スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
マンション管理士等への何でも相談PART4
201:
匿名さん
[2015-05-25 19:07:33]
>>194 は、「総会における収支決算及び事業報告は、理事長(業務執行者)が既に執行を完了した業務について、区分所有者に対し、これを承認するかしないかを問う議案であるから、業務執行者である理事長に委任しても理事長は自分に不利になる判断はしないので、双方代理と似たようなものである。」という意味だと理解したが、>>197 は意味不明である。
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202:
匿名さん
[2015-05-25 19:54:13]
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203:
匿名さん
[2015-05-25 19:58:39]
適用するしないの次元の話ではない。
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204:
匿名さん
[2015-05-25 20:13:38]
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205:
匿名さん
[2015-05-25 20:26:29]
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206:
匿名さん
[2015-05-25 20:40:25]
197はそのまま理解すればいいんだよ。
1つ1つは間違っていないと思うけどね。 |
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207:
匿名さん
[2015-05-25 20:42:52]
何の説明をしたの? KK君
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208:
暇入
[2015-05-25 22:58:36]
201の理解のとおり。
ほとんどのマンションは 議長の理事長に委任するひとばかり だろう。 監事にすべきだろうね。 まー、決算報告は 監事がハンコおしてるから それもへんかもしれないが。 そもそも制度設計が悪い。 管理組合は地方自治法を準用すべきだろう。 |
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209:
匿名さん
[2015-05-26 08:59:43]
全国どこのマンションもそれについては、何も思って
いないし、考えたこともない。 又、それが問題視されたことも勿論ない。 それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど だけどね。 |
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210:
暇入
[2015-05-26 09:09:27]
>>それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
>>だけどね。 総会が形骸化しているのだろう。 |
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211:
匿名さん
[2015-05-27 14:12:08]
議長委任状で可決するよりは、議案ごとに賛成に丸つけてもらう議決権行使書方式のほうが、まだまともだとおもうけどな。うちは基本的には議長は委任状は受け取らない方式で、総会参加は2割いかないけど、のこり7割くらいは議決権行使書で採決参加してるけどね。
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212:
匿名さん
[2015-05-27 16:54:49]
この優先順番でOkです。
①総会出席で可否を表明する。 ②議決権行使書にて可否を表明する。 ③委任にて可否を表明する。 ①は、重要です。 総会議案議事録には詳細は記入されない。都合の悪いことは記載せずに、当日総会で説明の形をとれば、否決されるはずの議案が議決権行使書で通過していまいます。 また、質問により、問題点が明らかになると可否は変わります。 しかし、総会出席予定であっても急病や親族の不孝などで欠席する可能性もあります。 そねため、出席としたが議決権行使書に記入したり、委任者を記入したりする。 ②は、総会議案が正確に詳細を記入してあり、質問を必要としない議案であれば、非常に便利であります。 区分所有者は、意思表示をしたのですから白紙委任より遥かに納得できます。 ③は、信頼関係のできている間柄であれば有効であると思います。 暇入さんの、議長に議決権行使書を委任するなどは、おかしな考えでしょう。 |
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213:
暇入
[2015-05-27 22:33:52]
↑議決権行使書を委任するの?
議決権行使を委任するんでしょ? 委任状と議決権行使書は 併用が普通で、内訳は だいたい半々ですよ |
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214:
暇入
[2015-05-27 22:39:01]
実態として議長に委任する場合が
相当数あるのが現実だが 議案提案者に委任するのは 双方代理みたいなもんだから おかしな話って ここまでの話がどうしても理解できないらしい。 |
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215:
匿名さん
[2015-05-27 22:52:56]
第00回定期総会開催のお知らせの案内状に以下の書面が入っていた。
出席・委任状・議決権行使書について。 ※00マンション管理規約第00条、第00条により、総会への、 出席(議決権行使)は以下の方法がありますので、必ずその中の 一つの方法を選んでください ①000 ②000 ③000 ④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき 理事長に代理権を付与したものとみなします。ただし、総会の 前日までに理事著に対し、書面にて理事長に代理権を付与し無い旨 、意思表示した組合員についてはこの限りではありません《第00条00項参照》 ④の規約によって、規約、総会議案書および議事録を精査した結果。 共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化 をこの規約をもって可決しておりました。 この規約は悪意を持って設定され。悪用されてきていると誤解されます。 この規約を活用すれば、理事会で総会の議案が承認された時点で総会で否決される事は稀です。 この規約で決議された前期の、規約の設定等はどう扱えばよいか迷っていおります。 この規約は法令違反であるので、全ての総会の可決事項は無効であると理事長に申し上げている段階です。 この様な規約を悪意でもって設定し、悪用してきたとしか思えません。 現在の役員の選任も、この④の方法で欠席者(議決権総数及び区分所有者)45% を賛成票に取り込んで可決しておりました、この規約を悪用(善用)して、 5億円の修繕積立金等を使いました。 各期の理事長に問い合わせると、管理会社のアドバイスだそうです。 管理会社に問い合わせると、幹部は逃げ回り、担当は組合がしたことと逃げます。 前期から今期の役員の選任方法も規約により設定されているものも、 この規約を活用していますので、法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。 法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。 管理会社名は公表するか、しないかを、考慮中です。ご意見を? |
