スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
マンション管理士等への何でも相談PART4
587:
匿名さん
[2015-07-06 21:55:23]
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588:
匿名さん
[2015-07-06 22:34:21]
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589:
匿名さん
[2015-07-06 22:46:19]
管理費等の長期滞納者だから、個人賠償保険は使えないとした。
規約があったにしても、この規約は無効であり、 当然長期滞納者だからといって差別は出来ません。ご安心ください。 変な規約が結構多い、管理者は、そこら辺を理解しないで、 管理会社任せだ、怪我(告訴され敗訴)をしたケースがある。 |
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590:
匿名さん
[2015-07-06 23:45:05]
↑
保険の契約はマンション管理規約じゃなく保険約款だろ。 もしも管理組合がマンション総合保険に個人賠償特約付けると 住んでる汚いガキが敷地外で遊んで他人に怪我させても個人賠償責任補償の対象だ そんなくだらん保険特約付ける管理組合がレベル低いんだよ 管理費の滞納が個人賠償と何が関係あるんだ? 事故なのか? 過失なのか? 誰が誰に対して賠償するんだ? マヌケ |
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591:
匿名さん
[2015-07-06 23:48:13]
規約と議案書、議事録、管理委託契約書を精査しましたら、
既約違反と法令違反がみつかりました。 前任の理事長が法律違反で理事長に就任して、その後の理事長も、 同様の方法で理事長を務めております。理事の定員も、満たしておりません。 現在の理事長は、この案件を、規約の削除で闇に葬るつもりです。 弁護士に証拠を示して、相談しましたら、結論から言って詳細は言えませんが、 この理事長2名は総会招集権が無く無効であるので、この2名の理事長が招集した、 総会は当然無効であり、この2名による。委託や工事等の契約も無効であるので、 この金額(約1億円)の返還を請求できることが判明しました。 近い内に臨時総会の案を精査して。弁護士と、打ち合わせて、提訴する予定です。 ここ4年ぐらい改善要求をしましたが、理解できないので、プロの判断を仰ぎます。 |
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592:
匿名さん
[2015-07-06 23:53:28]
保険は前科者だろうが不良だろうが管理費払ってなかろうが借金まみれだろうが無関係
無職もヒモも愛人もオカマもオナベもみな平等に保険は利用出来る しかしマンション以外でも利用できる保険は管理組合で扱うべきではないだろうな |
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593:
匿名さん
[2015-07-06 23:57:56]
>>591
はい、がんばってください。 結果出たらまた知らせてね。 |
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594:
匿名さん
[2015-07-07 09:00:44]
管理組合が総合保険に加入していて、個人賠償も付保していれば、
いざ階上からの水漏れがあった場合、損害賠償の心配はしなくて いいからね。 もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力が なかったら、どうするの? 自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う? しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。 そして、その被害者が自分だったら。 |
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595:
匿名さん
[2015-07-08 09:15:44]
やはり管理組合は、総合保険に加入し
個人賠償も付保しなければならない。 |
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596:
匿名さん
[2015-07-08 10:48:08]
>>594
>もし、上階の住民が個人賠償を付保していなくて、支払い能力がなかったら、どうするの? >自分で補修工事とかをやる?それとも裁判をしてでも戦う? >しかし、支払い能力がなければ、分割払いがいいとこだよ。 >そして、その被害者が自分だったら。 自分が加入している総合保険(建物・家財)から保険金の支払いを受け、 上階の住人(加害者)に対する損害賠償請求権を保険会社に移転しますが、なにか? |
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597:
匿名
[2015-07-08 10:55:51]
最後のなにか?は余分だと思いますが。
いつもそういった喧嘩腰なのでしょうか。 |
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598:
匿名さん
[2015-07-08 11:08:18]
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599:
匿名さん
[2015-07-08 11:23:33]
>>598
「自分の財産は、自分で守る。」が、原則です。 火災保険に加入するのも然り、万一、加害者になった時を考えて、自分の生活を守るために賠償責任保険(個人賠償保険に限らず、自動車保険などを含めて)に加入するのも然りです。 |
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600:
匿名さん
[2015-07-08 11:42:19]
>599
加入・未加入等いろいろありますから、管理組合が加入して いれば何の心配もいらないのではないですか。 個人賠償の掛け金は、損保ジャパンの場合、年間1戸当り 600円弱で済みますから。月にすれば50円弱です。 それに管理組合として加入していれば、そのときの対応は管理組合が タッチしてくれますから。 5年のマンション総合保険の場合。 |
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601:
匿名さん
[2015-07-08 11:53:57]
>>600
管理組合には、包括的な個人賠償責任保険に加入しなければならないという義務はありません。 加入するかどうかは組合自治の範囲ですから、それぞれの管理組合が決めることです。 国交省の実態調査でも、半数以上の管理組合は加入していません。 |
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602:
匿名さん
[2015-07-08 12:03:18]
>601
個人賠償に加入するかどうかは、管理組合、各個人の自由です。 しかし、未加入の場合、事故が起こった時の交渉は、加害者・被害者が やらなければなりません。 加害者がすんなり損害額の全額を補償していれればいいんですが、その 被害額の算定にも声の大きい者が有利になることがありますからね。 だから第三者が介入した方がいいと思いませんか? 僅か年間600円程度で、そういった煩わしさとかもなくなるのですよ。 |
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603:
匿名さん
[2015-07-08 12:09:45]
個人の自由
滅多にないことを例えても 説得力がない |
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604:
匿名さん
[2015-07-08 12:16:51]
>603
保険とはそういうものですよ。 いざというときのために準備するものでしょう。 それに、水漏れ事故はうちでもありましたよ。 洗濯機の水が溢れだし、気づいたときには、階下が水浸しでした。 10年間で2度起こっています。 これから、築年数が経過していけば、給排水管の劣化からの水漏れ 事故もでてくるでしょう。 |
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605:
匿名さん
[2015-07-08 12:28:44]
>>602
>>604 たとえば、管理組合が付帯する個賠特約の支払限度額が、3,000万円だとします。 これでは十分な金額ではないと考える人は、この特約とは別に保険手当が必要となり、管理組合が付帯する個賠特約とは重複契約になります。最近では、支払限度額を無制限にして契約することも可能であり、この場合は、管理組合が付帯する個賠特約の保険料は無駄となります。 また、築年数を経たマンションには、事故実績を保険料に反映させるという動きがあり、個人で加入した方が安いということが起こり得ます。 これらのことを勘案すると、そろそろ、管理組合が個賠包括特約を付帯する方式が本当に合理的であるのかどうかを見直す時期ではないかと思います。 |
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606:
匿名さん
[2015-07-08 13:16:16]
>605
管理組合の個人賠償特約で3,000万円はないでしょう。 1,000万円でいいでしょう。 上階からの水漏れ損害がメインですからね。 それ以上の金額になれば、後は個人間の問題になります。 当然、原因元となる給排水管の更新工事に保険は適用されません。 月60円程度の掛け金で済む問題ですからね。 個人で無制限に加入すれば、いくらの掛け金になるんですか? 殆どが加入している1事故無制限の自動車の保険とは違うでしょう? それに、組合員全員加入することはないでしょうからね。 |
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607:
暇入
[2015-07-08 13:20:46]
ガス爆発もあるとおもう。
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608:
暇入
[2015-07-08 13:22:45]
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609:
暇入
[2015-07-08 13:25:48]
私は1億円の個人賠償保険入ってる。200万円の家財火災保険のオプションで。
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610:
匿名さん
[2015-07-08 13:29:50]
たった200万円?
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611:
匿名さん
[2015-07-08 13:33:43]
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612:
匿名さん
[2015-07-08 13:49:46]
>>611
>ガス爆発の損害額の大半は共用部分でしょう。 >それは、主契約と施設賠償責任でクリアできるでしょう。 個人が共用部分に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任は発生しないのでしょうか? また、施設賠償責任でクリアできるとは、何がクリアされるのでしょうか? |
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613:
匿名
[2015-07-08 13:54:47]
たまには自分で調べなさい
横着者だな |
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614:
匿名さん
[2015-07-08 13:59:12]
>>612 の続き
法律上の損害賠償責任は発生するが、代位求償権不行使条項が付帯されているので、保険会社から請求されることはないということでしょうか? |
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615:
匿名さん
[2015-07-08 14:04:42]
個人の専有部同士の事故に管理組合は無関係、当事者同士で話し合えば良い事だ。
保険に入ってないなら実費で賠償したらいいじゃない、なにか問題有るの? |
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616:
暇入
[2015-07-08 15:28:37]
家財火災保険は200万では少ないですかね?
