スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
マンション管理士等への何でも相談PART4
No.1 |
by 暇入 2015-05-10 22:02:54
削除依頼
標準管理規約では細則に委ねる部分について雛形は示していません。
新築だと規約は規約で標準にあわせるのが当たり前。 細則は細則で設備とか違うから マンションごとに違うのは当たり前。 雛形はマンション管理センターにあるからそれを使うのが普通。 |
|
---|---|---|
No.2 |
by 匿名さん 2015-05-10 22:18:52
>新築だと規約は規約で標準にあわせるのが当たり前。
デベの勝手です、原始規約は標準管理規約を基に該当マンションに合わせ改正したもの。 >雛形はマンション管理センターにあるからそれを使うのが普通。 細則は雛型など無用、マンションごと独自でなければ使えない。 またマンションに依って細則の量はまったく違う。 |
|
No.3 |
by 暇入 2015-05-10 22:34:53
細則の雛形あったほうがいいに決まってますよ。
マンションごとに違うといっても 集会室、自転車置き場、駐車場の使用細則なんか同じようなものでしょ。 あと、リフォーム、防犯カメラ、役員選任、延滞金督促 どこだって似たようなもの。 マンション管理センターにあります。 |
|
No.4 |
by 匿名さん 2015-05-10 22:37:43
そんなもの新築ならデベのほうがノウハウ有りますよ、規約も細則も何件も作ってる。
|
|
No.5 |
by 暇入 2015-05-10 22:46:39
↑マンション管理センターの使ってます
|
|
No.6 |
by 暇入 2015-05-10 22:48:38
デベが作るのではなく管理会社が作りますよ。直系子会社の。
|
|
No.7 |
by 暇入 2015-05-10 22:54:18
管理組合が使用細則を作ったり見直しするとき、管理会社に相談してもあんまりいいのでてこないかも。
そういうときはマンション管理センターのやつ使う方がかなりまし。 |
|
No.8 |
by 匿名さん 2015-05-10 22:59:49
確かにマンション管理センターのを使った方がいいと思いますよ。
自分で考えると、足りないものが必ず出てきますから。 管理センターの細則を参考にして、必要なものはプラスし、必要ないものは カットすればいいだけでしょう。 どこのだって、基本は管理センターのと大差ないですよ。 |
|
No.9 |
by 匿名さん 2015-05-10 22:59:58
申し訳ありませんが、貴方の無知にはお付き合い出来ませんのでスルーさせて頂きます。
おやすみなさい。 |
|
No.10 |
by 暇入 2015-05-10 23:01:05
たふちゃんところの大規模マンションで人材豊富だし、管理会社の東急はかなりしっかりしているほうなんですよ。
だからマンション管理士なんかいらないよ。 |
|
No.11 |
by 匿名さん 2015-05-10 23:10:50
ところで、暇入さんは、マンション管理士の資格をお持ち
なんですか? かなりマンション管理に詳しいようですので、持っておられ るのでしょうね。 9さんは、管理会社の方なんでしょうね。 管理センターのひな形は多分みられたことはないんでしょうね。 |
|
No.12 |
by 匿名さん 2015-05-10 23:12:28
管理会社は自分達で物事を決められませんから
センターが出してくれないと対応できません 新築の細則は、管理をもらう会社が作ってます デベは重要事項説明書だけしか作りませんし、作れません |
|
No.13 |
by 暇入 2015-05-10 23:28:18
わたし?マンション管理士ですよ!
仕事ではやらないけど! |
|
No.14 |
by 暇入 2015-05-10 23:32:12
マンション管理士はいらなくても
マンション管理センターの会員には なっといた方がいいかも。有償だけど。 修繕履歴とかネットで管理できるから。 クラウドサービスみたいなもの。 しかし、誰が入力するか、それが問題。 |
|
No.15 |
by 匿名さん 2015-05-10 23:52:08
無料でやれば利用者は今より増えると思いますが
有償では、、 施工会社の広告出すとか、儲けどころはあると思いますが |
|
No.16 |
by 暇入 2015-05-10 23:56:58
管理会社のひとはマンションなんか買いませんよ。
内紛ばかりみてるからいやみたい。 |
|
No.17 |
by 匿名さん 2015-05-11 00:22:30
ひまんじはへりくつばかりでなかみがない
|
|
No.18 |
by 匿名さん 2015-05-11 08:54:31
>暇入さん
教えてください。 うちの修繕積立金は、国債やすまいる債を購入していますが、普通預金が 9,000万円近くあり、ここ数年は大型工事もなく、毎年3,500万円程度 積立金の収入がありますので、定期預金にしようと思っていますが、理事会 の承認だけでいいんでしょうか。 |
|
No.19 |
by 暇入 2015-05-11 09:11:32
普通預金を定期預金に?
ここでペイオフについて簡単におさらいですが・・・ ・利息の付かない銀行口座の預金全額 ・利息の付く銀行口座は、1名義人につき上限1000万円とその利息が対象 |
|
No.20 |
by 匿名さん 2015-05-11 09:21:27
>暇入さん
ありがとうございます。 ペイオフは、普通預金の場合はその対象にならないのですか? これは知りませんでした。 定期預金を1,000万円ずつ各銀行等に分けるのも大変ですので、 何かいい商品を考えてみます。 |
|
No.21 |
by 匿名さん 2015-05-11 09:25:50
>暇入さん
もう一つ質問いいですか。 長期修繕計画表の洗い直しをする予定なのですが、建築士に依頼 する予算については、管理費でやるつもりですが、これは理事会の 決議だけでいいのでしょうか、教えてください。 現在の長期修繕計画には、工事の全てが網羅されていませんので、 建築士と話し合い、長期修繕計画を作成したいと思っていますので。 |
|
No.22 |
by 暇入 2015-05-11 09:54:25
>>ペイオフは、普通預金の場合はその対象にならないのですか?
