業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?
[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16
注文住宅のオンライン相談
重松マンション管理事務所ってどうですか?
1:
管理組合員
[2015-05-05 00:15:29]
スレ立て乙加齢臭
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2:
匿名さん
[2015-05-05 00:20:16]
以前、メールで無料相談したことがある。
でもメールだから説明に限界があってこちらの真意を伝えることが出来なかった。 やはりface to faceが必要と痛感した。 |
3:
匿名さん
[2015-05-05 10:41:28]
中々評判がいいみたいだよ。
ホームページをみたけど、マンション管理に精通しているよ。 |
4:
匿名さん
[2015-05-05 18:34:15]
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5:
匿名さん
[2015-05-06 00:38:48]
ふーん、うちも変更するかな。
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6:
元理事
[2015-05-23 11:21:36]
良くも悪くも公平・中立で、正論しか言わない感じです。
なぜ、マンション管理士を必要としているのかにより、お勧めかどうかは変わります。 管理会社がダメな場合は、非常に強い味方になりますが、 管理組合内でのトラブルに関しては、方向性は示してくれますが、役員や組合員が、がんばれよって話になります。 管理会社に無理を通させたいならば、別のコンサル会社の方がいいかもしれませんね。 |
7:
匿名さん
[2015-05-24 22:56:16]
ホームページを見たら、関連業者からインセンティブ等のリベートは一切受け取らないと書いてあった。
ここは本物だね。通常は紹介した会社から10%程度の営業費用をリベートとして貰う慣例だから、それを貰わない分管理組合は安く購入できる。 それは、実力勝負で十分利益があるということの証明でもある。 |
8:
匿名さん
[2015-05-25 14:18:50]
>ホームページを見たら、関連業者からインセンティブ等のリベートは一切受け取らないと書いてあった
もらっていても、そう書く。 そのまま信じるなんて、お人よしさん。 |
9:
入居済み住民さん [男性 60代]
[2015-06-04 04:51:43]
とりあえず、井田さん、重松さん、川原さんは、そんな酷いことはやらないよ。無料相談もあるから、会って人間性を確かめるのもいいよ。
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10:
マンション管理士を目指す人
[2015-06-21 20:27:12]
あるマンション管理士が、理事会が管理規約に定めた理事の定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事の数を引いた理事の数を理事の定数と定めることができるというある弁護士の理屈を持ち出して、理事会を成立させました。
ところが、ある組合員から、管理組合がその理事会の理事長(管理者)が招集した総会の決議不存在を訴えられ、結果的に高等裁判所で和解し、管理組合が訴訟費用200万円を失いました。 上記のような状況の場合、マンション管理士はどのような助言をすることが適切なのでしょうか。 |
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11:
匿名さん
[2015-06-21 21:52:11]
私のマンションでは、管理会社109のアドバイスで、
理事の定足数を13名以上21名以下を、21名以上22名に改正。 改正後の理事は21名以上22名以下であるはずなのに、理事は以前の13名で、、 更に、理事の定足数を、21名以上22名以下を、10名に変更しました。 しかも議案書と議事録を確認しましたら、欠席者45%を、賛成票に投じて、 規約の変更、廃止を決議しておりました。こうなると、特別決議をする、総会の、 意味がありませんよね。規約に、この様な、規定はあるようです。この議決は、 無効にして、改正前の規約を有効にして、総会をやり直すのが民主的だと思います。 ※規約要約 意思表示なき者は、理事長に一任した者とみなす。 |
12:
マンション管理士を目指す人
[2015-06-21 22:45:59]
マンションの一括受電とは、共用部のみならず専有部も電力会社と一括契約をし、単価の低い高圧電力契約で電気代の値下げを実現するものと認識しています。
それには総会では3/4以上の賛成による決議の可決が必要だというのはわかりますが、なぜ切替の同意書が全戸分必要になるのでしょうか。 なぜ1戸でも反対者がいると導入ができないのでしょうか。 |
13:
匿名さん
[2015-06-23 09:21:29]
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14:
匿名さん
[2015-06-23 11:15:55]
No11さん
このスレは重松マンション管理事務所に関するスレですので、そこに聞いてみたらどうですか? 回答を、載せていただければ、評価の参考になります。 |
15:
マンション管理士を目指す人
[2015-06-24 07:27:54]
>>13
反対戸数が1だった場合、共同の利益に反するということにはならないでしょか? |
16:
暇入
[2015-06-24 14:28:16]
村八分になるよ。
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17:
元フロント
[2015-06-24 16:21:24]
>反対戸数が1だった場合、共同の利益に反するということにはならないでしょか?
ならない。 どこと契約するかは、個人の自由です。 共同の利益に反するというのは、規約に違反してペットを飼うとか、住戸専用のマンションで塾を開くとか、明らかに他の区分所有者に迷惑をかけている場合で、他人の経済的利益のためにおつきあいする義務はありません。 この問題に、〇してるようでは、マン管士は遠い。 >村八分になるよ。 なっても平気な人が最後まで印を押しません。 昔、この件が走りの頃、やったことがあります。 結局、400名中、2名が反対して、流れました。 理事会と業者が積極的でなかった事が救いでした。 会社の顧問弁護士は「総会決議でOK」と言いましたが、今考えると?が付きます。 |
18:
暇入
[2015-06-24 16:29:45]
>>会社の顧問弁護士は「総会決議でOK」と言いましたが、今考えると?が付きます。
導入の決定は総会決議でOK。うちは普通決議でやりました。 特別決議が必要になる場合は、規約に電力は**電力、ガスは@@ガスとか固有名詞が書いてある場合に そこを変えないといけない場合です。規約の文言の変更だから。 うちは書いていなかったので普通決議。 そのあと、電力会社に電気供給契約の解約届を出さないといけないが これが全員分必要で、全員揃わないと、変圧器の譲渡に応じないとか 手続きがとまるから、導入できないってこと。 弁護士はそこを知らなかったんでしょう。 |
19:
暇入
[2015-06-24 16:32:17]
>>マンション管理士を目指す人
民法総則からやるほうが結局は近道。 |
20:
マンション管理士を目指す人
[2015-06-24 23:16:51]
>>そのあと、電力会社に電気供給契約の解約届を出さないといけないが
これが全員分必要で、全員揃わないと、変圧器の譲渡に応じないとか 手続きがとまるから、導入できないってこと。 そこがおかしいと思います。 例えば、全400戸だとして、そのうちの399戸が賛成で、1戸が反対だった場合、399戸のために高圧電設備を導入して、送電すればいい。残りの1戸は、これまでの電力会社からこれまで通りに送電してもらえばいい。 全戸が解約できないと契約できないというのは、電力会社に問題あり。電力自由化の流れに逆行しています。 |
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