管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-09-16 14:18:05
 

前スレのレスが1000以上になったので、その5を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/564064/

[スレ作成日時]2015-05-18 02:07:48

 
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一括受電サービスの総会決議その5

201: 匿名 
[2015-05-21 06:43:12]
>195 東電などの一般電気事業者が行う電気事業は、「公共事業」とは言いません。
公共事業はあくまでも政府や地方自治体などが行うもので、株式会社である電力会社が行う事業は含まれません。
敢えていうなら、「公共性の高い事業」でしょう。
用語は正しく使わないと誤解を生みます。
202: 匿名さん 
[2015-05-21 07:25:03]
公益事業と言えばいい。
203: 匿名さん 
[2015-05-21 07:31:18]
共用部一括受電にすると管理費、修繕積立金額が同じ部屋の人の場合、後の還元率は同じですよね。
電気ひと月一万円の人と、五千円の人だったら一万円の人ばかばかしくなりませんか?
204: 匿名さん 
[2015-05-21 07:40:21]
電力供給は単なる民間事業です。
ただし、以前は電力供給を認められた業者は独占的であり、
その分色々な義務や規制がかけられていました。

しかしだいぶ前に新電力の参入が認められました。
それとの引き換えで電力会社は電力事業以外もできるようになりました。
通信とか(あまりうまくいってないと思いますが)。
もっとも多くの規制はまだ残っていますけどね。

ですからこれまでの電力会社も新電力も、公益的ではあっても公益事業ではありません。
民間の営利事業に過ぎません。

但し、発送電分離が行われた場合、当初の送電会社は国営になる可能性があります。

205: 匿名さん 
[2015-05-21 07:50:14]
>>203
その問題はうちのマンションでも問題になりました。
専用部を電力会社と同じにし、共用部を引くというのは、
電力の利用額に応じ管理組合に上納金を差し出すようなもので、
マンション持分応分の負担という原則から逸脱します。

しかしマンション管理会社はこれが大好きで、
何としてでも管理組合にプールさせようとしましたけどね。
もちろん理事長も何かというとマンション価値向上とかマンションの為とか管理会社の受け売り、
なにがしかの見返りを疑いたくなるような力の入れようでした。

もちろん最後はマンション管理会社はプールされたお金が加算された額で、
割高な何かを買わせようとし、何年も居座る理事長は簡単にOKをするストーリーを想定していると思います。
206: 匿名さん 
[2015-05-21 08:27:15]
203です。205さんのマンションでは問題になったんですね。
一括受電にするならせめて専有部割引にした方が筋が通ってますよね。
うちのマンションはこういう話にもならなかったです。自分も気がつかなかったです。

総会で意を唱える人がいても理事会で良く話し合って決めた事とシャットダウン。
質問して返ってきた答えにそれ以上反論しない。委任状多数。

受電業者の説明文書に共用部~%割引の説明と、専有部最大10%の割引の説明がありました。
あれ最大10%で計算してるんですよね。
電気料金いくらで最大の%分割引してもらえるのかとか、いくらだったら何パーセントとかさっぱりわからなかったです。

全専有部の割引分=共用部割引分でしょうか?

207: 匿名さん 
[2015-05-21 08:54:25]
>203
その昔、「俺は2Fでエレベーターを使わないから
管理費の負担を安くしろ」と言った方が居ました。
その方の下品な発想と同じですか。
この様な発想こそが、マンションの品位
ひいては価格を下げる要因となる事を自覚して下さい。

208: 匿名さん 
[2015-05-21 09:10:04]
207 その問題とどこが同じか教えてもらえますか? 
209: 匿名さん 
[2015-05-21 09:27:33]
>>208
反論のしようがないので、論点ずらしを>>207はしてみたのですよ。

>>207は、区分所有法を理解していない。

210: 匿名さん 
[2015-05-21 09:42:19]
>205
一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から
支出されています。
管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が
高い負担をしています。
各部屋の電気料金に応じて、共用部分の電気料金が決まる訳では
ありませんよ。
211: 匿名さん 
[2015-05-21 10:34:28]
>>210
勘違いが二つあります。

(1)
>管理費の額は、専有部分の床面積比となっており、広い部屋の方が
>高い負担をしています。

違います。管理費から支払いますが、
管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。
修繕積立金もです。

まあマンションごとに異なるということはありえなくはないのですが、
専用部だけということはまずあり得ないでしょう。

(2)
>一括受電でなくても、現状も共用部分の電気料金は管理費会計から
>支出されています。

そうですよ。それが何か?