普通は利息ついてるから1000万まではなるでしょ? 当座にしたら無制限で対象ですよ。 |
|
No.23 |
by 暇入 2015-05-11 09:58:12
|
|
No.24 |
by 匿名さん 2015-05-11 10:20:44
>暇入さん
長期修繕計画の洗い直し費用を、修繕積立金を取り崩せば当然総会決議は必要でしょうが、 管理費会計より、支出すると使用細則に規定されていますので、必要ないと思って 今回の総会に予算化しませんでした。 当座預金とすれば、ペイオフ対象外となるのですね。 ありがとうございました。 |
|
No.25 |
by 暇入 2015-05-11 11:09:08
>>当座預金とすれば、ペイオフ対象外となるのですね。
ペイオフ「対象」になるんです! ペイオフとは預金保険制度のこと 保険で担保されるということ! |
|
No.26 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:12:12
|
|
No.27 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:13:57
勘違いしました、ありがとうございます。
|
|
No.28 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:25:25
>26
標準管理規約の「専門的知識を有する者の活用」については、 例えば、弁護士の相談費用等については、予算化しませんよね。 長期修繕計画の洗い直しを建築士と打ち合わせをして決めていく 費用も総会決議は不要だと思います。 ただ、長期修繕計画の作成となると、その費用は管理費会計、 積立金会計どちらでもいいとのことですが、うちの細則には、 長期修繕計画の洗い直しの費用は、管理費会計から処理すると なっていましたので、この専門的知識を有する者の活用に該当し、 総会決議は必要ないと思っていました。 できることなら、総会で予算化しておいた方が良かったのですが、 今回の総会に提案されていなかったものですから。 |
|
No.29 |
by 暇入 2015-05-11 11:26:50
>>管理組合の会計原則である予算準拠主義に則って対応すべき
そんな原則はありません。 予算計上するのはもっぱら、総会対策です。 |
|
No.30 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:28:42
|
|
No.31 |
by 暇入 2015-05-11 11:37:36
予備費があるでしょ。
|
|
No.32 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:37:57
>例えば、弁護士の相談費用等については、予算化しませんよね。
どの費目から支出するのですか? (事業計画に基づかない突発的な費用なら予備費からの支出は可能) 事業計画に長期修繕計画の洗い直しが計画されており、費用の発生が見込まれるのであれば、その費用の見込み額が予算に計上されていなければ辻褄が合わない。 |
|
No.33 |
by 暇入 2015-05-11 11:39:00
予算計上してそのとおりに執行しろなどと、そのような法律はありません。
規約でもそんなこと書いてませんから。普通は。 |
|
No.34 |
by 暇入 2015-05-11 11:44:27
>>予算準拠主義ですねえ。
そうじゃなくて、総会対策で予算化するのですよ。 ということは、おとなしい住民ばかりなら予備費で問題なし。 |
|
No.35 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:53:39
>32
管理費会計の予備費から考えていました。 事業計画にはないのですが、理事会で専門委員会を設置して、 長期修繕計画の洗い直しを検討しようとなったものですから。 建築士との相談だけなら、総会決議は不要だと思いますが、 長期修繕計画の作成まで話しが進めば、その経費が必要と なってきます。 来期の総会では、全てを網羅した工事費をだし、1戸当り月の 必要修繕積立金の額を算出し、それに対して啓蒙活動をして いこうと思ったのですが、長期修繕計画の作成費用を総会決議 まで待つとなると臨時総会でも開催しない限り、1年遅れて しまいますので。 |
|
No.36 |
by 暇入 2015-05-11 11:54:23
でも、私なら予算化しますよ!
何十万も払って専門家に頼みますと総会で説明→ こんなにお金が足りませんと長期修繕計画の説明会で説明→ 次の理事長で値上げ提案。 |
|
No.37 |
by 匿名さん 2015-05-11 11:56:15
>35
もう一つ、問題があるのは、理事の任期です。 理事の任期が過ぎますと、次にそれに取り組む者が いるかどうかも分かりませんので。 だから、少々強引なのですが、理事会承認だけで 経費を使おうかなとおもっていたのです。 |
|
No.38 |
by 暇入 2015-05-11 11:59:42
長期修繕計画は作ってもそのとおりにはやらないけど、
作って修繕積立金の値上げ根拠にすることに意義があります。 作ってから任期切れとなった場合、次期の理事会が値上げ提案するかのほうがすごい問題ですよ。 |
|
No.39 |
by 匿名さん 2015-05-11 12:08:44
>>35
たとえば、こんな流れなら予備費からの支出もやむを得ないと思います。 1.理事全員で長期修繕計画表の洗い直し作業に取り掛かったが、その途中で、 専門家である建築士に意見を求めなければ判断ができない事項が多くあることが判明した。 2.そこで、建築士に洗い直し作業への参加を依頼すること、およびその費用は予備費から 支出することを理事会で決定した。 |
|
No.40 |
by 匿名さん 2015-05-11 12:23:05
>暇入さん
そうなんです。値上げの方がずっと大変だと思います。 そこで、今期のうちに、長期修繕計画の洗い直しがしたかったのですが、 予算化はされていません。 今期で、何故値上げが必要なのかの啓蒙活動を繰り返し回覧板等で 訴求しようと思っていました。 理事になるのは、今期からなものですから。任期は2年です。 予算の決議が来年になると、値上げまでやれなくなりますので、 困っております。 やはり、臨時総会しかないのですかね。 |
|
No.41 |
by 暇入 2015-05-11 12:28:19
無理しないほうが賢明です。
必要額の半分あれば十分です。 借金で大規模修繕すればいいから! 金利が1%以下。 http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/reform.html |
|
No.42 |
by 暇入 2015-05-11 12:36:27
管理会社の常套手段ですが。。。
基本、 大規模修繕工事は、お金があってもなくてもやります。 毎年の建物診断で、壊れてるところ、痛んでるところは理事長に写真つき報告書で報告があるのです。 新築から、または前回工事から12年くらいたつと、見過ごせない箇所がたくさん出てきますので、 大規模修繕を検討せざるを得ないんですね。 お金が足らないから借金してくれという、そんで、現在の修繕積立金の額では返済できないでしょうから、 理事長が個人補償しないとカネはかせません、と銀行に言わせるのです。 そんで、理事会で、理事長が何で私が個人補償しないといけないんですか!と泣くのです。 そんで、しょうがないですね、修繕積立金を値上げして、返済原資をつくりましょう! ということで一件落着するんですよ。 先走りは軋轢を生んで損するだけ。 |
|
No.43 |
by 匿名さん 2015-05-11 12:39:49
>暇入さん
うちの修繕積立金は、現状の長期修繕計画分は確保できているんです。 ただ、工事の個所が全て網羅されてなかったので、その分も含めての 長期修繕計画の洗い直しを検討しようと思ったものですから。 何が漏れていたかというと、玄関扉、窓枠、網戸、自家用発電設備、煙探知機、 自走式駐車場、駐輪場の更新、それに消費税は5%のままで計算。 築15年なんですが、まだまだ先の工事が含まれていますが、今なら値上げ額 も少なくて済むものですから、できれば計画化したいと思っていたものですから。 |
|
No.44 |
by 匿名さん 2015-05-11 12:44:38
>暇入さん
うちは管理会社に管理を委託していますが、大規模修繕工事や大型工事 に関しては、管理会社は一切委員会とかに参加できません。 ただ、管理会社推薦として業者を推薦することはできますが、 それだけです。 あくまで、管理組合主導で動けています。 |
|
No.45 |
by 暇入 2015-05-11 12:47:33
その程度ならかんたん!
