管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08
 

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART4

161: 匿名さん 
[2015-05-25 09:43:48]
>160
備品の定義
 備品とは、椅子、机、キャビネットなどの什器、電子機器など、会社で使用する
 もののうち、耐久年数が1年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し
 使用できるものをいいます。
 これに対するものとして、消耗品があります。

 10万円以上の備品には税金がかかりますが、10万円未満のものは、消耗品
 として処理します。

但し、備品の範囲は広く下記のようなものがあります。
  机、いす、キャビネット、パソコン、FAX、エアコン、テレビ、冷蔵庫、
  時計、娯楽スポーツ、美容機器、健康器具、スポーツ用品等
 ※車椅子の場合は、10万円以下ですので消耗品扱いになるでしょう。
  掃除機も同様です。

 備品であれば、管理費で購入できるとすれば、拡大解釈していろんなものが
 買えることになります。
 マンションの場合は、マンションの管理に関するものに限定すべきです。
162: 匿名さん 
[2015-05-25 09:57:36]
>>161

>>>159
>備品は固定してあるものをいいます。

これは間違いであったと認めるわけですね。

> 10万円以上の備品には税金がかかりますが、10万円未満のものは、消耗品として処理します。

管理組合の備品の分類に、税法を持ち出す意味は?
163: 匿名さん 
[2015-05-25 10:08:15]
>162
一般論をいっているだけですよ。
備品はマンションの管理に関するものに限定しなければ、
拡大解釈して何でも買えることになりますよ。
個人に関するまたは特定の者に対する物品の購入は避ける
べきです。
共用玄関に、高齢者も増えてきたので、ヘルストロンを設置
しようと理事会で諮り購入することになったらどうします。
それも総会に諮らず管理費の中の予備費からの支出で。
164: 匿名さん 
[2015-05-25 10:26:34]
>>163

だから、管理組合の自治の範囲であり、管理組合が決めることです。
なお、車椅子は、災害時に備えての非常用折り畳み式車椅子を想定しています。
165: 匿名さん 
[2015-05-25 10:46:54]
>164
それは自治会におねがいしたらどうですか?
非常用の折り畳み式の車椅子ですか?
ところで何台準備するんですか?災害が発生したら1台では足りないですね。
団地のマンションで、形式的にAEDを1台設置するような
ものですよ。単なるあれば安心、飾りですね。
非常食も同じことです。非常食も期限がありますので、定期的に交換しなければ
なりませんよね。
166: 匿名さん 
[2015-05-25 11:02:23]
>164
管理費はマンションを管理していくために使用すべきです。
車椅子がマンションを管理していくのに必要ですか?
それは個人に関するものです。
拡大解釈はだめですよ。
167: 匿名さん 
[2015-05-25 11:03:15]
>>165

頓珍漢なレスと余計なお世話レスはだれも望んでいません。
話のエッセンスと空気を読み取りましょう。
168: 匿名さん 
[2015-05-25 11:38:09]
1.すぐに喧嘩腰になる
2.些細な事にこだわって議論が進まない
3.すぐに判例を持ち出す
4.机上の空論で頭の中が埋め尽くされている
5.管理会社は無能と決めつける
6.自分の意見が受け入れられないとその相手を無能と決めつける
7.管理会社社員が他社の管理会社を貶める目的で書き込む
8.釣り師

そんな人ばっかだね、ここの掲示板は
169: 匿名さん 
[2015-05-25 11:46:09]
匿名掲示板の宿命だよ~ん。
170: 匿名さん 
[2015-05-25 11:59:16]
>>140 で問題にすべきは、
「『老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担』を管理組合の運営に要する費用として認められるのでは?」とする考え方だと思います。
171: 匿名さん 
[2015-05-25 12:13:20]
>170
管理費からの支出はできません。
自治会費からだったらできますけどね。
これらは、マンションを管理するための費用とは考えられないからです。
車椅子も同じことです。
車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。
だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。
あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。
しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。
172: 匿名さん 
[2015-05-25 12:21:25]
>>171
>車椅子も同じことです。
>車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。
>だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。
>あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。



>しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。

の関係性は?
173: 匿名さん 
[2015-05-25 12:37:31]
理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか?
総会のときに追求するぐらいのものでしょう。
しかし、既に購入済みなんですよ。
理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさい
とでもいいますか?
もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で
支払うことになり、同じことなんですよ。
理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。
必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれれば
どうします。
174: 匿名さん 
[2015-05-25 12:54:04]
>>173

