管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08
 

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART4

688: 匿名さん 
[2015-07-09 20:33:50]
消えないほうがいいと思いますよ!
689: 匿名さん 
[2015-07-09 20:40:57]
>勤務先なんか管理組合とか管理会社に教えてるのか? びっくり!

びっくりしなくてもいいよ 普通の事だ 緊急連絡先も当然教えないといけないな

管理規約で決まっている事なら従うまでよ 無職で生きてるのは年寄り位だろ

ローンが残っていたりして 物件に関わる事案なら嫌でも勤務先くらい解るわい



だいたい勤務先なんて出勤の後を付ければすぐ解るし 給与の差押えするなら会社も情報出す


あ 677は俺だ なにか問題あるか?

690: 暇入 
[2015-07-09 21:21:54]
管理規約で管理組合への勤務先の報告義務があるとは恐れ入りますw
691: 暇入 
[2015-07-09 21:27:51]
20年前なら携帯電話もみんなが持っていたわけではなく、緊急時のため勤務先の電話番号も書いとかないといけなかったが、現在では携帯電話の番号だけで十分であろう。
689はたぶん70代だな。若ければそんな必要あるのかって考えるのが普通だから。
692: 匿名さん 
[2015-07-09 22:10:41]
無知は黙ってた方が無難だよ
693: 匿名さん 
[2015-07-09 22:11:08]
個人情報とか法律関係も疎そうだしね。
出勤の後をつけるとかストーカーじゃないの。
694: 匿名さん 
[2015-07-09 22:20:01]
デベは勤務先なんて解ってるしな、関連の管理会社も知ってるわな、必要有れば出てくるわ。

マンション規約でも居住者名簿ではなく、組合員(区分所有者)名簿では勤務先記載は常識。
管理費等引き落とし口座だけを別に金融機関に口座作るほど、こまめなアホは居ないだろ。

691とか マンションに住んだ事ない人は出しゃばらないほうがよろしいよ。
695: 匿名さん 
[2015-07-09 22:22:59]
>出勤の後をつけるとかストーカーじゃないの。

無知で法関係に疎いのはおまえだろ
ストーカーは加害者側に恋愛感情が無いと犯罪として立件できない事も知らんのか? アホ
696: 匿名さん 
[2015-07-09 22:30:44]
マンション住人の個人情報なんて、ローンが残ってるなら
法務局で700~800円の印紙代払えば抵当付いてる先も解るわ。
誰が登記を見ても構わないからな、マンション住人なんて丸裸状態だよ。
697: 匿名さん 
[2015-07-09 22:36:26]
なのに滞納回収できないのはなぜ?
698: 匿名さん 
[2015-07-09 22:54:45]
管理費とかの滞納は故意に払わない人はそうはいないよ、経済的に払えないんだよ。
そういう輩相手では破産者と何も変わらない、最終的にマンションの所有権を誰かに
買い取ってもらうしか手は無いかもね。
699: 暇入 
[2015-07-09 23:13:06]
↑まちがい。
督促が甘いから払わないだけ。
700: 暇入 
[2015-07-09 23:18:05]
区分所有者の登記簿はネットで300円くらいで見れます。
管理組合の居住者名簿に
勤務先なんか書くひといるの?
びっくり!
701: 暇入 
[2015-07-09 23:21:41]
最近は表札も出さないひとが増えている。
個人情報保護法がもたらした
匿名社会。
世情に疎いひとが20年前の感覚で
常識をのたまっているw
登記簿のオンライン照会も知らないのに。



702: 匿名さん 
[2015-07-09 23:31:50]
>勤務先なんか書くひといるの? びっくり!

規約で区分所有者名簿の職業、勤め先の記入を義務付ける場合が多いと思いますが。
単なる居住者名簿ではなく、組合員には金銭的な負担を強いる(管理費等)取り決めが有りますからね。
年金受給者や無職ならばその事を記入すればよろしいが、若くて無職でマンション買える人はそうはいませんから。

一戸建てなら誰に報告する必要も無いでしょうがね。 個人情報云々はおカネ絡むと晒す事になるのよ。
703: 匿名さん 
[2015-07-09 23:33:20]
>登記簿のオンライン照会も知らないのに。

知ってますが なにか?

704: 匿名さん 
[2015-07-09 23:33:42]
でも回収できないんだよね?
705: 匿名さん 
[2015-07-09 23:39:37]
>>701
>登記簿のオンライン照会も知らないのに。

どのように照会するのか説明して下さい
300円? とかの費用はどのように支払うのでしょうか?
まさかクレジットカードで情報晒すのでしょうか?
クレジットカード持たない人はどうするのかな?