玄関扉、窓枠、網戸、→ たぶん1戸当たり50万円くらい! 自家用発電設備 規模がわからないけど1000万円? 煙探知機、 1個1万円 自走式駐車場、 塗装だけでしょう?6年ごとに300万 駐輪場の更新、 どんなのかしらないですが1台2万円? |
|
No.46 |
by 暇入 2015-05-11 12:49:48
匿名掲示板でなければうちのをあげるんですがね。。。
長期修繕計画書100ページくらいのやつ。 |
|
No.47 |
by 匿名さん 2015-05-11 13:01:52
>暇入さん
玄関扉、窓枠、網戸の更新費用が1戸50万円でできるでしょうか。 それに、1戸当り50万円としても、15年積立るとして、1戸当り 月2,800円の値上げになります。 やはり、早めに積立金の値上げはやっていた方がいいと思うのですが。 値上げが遅れれば遅れるほど、値上げ額が大きくなっていき、総会決議が 難しくなっていきますので。 |
|
No.48 |
by 暇入 2015-05-11 13:04:53
修繕積立金値上げ→その前に管理費削減せよ!→マンション管理士介入→管理会社変更
につながりやすいので、一級建築士ではなくて、 最初から重松さんに頼んだらいいですよ。 上のような話なら、数字の拾い出しだけで、一級建築士なんかいりません。。。 |
|
No.49 |
by 暇入 2015-05-11 13:07:57
|
|
No.50 |
by 暇入 2015-05-11 13:10:27
↑但し、このような個別商品を理事とか区分所有者が紹介すると警戒されて導入が難しいので、
コンサルに提案させたほうがいいのです。 |
|
No.51 |
by 匿名さん 2015-05-11 13:17:07
>暇入さん
リカバリー工法いいですね。 しかし、15年後のことですから、私はタッチしないでしょうね。 現在は、給排水管の工法でも、2階上下ずつやる方法もありますからね。 管理費の削減については、他所の相場とかも参考にしてますが、かなり うちのは安いと思っています。 |
|
No.52 |
by 暇入 2015-05-11 13:25:15
>>築15年なんですが、
規約が古いのでは?修繕計画より規約改正のほうが大事ですよ。 管理費、修繕積立金の額が管理規約の中に書いてあるとかなり面倒です。 |
|
No.53 |
by 匿名さん 2015-05-11 13:32:08
>暇入さん
管理規約と各種使用細則の全面改正は、4年前にしてまして、 それ以降も少しずつ毎年改正されています。 今規約をみて見ましたが、管理規約の別表に管理費等の額が 記載されています。 ということは、値上げは、特別決議ということになりますね。 別表を使用細則にしておく必要がありますね。 |
|
No.54 |
by 暇入 2015-05-11 13:35:25
>>別表を使用細則にしておく必要がありますね。
そのとおり! 私はそうしました! 平成16年の標準管理規約改正で、別表が管理規約から切り離されたんですね。 それ以前に建ったマンションは大抵、管理規約の別表に金額を書いてます。 だから、値上げの下準備で規約改正は必須です。 |
|
No.55 |
by 暇入 2015-05-11 13:40:09
しかし、別表切り離しだけを議案にすると、意図がみえみえで警戒されて否決されるかも。
特別決議は容易ではありませんから。 反社会的勢力の対応など、どうでもいい改正とセットで議案のページを分厚くしたほうがいいと思いますね。 |
|
No.56 |
by 匿名さん 2015-05-11 13:45:11
>暇入さん
大いに参考になるご提案ありがとうございます。 早速、次期の総会に議案を提出したいと思っています。 |
|
No.57 |
by 暇入 2015-05-11 13:52:22
>>56
論旨としては ・大規模修繕工事の実施も、修繕積立金の値上げも以前は特別決議であった。 ・阪神大震災で傷んだマンションの修繕が一部住民の反対で進みませんでした。 ・区分所有法改正で大規模修繕工事の実施は普通決議に緩和。 ・修繕積立金の値上げも普通決議で行えるようする。 ということ。 |
|
No.58 |
by 匿名さん 2015-05-11 14:57:08
>暇入さん
いろいろとありがとうございました。 一応第60条(管理費等の徴収)の第1項の追加条項として、 管理費及び修繕積立金の各戸別の明細については、使用細則に 別表をもって掲示するものとする。としました。 予算が普通決議で、その徴収に係る管理費等の額が特別決議では 結果に矛盾を生じるため、平成16年に標準管理規約の改正が 行われましたが、当マンションは、改正時にそれを見逃していまし たで解決すると思います。 うちのマンションの総会で、ガテン系住民はいませんし、今まで そんなにもめたこともありませんので、それで決議できると思います。 |
|
No.59 |
by 暇入 2015-05-11 15:15:08
>>58
一部の大手管理会社は、管理規約の別表でも普通決議で変更できるといって 実際やってるとこありますが、誰かが騒ぎ出すと普通決議でできる派とできない派に分裂して 抗争になるのですよ。直しておいたほうが賢明。 うちはガテン系だらけだったので、政府のガイドラインにあわせるという大義名分の 全面改正で読む気もしないような分厚い議案で変更しました! |
|
No.60 |
by 匿名さん 2015-05-11 17:32:34
>暇入さん
長期修繕計画の洗い直しは、予算化して総会の承認を もらってからやった方がいいようですので、そうしようと 思います。 |
|
No.61 |
by 匿名さん 2015-05-12 13:57:33
それが正解だな。
|
|
No.62 |
by 匿名さん 2015-05-13 12:30:04
修繕積立金は、長期修繕計画をみれば、大体のその年度の
必要額は分りますが、普通預金(当座預金)にして、ペイオフ 対策を取ってはいるが、その金額が1億を超える場合もある。 その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間 30万の利息がつく(税引き前) これを利付国債やすまいる・債にすればもっと多くの利金等が ついてくる。 当座預金にしておけば、金利はゼロ。ペイオフ対策にはなるだろうが。 しかし、資金の運用をするには、総会決議が必要となってくる。 |
|
No.63 |
by 匿名さん 2015-05-13 12:40:11
>>62
>その金額が1億を超える場合もある。 >その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間30万の利息がつく(税引き前) ??? 100,000,000円×0.003%=3,000円 |
|
No.64 |
by 匿名さん 2015-05-13 12:51:09
0.3%の間違いというぐらいは気づかなくてはね。
都市銀行の2年もの定期の金利ぐらいは知ってるでしょう。 |
|
No.65 |
by 匿名さん 2015-05-13 12:54:32
管理組合が利用できる年利0.3%の定期預金(都市銀行)を教えてくださいませんか?
