THE CONOE〈代官山〉契約者専用スレッドです。
契約後はこちらで情報交換していきましょう。
検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/428017/
物件URL:http://www.apamansion.com/daikanyama/
所在地:東京都渋谷区恵比寿西1丁目323-1,8,9(地番)
交通:東急東横線「代官山」駅 徒歩1分
東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩7分、JR山手線「恵比寿」駅 徒歩11分
東京メトロ日比谷線「中目黒」駅 徒歩8分
間取り:1K~3LDK
総戸数:109戸
完成予定:2016年(平成28年)1月末
入居予定:2016年(平成28年)3月末
売主:アパホーム株式会社
施工:日本国土開発株式会社
管理会社:アパコミュニティ株式会社
[スレ作成日時]2015-05-13 22:03:45
《契約者専用》THE CONOE〈代官山〉
66:
契約済みさん
[2016-02-12 13:09:05]
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67:
契約済みさん
[2016-02-12 14:42:37]
>>66
おっしゃる通り、設計性能評価書が購入契約書に添付される場合、その通りに建設されなかった場合は売主の責任を問うことができますが、当然、契約書で明示的に否定している場合はその限りではありません。 契約書の内容ですが、「当該評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約内容とはしないものとします」という文言には二つの意味合いがあります。一つ目は、当該評価書に表示された性能を本当に有するかどうかは、検査主体が売主ではないので保証できないという事です。例えば間違って検査機関が評価したものについて、売主に責任が転嫁されるのは妥当ではないという事です。これは、一般論として当たり前の事で、住宅の性能評価に限った話ではありません。二つ目は、設計性能評価書が契約添付書類となっている場合、契約書で明示的に否定されない場合は契約条項に当たると当然解釈されますので、それをこの契約書では否定しているという事です。しかし、このような契約は一般的で、私の知る限りでは他の物件でも同じような文言になっています。ですので、57の書き込みでもあえて私が言っているように、必ずしも高い性能がある事が保証される訳ではないので性能評価の内容を確認する必要があります。これについては、おっしゃる通り契約の条件です。 但し、一番重要なポイントは、建設住宅性能評価が「ある」か「無い」かです。あれば、例えば性能評価があまりよくなくても、最低限の品質は担保されます(ですので、銀行や損保の優遇が受けられる)。また、建設住宅性能評価がある場合、その性能が可視化されるという事です。つまり、重要な部分に許容できない手抜き工事があるかどうか、の確認が出来るという事です。私が建設住宅性能評価が重要であると思っているのは、この「最低限の品質が担保されるか否か」です。 |
68:
No.320
[2016-02-12 14:48:14]
57(63)さんは間違いなく、なりすましの契約者です。私はNo.60(検討スレではNo.320)の契約者ですが、私は一切、意識して契約者の証となるような発言をしておりませんが、どなたが私のどれを読んでいただいても、おそらく私のことをなりすまし契約者なのではないかと疑うかたはいらっしゃらないのではないかと思います。本当の契約者というのはそういうものなのだと思います。証なんて必要ありません。
となると、57(63)さんはおそらく、売主さんでしょう。契約者になりすましてこんなことまでしなければならない…、重要ななにかを隠ぺいしたかったということでしょうか。57(63)さんは言います、そうは言っても書かれてあることは真実であり調べれば誰でもそれを確認できる、と。しかしプロが素人をだますのは簡単です。私も少なからず、仕事において素人のかたをだますことがあります。これで安心とはいきません。 ただこうも考えられます。純粋に、この掲示板に書かれ続けているあらぬ風評に対してこの売主さんは立ち上がり、不本意なキャンセルの発生を防ごうとしたのだと。それなら我々にとって最高です。売主さんであることを認めてさらに説得力のある書き込みをしていただきたいところですが、それは難しいでしょうか…。非がないときに自身の正当性を説くのは容易であることが多いと思います。こうなってしまった以上、全契約者を集めての説明会をしていただくなどで、潔白を証明していただきたいものです。 結局のところ、我々の戦いはまだ続く、ということでしょうか。契約者のみなさま、どうか手を取り合って、最後までともに戦いましょう。 |
69:
契約済みさん
[2016-02-12 14:58:34]
いや、その理屈だと誰も信用できないし、説明会やっても意味無いんじゃ無い?
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70:
契約済みさん
[2016-02-12 15:22:30]
>>68
57です。そうですか。色々な意味で残念ですね。 契約者だと信じられないので契約者である事が分かる証を出してほしいと言われ、仕方なく色々考えて書き込んだら、本当の契約者なら証なんて出さない、偽物だ!と・・・・。証を出さなければ出さないで、証が出せないのは偽物だ!と言うつもりだったのだと思いますが。 もし貴方がなりすまし契約者ではなく本当の契約者の方なら、こんな所に書き込んでも集会が開催される事は無いと思いますので、直接売主に連絡されては如何でしょうか。 |
71:
契約済みさん
[2016-02-12 16:01:41]
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72:
契約済みさん
[2016-02-12 18:31:35]
もう第三者の煽りに乗っちゃだめだよー。久しぶりに覗いたら自爆してる感じで驚きだわ。
誰かが撮ったコンクリートの写真見たけど、仮にこの物件の写真だったとしたら、あれは全く構造部分と関係のないところだって。現場を見に行っている購入者だったら「あー、あのコンクリート部分ねー」って分かるでしょうに。 内部告発のふりしてかなんだか知らないけど、そんな正義感振りかざす暇があったら、あなたが率先してきちんとした仕事をしなさいよ、ということ。おそらく遊ぶネタを探している暇人だろうけどね。 |
73:
通行人
[2016-02-12 18:53:35]
>>72
そうですよ!駐車場脇の打ちっぱなしの壁なんて、どうでも良いところですよね! |
74:
通行人
[2016-02-13 15:16:56]
外溝のグレーチングや点検口何て居住スペースに関係ないからなんでも良いところですよね!基本、車でしか出入りしないし、花壇回りや地下駐輪場の関係なんでどうでも良いです。建物だけしっかりしてれば良いのです!
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75:
匿名さん
[2016-02-13 23:46:27]
どうでも良いは言い過ぎでしょう。住居に関係ないとしても、花壇も駐車場も込みの物件価格であって高いお金払うんだから、場所によってこの部分は手を抜いて作りましたじゃ売り物にならないよ。
まぁそんなんだから完売してないのかもしれないが… |
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76:
匿名さん
[2016-02-14 00:28:21]
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77:
契約済みさん
[2016-02-14 03:02:16]
え、この程度の事で手抜き工事とか大騒ぎしてたんですか・・・
まぁ、花壇もしっかり作っては欲しいですけど。 |
78:
匿名さん
[2016-02-14 04:06:32]
え、本当に契約済みさんですか?
花壇であろうが何であろうが手を抜いてるわけですからねぇ。それを許容範囲とは随分心がお広い、もしくは相当なお金持ちさんなんですね。 |
79:
契約済みさん
[2016-02-14 04:40:50]
文句があるなら掲示板なんかに書き込まないでアパと交渉しますから、ご心配頂かなくて大丈夫ですよ。
ここは契約者版なんで部外者のチャチャ入れは検討版の方でお願いしますね。 |
80:
匿名さん
[2016-02-14 14:26:14]
もちろん契約者ですよ、契約者じゃなかったらそれこそ花壇なんて心底どうでも良いですらね。
ご自身が購入したものを不良物件だなんて思われたくなくて見栄を張ってるのかと思いまして…契約者版なら本心を聞かせてもらいたいですな。 |
81:
契約済みさん
[2016-02-14 16:09:01]
花壇とか駐車場の壁とかも、気になるなら、普通に内覧の時に指摘しておけば直すんじゃないですかね。
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82:
匿名さん
[2016-02-14 19:09:07]
そうですね、それは指摘しないとですね。それで結論としては、81さんは特に気にならないから指摘されなかったということでしょうか?
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83:
契約済みさん
[2016-02-15 13:57:39]
>>81
私、現地から近くに住んでいるので頻繁に通りますが、あのコンクリ部分、きちんと平になっていましたよ。 そして今は銅板が取り付けられています。 まぁ、こんな誰もが書き込める掲示板なんて、誰が本当に契約者なのか分からないですからね。 よそ様の契約者スレでも契約者のふりして、煽って煽ってスレが荒れるのを楽しんでいる人いますから。 |
84:
契約済みさん
[2016-02-15 15:01:08]
見える部分は急いで取り繕ってるんでしょうね。
内部の手抜きとか疑われても仕方のない仕事のやり方ですよね。 |
85:
契約済みさん
[2016-02-15 15:30:46]
本当の契約済みの方々、スルースキルが試されています。
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26条1項の理解には多少齟齬がありますね。
まず、実際の契約書文言には設計評価書だけでなく建設評価書もカッコ書きで明示されており、これも対象と読めます。
また、「性能評価書は契約に付随する場合、販売側がその内容を保証したものとみなされる、ただし、明示的にこれに反対する場合はこのかぎりでは無い」と建設省HPで解説されてます。
従って65さんの仰る「評価について売主が保証するものでは無い」のは一般論ではなく、26条1項て明示された条件と理解するのが妥当では無いでしょうか?
契約書の文言をズバっとお書きになるのにはすこし驚きましたが、文言そのままでは無いですね。つまりカッコ書き部分省略されつますね。まあ、そもそも全文正確に記載して頂がなくて結構ですが。寧ろ書かないで。