所在地:東京都品川区北品川5-3-1
交通:山手線 「大崎」駅 徒歩6分
埼京線 「大崎」駅 徒歩6分
東京臨海高速鉄道りんかい線 「大崎」駅 徒歩6分
山手線 「五反田」駅 徒歩13分
都営浅草線 「五反田」駅 徒歩13分
東急池上線 「五反田」駅 徒歩12分
山手線「品川」駅 徒歩18分
京急本線「北品川」駅 徒歩17分
山手線内初の三井不動産レジデンシャルのパークシティ・ブランド
強固な地盤に直接基礎の制震タワーマンション
大崎・五反田地区最大の再開発プロジェクト
西畠清順による緑地プロジェクト
マンション隣にスーパーマーケットと医療モールが建設予定
マンション前に250mの並木道整備予定
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/563011/
[スレ作成日時]2015-05-13 14:53:17
【契約者限定】パークシティ大崎ザ タワー Part 4
186:
契約済みさん
[2015-05-18 16:07:07]
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187:
契約済みさん
[2015-05-18 16:10:24]
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188:
匿名さん
[2015-05-18 16:47:58]
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189:
契約済みさん
[2015-05-18 17:46:50]
道路交通法を読んでから批判して欲しいですね。
子供とお年寄り、標識のある歩道等、詳しくは調べてね。 大体、自転車なんて、幼稚園生から乗ってる子も多いんだから、常識的に考えて、その子に車道を走ることを強要する法律があると思う方がどうかしてる。 自分の正義を振りかざし、人を糾弾する。厄介な人がいるようですね。 |
190:
匿名
[2015-05-18 18:21:15]
>>185
小学生以下の子供は歩道を走っていいんですよ。違反じゃありません。 |
191:
匿名
[2015-05-18 18:23:47]
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192:
匿名
[2015-05-18 18:26:53]
ちなみに検診車の自転車レーンへの駐車は法律違反です。
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193:
匿名さん
[2015-05-18 18:28:31]
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194:
匿名
[2015-05-18 18:41:11]
>>193
そうですね。 |
195:
契約済みさん
[2015-05-18 18:48:42]
6/1から道路交通法で自転車の規制が厳しくなりますね。
3年間に2回摘発されると5700円を支払って講習を受けなくてはならなくなるとのこと。 http://www.danshihack.com/2015/05/16/junp/bicycle-road-traffic-law.htm... これを考えるとレーンがわかりやすいのはプラスかな。 |
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196:
契約済みさん
[2015-05-18 19:13:30]
ところで、ここの歩道は自転車可の歩道でしょうか。
まあ、今度行ったとき、標識を確認すればいいだけですが、もし分かれば。 |
197:
匿名さん
[2015-05-18 19:34:57]
>>196
そういえば自転車通行可の標識は見当たりませんね。自転車レーンがあるくらいだからね。自転車はともかく小さいお子さんのストラーダを公道で走らせるのはやめてほしいね。 |
198:
契約済みさん
[2015-05-18 20:17:17]
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199:
契約済みさん
[2015-05-18 20:19:43]
自転車の件でまた議論してるの?その時、負けず嫌いな人がいて辟易したけど、この写真から先は歩道禁止だと思わない?
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200:
契約済みさん
[2015-05-18 20:21:54]
歩道はもちろん自転車通行可です。
車道に停車している車がありうるなら、追突などの危険を回避する必要があるからです。 |
201:
入居予定さん
[2015-05-18 20:27:51]
>>200
だから、無条件に許されるわけじゃないだろ。児童とか車道が危険な場合、工事や交通状況等やむを得ない場合のみ。 |
202:
契約済みさん
[2015-05-18 20:40:07]
>>201
気持ちはわかりますが、違反でない以上自転車の歩道通行は制限できません。 |
203:
入居予定さん
[2015-05-18 20:48:10]
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204:
匿名さん
[2015-05-18 20:50:40]
契約者同士でケンカすんな。見苦しい。
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205:
契約済みさん
[2015-05-18 20:56:31]
第十三節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号) (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) |
仰るとおりです。歩道を行くなら、自転車から降りて歩いて欲しいです。