|
|
No.66 |
by 匿名さん 2015-05-13 13:37:55
都市銀行でなく、
オリックス 1年 0.25% 2年 0.35% 新生銀行 6ヶ月 0.5%でした。 |
|
No.67 |
by 匿名さん 2015-05-13 13:53:10
>>66
>都市銀行でなく、 >オリックス 1年 0.25% 2年 0.35% >新生銀行 6ヶ月 0.5%でした。 随分と話が変わってきましたが、 管理組合(法人または権利能力なき社団)でも利用できる定期預金ですか? |
|
No.68 |
by 匿名さん 2015-05-13 14:02:18
利付国債が無難でしょう。
すまいる・債もいいですけど。 |
|
No.69 |
by 匿名さん 2015-05-13 20:01:30
修繕積立金の保管および運用方法は総会決議が
必要なんですね。 マンションの管理は難しい。 |
|
No.70 |
by 匿名さん 2015-05-14 10:01:38
輪番制の理事の場合は、前の理事会が議案として
あげていなければ、又、その年度は運用はできない。 そこが問題だね。 |
|
No.71 |
by 匿名さん 2015-05-15 11:29:27
管理会社は、毎月収支報告書を管理組合に提出しなければ
ならないのですが、提出されてますか? 先の国交省の抜き打ち検査では、この項目はありませんでしたが、 法で決められています。 毎年、総会のときには、議案書には載ってますけどね。 |
|
No.72 |
by 匿名さん 2015-05-15 12:00:58
うちは管理組合事務所に大事に保管
されているようだが、理事はみたこともない。 理事長も関心はないみたい。 |
|
No.73 |
by 匿名 2015-05-16 06:43:10
うちは、役員中財務関連のパートを担当する人に、全員コピー投函を指示してます。
理事長、副理事長3人、会計、監事3人で全部で23人の役員中財務会計の担当パートを中心に8人かな。 月次報告書を見て、わりと近くに理事会になるように日程調整もしていますね。 |
|
No.74 |
by 匿名さん 2015-05-16 13:28:26
うちは役員20名だけど、収支報告書に関心のある
理事は一人もいません。 大事に管理員事務室に保管してあるだけ、誰も見る者はいない。 |
|
No.75 |
by 匿名さん 2015-05-16 15:12:24
管理会社が、居住者すべてに公開するのが筋ですね
理事会の負担になります |
|
No.76 |
by 匿名さん 2015-05-16 15:52:39
管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。
|
|
No.77 |
by 匿名さん 2015-05-16 16:32:11
>管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。
これだと、居住者側じゃなくて管理会社側の意見になるね。 |
|
No.78 |
by 匿名さん 2015-05-16 16:39:40
居住者(区分所有者とか組合員とかの表現に何故しないのかが分かりませんが・・・)側の意見とは?
|
|
No.79 |
by 匿名さん 2015-05-16 17:10:27
この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ?
|
|
No.80 |
by 匿名さん 2015-05-16 17:41:44
>>79
>この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ? 交付を受けた5項書面のその後の取り扱いは、理事長(理事会)が決定すべき事項では? マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条 第5項 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合にはおいて、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。 |
|
No.81 |
by 匿名さん 2015-05-16 18:17:33
区分所有権とは非常に弱い立場の所有権ですね、?
よっぽど、安値で買わないと、損害が大きい。 |
|
No.82 |
by 匿名さん 2015-05-16 20:24:22
管理会社が毎月収支報告書を提出すれば、後の管理は
その管理組合次第でしょうね。 しかし、まだ提出しない管理会社もかなりあると聞いています。 |
|
No.83 |
by 匿名さん 2015-05-16 21:08:28
チクれば処分になりますね
|
|
No.84 |
by 暇入 2015-05-16 22:39:36
理事会を毎月やるのは大規模マンションくらいで、中小規模のマンションは毎月の報告されても、みないでしょう。
|
|
No.85 |
by 暇入 2015-05-16 23:17:34
理事会は年一回が理想的。
定期総会の議案書を決議するための一回 |
|
No.86 |
by 匿名さん 2015-05-16 23:27:34
そんなに目立ったお金の動きも無いですからね
問題が無ければ実施しないでしょう 理事会を実施するのを待つだけでも時間がかかりますので 程度によりますが、理事長一任 |
|
No.87 |
by 匿名 2015-05-17 06:14:44
>>77
まさに。例えば滞納者情報を監事や、会計担当理事が共有してないとかありえないわけですから、ではこれは来月からコピーしてこれこれの人にも投函してくださいと指示出しするのがまともな理事長だと思いますねぇ。もう5年も前に指示したんですが、何も言わなくても今まで踏襲されてるみたいです。 |
|
No.88 |
by 匿名さん 2015-05-17 10:12:14
理事会をたった年1回?
信じられない書き込みをする者がいるんだね。 だから、管理会社におんぶにだっこといわれるんだよ。 理事長一人で何でもしなければならないとはご苦労なこった。よわ |
|
No.89 |
by 匿名さん 2015-05-17 10:16:25
年に何回も呼ばないことで、管理会社に値段交渉はできますね
|
|
No.90 |
by 匿名さん 2015-05-17 11:00:07
管理人のいないマンションって大変だろうね。
電球の交換はどうしてるんだろう。 理事が交代でやってるとか? |
|
No.91 |
by 暇入 2015-05-17 11:22:31
管理会社が巡回でやってると思います。
|
|
No.92 |
by 暇入 2015-05-17 11:23:30
賃貸マンションとおなじこと。賃貸は管理人なんか置かない。もったいないから。
|
|
No.93 |
by 暇入 2015-05-17 11:25:43
>理事会をたった年1回?
>信じられない書き込みをする者がいるんだね。 保存行為の執行は理事長ひとりでOK。注文書と支払い指示書の署名、捺印だけである。 |
|
No.94 |
by 匿名さん 2015-05-17 11:52:39
苦情処理や要望事項の処理は?
工事のチェック等は? 義務違反者の対応は? 駐輪場の整理やゴミ処理のチェックは? 工事や点検の見積もり交渉は? 保存行為なら一般住民だってできるよ。 |
|
No.95 |
by 匿名さん 2015-05-17 12:27:40
マンションを買うときに、小さいマンションの方がいいのかな
と思っていたけど、結局大規模マンションを購入したんだけど、 結果的にはそれが正解だったと思うね。 大規模マンションだと、管理人や清掃員はいるし、電球の球切れとかは すぐ交換してくれるし、管理会社も常に来ているし、いろんなことを してくれるからね。 それに、集会室やいろんな施設が整っており、絶対次買い替える時も 大規模マンションに限ると思ったね。 小さいマンションだと、大規模修繕工事も難しいし、積立金の額も 小さいしね。 理事の順番もすぐまわってくるし。 小規模マンションのいいとってあるかな?皆無に近いと思うけど。 |
|
No.96 |
by 匿名さん 2015-05-17 12:57:31
>>94
全部管理会社にやらせて事後報告 |
|
No.97 |
by 暇入 2015-05-17 13:06:45
↑そのとおり。
理事で分担してやるなど聞いたことがない。 むしろそっちのほうが稀有な例であろう。 |
|
No.98 |
by 匿名さん 2015-05-17 15:45:13
|
|
No.99 |
by 暇入 2015-05-17 15:50:14
↑なにを騙されるの?