理事会は、理事会決議を経て総会議案として上程すべきです。
理事会決議だけで購入する緊急性、必要性はないと思います。
175: 匿名さん 
[2015-05-25 13:01:33]
>174
車椅子ごときで総会決議?
購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。
それの一つ一つを総会決議はしませんよ。
緊急性は関係ありません。
保存行為ではないんですからね。
176: 匿名さん 
[2015-05-25 13:07:20]
ご自分の書いた文章を、もう一度読み返したほうがよい。

>しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。

の内容が、

>理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか?
>総会のときに追求するぐらいのものでしょう。
>しかし、既に購入済みなんですよ。
>理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさいとでもいいますか?
>もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で支払うことになり、同じことなんですよ。
>理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。
>必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれればどうします。

とは支離滅裂です。
177: 匿名さん 
[2015-05-25 13:15:46]
>>175

緊急性のない物品購入であれば、定期総会で予算計上し、承認を得てから購入をするのが健全な管理組合の姿である。
178: 匿名さん 
[2015-05-25 13:24:58]
>176
何が支離滅裂ですか?
理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能と
いっているのですよ。
緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って
理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。
179: 匿名さん 
[2015-05-25 13:27:18]
>>178
>理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能といっているのですよ。
>緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。

何の費目からの支出でしょうか?
180: 匿名さん 
[2015-05-25 13:40:25]
予備費に決まっているでしょう。
181: 匿名さん 
[2015-05-25 13:48:58]
>>180
>予備費に決まっているでしょう。

ほぉ~
緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。

要するに、「やったもん勝ち」ってことね。
「文句があるなら、焼くなり煮るなり好きにしろ」って居直る理事会なんだ。
恐ろしかマンションばい。
182: 匿名さん 
[2015-05-25 13:55:57]
>181
予算書には、項目別予算がたてられていますよね。
しかし、その項目によってはオーバーすることもあるでしょう。
だが、全体の予算に対してオーバーしなければ、臨時総会を開催して
予算の修正はしないでしょう。そのために予備費があるのですから。
やったもん勝ちになるから、管理費の使途はマンションの管理に関する
ものに限定するべきだといっているのですよ。
車椅子が管理費で購入できるかどうかの是非をバトルしているんでしょう。
183: 匿名さん 
[2015-05-25 14:00:30]
>>182

防災用品の購入は、マンションの管理に関する事項ではないとのお考えですか?
184: 匿名さん 
[2015-05-25 14:09:12]
車椅子は、防災のときだけにしか使わないのですか?
私は、車椅子は防災用とは思っていませんのでね。
185: 匿名さん 
[2015-05-25 14:12:05]
>緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。
 予備費は、予算オーバーに対処するために計上します。
 緊急性がないときは使えないとは限りません。(そもそも緊急性があるかどうかを判断するのも難しい)
 
 予備費という科目で支出する事はありません。
 雑費か備品費からの支出になります。
 予算オーバーの場合は、「予備費から充当」と但し書きします。
 若しくは、予算オーバーのままにします。

 但し現実的には
>車椅子ごときで総会決議?
>購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。
>それの一つ一つを総会決議はしませんよ。

 となると思います。
 この程度で紛糾するマンションなら、理事のなり手がなくなり、悪徳区分所有者が理事を永年勤め、組合資金は彼らの餌食となることでしょう。

 程度問題ではありますが、悪意のない行為は罰しない(非難しない)ようにしないと、組合は大変なことになります。
こっちの方が「恐ろしかマンションばい。 」
186: 匿名さん 
[2015-05-25 14:14:22]
某マンションでは防災用品として、担架、折り畳み式車椅子、非常用階段避難車等が常備されているが、あくまでも災害時対応用である。
187: 匿名さん 
[2015-05-25 14:19:11]
>186
それは、マンションを管理していくたるの費用とみたのでしょう。
単なる車椅子の場合はどうなんでしょうか?
188: 匿名さん 
[2015-05-25 14:23:53]
何のことはない、「緊急性のない物品購入であれば、定期総会で予算計上し、承認を得てから購入すればよい。」
という至って単純明快な話である。
189: 匿名さん 
[2015-05-25 14:25:36]
単なる車椅子とはなんだ?
意味不明なことを書くな!
190: 匿名さん 
[2015-05-25 14:31:18]
>189
何熱くなってるの?
単なる車椅子と災害用の車椅子との違いをいっているだけなんだけどね。
単なるが悪かったら、一般の車椅子と訂正すべきかな。
すぐ熱くなる者は、どげんもこげんもなかたいだね。
191: 匿名さん 
[2015-05-25 15:50:09]
管理費は通常の管理に要する経費に充当するとなっているけど、
車椅子は通常の管理に要する経費なのかな。
192: まんかんし 
[2015-05-25 16:49:12]
理事会メンバーが負担する
組合の資金を総会決議を経ず勝手に使用した場合にあたる
193: 暇入 
[2015-05-25 17:16:32]
予算がないと出費できないという法律はないし
ふつう(標準どおりなら)は規約にもそんな規定はありません。

