管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-16 14:18:05
 

前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/

[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48

 
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一括受電サービスの総会決議その5

221: 匿名さん 
[2015-05-21 14:39:25]
>219
駐輪場や駐車場、ベランダ、玄関ポーチ等は専用使用権でしょう。
敷地の共有持ち分割合も、専有部分の床面積比となります。
駐輪場も敷地も、専有部分の床面積比で計算するのはおかしいでしょう。
敷地は一つしかありませんよ。
222: 匿名さん 
[2015-05-21 14:59:12]
スレ違いだが・・・

>>221
>敷地の共有持ち分割合も、専有部分の床面積比となります。

だれが決めたのですか?
223: 匿名さん 
[2015-05-21 15:08:57]
>>221
条文に基き説明してください。

あなたの願望や考え方などこんなところで披露しても意味を持ちません。
224: 匿名さん 
[2015-05-21 16:32:26]
>222
区分所有法には、同一人物が複数の専有部分を所有している場合に、各専有部分に対応した
敷地の持分割合がどうなるかというだけで、一つの専有部分しか所有していない人についての
敷地の持分割合についての規定はありません。
例えば二つの専有部分を所有している場合に、敷地に対する共有持ち分は、2室分をひっくる
めたものとして存在します。
そうすると、1つの部屋を売却する場合に困りますので、共用部分の持分割合と同じ算定方法
による規定が定められています。法22条2項
すなわち専有部分の床面積になるのです。
それでは、一つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持分割合がどうなるかというと、
これは通常は、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
マンションの購入者が登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるので
分譲契約で決めておかないと困るからです。
分譲契約または規約の定めによって共有持ち分が決められていない場合は、民法の規定により、
各共有者の持分は相等しいものと推定されることになります。民法250条
225: 222 
[2015-05-21 16:48:58]
>>224

敷地の共有持分については、区分所有法には何ら規定がなく、売主と買主間の分譲契約等によって定まるものである。
管理規約には、確認的に謳っているだけである。
226: 匿名さん 
[2015-05-21 17:04:05]
>>224
あんたの言ってるのは何の定めもない場合とか、特段の定めの無い場合とかそういう場合だけじゃないか。
条文に別途定めてよいとある場合もあれば、土地の持ち分なんて購入時に提示されていたりする。
ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。
登記上もそれが積算された持ち分となっている。


何度も言う。

まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。

もう一丁

まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
227: 225 
[2015-05-21 18:00:48]
>>224 氏は、「敷地利用権の割合」と「敷地の持分割合」の区別ができていないのでしょうね。
基本的な知識ですが・・・
スレ違いでもありますので、スルーしてあげてください。
228: 匿名さん 
[2015-05-21 18:51:45]
>227
敷地利用権の割合と敷地の持分割合の違い?なんですか、それ?
敷地利用権は専用使用権のことでしょう。
駐車場、駐輪場、倉庫等の。
敷地利用権の割合を出して、どうするんですか。何に使います?

>226
マンションを売却する場合は、専有部分と敷地利用権(登記簿に記載)
を所有権移転登記をするんですよ。
敷地利用権の割合とか、そんなものはありませんよ。


229: 匿名さん 
[2015-05-21 18:55:29]
ベランダやルーバル、共用玄関は、一部共用部分とはいいません。
ましてや、開放廊下は全住民が活用するものです。
専用使用権はありません。
エレベーターも専用使用権はありません。
230: 匿名さん 
[2015-05-21 18:58:53]
>ちなみにうちの駐輪場はマンション建屋内だ。きっちり持ち分としてどれだけというのも説明書にある。

これを専用使用権というんだよ。持分とは関係ない。分かった?
231: 匿名さん 
[2015-05-21 19:22:16]
>>228
>敷地利用権は専用使用権のことでしょう。

珍説ですね。
さすがは、マン管ピンク理事長です。

区分所有法
第2条(定義)
第5項
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

敷地利用権については、区分所有法第三節を参照のこと。

マンション標準管理規約
第2条(定義)
第8号
専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
232: 匿名さん 
[2015-05-21 20:10:59]
>231
すごい知識ですね。
おみそれしました。
233: 匿名さん 
[2015-05-21 21:07:20]
要するに専用使用権って共用部や共有の土地に設定される権利であって、持ち部とは何の関係もないもの。
それを付与するのに料金を取ったりもするし。

それにしてもなんか、話が全然違う方に行っちゃったな。
元々一括受電の共用部割引方式は、上納額が持ち分比と食い違う可能性があり、公平を欠くことから始まったんだけどね。
これにはいちゃもんつけて来ないな。違う話を持ち出してそらそうとしているのかな?
234: マンション住民さん 
[2015-05-21 21:59:25]
敷地権と専用使用権をごっちゃにしてるな。
敷地権は所有権、専用使用権は利用権。
235: 匿名さん 
[2015-05-21 22:16:36]
いつまでスルー検定がつづくんだ?
終わったら教えて。
236: 匿名さん 
[2015-05-21 22:57:44]
うちのマンションは保留となっていた一括受電の決議について、再上程を見送るみたいです。
237: 匿名さん 
[2015-05-21 22:58:34]
>199さん

すごく参考になる資料ありがとうございます↓。

2014.10.04
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html

 要するに、仮に管理組合の総会で高圧一括受電導入が議決されたとしても、それはマンションの共用部分にしか適用されず、マンション住民の専有部分には住民の同意がなければならないとしている。国土交通省の担当者も、「仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い」との見通しを示している。

2014年10月31日
#akahata マンションの[高圧一括受電] 不同意住民に訴訟?!/業者が文案示す例も・・・今日の赤旗
http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/bd645bfd6b954ab6ba7d5b1e1ca82250

 本当に訴訟は成立するのか?調べてみると、応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」とした横浜地裁の判決(2010年10月)がありました。
 法務省民事局に聞いてみると―。
 担当者は「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」と言います。その上で、「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
238: 匿名 
[2015-05-22 06:54:58]
>211
専用部の電気料金を電力会社と同じにして、共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合、各戸の電気使用量が共用部の割引に影響する理由がわかりません。

共用部の割引率は固定ではないのですか? どのような契約になるのか教えてください。
239: 匿名さん 
[2015-05-22 07:26:50]
211じゃないけど。
共用部割引率を決めた時貢献した人がいるのではないかと。

ものすごく電気を使う家庭はマンション協力という名の犠牲者。

240: 匿名さん 
[2015-05-22 07:28:48]
共用部割引一括受電をしてからマンションで節電しても業者が喜ぶだけ。

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