管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08
 

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART4

61: 匿名さん 
[2015-05-12 13:57:33]
それが正解だな。
62: 匿名さん 
[2015-05-13 12:30:04]
修繕積立金は、長期修繕計画をみれば、大体のその年度の
必要額は分りますが、普通預金(当座預金)にして、ペイオフ
対策を取ってはいるが、その金額が1億を超える場合もある。
その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間
30万の利息がつく(税引き前)
これを利付国債やすまいる・債にすればもっと多くの利金等が
ついてくる。
当座預金にしておけば、金利はゼロ。ペイオフ対策にはなるだろうが。
しかし、資金の運用をするには、総会決議が必要となってくる。

63: 匿名さん 
[2015-05-13 12:40:11]
>>62
>その金額が1億を超える場合もある。
>その資金を運用をすれば、2年定期で0.003%として、年間30万の利息がつく(税引き前)

???
100,000,000円×0.003%=3,000円
64: 匿名さん 
[2015-05-13 12:51:09]
0.3%の間違いというぐらいは気づかなくてはね。
都市銀行の2年もの定期の金利ぐらいは知ってるでしょう。
65: 匿名さん 
[2015-05-13 12:54:32]
管理組合が利用できる年利0.3%の定期預金(都市銀行)を教えてくださいませんか?
66: 匿名さん 
[2015-05-13 13:37:55]
都市銀行でなく、
オリックス 1年 0.25%  2年 0.35%
新生銀行  6ヶ月 0.5%でした。
67: 匿名さん 
[2015-05-13 13:53:10]
>>66
>都市銀行でなく、
>オリックス 1年 0.25%  2年 0.35%
>新生銀行  6ヶ月 0.5%でした。

随分と話が変わってきましたが、
管理組合(法人または権利能力なき社団)でも利用できる定期預金ですか?
68: 匿名さん 
[2015-05-13 14:02:18]
利付国債が無難でしょう。
すまいる・債もいいですけど。
69: 匿名さん 
[2015-05-13 20:01:30]
修繕積立金の保管および運用方法は総会決議が
必要なんですね。
マンションの管理は難しい。
70: 匿名さん 
[2015-05-14 10:01:38]
輪番制の理事の場合は、前の理事会が議案として
あげていなければ、又、その年度は運用はできない。
そこが問題だね。
71: 匿名さん 
[2015-05-15 11:29:27]
管理会社は、毎月収支報告書を管理組合に提出しなければ
ならないのですが、提出されてますか?
先の国交省の抜き打ち検査では、この項目はありませんでしたが、
法で決められています。
毎年、総会のときには、議案書には載ってますけどね。
72: 匿名さん 
[2015-05-15 12:00:58]
うちは管理組合事務所に大事に保管
されているようだが、理事はみたこともない。
理事長も関心はないみたい。
73: 匿名 
[2015-05-16 06:43:10]
うちは、役員中財務関連のパートを担当する人に、全員コピー投函を指示してます。

理事長、副理事長3人、会計、監事3人で全部で23人の役員中財務会計の担当パートを中心に8人かな。
月次報告書を見て、わりと近くに理事会になるように日程調整もしていますね。
74: 匿名さん 
[2015-05-16 13:28:26]
うちは役員20名だけど、収支報告書に関心のある
理事は一人もいません。
大事に管理員事務室に保管してあるだけ、誰も見る者はいない。
75: 匿名さん 
[2015-05-16 15:12:24]
管理会社が、居住者すべてに公開するのが筋ですね
理事会の負担になります
76: 匿名さん 
[2015-05-16 15:52:39]
管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。
77: 匿名さん 
[2015-05-16 16:32:11]
>管理会社は、5項書面(規則第87条第5項に規定する書面)を翌月末日までに理事長(管理者)に対して交付すれば足りると思います。

これだと、居住者側じゃなくて管理会社側の意見になるね。
78: 匿名さん 
[2015-05-16 16:39:40]
居住者(区分所有者とか組合員とかの表現に何故しないのかが分かりませんが・・・)側の意見とは?
79: 匿名さん 
[2015-05-16 17:10:27]
この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ?
80: 匿名さん 
[2015-05-16 17:41:44]
>>79
>この情報社会で、理事長にだけ書面で送って、他人に隠すというのはどうなんでしょ?

交付を受けた5項書面のその後の取り扱いは、理事長(理事会)が決定すべき事項では?

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第87条 第5項
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合にはおいて、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

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