スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
マンション管理士等への何でも相談PART4
201:
匿名さん
[2015-05-25 19:07:33]
>>194 は、「総会における収支決算及び事業報告は、理事長(業務執行者)が既に執行を完了した業務について、区分所有者に対し、これを承認するかしないかを問う議案であるから、業務執行者である理事長に委任しても理事長は自分に不利になる判断はしないので、双方代理と似たようなものである。」という意味だと理解したが、>>197 は意味不明である。
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202:
匿名さん
[2015-05-25 19:54:13]
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203:
匿名さん
[2015-05-25 19:58:39]
適用するしないの次元の話ではない。
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204:
匿名さん
[2015-05-25 20:13:38]
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205:
匿名さん
[2015-05-25 20:26:29]
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206:
匿名さん
[2015-05-25 20:40:25]
197はそのまま理解すればいいんだよ。
1つ1つは間違っていないと思うけどね。 |
207:
匿名さん
[2015-05-25 20:42:52]
何の説明をしたの? KK君
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208:
暇入
[2015-05-25 22:58:36]
201の理解のとおり。
ほとんどのマンションは 議長の理事長に委任するひとばかり だろう。 監事にすべきだろうね。 まー、決算報告は 監事がハンコおしてるから それもへんかもしれないが。 そもそも制度設計が悪い。 管理組合は地方自治法を準用すべきだろう。 |
209:
匿名さん
[2015-05-26 08:59:43]
全国どこのマンションもそれについては、何も思って
いないし、考えたこともない。 又、それが問題視されたことも勿論ない。 それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど だけどね。 |
210:
暇入
[2015-05-26 09:09:27]
>>それに、委任状は殆どなく、議決権行使書が殆ど
>>だけどね。 総会が形骸化しているのだろう。 |
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211:
匿名さん
[2015-05-27 14:12:08]
議長委任状で可決するよりは、議案ごとに賛成に丸つけてもらう議決権行使書方式のほうが、まだまともだとおもうけどな。うちは基本的には議長は委任状は受け取らない方式で、総会参加は2割いかないけど、のこり7割くらいは議決権行使書で採決参加してるけどね。
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212:
匿名さん
[2015-05-27 16:54:49]
この優先順番でOkです。
①総会出席で可否を表明する。 ②議決権行使書にて可否を表明する。 ③委任にて可否を表明する。 ①は、重要です。 総会議案議事録には詳細は記入されない。都合の悪いことは記載せずに、当日総会で説明の形をとれば、否決されるはずの議案が議決権行使書で通過していまいます。 また、質問により、問題点が明らかになると可否は変わります。 しかし、総会出席予定であっても急病や親族の不孝などで欠席する可能性もあります。 そねため、出席としたが議決権行使書に記入したり、委任者を記入したりする。 ②は、総会議案が正確に詳細を記入してあり、質問を必要としない議案であれば、非常に便利であります。 区分所有者は、意思表示をしたのですから白紙委任より遥かに納得できます。 ③は、信頼関係のできている間柄であれば有効であると思います。 暇入さんの、議長に議決権行使書を委任するなどは、おかしな考えでしょう。 |
213:
暇入
[2015-05-27 22:33:52]
↑議決権行使書を委任するの?
議決権行使を委任するんでしょ? 委任状と議決権行使書は 併用が普通で、内訳は だいたい半々ですよ |
214:
暇入
[2015-05-27 22:39:01]
実態として議長に委任する場合が
相当数あるのが現実だが 議案提案者に委任するのは 双方代理みたいなもんだから おかしな話って ここまでの話がどうしても理解できないらしい。 |
215:
匿名さん
[2015-05-27 22:52:56]
第00回定期総会開催のお知らせの案内状に以下の書面が入っていた。
出席・委任状・議決権行使書について。 ※00マンション管理規約第00条、第00条により、総会への、 出席(議決権行使)は以下の方法がありますので、必ずその中の 一つの方法を選んでください ①000 ②000 ③000 ④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき 理事長に代理権を付与したものとみなします。ただし、総会の 前日までに理事著に対し、書面にて理事長に代理権を付与し無い旨 、意思表示した組合員についてはこの限りではありません《第00条00項参照》 ④の規約によって、規約、総会議案書および議事録を精査した結果。 共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化 をこの規約をもって可決しておりました。 この規約は悪意を持って設定され。悪用されてきていると誤解されます。 この規約を活用すれば、理事会で総会の議案が承認された時点で総会で否決される事は稀です。 この規約で決議された前期の、規約の設定等はどう扱えばよいか迷っていおります。 この規約は法令違反であるので、全ての総会の可決事項は無効であると理事長に申し上げている段階です。 この様な規約を悪意でもって設定し、悪用してきたとしか思えません。 現在の役員の選任も、この④の方法で欠席者(議決権総数及び区分所有者)45% を賛成票に取り込んで可決しておりました、この規約を悪用(善用)して、 5億円の修繕積立金等を使いました。 各期の理事長に問い合わせると、管理会社のアドバイスだそうです。 管理会社に問い合わせると、幹部は逃げ回り、担当は組合がしたことと逃げます。 前期から今期の役員の選任方法も規約により設定されているものも、 この規約を活用していますので、法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。 法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。 管理会社名は公表するか、しないかを、考慮中です。ご意見を? |
216:
匿名さん
[2015-05-27 23:16:50]
215です、追加です。管理会社の件では、証拠としては、
理事長の総会招集権に対し合法的である。旨の見解文書が各戸に、 配布されただけですが、組合の証拠はそろっております。 |
217:
匿名さん
[2015-05-28 10:58:55]
総会に出席しての参加
議決権行使書での参加 委任状での参加 欠席 これ以外にはないでしょう。 |
218:
まんかんし
[2015-05-28 17:15:29]
白紙委任状を理事長委任とする
これが管理会社の利益の源泉 出席しても管理会社に丸め込まれる者は多いが 委任状は最悪の結果となる |
219:
匿名さん
[2015-05-28 17:33:12]
白紙委任状は別です。欠席者(委任状、議決権行使の意思表示のなかった者)
が、総組合員の45%ありました。その45%の意思表示なき者を理事長が、 賛成票に投じて、規約の設定、変更、廃止及び法人化、共用部分の重大変更、 等を可決した。と言っています。 |
220:
元フロント
[2015-05-29 20:29:53]
>④ 代理人によって議決権を行使される場合、代理人を選任する
>ことなく欠席された場合は、総会招集通知記載の議案につき >理事長に代理権を付与したものとみなします。 この規約では、「代理人を選任する ことなく欠席された場合は」は、「代理人によって議決権を行使される場合」に当たらない(代理人によって議決権を行使する意思がまったく表明されてない)ので、「総会招集通知記載の議案につき 理事長に代理権を付与したものとみなします。」ことはできませんね。 よって、この規約があっても、欠席者を賛成票にすることはできません。 本当にこんな文章? >共用部分の重大変更、規約の設定、変更、、廃止。管理組合の法人化 をこの規約をもって可決しておりました。 やっちゃたものは仕方がないので、議決は有効 >法律違反の規約を悪用して、5億円もの組合の資金を使っております。 使ったお金は組合員のためになっているので議決は有効 判決は、こんなもんでしょ。 よほど明確な犯罪行為でもなければ、回復はできません。 過去の判決が物語っています。 >法律違反の規約による役員だから解任を請求しました。 貴方が、裁判で、「役員全員の解任請求」をしたのですか? なんとなく「貴方が、役員に辞任請求した」のではないかと感じました。 役員を入れ替えて、管理会社を変えるしかなさそうですが、前途多難ですね。 |