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216:
匿名さん
[2015-05-27 23:16:50]
215です、追加です。管理会社の件では、証拠としては、
理事長の総会招集権に対し合法的である。旨の見解文書が各戸に、 配布されただけですが、組合の証拠はそろっております。 |
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217:
匿名さん
[2015-05-28 10:58:55]
総会に出席しての参加
議決権行使書での参加 委任状での参加 欠席 これ以外にはないでしょう。 |
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218:
まんかんし
[2015-05-28 17:15:29]
白紙委任状を理事長委任とする
これが管理会社の利益の源泉 出席しても管理会社に丸め込まれる者は多いが 委任状は最悪の結果となる |
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219:
匿名さん
[2015-05-28 17:33:12]
白紙委任状は別です。欠席者(委任状、議決権行使の意思表示のなかった者)
が、総組合員の45%ありました。その45%の意思表示なき者を理事長が、 賛成票に投じて、規約の設定、変更、廃止及び法人化、共用部分の重大変更、 等を可決した。と言っています。 |
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220:
元フロント
[2015-05-29 20:29:53]
>④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する
>ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき >理事長に代理権を付与したものとみなします。 この規約では、「代理人を選任する ことなく欠席された場合は」は、「代理人によって議決権を行使される場合」に当たらない(代理人によって議決権を行使する意思がまったく表明されてない)ので、「総会招集通知記載の議案につき 理事長に代理権を付与したものとみなします。」ことはできませんね。 よって、この規約があっても、欠席者を賛成票にすることはできません。 本当にこんな文章? >共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化 をこの規約をもって可決しておりました。 やっちゃたものは仕方がないので、議決は有効 >法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。 使ったお金は組合員のためになっているので議決は有効 判決は、こんなもんでしょ。 よほど明確な犯罪行為でもなければ、回復はできません。 過去の判決が物語っています。 >法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。 貴方が、裁判で、「役員全員の解任請求」をしたのですか? なんとなく「貴方が、役員に辞任請求した」のではないかと感じました。 役員を入れ替えて、管理会社を変えるしかなさそうですが、前途多難ですね。 |
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221:
匿名さん
[2015-05-30 09:15:11]
どちらも自分が可愛いですからね。
ただ、決議されてしまえば、覆すことは難しい。 |
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222:
匿名さん
[2015-05-31 10:12:06]
ここに書き込む場合は、もう少し要領をまとめないとね。
ただ、長々と書かれると読む気がしないからね。 |
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223:
暇入
[2015-05-31 10:38:55]
そそ。
幻の大阪都北区のマンションだと 総会に六割以上出席するから 委任状なんか問題になりません。 |
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224:
匿名さん
[2015-05-31 20:08:36]
6割が出席しても、委任状の影響はあるんじゃないの。
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225:
暇入
[2015-05-31 20:59:51]
不在組合員に対する住民活動協力金で最高裁まで争ったマンションは幻の北区の中津のマンション。
全国的に見てもレベルが違います。 |
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226:
匿名さん
[2015-06-01 10:54:22]
それ、レベルが高いということ?
それとも低いということ? |
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227:
匿名さん
[2015-06-02 08:57:06]
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228:
匿名さん
[2015-06-02 21:08:34]
長期修繕計画には、工事をしなければならない個所が全て
網羅されてますか? 特に、窓枠、各戸の玄関扉が計画に記載されてますか? |
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229:
匿名さん
[2015-06-03 11:11:44]
サッシや玄関扉まで長期修繕計画に載せているマンションはないんじゃないかな。
それは、各戸の住民がやること。 |
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230:
匿名さん
[2015-06-03 11:37:58]
>サッシや玄関扉まで長期修繕計画に載せているマンションはないんじゃないかな。 それは、各戸の住民がやること。
間違い。管理規約を読み、軽薄な自己判断は止めましょう。 |
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231:
匿名さん
[2015-06-03 12:25:44]
>230
管理規約では、その工事が速やかに実施できない場合は、各区分所有者の 責任と負担で実施するとなっているよ。 管理組合として、一斉に工事をすれば別だけど、それについては、長期修繕 計画に記載されているマンションってないんでは? |
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232:
匿名さん
[2015-06-03 12:41:52]
長期修繕計画標準様式の12頁に6建物・金具等の1建具関係に住戸玄関ドアや窓サッシや網戸が表現されていますよ。
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233:
匿名さん
[2015-06-03 12:45:19]
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計 画修繕としてこれを実施するものとする。 2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を 各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 |
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234:
匿名さん
[2015-06-03 12:56:39]
細則を設けてあるマンションってあります?
