15:14:25]
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296:
匿名さん
[2015-05-23 15:23:49]
>295
ありがとうございます。2戸多いのです。 では集会室は専有部として扱われ、共有部割引方式の場合集会室電気料金は割引に入らないのでしょうか? 皆さんのマンションも総戸数より多く記載されてましたか? |
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297:
匿名さん
[2015-05-23 16:10:44]
>>286
賛成決議したのなら、全員が納得するサービスを理事会は用意しなといけないね。反対者が出るようなサービスではダメ、やり直し。決議とったのだから、ちゃんとやってね。 決議の主語は管理組合だよ。区分所有者じゃないよ。管理組合はしっかりがんばって全員がハッピーになるサービスを用意してね。一人でも反対者出したらダメだからね。 |
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298:
匿名さん
[2015-05-23 16:14:14]
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299:
匿名さん
[2015-05-23 17:09:19]
共用部、専有部なんてマンション側で決めた事。
だったら、専有部も含めて全部共用部にしたらどうですか? そして、マンション全体に掛る電気料金を、共用部割引の4割引きの電気料金額で受電会社に承諾してもらう。 各専有部には、電気料金相当の管理費の値上げで対応する。 つまり、管理費の中に電気代が含まれる。 今は、私は反対側であるが、上記の様な条件であれば検討もできるかな? |
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300:
匿名さん
[2015-05-23 17:39:53]
管理組合が、希望者を募って共同購買をする。食料品でも、生活雑貨品でも、できることはなんでも。希望者には、支出を減らす仕組みを提供する。強制はだめ。
そのかわりに、必要な管理費は値上げをする。 こういうことならいいんでしょ。だから電気料金が自由化されたら希望者をたくさん集めて価格交渉すればいいんですよ。東京電力会社がいい人は東京電力を変えなければいい。 |
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301:
匿名
[2015-05-23 18:28:46]
一括受電は電力会社と高圧で全ての電気需要(全戸+共用部)を賄う契約をするから「一括」なのです。電気契約は1構内1契約という原則があるので、一括受電をすると、戸別に電力と契約しようとしても電力会社は契約してくれません。
だから、一括受電を開始するときば電力会社との戸別の電気契約は全戸解約する必要があります。 |
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302:
匿名さん
[2015-05-23 18:33:43]
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303:
匿名さん
[2015-05-23 18:37:13]
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304:
匿名さん
[2015-05-23 18:43:50]
できるのなら、高圧にしたい人だけやればいいんでは?でも、高圧が原因で停電などが起きたら高圧の契約者が責任取らないといけないからね。
高圧に変えて東京電力と変わらないなんでうそ。高圧の契約者は東京電力の保護がなくなる。まあ、任意保険なしで自動車を所有し運転するようなもんだな。 |
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305:
匿名さん
[2015-05-23 18:54:31]
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306:
匿名さん
[2015-05-23 19:22:40]
すみません。戸数について質問した者です。もう少し食い下がらせてください。
今現在共有部高圧契約、専有部低圧契約です。 2戸多い箇所が低圧だから専有部に入れられてる可能性はありますか? 管理規約では住居部分の戸数だけ専有部で後は共有部と記載されてあります。 マンション側が受電業者に何戸数ですと申告するんですか?お願いします。 共有部割引方式なら共有部全ての電気を割り引かなければおかしいと思います。 |
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307:
匿名さん
[2015-05-23 19:26:44]
306ですが他のマンションのようにマンション建物から独立した集会所のようなものはありません。
集会所、管理室はマンション建物内にあります。 |
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308:
匿名
[2015-05-23 19:27:39]
>302
一つの建物に会計主体の異なる部分がある場合は、それぞれを1需要場所とみなすことになっています。 共用部だけを高圧受電している場合、各戸とはそれぞれ会計主体が異なると考えます。 一括受電すると、全体で会計主体が一つということになり、1構内とみなされます。 |
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309:
匿名さん
[2015-05-23 21:05:12]
>>308
一需要場所と、一構内の関係はどうなりますか? 会計主体が異なれば一つの建物に低圧と高圧それぞれ複数の契約が可能だという説明ですか? つまり、高圧契約を結びたければ一括受電のやり方と個別で契約する方法があると。 |
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310:
匿名さん
[2015-05-23 21:12:00]
>>291
割引率に明確な景観根拠はありませんよ。住宅が何戸あるからどうなるというのは後付け。そもそも、共有部の電気料金など一定ではないので、それに対して割引率x%といっても、それは、業者が確実に利益を確保できてかつ管理組合にメリットある見込み数字ですよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
計算は難しいでしょう。難しいからこそ業者はお金が取れるのでしょう。
また、難しいとしても規約を無視することはできません。ルールはルールです。総会で規約を変えてしまうという方法はありますが…