さぁ お答え下さい 知ったかぶりのお爺さん がんばってねぇー
706: 匿名さん 
[2015-07-09 23:43:29]
個人情報掴んでも回収できないと上司に怒られますよ。
708: 匿名さん 
[2015-07-09 23:49:14]
>個人情報掴んでも回収できないと上司に怒られますよ。

上司って誰?  なにを誰が回収するの?  日本語で順序立てて書きな
710: 匿名さん 
[2015-07-10 00:02:04]
そんなにリサーチしているのに
回収できないって無能だからですね
720: 匿名さん 
[2015-07-10 09:36:30]
70歳にもなって見苦しいですよ。
若者の見本たる人物になってください。
区分所有者の名簿に職業は記載されてないでいいですね。
そして、銀行口座も分からないで。
722: 暇入 
[2015-07-10 10:38:04]
下記の常識を持ってると言うことは、他人をじじいと呼ぶほど若くないとおもうねw

・登記簿見るのに法務局に行くのが常識
・管理組合に勤務先を報告するのが常識
・報告がなくても朝から尾行すればわかるんだってw
・クレジットカード持ってない人はどうするの?とかそんなこと知ったことではない。法務局に出向けばいい。
 クレジットカード普及率は約85%

しっかし、なんとかの冷や水でがんばってるんだね。
管理組合に関心を持つことはいいことなのでその点は評価したい。
724: 匿名さん 
[2015-07-10 11:57:03]
個人賠償の話しから、滞納金の問題になり、
今度は、組合名簿の問題ですか。
726: 暇入 
[2015-07-10 12:20:15]
総会出席者の確認、理事就任のときの身分確認などのとき、本当に区分所有者本人か
登記簿と写真付の身分証明書(免許証、パスポートなど)がないとわからないのではないか。。
現住所がそのマンションでない場合は住民票の写しなど。

なので、突き詰めると、マイナンバー+生体認証を組み合わせた本人確認手段の発展が望まれるところである。
727: 暇入 
[2015-07-10 13:05:36]
管理組合に出す名簿のことだが、勤務先は記入欄があっても書かないほうがよい。
下記のような嫌がらせが本当にあるからである。
・内紛が起きたとき、職場に電話がかかってくる。社長を出せ!とか。
・公務員の場合はガテン系に難癖を付けられ橋下に言うぞ!とか言われる可能性あり。
・管理会社の下請けに勤務していた場合、管理会社支店長から職場に圧力がかかる。


729: 暇入 
[2015-07-10 13:40:00]
↑世間知らずである。
731: 元フロント 
[2015-07-10 16:47:44]
>総会出席者の確認、理事就任のときの身分確認などのとき、本当に区分所有者本人か
 ほとんどのマンションで、本人確認はしていないと思う。
 シャンシャン総会の場合は問題にならないけど、一度紛糾するとこの問題が発生します。(体験済み)

 委任状を提出したのに当日出席した人が、重複してカウントされたり、複数住戸を持っている人の議決権が1でカウントされたりは、日常茶飯事です。

 私の知っている限り、正しくカウント出来る方法を実施している理事会(管理会社)は皆無です。

 こんなの、どうでしょう。

 1. 議決権行使カードを作る

    議決権行使書
    〇〇号室 区分所有者氏名 〇〇(号室、氏名は事前に印刷しておく)
    第1号議案に付き下記の〇印の通り議決権を行使する
    下記のA~Dの( )内の、どれかに〇をつけてください。
    ※(2か所以上〇をつけると無効になりますので、注意してください。)
    A( )この議決権行使書を持つ者に上記議決権を委任する
    B( )賛成
    C( )反対
    D( )棄権

    ※ 議案ごとに作る
    
 2. 総会資料と一緒に配る。
   議長に委任する人は、議長あて返送する
   議長以外に委任する人は、委任者に預ける
   出席する人は、総会に持参する

 3. 議決権が1の人は白色、2は黄色。3は緑色など用紙の色を変える
   総会では、賛成の人からカードを集めて集計する

   こうすれば簡単に、出席人数、議決権数が把握できます
   カードを持たないと出席出来なと決めれば、権利のない人の出席を排除できます。
   但し、周知をしっかりしないと、議決権行使書を持たずに、総会に出る人が出てきます。
   議決権行使書に理事長印を押しておけば、偽造を防止できます。(模様入りの用紙を使う方法も)
工夫すれば、もっといい物ができると思います
735: 匿名さん 
[2015-07-11 21:30:59]
>731
うちは正しくカウントされるやり方を導入してるよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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