予算がない出費の場合は、決算を承認されるかされないかの問題である。
損害賠償請求訴訟の問題になると思う。

以前、管理費から香典(5000円)を出していたことがあったが
ためしに訴えてやろうかとは思ったけど、カネかかるしね。。。
(当時はコミュニティ条項なしの規約)

よほど巨額でなければ、誰も何もしないと思う。

194: 暇入 
[2015-05-25 17:33:47]
あ、そういう意味では、総会での、特に決算承認議案の
議決権行使を議長(理事長)に委任するって
ありえない話なんですよね。
双方代理になるから。
195: 匿名さん 
[2015-05-25 17:38:39]
だから理事会が決めれば大概のことはできるんですよ。
やはり、一定の基準は必要でしょうね。
マンションの管理に関するものでなければ、総会の承認を
必要とするとね。
金額の設定も必要でしょうが。
車椅子ぐらいがボーダーラインかな?
196: 匿名さん 
[2015-05-25 17:56:25]
>>191

たとえば、マンション標準管理規約第32条には、管理組合の業務(※)が定められているが、車椅子の貸し出しが、この第32条の中の業務に該当すると考えられるのであれば、総会において購入および予算の承認を受ければよい。

(※)例:第17号 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
197: 匿名さん 
[2015-05-25 17:57:10]
>194
総会の決議には①出席、②議決権行使書での参加、③委任状による参加の3つしかありません。
委任状であれば、議長とか○○号室の誰誰さんとか限定することが必要です。

理事に関しては、委任による代理人は、本人(全組合員)の許諾をえたとき、又はやむおえない
事由があるときでなければ復代理人を選任することはできない。(民法第104条)
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈でき
るとなっています。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていません。
全組合員の同意書、つまり規約にその定めがあればいいとなっています。
又、判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例です。
又、理事は、定款・寄付行為の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することが出来るとなっています。49条3項
双方代理にはならないと思いますよ。
198: 暇入 
[2015-05-25 18:15:31]
↑意味がわかりませんね。。。
199: 匿名さん 
[2015-05-25 18:21:09]
同感
管理組合法人の規定がどうしたの?
200: 匿名さん 
[2015-05-25 18:25:03]
批判をするんではなくて、自分の意見を書きなさいよ。
201: 匿名さん 
[2015-05-25 19:07:33]
>>194 は、「総会における収支決算及び事業報告は、理事長(業務執行者)が既に執行を完了した業務について、区分所有者に対し、これを承認するかしないかを問う議案であるから、業務執行者である理事長に委任しても理事長は自分に不利になる判断はしないので、双方代理と似たようなものである。」という意味だと理解したが、>>197 は意味不明である。
202: 匿名さん 
[2015-05-25 19:54:13]
>201
それを適用しているマンションってあるの?
現実離れしているよ。
203: 匿名さん 
[2015-05-25 19:58:39]
適用するしないの次元の話ではない。
204: 匿名さん 
[2015-05-25 20:13:38]
>203
全国のマンションが殆ど採用していないものを
正当化してもねえ。
205: 匿名さん 
[2015-05-25 20:26:29]
だれも正当化などしていない。現実を話をしているだけである。

それよりも、多くの人は、>>197 の詳説を求めている。
206: 匿名さん 
[2015-05-25 20:40:25]
197はそのまま理解すればいいんだよ。
1つ1つは間違っていないと思うけどね。
207: 匿名さん 
[2015-05-25 20:42:52]
何の説明をしたの? KK君
208: 暇入 
[2015-05-25 22:58:36]
201の理解のとおり。
ほとんどのマンションは
議長の理事長に委任するひとばかり
だろう。
監事にすべきだろうね。
まー、決算報告は
監事がハンコおしてるから
それもへんかもしれないが。
そもそも制度設計が悪い。
管理組合は地方自治法を準用すべきだろう。
209: 匿名さん 
[2015-05-26 08:59:43]
全国どこのマンションもそれについては、何も思って
いないし、考えたこともない。
又、それが問題視されたことも勿論ない。

それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
だけどね。
210: 暇入 
[2015-05-26 09:09:27]
>>それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
>>だけどね。

総会が形骸化しているのだろう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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