問題にしているのは、専用部の電気料金を電力会社と同じにして、
共用部から割引するというタイプの一括受電を導入した場合です。

この場合、各戸が電力使用し、各戸が発生させた割引額は、全て管理組合に持って行かれます。
この時の各戸の電気使用量は持ち分とは無関係です。
沢山使った戸は沢山の割引額を管理組合にもたらし、
少ないとか電気契約すらしない空き家の戸は管理組合に全く割引額をもたらしません。

しかし管理組合は受け取った割引額を支出するときはマンション全体に支出しますから、
結果的には持ち分により按分され還元されることになります。
要するに持ち分按分とは違う負担と還元が生じるのと等価ということです。
212: 匿名さん 
[2015-05-21 10:59:51]
着々と進行しています。

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&gl=jp&tbm=nws&authuser=0&q=%E9%9...

まずはこれを待つというのが本筋でしょう。
213: 匿名さん 
[2015-05-21 11:03:46]
こんなところが、
マンションに利益をもたらす話を持って来るはずがない、
マンション価値を高めるとかマンションに有利とかわめきながら不利益を持ち込む、
と考えるのが正常でしょう。

https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&e...
214: 匿名さん 
[2015-05-21 11:17:29]
最近は、マンション管理会社が先を選定して入札、あるいは一連の出来レース入札までやり、結果だけ知らせて来る偽装も多い。
名ばかり競争入札。

ケツの毛まで抜かれ、積立金は残らず消滅する。
お気を付け下さい。

215: 匿名さん 
[2015-05-21 11:21:52]
>>211
>管理費は専用部と共用部をすべて含めた持ち分で按分するのが一般的です。
>修繕積立金もです。

これは、ちょっと違いますね。

区分所有法
第14条(共用部分の持分の割合)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

マンション標準管理規約
第25条(管理費等)
第2項
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
216: 匿名さん 
[2015-05-21 11:59:32]
>>215
そうですか、その法律を全部読む気はしませんが、
手元にあるうちのマンション購入関係の説明とは違いますね。
別途に、それに従わなくてもいい場合の規程はありませんかね?

うちは階毎に戸数が異なり、その階の廊下は戸数で割って持ち分に積算しています。
その他、自転車置き場は各戸毎に1台分の持ち分が割り当てられ、それは共有持ち分に積算されています。
他にもこまごま。

こういう積算によれば、専用部面積比とは違った持ち分になりますけどね。
217: 匿名さん 
[2015-05-21 12:03:47]
まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
218: 215 
[2015-05-21 12:09:00]
区分所有法第14条の全文です。

(共用部分の持分の割合)
第14条
第1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
第2項
前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
第3項
前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
第4項
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
219: 匿名さん 
[2015-05-21 12:57:12]
>>218
ありがとうございます。やはり但し書きがありますね。

第2項は、まさに各階の共有廊下などをその階の戸に割り当て積算するという根拠となる条文でしょう。
第4項は、うちのマンションで各戸に1台分の駐輪場(もちろん共有部)の持ち分を割り当て積算する根拠となる条文でしょう。
つまり、

専用部の面積比≠持ち分比

ということでつまり、
結論:
管理費や修繕積立金は、この持ち分比で案分され、それは専用部の面積比に一致するとは限らない。


まあ、いずれにせよ、共用部割引方式は、上納額が持ち分日と食い違う可能性があり、
公平を欠くことに違いは無いですね。
220: 匿名さん 
[2015-05-21 14:24:51]
となると共有部削減提案されても
修繕積立金に移管が簡単に出来ないってことか。

このことに関しては管理会社は
当然のようにだんまりだもんなあ

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