管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-04 10:55:08
 

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART4

181: 匿名さん 
[2015-05-25 13:48:58]
>>180
>予備費に決まっているでしょう。

ほぉ~
緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。

要するに、「やったもん勝ち」ってことね。
「文句があるなら、焼くなり煮るなり好きにしろ」って居直る理事会なんだ。
恐ろしかマンションばい。
182: 匿名さん 
[2015-05-25 13:55:57]
>181
予算書には、項目別予算がたてられていますよね。
しかし、その項目によってはオーバーすることもあるでしょう。
だが、全体の予算に対してオーバーしなければ、臨時総会を開催して
予算の修正はしないでしょう。そのために予備費があるのですから。
やったもん勝ちになるから、管理費の使途はマンションの管理に関する
ものに限定するべきだといっているのですよ。
車椅子が管理費で購入できるかどうかの是非をバトルしているんでしょう。
183: 匿名さん 
[2015-05-25 14:00:30]
>>182

防災用品の購入は、マンションの管理に関する事項ではないとのお考えですか?
184: 匿名さん 
[2015-05-25 14:09:12]
車椅子は、防災のときだけにしか使わないのですか?
私は、車椅子は防災用とは思っていませんのでね。
185: 匿名さん 
[2015-05-25 14:12:05]
>緊急性がなくても、予備費でなら何でも買えるマンションなんだ。
 予備費は、予算オーバーに対処するために計上します。
 緊急性がないときは使えないとは限りません。(そもそも緊急性があるかどうかを判断するのも難しい)
 
 予備費という科目で支出する事はありません。
 雑費か備品費からの支出になります。
 予算オーバーの場合は、「予備費から充当」と但し書きします。
 若しくは、予算オーバーのままにします。

 但し現実的には
>車椅子ごときで総会決議?
>購入したもの等は、議案書の中に支払い明細が列記されてるでしょう。
>それの一つ一つを総会決議はしませんよ。

 となると思います。
 この程度で紛糾するマンションなら、理事のなり手がなくなり、悪徳区分所有者が理事を永年勤め、組合資金は彼らの餌食となることでしょう。

 程度問題ではありますが、悪意のない行為は罰しない(非難しない)ようにしないと、組合は大変なことになります。
こっちの方が「恐ろしかマンションばい。 」
186: 匿名さん 
[2015-05-25 14:14:22]
某マンションでは防災用品として、担架、折り畳み式車椅子、非常用階段避難車等が常備されているが、あくまでも災害時対応用である。
187: 匿名さん 
[2015-05-25 14:19:11]
>186
それは、マンションを管理していくたるの費用とみたのでしょう。
単なる車椅子の場合はどうなんでしょうか?
188: 匿名さん 
[2015-05-25 14:23:53]
何のことはない、「緊急性のない物品購入であれば、定期総会で予算計上し、承認を得てから購入すればよい。」
という至って単純明快な話である。
189: 匿名さん 
[2015-05-25 14:25:36]
単なる車椅子とはなんだ?
意味不明なことを書くな!
190: 匿名さん 
[2015-05-25 14:31:18]
>189
何熱くなってるの?
単なる車椅子と災害用の車椅子との違いをいっているだけなんだけどね。
単なるが悪かったら、一般の車椅子と訂正すべきかな。
すぐ熱くなる者は、どげんもこげんもなかたいだね。
191: 匿名さん 
[2015-05-25 15:50:09]
管理費は通常の管理に要する経費に充当するとなっているけど、
車椅子は通常の管理に要する経費なのかな。
192: まんかんし 
[2015-05-25 16:49:12]
理事会メンバーが負担する
組合の資金を総会決議を経ず勝手に使用した場合にあたる
193: 暇入 
[2015-05-25 17:16:32]
予算がないと出費できないという法律はないし
ふつう(標準どおりなら)は規約にもそんな規定はありません。

予算がない出費の場合は、決算を承認されるかされないかの問題である。
損害賠償請求訴訟の問題になると思う。

以前、管理費から香典(5000円)を出していたことがあったが
ためしに訴えてやろうかとは思ったけど、カネかかるしね。。。
(当時はコミュニティ条項なしの規約)

よほど巨額でなければ、誰も何もしないと思う。

194: 暇入 
[2015-05-25 17:33:47]
あ、そういう意味では、総会での、特に決算承認議案の
議決権行使を議長(理事長)に委任するって
ありえない話なんですよね。
双方代理になるから。
195: 匿名さん 
[2015-05-25 17:38:39]
だから理事会が決めれば大概のことはできるんですよ。
やはり、一定の基準は必要でしょうね。
マンションの管理に関するものでなければ、総会の承認を
必要とするとね。
金額の設定も必要でしょうが。
車椅子ぐらいがボーダーラインかな?
196: 匿名さん 
[2015-05-25 17:56:25]
>>191

たとえば、マンション標準管理規約第32条には、管理組合の業務(※)が定められているが、車椅子の貸し出しが、この第32条の中の業務に該当すると考えられるのであれば、総会において購入および予算の承認を受ければよい。

(※)例:第17号 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
197: 匿名さん 
[2015-05-25 17:57:10]
>194
総会の決議には①出席、②議決権行使書での参加、③委任状による参加の3つしかありません。
委任状であれば、議長とか○○号室の誰誰さんとか限定することが必要です。

理事に関しては、委任による代理人は、本人(全組合員)の許諾をえたとき、又はやむおえない
事由があるときでなければ復代理人を選任することはできない。(民法第104条)
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈でき
るとなっています。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていません。
全組合員の同意書、つまり規約にその定めがあればいいとなっています。
又、判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例です。
又、理事は、定款・寄付行為の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することが出来るとなっています。49条3項
双方代理にはならないと思いますよ。
198: 暇入 
[2015-05-25 18:15:31]
↑意味がわかりませんね。。。
199: 匿名さん 
[2015-05-25 18:21:09]
同感
管理組合法人の規定がどうしたの?
200: 匿名さん 
[2015-05-25 18:25:03]
批判をするんではなくて、自分の意見を書きなさいよ。

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