前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/
[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48
一括受電サービスの総会決議その5
181:
匿名さん
[2015-05-20 18:14:07]
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182:
匿名さん
[2015-05-20 18:20:17]
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183:
匿名さん
[2015-05-20 18:31:01]
受電会社は 私達反対者へしたように
しつこくしつこく 説明求めて来たり脅したりするかもしれないけど 毅然としていて下さいね! |
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184:
匿名さん
[2015-05-20 18:43:24]
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185:
匿名さん
[2015-05-20 19:47:23]
なんでもかんでも 理事会任せ=管理会社任せ は
いけないということが この度の 高圧一括受電問題で よくわかりました。 ただ、この件に関しては 反対者が1人でもいたら実行出来ないと言う 事案だった事で 免れられそうですが 今後 管理会社が理事会へ提案して来るであろう様々な案件は 理事会でない住民が皆さん 目を光らせて 真剣に取り組まないとと 思い知らされたのではないでしょうか。 自分達の財産は自分達で ちゃんと守りたいものですね。 理事会も 輪番制である以上 仕方なくされてる方もいないとは限らないし 事なかれ主義の方もいるかと。 そうこうしている間に また理事会メンバーが入れ替わります。 今の理事は この問題から解放され 安心するでしょう。 次の理事には気の毒ですが。 |
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186:
暇入
[2015-05-20 21:14:08]
↑たぶん嫌がらせきますよ。
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187:
暇入
[2015-05-20 21:17:08]
下がった共用部の電気代で
エレベーターが買えますからね。 |
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188:
匿名さん
[2015-05-20 21:19:20]
高圧一括受電は、早くやった方がいいかどうかは
まだ分からない。 自由化後今より良くなるとも限らない。 多分、今より良くはならないと思われる。 |
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189:
匿名さん
[2015-05-20 21:26:01]
一括受電サービスは、ライフラインの公共性がなくなる事を実感した。
下手な火遊びは、やめた方が良さそうだ。 私も、解約申し込みの撤回、内容証明で送ろうと思います。 |
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190:
暇入
[2015-05-20 21:26:15]
185に対してありうるのは
嫌がらせというかテロだよね。 よく聞くのは、鍵穴にチューインガムを 詰めるとか、ポストのダイヤルの鍵を アロンアルファで固めるとか 自転車をパンクさせる、 怪文書をまかれる、 家族が村八分 など。 |
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191:
匿名さん
[2015-05-20 21:34:26]
参考となるレスを再掲しておきます。
一括受電の問題は、国会でも議論されていますよ。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/res/9/ >1 7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。 管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど) 丁度、先月の国会で話題になっていました。 下記、リンクをご参照ください。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。 消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか? 私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。 下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。 >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。 このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。 一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。 >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。 >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。 このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書 一について いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、 >契約自由の原則の下で、 顧客にサービスを提供しているものと承知している。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、 御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 三について 現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。 |
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192:
暇入
[2015-05-20 21:45:40]
訴訟は脅迫ではないからね。
質問がおかしい。 |
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193:
暇入
[2015-05-20 21:46:50]
村八分にするぞ、と言えば脅迫になるみたい。これは判例あり。
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194:
匿名さん
[2015-05-20 21:52:54]
なるほど。。。
何も恐れることはないのですね。 一括受電を選択するのは、あくまでも契約自由の原則の下で、という事ですから安心です。 |
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195:
匿名さん
[2015-05-20 21:58:12]
>いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない
これはつまり、高圧一括受電サービスは、公共事業では無いと言う事。 つまりは、ライフラインの公共性を政府が保証しないという事。 だから、国民の皆さんは、一括受電を選択するならば、自己責任で選択して下さいという事になりますね。 |
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196:
暇入
[2015-05-20 22:00:33]
だいたい、そこそこ意識の高いところでは
全員賛成なんてむり。 携帯基地局の設置も電磁波の影響とか いい出して無理。 |
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197:
暇入
[2015-05-20 22:17:02]
ライフラインの公共性を政府が保証?
なんのこっちゃ? 供給義務は法律で決めること。 都市ガスには供給義務はありません。 |
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198:
匿名さん
[2015-05-20 22:17:41]
>192
訴訟は脅迫ではないが、一般人が恐怖を覚える事は事実ですね。 さて、この場合、実際には訴訟はできません。聞かれたら何を原因として訴訟されるかを明確にしてもらいましょう。訴訟するには、損害を証明しなければなりません。しかしながら、契約を締結していない状態では、債務不履行もクソもありません。また反対者が何らかの不法行為をした訳ではないので、逸失利益の請求もありません。現状の地域電力会社との契約継続で、住民は何も損害を被りませんので、民事訴訟法に不適用となります。 少なくとも受電会社、管理会社からの提訴は成り立ちません。理事長が代表になって、区分所有法に託けて、反対者がマンションの保全に協力しないと強引に持っていくしかないのです。横浜地裁の様にね。。。上告されてたら、判決覆っていたよ。 |
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199:
匿名さん
[2015-05-20 23:09:29]
2014.10.04
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る 文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html 要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。 2014年10月31日 #akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗 http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250 本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。 法務省民事局に聞いてみると―。 担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。 |
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200:
匿名さん
[2015-05-20 23:44:01]
暇入さんですか?
高圧一括受電されたのですね。 そうしたら、もうこちらに来なくていいのでは? なんだか、文面怖いです。 テロですかー。 アロンアルファで 嫌がらせ? そんなガラの悪いマンション 分譲ではないと思いますよ。 スレ汚しなら、ご意見いらないです。 ここは、○チャンネルではないです。 |
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201:
匿名
[2015-05-21 06:43:12]
>195 東電などの一般電気事業者が行う電気事業は、「公共事業」とは言いません。
公共事業はあくまでも政府や地方自治体などが行うもので、株式会社である電力会社が行う事業は含まれません。 敢えていうなら、「公共性の高い事業」でしょう。 用語は正しく使わないと誤解を生みます。 |
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202:
匿名さん
[2015-05-21 07:25:03]
公益事業と言えばいい。
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203:
匿名さん
[2015-05-21 07:31:18]
共用部一括受電にすると管理費、修繕積立金額が同じ部屋の人の場合、後の還元率は同じですよね。
電気ひと月一万円の人と、五千円の人だったら一万円の人ばかばかしくなりませんか? |
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204:
匿名さん
[2015-05-21 07:40:21]
電力供給は単なる民間事業です。
ただし、以前は電力供給を認められた業者は独占的であり、 その分色々な義務や規制がかけられていました。 しかしだいぶ前に新電力の参入が認められました。 それとの引き換えで電力会社は電力事業以外もできるようになりました。 通信とか(あまりうまくいってないと思いますが)。 もっとも多くの規制はまだ残っていますけどね。 ですからこれまでの電力会社も新電力も、公益的ではあっても公益事業ではありません。 民間の営利事業に過ぎません。 但し、発送電分離が行われた場合、当初の送電会社は国営になる可能性があります。 |
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205:
匿名さん
[2015-05-21 07:50:14]
>>203
その問題はうちのマンションでも問題になりました。 専用部を電力会社と同じにし、共用部を引くというのは、 電力の利用額に応じ管理組合に上納金を差し出すようなもので、 マンション持分応分の負担という原則から逸脱します。 しかしマンション管理会社はこれが大好きで、 何としてでも管理組合にプールさせようとしましたけどね。 もちろん理事長も何かというとマンション価値向上とかマンションの為とか管理会社の受け売り、 なにがしかの見返りを疑いたくなるような力の入れようでした。 もちろん最後はマンション管理会社はプールされたお金が加算された額で、 割高な何かを買わせようとし、何年も居座る理事長は簡単にOKをするストーリーを想定していると思います。 |
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206:
匿名さん
[2015-05-21 08:27:15]
203です。205さんのマンションでは問題になったんですね。
一括受電にするならせめて専有部割引にした方が筋が通ってますよね。 うちのマンションはこういう話にもならなかったです。自分も気がつかなかったです。 総会で意を唱える人がいても理事会で良く話し合って決めた事とシャットダウン。 質問して返ってきた答えにそれ以上反論しない。委任状多数。 受電業者の説明文書に共用部~%割引の説明と、専有部最大10%の割引の説明がありました。 あれ最大10%で計算してるんですよね。 電気料金いくらで最大の%分割引してもらえるのかとか、いくらだったら何パーセントとかさっぱりわからなかったです。 全専有部の割引分=共用部割引分でしょうか? |
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207:
匿名さん
[2015-05-21 08:54:25]
>203
その昔、「俺は2Fでエレベーターを使わないから 管理費の負担を安くしろ」と言った方が居ました。 その方の下品な発想と同じですか。 この様な発想こそが、マンションの品位 ひいては価格を下げる要因となる事を自覚して下さい。 |
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208:
匿名さん
[2015-05-21 09:10:04]
207 その問題とどこが同じか教えてもらえますか?
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209:
匿名さん
[2015-05-21 09:27:33]
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210:
匿名さん
[2015-05-21 09:42:19]
>205
一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から 支出されています。 管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が 高い負担をしています。 各部屋の電気料金に応じて、共用部分の電気料金が決まる訳では ありませんよ。 |
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211:
匿名さん
[2015-05-21 10:34:28]
>>210
勘違いが二つあります。 (1) >管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が >高い負担をしています。 違います。管理費から支払いますが、 管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。 修繕積立金もです。 まあマンションごとに異なるということはありえなくはないのですが、 専用部だけということはまずあり得ないでしょう。 (2) >一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から >支出されています。 そうですよ。それが何か? 問題にしているのは、専用部の電気料金を電力会社と同じにして、 共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合です。 この場合、各戸が電力使用し、各戸が発生させた割引額は、全て管理組合に持って行かれます。 この時の各戸の電気使用量は持ち分とは無関係です。 沢山使った戸は沢山の割引額を管理組合にもたらし、 少ないとか電気契約すらしない空き家の戸は管理組合に全く割引額をもたらしません。 しかし管理組合は受け取った割引額を支出するときはマンション全体に支出しますから、 結果的には持ち分により按分され還元されることになります。 要するに持ち分按分とは違う負担と還元が生じるのと等価ということです。 |
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212:
匿名さん
[2015-05-21 10:59:51]
着々と進行しています。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&gl=jp&tbm=nws&authuser=0&q=%E9%9... まずはこれを待つというのが本筋でしょう。 |
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213:
匿名さん
[2015-05-21 11:03:46]
こんなところが、
マンションに利益をもたらす話を持って来るはずがない、 マンション価値を高めるとかマンションに有利とかわめきながら不利益を持ち込む、 と考えるのが正常でしょう。 https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&e... |
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214:
匿名さん
[2015-05-21 11:17:29]
最近は、マンション管理会社が先を選定して入札、あるいは一連の出来レース入札までやり、結果だけ知らせて来る偽装も多い。
名ばかり競争入札。 ケツの毛まで抜かれ、積立金は残らず消滅する。 お気を付け下さい。 |
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215:
匿名さん
[2015-05-21 11:21:52]
>>211
>管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。 >修繕積立金もです。 これは、ちょっと違いますね。 区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合) 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 第19条(共用部分の負担及び利益収取) 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 マンション標準管理規約 第25条(管理費等) 第2項 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 |
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216:
匿名さん
[2015-05-21 11:59:32]
>>215
そうですか、その法律を全部読む気はしませんが、 手元にあるうちのマンション購入関係の説明とは違いますね。 別途に、それに従わなくてもいい場合の規程はありませんかね? うちは階毎に戸数が異なり、その階の廊下は戸数で割って持ち分に積算しています。 その他、自転車置き場は各戸毎に1台分の持ち分が割り当てられ、それは共有持ち分に積算されています。 他にもこまごま。 こういう積算によれば、専用部面積比とは違った持ち分になりますけどね。 |
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217:
匿名さん
[2015-05-21 12:03:47]
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。 |
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218:
215
[2015-05-21 12:09:00]
区分所有法第14条の全文です。
(共用部分の持分の割合) 第14条 第1項 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 第2項 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 第3項 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 第4項 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
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219:
匿名さん
[2015-05-21 12:57:12]
>>218
ありがとうございます。やはり但し書きがありますね。 第2項は、まさに各階の共有廊下などをその階の戸に割り当て積算するという根拠となる条文でしょう。 第4項は、うちのマンションで各戸に1台分の駐輪場(もちろん共有部)の持ち分を割り当て積算する根拠となる条文でしょう。 つまり、 専用部の面積比≠持ち分比 ということでつまり、 結論: 管理費や修繕積立金は、この持ち分比で案分され、それは専用部の面積比に一致するとは限らない。 まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、 公平を欠くことに違いは無いですね。 |
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220:
匿名さん
[2015-05-21 14:24:51]
となると共有部削減提案されても
修繕積立金に移管が簡単に出来ないってことか。 このことに関しては管理会社は 当然のようにだんまりだもんなあ |
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221:
匿名さん
[2015-05-21 14:39:25]
>219
駐輪場や駐車場、ベランダ、玄関ポーチ等は専用使用権でしょう。 敷地の共有持ち分割合も、専有部分の床面積比となります。 駐輪場も敷地も、専有部分の床面積比で計算するのはおかしいでしょう。 敷地は一つしかありませんよ。 |
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222:
匿名さん
[2015-05-21 14:59:12]
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223:
匿名さん
[2015-05-21 15:08:57]
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224:
匿名さん
[2015-05-21 16:32:26]
>222
区分所有法には、同一人物が複数の専有部分を所有している場合に、各専有部分に対応した 敷地の持分割合がどうなるかというだけで、一つの専有部分しか所有していない人についての 敷地の持分割合についての規定はありません。 例えば二つの専有部分を所有している場合に、敷地に対する共有持ち分は、2室分をひっくる めたものとして存在します。 そうすると、1つの部屋を売却する場合に困りますので、共用部分の持分割合と同じ算定方法 による規定が定められています。法22条2項 すなわち専有部分の床面積になるのです。 それでは、一つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持分割合がどうなるかというと、 これは通常は、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。 マンションの購入者が登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるので 分譲契約で決めておかないと困るからです。 分譲契約または規約の定めによって共有持ち分が決められていない場合は、民法の規定により、 各共有者の持分は相等しいものと推定されることになります。民法250条 |
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225:
222
[2015-05-21 16:48:58]
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226:
匿名さん
[2015-05-21 17:04:05]
>>224
あんたの言ってるのは何の定めもない場合とか、特段の定めの無い場合とかそういう場合だけじゃないか。 条文に別途定めてよいとある場合もあれば、土地の持ち分なんて購入時に提示されていたりする。 ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。 登記上もそれが積算された持ち分となっている。 何度も言う。 まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、 公平を欠くことに違いは無いですね。 もう一丁 まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、 公平を欠くことに違いは無いですね。 |
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227:
225
[2015-05-21 18:00:48]
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228:
匿名さん
[2015-05-21 18:51:45]
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229:
匿名さん
[2015-05-21 18:55:29]
ベランダやルーバル、共用玄関は、一部共用部分とはいいません。
ましてや、開放廊下は全住民が活用するものです。 専用使用権はありません。 エレベーターも専用使用権はありません。 |
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230:
匿名さん
[2015-05-21 18:58:53]
>ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
これを専用使用権というんだよ。持分とは関係ない。分かった? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
170です。ありがとうございます。
勿論、受電会社にも契約解除の申し出をしています。
しかしながら、音沙汰が未だないもので。。。
念には念を入れておきました。