業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
注文住宅のオンライン相談
重松マンション管理事務所ってどうですか?
21:
匿名さん
[2015-06-27 08:34:11]
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22:
暇入
[2015-06-27 09:10:44]
損害賠償請求したらいいでしょ。
マンション管理士損害賠償保険の対応になる。払うかどうか知らないけど。 |
23:
匿名さん
[2015-06-29 22:43:28]
うちのマンションでは、消防法に基づいて住戸内に消火器が設置されています。その消火器が一斉に耐用年数を迎えるので、一斉交換をしたいと思っています。ところが、その消火器は共用部の設備であるという記載が管理規約にありません。
その場合、消火器の一斉交換をするには、総会決議と管理規約の変更が必要だという意見を管理会社のフロントから聞きました。本当に必要でしょうか。 |
24:
元フロント
[2015-06-30 22:24:17]
>消防法に基づいて住戸内に消火器が設置されています
消防法にそんなのありました? 住戸部分(住宅+共用廊下)と、住宅(専有部)をごっちゃにしていませんか? 住戸内に設置義務があるのは、火災報知器だと思いますが。 規約改正などする前に、消防署に確認すべきでしょう。 設置義務がなければ、個人に任せるのが良いと思います。 >その消火器は共用部の設備であるという記載が管理規約にありません。 標準管理規約にも、消火器が消防設備であるという記載はありません。 最初に、消火器を設置した時、組合の資金で組合設備として購入したのなら、組合の設備です。 組合設備の更新に規約改正は不要です。 消火器が、専有部においてあるから、ダメだというのなら、一斉に廊下に出せば、いいのでは? 屁理屈ですが、簡単でしょ? 但し、購入後所有権を専有部所有者に帰属させたのなら、組合設備ではありませんので、再度、組合資金で購入し、各人に帰属させるという決議が必要です。(あまり感心しませんが) いずれにしても、規約改正が不要なことは明らかです。 100戸のマンションとして60万位ですか 雑費で処理するには高額ですね。 総会で予算の承認を受けた方がいいと思います。 特に、組合設備を専有部の中に置くなんて、ややこしいことをするのであれば。 専有部分の管理は、各区分所有者がするという、原則を崩すからややこしいことになるんですね。 ところで、そのフロント君、大丈夫ですか? 他にも、変な事言ってそうですが・・・。 |
25:
匿名さん
[2015-06-30 23:57:06]
ありがとうございました。
次の理事会で、フロントに”ぎゃふん”と言わせて見せます。 |
26:
暇入
[2015-07-01 06:09:06]
ほー
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27:
匿名さん
[2015-07-01 10:27:29]
>>23
>うちのマンションでは、消防法に基づいて住戸内に消火器が設置されています。 総務省令第40号(平成17年3月25日公布 平成19年4月1日施行) (特例通知【220号通知(消防予第220号)】から総務省令へ格上げされた) 【特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000040.html 第3条第3項第1号が適用された特定共同住宅だと思います。 |
28:
暇入
[2015-07-01 10:45:34]
消火器具
自動火災報知設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 に代えてってことで、上記の設備を省略するときは イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 などに代えることが出来るわけで そんな分譲マンション普通はありませんね。 私、甲種4類消防設備士ですがこれは1類の範囲ですかね。。 |
29:
元フロント
[2015-07-01 11:49:50]
>次の理事会で、フロントに”ぎゃふん”と言わせて見せます。
私の投稿は、反論があるのでは?と思っていました。 消火器の設置は「保存行為」であるとか 組合で購入したものを個人に所有させるのは、違法であるとか 誰も書かないので、拍子抜けしました。 消防法に関しては、私より詳しい人たちが投稿してくれていますが 必ず「消防署に相談」してくださいね。 |
30:
27
[2015-07-01 16:27:07]
各住戸の販売時には、すでに住戸内に設置されていたと思います。
初期消火用として居住者に貸与された管理組合の備品(消火器は、建物の部分でもなく、また建物の附属物でもない)であるとの位置付けで、一斉交換の費用は管理組合負担でよいと考えます。 シャッター付駐車場利用者に貸し出されるシャッター開閉用リモコンも同様の取扱いをしていませんか? |
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31:
匿名さん
[2015-07-04 00:20:28]
うちのマンションには、小規模な託児所があります。
託児所を経営する会社の託児所に限定しては経営が赤字であり、その赤字分を補てんする費用は、管理組合の業務委託費用で計上されています。さらに、管理組合は賃貸料金もその会社からは徴収していません。これは、託児所の事業主が管理組合であり、設置届けの義務があると思います。 ところが、いまだその託児所運営会社および管理組合は設置届をしていません。 そこで、質問があります。 【質問1】 託児所の事業主は、管理組合なのか、託児所運営会社なのか。 【質問2】 託児所の設置届義務のあるのは、管理組合なのか、託児所運営会社なのか。 |
32:
暇入
[2015-07-04 11:07:18]
自分のところの理事長にきいてみたら?