偽装工事? 実際、平日昼間にやるんだし、各種の工事は 本当にやっているかなんてわかったものではないが、 そんなこと言い出したら、エレベータ保守とか、消防点検などすべて 理事が立ち会わないといけなくなるので とりあえず、そこまで疑っていない。面倒だから。 |
|
No.100 |
by 匿名さん 2015-05-17 16:22:21
|
|
No.101 |
by 匿名さん 2015-05-17 21:12:19
管理会社におんぶにだっこだから、修繕の周期やグレード
とかも管理会社のいいなりでしょう。 お蔭で修繕積立金は足らなくなるは、借り入れはしなく なるはで住民はたまったもんじゃない。 儲かるのは、管理会社と業者。 |
|
No.102 |
by 匿名さん 2015-05-17 21:41:34
|
|
No.103 |
by 匿名さん 2015-05-18 09:33:20
>102
全ての工事や点検業務を行う場合、全ての相場を 知っていますか? 周期を知っていますか? 管理会社にやらせないで、誰がやるんですか? 全て理事長ですか? 理事等は変わるでしょう。全員が相場とかしってますか? 大きな工事は、自分たちでやっても、全て管理会社抜きではできませんよ。 |
|
No.104 |
by まんかんし 2015-05-18 16:56:08
|
|
No.105 |
by 匿名さん 2015-05-18 19:37:24
出来てもそんな面倒な事するマンションは無いに等しいだろうね、現実的じゃない。
|
|
No.106 |
by 匿名さん 2015-05-18 19:40:26
能力がないだけ。出来ます。
|
|
No.107 |
by 匿名さん 2015-05-18 19:46:20
能力は無関係 面倒な事をボランティアでやってくれるならドウゾドウゾ
|
|
No.108 |
by 匿名 2015-05-18 19:51:56
できるかもしれんが、
なんでそこまでタダ働きしないといけいのかが わからん。自主管理ではあるまいに。 |
|
No.109 |
by 匿名さん 2015-05-18 20:40:29
>全て管理会社抜きではできませんよ。
出来ますよ、設計事務所を入れ同一条件で相見積もりを取ります。 但し、設計事務所も管理会社と同じで紹介する工事会社数社で先に落札会社を 決めて相見積もりを出させる方式で、7~10%のキックバックが設計事務所に入る。 管理組合としては、依頼する設計事務所と取引がない工事会社2社程度を最終プレゼン まで入れておき、見積書の一覧表を管理組合が作成し設計事務所を入れずに落札価格を 定める。 プレゼン前に管理組合が見積もり依頼した会社と個別に価格交渉する。 プレゼンで最後に登場する設計事務所紹介の工事会社があたふたして、社名看板を足場の 高所に掲げさせてもらえれば数百万広告料として支払しますとか。それでも管理組合指名 の工事会社に遠く及ばすで20%安価で第二期大規模修繕工事終了でしたよ。 修繕委員会や理事会は力仕事の連続で大変でしたが数千万円の節約になりました。 管理会社には、本業でない管理会社は入れないと宣言して始めました。 管理会社には有料で信用調査会社から落札会社の会社情報を、また国土交通省や東京都に 工事指名業者として登録の際提出している情報もネットで取り万全を期しました。 設計事務所には、設計事務所としての本来の管理業務を依頼しきっちり仕事をして貰いました。 |
|
No.110 |
by 匿名さん 2015-05-18 20:56:28
>109
それは、大規模修繕工事の設計・監理方式というんだよ。 どこでもそれはやってることだよ。 まず、設計・監理会社を複数社の中から選び、その設計コンサルタントが、 管理組合と話し合い、修繕個所、グレード、予算等を決める。 そして、設計コンサルタントが、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米、同じ 材料での相見積を各社に送付する。 元請会社の選定には、大手ゼネコン、地元の大手建設会社、管理会社推薦業者 の中から5~8社程度を選ぶ。 そして、相見積を取り、出てきた相見積を専門委員会の前で開封する。 そして、コンサルタントが、数量落ち等を検索して、もれがある場合は、再見積もりを 提出させる。 そして、その中から、5~6社を選び、説明会を行う。 最終的に1社にする。(総合評価方式を採用するところもある) 節約したと書いているけど、何を節約したの? 同じ条件で相見積をとるんだから、値引き交渉はいらないよ。 それから、設計・監理会社のことを良く知らないようだから、勉強すると いいね。それから、大規模修繕工事の進め方も、そのタイトルで検索すれば すぐでてくるから、勉強しなさい。 |
|
No.111 |
by 匿名さん 2015-05-18 21:58:23
|
|
No.112 |
by 匿名さん 2015-05-19 09:12:23
>111
全ての管理組合の理事長が、知識や能力があるとは限らないのですよ。 できるところは自分たちでやればいいのです。 又、ボランティアとして、理事長が一生懸命やってくれるところも それでいいでしょう。 うちのマンションは、私が会社をリタイアしたものですから、それに マン管の資格を取ったものですからある程度はできますが、任期が 決まってますので、それ以降のことは私の在任中に誰が理事長になっても 基本は同じというシステムをつくっています。 それと、点検費用の計算方法とはどういう意味ですか? 長期修繕計画書の内訳表の見方のことですか? |
|
No.113 |
by 匿名さん 2015-05-19 16:04:59
管理会社という便利な業者が有るから多くの管理組合は利用するんですがね。笑
なにも血眼になってタダ働きまでして理事や理事長がする仕事じゃないし。 ましてや自主管理じゃあるまいし、そんな必要はないだろうね。 |
|
No.114 |
by まんかんし 2015-05-19 17:44:48
善良な管理会社が非常に少ないという事実が
マンション管理士を設定した理由 管理会社は居住者の無知に付けこむことで自社の利益を増やすもの 自己の経験から 企業同士の契約と同じと思う理事会ではカモになる ぜんかんちゅういぎむ とは掛け声だけ 多いですよこんな理事会 |
|
No.115 |
by 匿名さん 2015-05-19 18:31:54
あまり知識と経験が豊富ではないマンション管理士自体が善良とは限らないね。
まずはその経験と能力が低過ぎと、組合側が考えるのが自然だね。 管理会社のほうが法人格と資金、経験とネットワークで、管理士よりはかなりマシ。 |
|
No.116 |
by 匿名さん 2015-05-19 18:44:32
退職を機にマンション管理士会の理事になりました、
良識の無い理事長や監事がいて、びっくりしました。 柄の悪い不動産屋の集まりでした。この連中には管理は、 任せられないと思い。士会はやめました。まともではない。 |
|
No.117 |
by 匿名さん 2015-05-19 19:14:53
110>>同じ条件で相見積をとるんだから、値引き交渉はいらないよ。
省略したところを補完いただき感謝します。が、 貴方官庁にお勤めでしたか?プレゼンで最終値引き交渉しない?考え方全く違いますね。 >>節約したと書いているけど、何を節約したの? 工事費に決まっているでしょう。 値引き交渉の結果ですよ。交渉前に比べて20%減と書いてあるでしょう。 |
|
No.118 |
by 匿名さん 2015-05-19 19:39:28
自前で見積もり取ったり、業者集めて落札したり、修繕依頼くらい暇なら誰でもできること。
個人で出しゃばらず管理会社を上手に使うほうが賢いって事よ。 管理会社も商売だからな、それなりに儲けさせるくらいの心算が必要。 事務管理費だけで安上がりにしてると、当然それなりの管理しかしないのも商売だからな。 管理会社として儲からないマンションは扱い悪いのくらい当然だよ。 そこそこにな。 |
|
No.119 |
by 匿名さん 2015-05-19 20:38:13
>117
同じ修繕個所、同じ材料、同じスペース、同じ仕様で相見積を とり、その相見積業者の選定は、管理会社推薦、大手ゼネコン、 地元の大手建設会社、住民等からの推薦業者7~8社を選び、 見積を提出してもらう。 そして出てきた相見積の安い業者を選び、説明会を開催する。 そして、最終的に1社に決める。 あなたは、この決まった元請会社から、更に値引き交渉をするんですか? それをやるんだったら、相見積を取り、一番安かった業者の見積額を全応募 業者に知らせ、再度見積もりをとるので、見積書を提出してくださいと でもいうんですか? 何のための相見積なんですか? 業者は、相見積のことはよく理解してますよ。 20%の値引きは、相見積をとった中で一番やすかった業者の価格から 更に割引をさせたということですか? 当然同じ条件(材料は、例えば塗料のメーカーと品番とかを指定)での 相見積をとったのですよね。 |
|
No.120 |
by 匿名さん 2015-05-19 20:42:39
|
|
No.121 |
by 匿名さん 2015-05-20 00:11:00
|
|
No.122 |
by 匿名さん 2015-05-20 09:06:11
>121
点検費用の計算方法? 例えば、消防点検時の各部屋の煙探知機の点検とか、雑排水管の高圧洗浄等の 点検費用の計算方法のことかな。 相場さえ知ってれば、簡単じゃないの。それの計算方法のことをいってるの? そんなのは、計算というレベルにも入らないよ。小学生でもわかることだしね。 |
|
No.123 |
by 匿名さん 2015-05-20 21:23:17
>121
あなたより、私の方が詳しいと思いますけどね。 |
|
No.124 |
by 匿名さん 2015-05-20 22:01:12
どちら様もマンション管理の責任ある立場には向いていないようで、お引き取り下さい。
|
|
No.125 |
by 匿名さん 2015-05-21 09:46:04
>121
回答がないね。逃げたかな? |
|
No.126 |
by 匿名 2015-05-21 11:52:54
相手にしてないのでしょう
|
|
No.127 |
by 匿名さん 2015-05-22 09:49:01
>>節約したと書いているけど、何を節約したの?
> 工事費に決まっているでしょう。 >値引き交渉の結果ですよ。交渉前に比べて20%減と書いてあるでしょう。 ちゃんとした相見積をとらなければこんなことになるよな。 取り敢えず、見積もりをとり、それから交渉するというスタイルだな。 これでは、業者も最初から安い値段はだせないしね。 それを、値引き交渉したとはいわないんだよ。 20%も割引できるとは、どんだけ水増しされてんだよ。 それが分からず、手柄をとったように書き込まれてもねえ。 |
|
No.128 |
by 匿名さん 2015-05-22 10:17:18
20%削減できたのは事実です。
110さんの記載戴いた内容で実施しましたし、途中で品質アップの変更はしました。 プレゼンの場で値引き交渉していなかったら120さんのおっしゃる通りになったでしょうね。 値引き交渉の必要性を述べただけで、手柄とはかんがえていません。 もうこれで書き込みは終了します。ありがとうございました。 |
|
No.129 |
by 匿名さん 2015-05-22 19:32:28
110さんのお蔭で良かったね。
|
|
No.130 |
by 暇入 2015-05-22 22:53:39
ほー
|
|
No.131 |
by 匿名さん 2015-05-23 11:04:05
相見積を取るときの絶対条件は、同じ条件で見積もりを
とらなければ意味がないということはわかりましたね。 |
|
No.132 |
by 匿名さん 2015-05-23 11:23:09
↑
何を言ってる。 同じ条件で複数社から見積書を取得する事を相見積りと言うのだよ。 当たり前の話をわざわざ書き込むのはやめてくれ。 |
|
No.133 |
by 暇入 2015-05-23 11:57:39
同じ条件でなかったら
なんていうの? |
|
No.134 |
by 匿名さん 2015-05-23 12:43:14
|
|
No.135 |
by 暇入 2015-05-23 13:00:26
だから
なんて言うの? |
|
No.136 |
by 匿名さん 2015-05-23 13:06:55
マンションの大規模修繕における、外壁及び屋上の防水工事及び塗料の、
品質のランクが解りません、2回めの大規模修繕の時期になりました。 |
|
No.137 |
by 暇入 2015-05-23 13:21:47
アサヒペンのペンキは安いらしいよ。
アサヒペン使うな!って条件でいいかも。 |
|
No.138 |
by 匿名さん 2015-05-23 13:28:20
>136
設計・監理会社を雇いなさい。 |
|
No.139 |
by 匿名さん 2015-05-23 13:31:51
>135
長期修繕計画書の内訳表をみれば、スペースや単価等は標準的な 金額が記載されているので、それをみればいいでしょう。 材料のメーカーとか品番は、まず1社に見積もりをとり、それを基準 にして相見積を取ればいいでしょう。 |
|
No.140 |
by 匿名さん 2015-05-24 11:40:21
標準管理規約第27条(管理費)
(K)管理組合の運営に要する費用とありますが、この範囲は どこまで許されるものでしょうか。 例えば、LEDや車いす、老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、 集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担等 管理組合の運営に要する費用としては、曖昧なので、役員の懇親会費用とかもいいのかなと 思っています。 なんでもありのようにも思えますが、これでいいのですかね。 |
|
No.141 |
by 暇入 2015-05-24 12:00:14
総会でもめるまで。
|
|
No.142 |
by 匿名さん 2015-05-24 12:23:11
O LEDや車いす・・・備品費にて対応
O 老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、 集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担 ・・・管理組合とは関係のない活動であり、支出不可 O 役員の懇親会費用・・・社会通念上、妥当な範囲で支出可 |
|
No.143 |
by 匿名さん 2015-05-24 13:00:40
|
|
No.144 |
by 匿名さん 2015-05-24 13:10:37
マンション標準管理規約
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 >四 備品費、通信費その他の事務費 で対応すればよいのではないか、という意味である。 |
|
No.145 |
by 匿名さん 2015-05-24 13:19:03
|
|
No.146 |
by 匿名さん 2015-05-24 13:31:12
それは管理組合が決めること。
たとえば、管理組合が、通路や階段に手摺りを設置するのと合わせて、車いすを用意しておくこともある。 |
|
No.147 |
by 匿名さん 2015-05-24 13:56:19
要するに、管理組合というか、理事会で決めれば何でも
買えるということだね。備品費、通信費、その他の事務費というから、 机とか棚とかをいうのかと思ったんだけど。 |
|
No.148 |
by 匿名さん 2015-05-24 14:00:10
住民の健康のために、万歩計を買ったり、バレーボールや野球道具、
ゲートボール一式、集会室にカラオケ買ったりもできるかな? |
|
No.149 |
by 匿名さん 2015-05-24 14:05:34
お好きなようにどうぞ。
|
|