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235:
匿名さん
[2015-06-03 13:55:32]
第22条は、【共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの】に関する規定であり、単純な修理や同一(同質)のものへの取替工事は対象としていない。
単純な修理や同一(同質)のものへの取替工事は、第21条が適用される。 ≪参考≫ 国土交通省が示している長期修繕計画標準様式の例 【住戸玄関ドア】 O 点検・調整(動作点検、金具(丁番、ドアチェック等)の取替等) 修繕周期(参考)・・・12年 O 取替(撤去、又はかぶせ工法) 修繕周期(参考)・・・36年(シート張りの住戸玄関ドアは24年) 【窓サッシ、面格子、網戸】 O 点検・調整(動作点検、金具(戸車、クレセント、ビート等)の取替等) 修繕周期(参考)・・・12年 O 取替(撤去、又はかぶせ工法) 修繕周期(参考)・・・36年 <建築改装協会> 【サッシ改装工法】 http://www.kaiso.info/works/sash/sammary.html |
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236:
匿名さん
[2015-06-03 17:51:25]
>235
21条は、管理組合がこれを行うことができるというだけですよね。 窓枠や玄関扉については、長期修繕計画に載せているところは殆どないのでは? うちは、今度の長期修繕計画の洗い直しでは、計画化するつもりです。 現在築15年ですが、今だったら、値上げ額も少なくてすみますから。 |
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237:
匿名さん
[2015-06-03 18:26:31]
>窓枠や玄関扉については、長期修繕計画に載せているところは殆どないのでは?
長期修繕計画標準様式の12頁に6建物・金具等の1建具関係に住戸玄関ドアや窓サッシや網戸が明記されていますよ。 |
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238:
匿名さん
[2015-06-03 18:31:58]
>>236
> 21条は、管理組合がこれを行うことができるというだけですよね。 文字は読めますか? 【開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資する(工事)】以外の窓枠、窓ガラス、玄関扉の管理は、バルコニーと同じ扱いです。 マンション標準管理規約(単棟型) 第21条(敷地及び共用部分等の管理) 第1項 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 第2項 (略) 第21条関係コメント ② バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。 |
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239:
匿名さん
[2015-06-03 20:47:22]
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240:
匿名さん
[2015-06-04 09:52:42]
玄関扉もいずれ劣化し、悪くなれば更新工事をしなければ
ならなくなる。 しかし、長期修繕計画に漏れていれば、その工事をすれば 積立金は枯渇してしまう。 玄関扉を、管理組合としてやるのか、各戸の責任と負担で やるのかは明確にしておく必要があります。 もし、管理組合として一斉に更新工事をする場合は、先行工事者 に対するフォローをしないと公平の観点からおかしくなってしまう。 そのための規約づくりをしておくべき。 |
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241:
匿名さん
[2015-06-04 11:32:19]
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242:
匿名さん
[2015-06-04 12:10:07]
>>241
玄関ドアの鍵は個人の物だと言うことは分かりますが、シリンダーは共用部分か個人の物かが良く分からないので教えて下さい。 それから、玄関ドアに穴を開け、鍵を2つにする場合は、共用部分のドアに穴を開ける許可を取らないといけないのか良く分からないので教えて下さい。 |
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243:
匿名さん
[2015-06-04 12:30:51]
シリンダーは個人のものです。
玄関の扉は共用部分ですので、勝手に穴をあけることはできません。 エアコンを別に設置する場合、壁に穴をあけることも勝手にできないのと 同じことです。 |
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244:
匿名さん
[2015-06-04 18:19:30]
>玄関ドアの鍵は個人の物だと言うことは分かりますが、シリンダーは共用部分か個人の物かが良く分からないので教えて下さい。
鍵はオスメス両方が共有部分ではありません。全体が取替可能な構造になってます。 >それから、玄関ドアに穴を開け、鍵を2つにする場合は、共用部分のドアに穴を開ける許可を取らないといけないのか良く分からないので教えて下さい。 最近は同じ鍵で鍵穴を玄関ドアの上下二箇所にして泥棒に時間が掛かるようにするのが流行っていますが、一般には長期修繕計画書の実行時に全室の二鍵式玄関ドアに新替する場合が一般です。 |
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245:
匿名さん
[2015-06-05 08:53:11]
誰も答えないけど、長期修繕計画書に玄関扉や窓サッシの
計画が記載してあるマンションてあるの? |
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246:
暇入
[2015-06-05 09:44:10]
ありますよ。うち。
1戸50万くらいだと思う |
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247:
匿名さん
[2015-06-05 11:12:23]
>長期修繕計画書に玄関扉や窓サッシの計画が記載してあるマンションてあるの?
新替・改良時に総会の承認のもとに金額共に記入する。 |
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248:
匿名さん
[2015-06-05 12:23:20]
玄関扉を交換する場合、総会決議が必要なのは当たり前。
長期修繕計画書に載ってるかどうかを確認してるんだけどね。 築5年とかの新しいマンションでは計画されてないだろうが。 |
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249:
暇入
[2015-06-05 12:48:17]
↑そうではなくて
長期修繕計画ガイドラインっていうやつがあって 以前は25年だったものが何年か前に30年になったんで 30年先までの計画になっていれば新築でも入ってますよ。 入ってないやつは新築時の25年の計画がそのまんまのところでしょう。 |
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250:
暇入
[2015-06-05 12:49:59]
ちなみに排水管の交換は築40年でやりますから、築10年目の計画見直しで初登場する。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |