【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
5893:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 16:25:05]
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5894:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 16:27:42]
ここが大事ね
Yahoo!が8月11日から21日にかけて行った「万引き犯に『顔公開する』と警告、どう思う?」というアンケートにおいても、35万5405票の回答のうち、「やりすぎだと思う」との回答が2万502票(5.8%)であったのに対し、「妥当だと思う」との回答は32万3697票(91.1%)にのぼり、一般的な社会の声も、店の行動に賛意を表しています。 |
5895:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 16:29:57]
犯罪者をかばってる奴はまじクソだ
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5896:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 16:39:18]
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5897:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 16:40:07]
>>5893 住民板ユーザーさん1さん
この件もそれについても理解してる だからこそ組織としてのコンプライアンスの話をしているんだよ 捜査や起訴されなければいいとか そういう事ではないんだよ 組織としてコンプライアンスを遵守する重要性を言っていて 少数とか多数とかの話ではないよ もちろん俺も弁護士の意見を聞いて書き込んでいるし 弁護士でも強い弱いあるしどう言う関連とかそう言う事でも見解は変わる ただ組織のコンプライアンスについては重要な事だと言うのはおおよそ共通の認識だと思うけけどね もちろん都心のマンション一棟の問題ともなれば 色々な力関係もあるのは理解してるし 情報管理もやられていることもある事も理解しているが、この掲示板は情報管理としては問題があるとも感じてる この掲示板でマンションのイメージは明らかにマイナスになってるからね 君がどう言う意図や作為があるかとか その行為を邪魔するつもりも否定するつもりもないけど もう少しうまくやってくれないだろうかと 言う個人的な思いはあるかな そう言う会社もあるんだからもっとまともな情報管理のプロ雇えと言う推論から来る思いもあるかな |
5898:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 17:24:05]
なが!
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5899:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 20:35:46]
モザイク処理はともかく、
情け無い人がいるもんだね。 特定する方法はあるのかなあ。 掲示するの賛成です。 |
5900:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 20:49:09]
俺は人がしょんべんしてるの見たくない。
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5901:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-15 23:47:27]
掲示について賛否両論ありますが、私は知ることができてよかったです。吸い殻や汚物の片付けをしてくださった清掃の方に頭が下がります。
あの2人は賃貸の方でしょうか?共有部分も自分の持ち家の1部と思えばあんな使い方はできないと思うのですが。。 |
5902:
マンション住民さん
[2018-11-16 00:47:36]
掲示賛成。
この人たちには、このマンションの価値を下げる行為をしたということで、損害賠償請求してもよいと思います。 |
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5903:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-16 07:30:10]
賃貸だろうから大家にも報告、賃貸契約解除してもらわないとね。写真にモザイクもいらない。犯罪人をかばう必要はない。
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5904:
住民板ユーザーさん3
[2018-11-16 07:53:28]
コンプライアンスの話をするなら、名誉毀損の法的解釈を話さないと、ただの反論屋になってしまう。
そもそも顔にモザイク処理が施され、どこの誰だか分からない場合は、名誉毀損の問題は生じません。 重要な点は、刑法は、「事実の有無にかかわらず」として、真実を暴露しても名誉毀損罪が成立するとしている点です。 しかし、真実を暴露することが社会のために必要な場合も当然あります。そのような行為を名誉毀損として処罰されるとすれば、憲法が保障する表現の自由を無視することにもなりますので、刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。 つまり、公然と示されたその具体的な事実に、 (1)公共性が認められ、 (2)公益を図る目的があり、 (3)それが真実であれば、 名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2) まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項) 次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。 また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。 真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。 |
5905:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-16 07:58:09]
万引き犯写真の公開について
2月8日の毎日新聞によると、千葉市内の大手コンビニ店舗で、客の防犯カメラ画像に「万引き犯です」と書き加えたポスターが、2週間にわたり店内に張り出された。コンビニ本社は、外部から本社への指摘により、店舗に指示して剥がさせたという。 同日の産経新聞によると、神戸市のコンビニでも、「数カ月前から店内のトイレ付近に約20枚の(万引犯の)画像を張り出していた」という。 今回のコンビニの行為は、法律的に許されるのだろうか。 小野智彦弁護士は、「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。 |
5906:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-16 16:13:39]
組織のコンプライアンスは問題無しですね
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5907:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-16 18:31:01]
多分女性の方は安定剤とかを酒等と一緒に飲んで飛んでたんじゃないのかな?
それならエレベーターで排泄してしまう理由わかるし多分本人も記憶なく貼紙見てビックリしてる事でしょう。 もちろん記憶がないからしてもいいとは言ってませんが ポイ捨ての方はもちろん意識はあった状態で罪悪感等一切無くしてたんだろうな |
5908:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-16 21:36:39]
全部の層のエレベーターに掲載する意味が不明だけどね
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5909:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-17 06:22:40]
全部の層のエレベーターになんらかの問題があるということだろうね。
昨日の朝も警察来てたね。刑事も来てた。 |
5910:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-17 07:29:21]
>>5909 住民板ユーザーさん1さん
逮捕されてたねwww |
5911:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-17 14:10:54]
何があったのですか?
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5912:
住民板ユーザーさん6
[2018-11-17 23:30:00]
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5913:
匿名さん
[2018-11-18 20:40:58]
まんだらけの件もコンビニの件も本部は謝罪してるんだよね。立件されなきゃなにやっても良いって話にはならないわけで問題になった時には責任とる覚悟までもって掲示したと言うなら別に良いけど、この手の問題は粛々と警察に任せておけば良いだけだと思うけどねぇ。
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5914:
住民板ユーザーさん
[2018-11-18 22:54:49]
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5915:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-19 14:11:42]
>>5913 匿名さん
まんだらけの件は、警察が捜査を始めたので公開をやめただけ。捜査妨害になるんで。 コンビニの件は違法だからやめさせたわけではない。 今回のタバコポイ捨て、排泄ともに、警察が被害届を受理すると思ってるお花畑がいるね。 もっと社会勉強した方がいいと思う。 そもそも公開が違法でもないんだから責任もくそもない。この人は何を言ってるんだろ? |
5916:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 07:34:57]
違法でしょ
コンプライアンスも問題ある 管理組合だけが問題ないと思ってるだけ |
5919:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:29:22]
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5920:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:31:48]
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
最高裁も問題ないと思ってる。 刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。 つまり、公然と示されたその具体的な事実に、 (1)公共性が認められ、 (2)公益を図る目的があり、 (3)それが真実であれば、 名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2) まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項) 次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。 また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。 真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。 |
5921:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:33:44]
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
弁護士も問題ないと思ってる。 ね、お花畑くん。 小野智彦弁護士は、「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。 |
5922:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:40:03]
エレベーターの貼り紙、中国語が追加されたな。
このマンション、多国籍だからね。 |
5923:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 14:41:33]
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5924:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 16:53:16]
>>5921 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の罪にはなっても賠償責任は問われないと弁護士いってるじゃん 君の方がお花畑と言うあだ名にふさわしいじゃん つまり名誉毀損になる事をしてると言ってる 罪に問われなければ違法なことをしてもいいって言ってる このマンションの理事会はコンプライアンス違反をしてもういいと言ってるって事 そう言う危うい事をする奴らが管理してるマンションって世間に知らしめてるって事 最高裁の判決も 明らかに違法ってタバコのポイ捨ては該当するが、漏らした件は明らかに故意だと言える証拠があるかどうか、病気の可能性もあり明らかに違法とは言い切れないとすれば 名誉毀損に当たる可能性があると言えるからこちらも 理事会は違法の可能性はあることを故意にしてると言えるね。どっちにしてもコンプライアンス違反と言うことだ。 コンプライアンスって意味わかって言ってるの? まずそこが疑問 白黒じゃなくて グレーの事はやめようねって話だよ。 |
5925:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:23:05]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの? 「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。 どこに名誉毀損の罪になるって書いてある? 名誉毀損の問題になるかもしれないが、(刑法230条の2によって)罪には問われないって書いてあんだよ。 |
5926:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:26:30]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの? 故意かどうかは関係ないだろ。 病気であっても犯罪は犯罪。当たり前じゃん。 「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項) |
5927:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:29:40]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
グレーじゃないだろ。罰しないとしてるんだから白だろ。 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
5928:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:01:16]
>>5926 住民板ユーザーさん1さん
病気の失禁場合は犯罪ではないですよ ですからコンプライアンス違反であることは間違いないですね 公共性があっても失禁は犯罪ではありませんからこれは適応されませんよ |
5929:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:05:26]
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の問題になると書いてある 罪であるが問われることがないということ つまりグレー 弁護士によって見解違うしね 名誉毀損になるとはっきり言う弁護士もいる 常識的に考えてグレーだろ |
5930:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:12:09]
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
あらゆる可能性を考慮して 犯罪行為にならないように努める事がコンプライアンス 自分勝手な解釈で公平性にかく判断で ひとりの弁護士のしかもネットのコピペで オッケーって言ってるからなんて根拠にならんわ 全くお花畑だわ そんな能天気な考えで マンション全体の公共の利益を損ねてるのは間違ってるわ コピペの判例で書いてある書いてあるって それ最高裁まで争ったって事だろ 争う可能性がある事をしてるって証明って事 だからコンプライアンス違反であることは間違いないって |
5931:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:47:57]
掲示反対です
やりすぎです |
5935:
中古マンション検討中さん
[2018-11-20 20:21:36]
写真がモザイクで特定されていない場合、誰に対する名誉棄損が成立するのですか?
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5937:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:38:44]
病気の失禁は犯罪だろ
心神喪失の場合以外は罪に問われる あたりまえ 仮に失禁を伴う病気の場合、迷惑を防ぐ義務があるに決まってる |
5938:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:39:49]
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5939:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:41:27]
自分の意見が通らないと管理組合が悪いと言うお花畑がいるね
何度も言うけど自分が理事になりゃ良かったじゃん 口だけ 情けない |
5940:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:42:55]
犯罪者をかばう人は何なの?
当事者か? かばう必要はない |
5941:
住民板ユーザーさん3
[2018-11-20 21:47:12]
刑法第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 心神喪失者は罪にならないが、心身耗弱者は罪になるんだよね。 法律しらない人が大層にバカ言ってるよ。 |
5942:
住民板ユーザーさん3
[2018-11-20 21:50:23]
>>5930 住民板ユーザーさん1さん
すると常に名誉毀損と対する週刊誌等のマスコミはコンプライアンス違反になってしまう。 むしろ、名誉毀損にならないように報道することでコンプライアンスを遵守してんじゃないの? |
あなたの意見は世間では少数意見であり、警察は名誉毀損で摘発してないことを理解するべし。
漫画や関連グッズなどの中古品を販売し、オタク文化の発信基地としても知られている東京・中野の「まんだらけ」が、今年8月5日、中野店から鉄人28号のブリキ製フィギュア(販売価格27万円)を万引きした犯人が映っているとする、監視カメラの画像を顔の部分にモザイクをかけてインターネットのホームページ上に掲載するとともに、同月12日までにフィギュアを返却しなければ、モザイクを外して公開するとの警告文を掲載したことが大きな議論を呼びました。
「万引きは警察も捜査してくれない。まんだらけがやったことを支持する」といった意見もあれば、「法律を守れ」「警察に相談しろ」「間違いだったらどうするんだ」といった批判的意見もあり、メディアでも話題になりました。ただ、盗まれた物を取り返すため監視カメラに映っていた画像を公開するという行動は、心情的に理解できるところもあり、現に、まんだらけに寄せられたメールの多くは公開に賛成するものであったとのことです。Yahoo!が8月11日から21日にかけて行った「万引き犯に『顔公開する』と警告、どう思う?」というアンケートにおいても、35万5405票の回答のうち、「やりすぎだと思う」との回答が2万502票(5.8%)であったのに対し、「妥当だと思う」との回答は32万3697票(91.1%)にのぼり、一般的な社会の声も、店の行動に賛意を表しています。
結局この騒動は、警視庁からの「捜査に支障が出る恐れがある」との要請を受け、まんだらけが期限直前に公開を中止し、その後すぐに容疑者も逮捕されたことから、社会に問題提起をするだけに終わりました。ただ、この事件に触発されてか、滋賀県のゲームセンターで、ゲーム機を蹴りつけたとして、中学生とみられる少年らの写真と警告文を店頭に掲示する業者が現れるなど、写真開示による警告行為が、迷惑行為全般への対策として社会的に是認されそうな状況も出てきています。