No.150 |
by 匿名さん 2015-05-24 14:22:07
健康グッズは住民に喜ばれるよ。
それぐらいはいいと思うね。 |
|
No.151 |
by 匿名さん 2015-05-24 20:00:04
予備費からの運用になると思うけど、車いすが備品なんですかね。
|
|
No.152 |
by 匿名さん 2015-05-24 20:09:55
備品は、椅子、机、キャビネットなどの什器類で耐用年数が
1年以上の物品をいいます。 使用して消耗するものは消耗品といいます。 この定義からすれば、車椅子を備品費で購入するのはおかしいという ことになりますね。 やはり、管理費からの出費は無理ということかな? |
|
No.153 |
by 匿名さん 2015-05-24 21:31:08
理事会で検討して、予備費から購入すれば、現実的には
総会で追及する者はいないと思うけどね。 もし、それを追求したとしても、解釈の違いで逃げられるしね。 |
|
No.154 |
by 匿名さん 2015-05-24 21:45:49
>>152
>備品は、椅子、机、キャビネットなどの什器類で耐用年数が1年以上の物品をいいます。 >使用して消耗するものは消耗品といいます。 >この定義からすれば、車椅子を備品費で購入するのはおかしいことになりますね。 車椅子がどういう点で備品とはならないと判断できるのでしょうか? |
|
No.155 |
by 暇入 2015-05-24 21:50:34
自分のところで決めたらいい
|
|
No.156 |
by 匿名さん 2015-05-25 08:56:58
>154
拡大解釈していけば、何でも買えることになりますよ。 車椅子はごく限られた者しか活用しません。 勿論外来者用に準備しておく訳にはいかないでしょう。 住民で必要な者は、個人でもってますし、デイサービス業者は 当然、持参してきてますからね。 それに、車椅子は無償で簡単に借りることもできますし。 一体誰のために購入するんですか? 車椅子が買えるんなら、他にもいろんな物が買えるということに なりますよ。 線引きをしておくことも必要です。 |
|
No.157 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:01:11
共用玄関の広いところがあれば、そこにぶら下がり健康器とかの
健康器具等を設置したりもできますね。 車椅子より、ずっと活用する者は多いんじゃないですか。 |
|
No.158 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:15:30
|
|
No.159 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:21:41
|
|
No.160 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:23:53
|
|
No.161 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:43:48
>160
備品の定義 備品とは、椅子、机、キャビネットなどの什器、電子機器など、会社で使用する もののうち、耐久年数が1年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し 使用できるものをいいます。 これに対するものとして、消耗品があります。 10万円以上の備品には税金がかかりますが、10万円未満のものは、消耗品 として処理します。 但し、備品の範囲は広く下記のようなものがあります。 机、いす、キャビネット、パソコン、FAX、エアコン、テレビ、冷蔵庫、 時計、娯楽スポーツ、美容機器、健康器具、スポーツ用品等 ※車椅子の場合は、10万円以下ですので消耗品扱いになるでしょう。 掃除機も同様です。 備品であれば、管理費で購入できるとすれば、拡大解釈していろんなものが 買えることになります。 マンションの場合は、マンションの管理に関するものに限定すべきです。 |
|
No.162 |
by 匿名さん 2015-05-25 09:57:36
|
|
No.163 |
by 匿名さん 2015-05-25 10:08:15
>162
一般論をいっているだけですよ。 備品はマンションの管理に関するものに限定しなければ、 拡大解釈して何でも買えることになりますよ。 個人に関するまたは特定の者に対する物品の購入は避ける べきです。 共用玄関に、高齢者も増えてきたので、ヘルストロンを設置 しようと理事会で諮り購入することになったらどうします。 それも総会に諮らず管理費の中の予備費からの支出で。 |
|
No.164 |
by 匿名さん 2015-05-25 10:26:34
|
|
No.165 |
by 匿名さん 2015-05-25 10:46:54
>164
それは自治会におねがいしたらどうですか? 非常用の折り畳み式の車椅子ですか? ところで何台準備するんですか?災害が発生したら1台では足りないですね。 団地のマンションで、形式的にAEDを1台設置するような ものですよ。単なるあれば安心、飾りですね。 非常食も同じことです。非常食も期限がありますので、定期的に交換しなければ なりませんよね。 |
|
No.166 |
by 匿名さん 2015-05-25 11:02:23
|
|
No.167 |
by 匿名さん 2015-05-25 11:03:15
|
|
No.168 |
by 匿名さん 2015-05-25 11:38:09
1.すぐに喧嘩腰になる
2.些細な事にこだわって議論が進まない 3.すぐに判例を持ち出す 4.机上の空論で頭の中が埋め尽くされている 5.管理会社は無能と決めつける 6.自分の意見が受け入れられないとその相手を無能と決めつける 7.管理会社社員が他社の管理会社を貶める目的で書き込む 8.釣り師 そんな人ばっかだね、ここの掲示板は |
|
No.169 |
by 匿名さん 2015-05-25 11:46:09
匿名掲示板の宿命だよ~ん。
|
|
No.170 |
by 匿名さん 2015-05-25 11:59:16
>>140 で問題にすべきは、
「『老人クラブや子供会への補助金、各種スポーツクラブへの助成金、集会室での習い事の機材の費用負担、植栽愛好会への経費負担』を管理組合の運営に要する費用として認められるのでは?」とする考え方だと思います。 |
|
No.171 |
by 匿名さん 2015-05-25 12:13:20
>170
管理費からの支出はできません。 自治会費からだったらできますけどね。 これらは、マンションを管理するための費用とは考えられないからです。 車椅子も同じことです。 車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。 だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。 あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。 しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。 |
|
No.172 |
by 匿名さん 2015-05-25 12:21:25
>>171
>車椅子も同じことです。 >車椅子ができるんだったら、ヘルストロンを共用玄関に設置することもできるでしょう。 >だから、拡大解釈はしない方がいいでしょう。 >あくまで、管理費の使途は、マンションに関するものでなければならないとすべきです。 と >しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。 の関係性は? |
|
No.173 |
by 匿名さん 2015-05-25 12:37:31
理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか?