地震だと半額の100万ですけど。 地震のときの 風呂とか湯沸し器の交換を考えてるけど。 |
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617:
匿名さん
[2015-07-08 15:30:09]
まずは心配症を治したほうがいいですよ~
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618:
匿名さん
[2015-07-08 17:52:13]
>615
あなたの部屋に上階から水漏れが発生した場合、どちらも個人賠償を 付保していなかったら、部屋同市での話し会いで決着をつけなければ ならないですよね。 その場合、上階の住民が支払い能力がない場合、又ガテン系の親父で 凄みをきかしてきた場合、交渉がむずかしくなりますよ。 管理組合はタッチしませんし、別に暴力とかなければ民事には警察は 介入しませんからね。 僅か月60円程度だったら、管理組合として加入しとけば、もし事故が 発生したら、管理会社や保険会社、理事会が交渉してくれますからね。 それが保険というものではないんですか。 |
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619:
匿名さん
[2015-07-08 17:53:25]
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620:
No.615
[2015-07-08 19:07:16]
>>618
>>619 お宅らさー そんな被害者加害者ハッキリしてる事で何がもめるの? 加害者が凄んだところで損害賠償から逃げられるとでも思ってんの? 仮に自動車事故でも加害者が任意保険に入って無ければ自腹で払わないとね 人身事故の場合だけは国の意向の被害者救済のために自賠責保険があるけど それも保険料支払うのはクルマの所有者だろ お宅ら全然関係の無い管理組合に何を期待してるのぉ? 個人賠償はマンション以外のどこで(国内)起きた事故にも対応なんだわ マンション以外の事は関係無いし ましてやマンション専有部は自己責任なのは子でも解るわ マンション総合保険に限らず保険屋も商売 オプションはたくさん用意してるだけ >僅か月60円程度だったら、管理組合として加入しとけば そんなもの自分の保険で入れよ 限度額も設定できるし年間数百円から付けれるぞ その保険料 管理組合が支払おうが区分所有者が個人で払おうが変わりは無いわ 火災保険も自動車保険も個人賠償がセットが有るし 重複すると無駄だろ だから管理組合の個人賠償の加入率は低いんだろ 無駄なんだよぉ~~~ |
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621:
暇入
[2015-07-08 19:26:48]
↑世間知らずである。
裁判すると弁護士費用がかかる、手間もかかる、被害が20万程度なら赤字になるだろう。 しこりも残る。 被害額もすべて認められるかわからない。 他方、保険なら20万程度は調査なしに払うよ。 調査の費用のほうがカネかかるから。 |
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622:
匿名さん
[2015-07-08 19:35:33]
あほか? 誰がなんの為に裁判するんだ?
漏水の調査費用はマンション総合保険で出るから心配するな 原因がどこなのか特定は出来る 共用部かもわからんしな 結果 専有部からの漏水が原因で他の専有部及び共用部に被害が有るなら 原因の専有部のオジサンが弁償すればいいだけ 簡単な事だわ |
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623:
匿名さん
[2015-07-08 19:41:56]
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625:
匿名さん
[2015-07-08 19:53:01]
>どちらも個人賠償に入っていなかったらといってるだろう。
だからなんで裁判する? 何を裁判するんだぁ? 漏水の調査費用はマンション総合保険で出るから心配するなと書いてある |
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626:
暇入
[2015-07-08 20:12:13]
↑責任があれば誰でもお金を払うと思っているようである。
給食費でさえ払わない親も増えているというのにw |
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627:
匿名さん
[2015-07-08 20:25:20]
そうだろうね 漏水なら原因調べて修理しないと漏れっぱなしで大変な事になるからね
原因が分かれば誰が損害賠償するのか明白 保険あろうが無かろうが払う人が払う 原因がわかっていれば万が一裁判することになっても弁護士不要 一万数千円の費用で決着 払わないなら差押えもしちゃうし楽勝 給食費と一緒に思う無知ぶりには呆れるわ |
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628:
購入検討中さん
[2015-07-08 21:00:56]
>>626
ということは、総合保険では、専有部分の損害までは保証されないということですね。 |
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629:
匿名さん
[2015-07-08 21:09:26]
当たり前田 マンション総合保険でググってお勉強しなさい
多くのマンションはそれに建物管理賠償特約付けてるから 共用部の管理が原因の事故で 専有部に被害出たら補償されるから それで十分だろ 専有部の保険は自分で入ればいいこと 個人賠償特約はマンション内に限った補償内容じゃないからな 個人で契約が常識 |
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636:
匿名さん
[2015-07-09 09:04:31]
>627
裁判所から支払い命令がでて、それでも支払いがされなかったら 今度は、裁判所に債権差し押さえ申し立てをしなければならない。 その場合は、被告の勤務先や取引銀行は自分でしらべなくてはならない。 裁判所は調べてくれないよ。 裁判はこんなに大変だということが分からないのかな。 だから、管理組合として個人賠償まで付保していればこんなややこしい ことはしなくていいといっているんだが、頑固に固執しつづけるんだね。 全員が個人賠償を付保していればいいんだが、中には付保していない者も 相当数いるからね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それは個人で入れば済むこと 無関係な管理組合が入る義務は皆無