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33:
購入検討中さん
[2015-07-06 09:57:50]
30さんは、あちこちで同じ質問をしている人ですが、現在理事会のメンバーでは
ない方ですよね。 理事会の当事者として、問題を解決するためであれば まじめに回答もしますが、理事会への意趣返しに使うために知識を得るために この掲示板にでいりしているのであれば、結果ハッピーにはなれないから やめておいたほうがよいのでは?という気がします。 だいたい重松さんの評価について情報交換するというスレッド名とも ずれてきていますね。 |
34:
匿名さん
[2015-07-06 11:32:33]
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35:
購入検討中さん
[2015-07-08 20:51:23]
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36:
購入検討中さん
[2015-07-12 18:31:45]
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37:
マンション管理士の卵
[2015-07-13 00:05:37]
児童福祉法によりますと、届出をするのは事業者ではなく「施設の設置者」となっています。
【児童福祉法第五十九条の二】 第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第十七条第一項 の認可を受けていないものについては、その施設の設置者は、その事業の開始の日から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 施設の名称及び所在地 二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 三 建物その他の設備の規模及び構造 四 事業を開始した年月日 五 施設の管理者の氏名及び住所 六 その他厚生労働省令で定める事項 従いまして、もしマンションと託児施設運用会社との間の「託児施設使用賃借契約書」の前文に、「原契約に基づき、本物件の託児施設の使用貸借について、以下の通り合意したので契約を締結する。」等の記載がある場合は、マンション内に託児施設が設置され、その使用権利を事業者に貸借しているものとみなされますから、施設の設置者はマンションの管理組合になります。 ただし、このケースでは、既に事業者が都に設置届を提出している訳ですから、都からもし指導監督があるとすれば、事業者にいきます。しかし、裁判で損害賠償等が争われる場合には、裁判所が判断することになるので、その限りではありません。 |
38:
eマンションさん
[2017-11-28 20:37:48]
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39:
匿名さん
[2017-11-28 22:00:23]
>>23
そのフロントの言うことは正しい。 その住戸内の住宅用消火器は、消防法で本来共用廊下に20m以下ごとに設置しなければならない業務用消火器の特定共同住宅に認められている代替設置の特例措置である。通常その住宅用消火器は、分譲時に最初から住戸内に設置されているので区分所有者資産であって共用部分附属設備ではないので、管理規約に規定されていない。 一斉交換するには住戸内の住宅用消火器を共用部分の附属設備に管理規約変更しなければならない。 管理規約変更を伴う管理費からの大金の支出をする一斉交換なので、総会特別決議が必要。 で、この住宅用消火器の管理費による一斉交換を管理規約を変更せずに総会普通決議で賛成可決したため、いま当マンションでは区分所有法の特別決議違反を理由に組合員から管理組合が訴えられて係争中である。 そして当マンションは大規模修繕工事検討委員会のサポートに昨年から重松がコンサルに入っているので重松は本件訴訟を知っている。 |
40:
入居済みさん
[2017-11-29 07:53:08]
>>30
大多数の住民が誤解しているが、住戸内に初めから設置されている住宅用消火器は、共用部分の消火が主目的で副次的に家庭内消火ができるということである。>>39に解説がある通り、共用廊下に設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置なのである。 従って、この住宅用消火器は、共用廊下に一番近い住戸内玄関扉近くの下駄箱内に収納されていることがほとんどである。 この消火器は区分所有者資産であるが、管理組合管理に変更するためには、共用部分附属設備に編入し、しかも専有部分内にある共用部分であることから専用使用権を付与する必要がある。管理規約改定は必須事項。 >>31 >託児所を経営する会社の託児所に限定しては経営が赤字であり、その赤字分を補てんする費用は、管理組合の業務委託費用で計上されています。 託児所運営は管理組合業務に非ず。従って管理費からの赤字補てんの支出は管理組合業務の目的外支出のため許されない。 例え規約で規定して合法化していたとしても、管理費からの費用支出は組合員間の費用負担の衡平性を欠くために、規約の衡平性を規定した区分所有法違反になる。 託児所を利用する組合員と利用しない組合員との間で費用負担面で衡平性に欠く。基本的には受益者負担にすべきものである。 >>37 認可施設である場合は、設置者と事業者は託児所運営会社であって管理組合ではない。 管理組合は託児所運営会社と建物賃貸借契約をして賃料を収取する不動産収益事業を行っているだけである。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
① 管理組合が敗訴した場合の訴訟費用
② 管理組合が和解した場合の訴訟費用
③ 管理組合が勝訴した場合の訴訟費用