総会のときに追求するぐらいのものでしょう。 しかし、既に購入済みなんですよ。 理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさい とでもいいますか? もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で 支払うことになり、同じことなんですよ。 理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。 必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれれば どうします。 |
|
No.174 |
by 匿名さん 2015-05-25 12:54:04
|
|
No.175 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:01:33
|
|
No.176 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:07:20
ご自分の書いた文章を、もう一度読み返したほうがよい。
>しかし、理事会で決めれば車椅子の購入は可能です。 の内容が、 >理事会で決議して購入したものを、どうやって反対するんですか? >総会のときに追求するぐらいのものでしょう。 >しかし、既に購入済みなんですよ。 >理事会で決議したものを、だめだから、理事全員で弁償しなさいとでもいいますか? >もし、裁判になって勝てたとしても、結局は区分所有者全員で支払うことになり、同じことなんですよ。 >理事会が判断すれば、大概のものは買えますよ。 >必要だから、又あった方がいいと思って購入しました。といわれればどうします。 とは支離滅裂です。 |
|
No.177 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:15:46
|
|
No.178 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:24:58
>176
何が支離滅裂ですか? 理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能と いっているのですよ。 緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って 理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。 |
|
No.179 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:27:18
>>178
>理事会で決めれば、たとえ間違っていたとしても、購入は可能といっているのですよ。 >緊急性のないものであっても、総会決議までは必要ないと思って理事会で決議して購入すれば追求できないでしょう。 何の費目からの支出でしょうか? |
|
No.180 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:40:25
予備費に決まっているでしょう。
|
|
No.181 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:48:58
>>180
>予備費に決まっているでしょう。 ほぉ~ 緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。 要するに、「やったもん勝ち」ってことね。 「文句があるなら、焼くなり煮るなり好きにしろ」って居直る理事会なんだ。 恐ろしかマンションばい。 |
|
No.182 |
by 匿名さん 2015-05-25 13:55:57
>181
予算書には、項目別予算がたてられていますよね。 しかし、その項目によってはオーバーすることもあるでしょう。 だが、全体の予算に対してオーバーしなければ、臨時総会を開催して 予算の修正はしないでしょう。そのために予備費があるのですから。 やったもん勝ちになるから、管理費の使途はマンションの管理に関する ものに限定するべきだといっているのですよ。 車椅子が管理費で購入できるかどうかの是非をバトルしているんでしょう。 |
|
No.183 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:00:30
|
|
No.184 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:09:12
車椅子は、防災のときだけにしか使わないのですか?
私は、車椅子は防災用とは思っていませんのでね。 |
|
No.185 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:12:05
>緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。
予備費は、予算オーバーに対処するために計上します。 緊急性がないときは使えないとは限りません。(そもそも緊急性があるかどうかを判断するのも難しい) 予備費という科目で支出する事はありません。 雑費か備品費からの支出になります。 予算オーバーの場合は、「予備費から充当」と但し書きします。 若しくは、予算オーバーのままにします。 但し現実的には >車椅子ごときで総会決議? >購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。 >それの一つ一つを総会決議はしませんよ。 となると思います。 この程度で紛糾するマンションなら、理事のなり手がなくなり、悪徳区分所有者が理事を永年勤め、組合資金は彼らの餌食となることでしょう。 程度問題ではありますが、悪意のない行為は罰しない(非難しない)ようにしないと、組合は大変なことになります。 こっちの方が「恐ろしかマンションばい。 」 |
|
No.186 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:14:22
某マンションでは防災用品として、担架、折り畳み式車椅子、非常用階段避難車等が常備されているが、あくまでも災害時対応用である。
|
|
No.187 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:19:11
|
|
No.188 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:23:53
何のことはない、「緊急性のない物品購入であれば、定期総会で予算計上し、承認を得てから購入すればよい。」
という至って単純明快な話である。 |
|
No.189 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:25:36
単なる車椅子とはなんだ?
意味不明なことを書くな! |
|
No.190 |
by 匿名さん 2015-05-25 14:31:18
|
|
No.191 |
by 匿名さん 2015-05-25 15:50:09
管理費は通常の管理に要する経費に充当するとなっているけど、
車椅子は通常の管理に要する経費なのかな。 |
|
No.192 |
by まんかんし 2015-05-25 16:49:12
理事会メンバーが負担する
組合の資金を総会決議を経ず勝手に使用した場合にあたる |
|
No.193 |
by 暇入 2015-05-25 17:16:32
予算がないと出費できないという法律はないし
ふつう(標準どおりなら)は規約にもそんな規定はありません。 予算がない出費の場合は、決算を承認されるかされないかの問題である。 損害賠償請求訴訟の問題になると思う。 以前、管理費から香典(5000円)を出していたことがあったが ためしに訴えてやろうかとは思ったけど、カネかかるしね。。。 (当時はコミュニティ条項なしの規約) よほど巨額でなければ、誰も何もしないと思う。 |
|
No.194 |
by 暇入 2015-05-25 17:33:47
あ、そういう意味では、総会での、特に決算承認議案の
議決権行使を議長(理事長)に委任するって ありえない話なんですよね。 双方代理になるから。 |
|
No.195 |
by 匿名さん 2015-05-25 17:38:39
だから理事会が決めれば大概のことはできるんですよ。
やはり、一定の基準は必要でしょうね。 マンションの管理に関するものでなければ、総会の承認を 必要とするとね。 金額の設定も必要でしょうが。 車椅子ぐらいがボーダーラインかな? |
|
No.196 |
by 匿名さん 2015-05-25 17:56:25
>>191
たとえば、マンション標準管理規約第32条には、管理組合の業務(※)が定められているが、車椅子の貸し出しが、この第32条の中の業務に該当すると考えられるのであれば、総会において購入および予算の承認を受ければよい。 (※)例:第17号 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 |
|
No.197 |
by 匿名さん 2015-05-25 17:57:10
>194
総会の決議には①出席、②議決権行使書での参加、③委任状による参加の3つしかありません。 委任状であれば、議長とか○○号室の誰誰さんとか限定することが必要です。 理事に関しては、委任による代理人は、本人(全組合員)の許諾をえたとき、又はやむおえない 事由があるときでなければ復代理人を選任することはできない。(民法第104条) 理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈でき るとなっています。 理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていません。 全組合員の同意書、つまり規約にその定めがあればいいとなっています。 又、判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例です。 又、理事は、定款・寄付行為の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を 他人に委任することが出来るとなっています。49条3項 双方代理にはならないと思いますよ。 |
|
No.198 |
by 暇入 2015-05-25 18:15:31
↑意味がわかりませんね。。。
|
|
No.199 |
by 匿名さん 2015-05-25 18:21:09
同感
管理組合法人の規定がどうしたの? |
|
No.200 |
by 匿名さん 2015-05-25 18:25:03
批判をするんではなくて、自分の意見を書きなさいよ。
|
|
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |