【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
4012:
地権者2
[2018-04-30 21:56:54]
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4013:
住民板ユーザー
[2018-04-30 22:18:34]
また知ったかぶり地権者が出てきた。 法学部出身じゃないですよね。
判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。 海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。 |
4014:
住民板ユーザーさん2
[2018-04-30 23:31:29]
ここに出てきて、あれこれ人のコメントを妨害したり揚げ足を取る地権者は
理事の一人なんだろうけど、結局 自分で対応策は考えられないし、総会で質問に 答えられないんだよね。 理事会は管理会社が渡す議決権の台本を読んでいただけだった。 |
4015:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 00:21:20]
先週のある夜にエンガワが変な使われて方をされてた件で管理の方から連絡を貰える予定ですが、未だに音沙汰なしです…
部屋番号や電話番号もお伝えしましたが、、職務放棄⁇開き直り⁇ |
4016:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 01:26:33]
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4017:
入居者
[2018-05-01 05:56:05]
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4018:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:28:23]
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4019:
住民板ユーザー
[2018-05-01 08:31:20]
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4020:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:35:15]
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4021:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:45:22]
>>4013 住民板ユーザーさん
目黒の東京地方裁判所? そこ執行部だから、差押え、競売の申立て等をする部署。 公示送達は提訴の一環だから、霞が関の東京地方裁判所。 名誉棄損についてはすでに書いた通り そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。 (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ (3)事実が真実であることの証明があったとき この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。 |
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4022:
地権者2
[2018-05-01 08:48:53]
>>4013 住民板ユーザーさん
写真が見にくいんでホームページを 目黒にあるのは民事第21部しかない。 これ常識。 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/center_an-nai/ind... |
4023:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 09:34:47]
滞納者の公表は、上記(2)の認定が困難なため名誉毀損に当たります。
マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。 そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。 |
4024:
地権者
[2018-05-01 10:02:49]
>>4013 住民板ユーザーさん
4007のあなた 先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。 4013のあなた 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。 あんたは地権者2さんのご主張で、自分の意見を変え、さらにあーだこーだと言ってるだけ。見ていて見苦しい。 あなたの言う「知ったかぶり地権者」って俺のことだろ? 何血迷って他の人を俺だと思うの? 被害妄想が強い。精神科へ行くべし。 俺は理事じゃないよ。あしからず。 あんたは反論されると全部理事だと思うようだね。 やはり被害妄想が強く、敵を想定しないと自我が崩れてしまう。重病かもだ。 |
4025:
地権者
[2018-05-01 10:07:28]
ついで言うと、要望書への対応がひどい⁉️
しつこく電話した方がいいんじゃない? ミーティングスペースの件でもなんもしてくれなかったよ。 |
4026:
マンション住民さん
[2018-05-01 10:55:50]
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4027:
マンション住民さん
[2018-05-01 11:40:45]
また本題から逸れているんですが、滞納が解決すればそれでよいし、滞納があるなら解決しなければいけないというのは当たり前でしょう。
>>3979>>4007>>4013は滞納を解決するため助言してくれてるのでしょうが、 揚げ足取ってる人物はマンションをだめにして住民に迷惑をかけたいのでしょうかね。 揚げ足取ってる人物はネットで下の記事コピーしているのでしょうが、上の記事の内容は要旨を把握できていなく、下の記事はネットの名誉毀損の話。 http://管理費滞納.com/2017/07/12/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%bb%9e%e7%b4%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e3%81%ae%e6%b0%8f/ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html あと、 >>4011 >プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。 保証じゃなくて保障ね。 それに仮に掲示されてもマンションが掲示した行為に憲法13条プライバシー違反だなどはならない。素人しかこんなこと言わない。 話をそらしてる人物は究極に教養がないようだが、滞納が解決すればそれでよいでしょう。得意げに誤りばかり投稿して話を妨害しないでください。 |
4028:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 12:09:20]
コピペかよ。地権者たちアホすぎ。理事もアホなのか?要望書も連絡なしって何もやってないじゃん。
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4029:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 12:40:28]
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4030:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 12:51:38]
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4031:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 12:52:25]
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4032:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 12:54:05]
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4033:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 13:02:10]
日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
4034:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-01 13:40:53]
これ地権者さんですよね?住人の迷惑なので投稿やめてくれませんか。住人はレベルの低い話はしてませんよ。
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4035:
地権者
[2018-05-01 14:27:27]
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4036:
住民板ユーザーさん
[2018-05-01 14:29:48]
そんな変な判例出されても 笑
こちらがきちんと滞納の際、氏名公表を 行う旨、管理細則に定めてから 行った場合の判例。 地権者が貼ったリンクは、そういうプロセスを無視した場合に起こりうるリスクだけ書かれている。 http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews84/mdn84_2.html 本件では、氏名公表行為が、管理組合としての正当な業務である管理費徴収のための行為であり、区分所有者を困らせたり、いじめる目的で公表しているわけではないこと、公表方法が総会議案書への記載という管理組合員内部の開示に過ぎないこと、管理組合員は相互に管理費の滞納につき知る権利があること、公表のための具体的基準が総会決議を経て公開され、かつ、公平に運用されていること、事前に該当者に予告しており、該当者は自己の意思により、支払計画書を提出するなど公表基準に該当しないようにして氏名公表を避けることができることなどが評価されて、不法行為には当たらないと判断されたものと考えます。 |
4037:
地権者
[2018-05-01 14:31:46]
見てみたが
プライバシー権が憲法13条で保護されているとの話題のどこが程度低いんだろう? 程度が低いのは長文でとんでもない主張してるマンション住民じゃん 中学の公民の授業で習う憲法13条だよ? |
4038:
住民板ユーザーさん
[2018-05-01 14:40:25]
>>4027 マンション住民さん
上記の管理費滞納対策について、 経験談をコメントした者です。 まともな方が居て本当に良かったです。ありがとうございました。 皆さん前向きに議論してるのに、 地権者さんの目的がわかりませんね。 |
4039:
マンション住民さん
[2018-05-01 15:31:43]
>>4037
憲法は対国家、つまり憲法13条が問題になるのは役所や警察等が原則。おっしゃる通り中学の公民の授業で習ったはずです。 で、あなたが引用された例は滞納後3か月で掲示された特殊な事例でしょう。これも民事での話。 だいたい催促通知等を経てから掲示を検討するかとの流れになるはずですが、プライバシーの侵害になるから掲示がいけませんって滞納者の味方してどうするんですか。荒らしに荒らして何考えてるの。ネットで調べても間違えているから妨害にしかならないと言ってるんです。あなた以外はこの程度の知識は持ってるからこんなところで話が止まること事態おかしいんですよ。 |
4040:
地権者
[2018-05-01 16:03:05]
>>4039 マンション住民さん
すべては >>4007の間違いだらけのあんたの投稿がはじまり。 間違いを指摘されると前回主張といつのまにか変わってる。 この憲法13条もそう。投稿を追っていくとあなたおかしいよ。 憲法が対行政とは言え、プライバシー権の考え方はあくまで憲法13条。 中学生でも知ってる。 あなたの言い分だと、基本的人権を定めたのは憲法だが、基本的人権は行政にしか主張できなくなる。 それがいかにおバカかわかりませんか。 俺の基本的人権はあんたにも主張できるんだよ。あたりまえだろ。 以前誰かが書いてるが、 理事長が刑事、民事で責任を負うならば氏名公表もあり。と。 その覚悟をあんたみたいなインチキ法律解釈者がどうして負わせるんだよ? お前なにさま? 人様に刑法に触れる可能性のあることをやらせるって。 よく考えろ、あほ。 |
4041:
地権者
[2018-05-01 16:06:52]
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4042:
住民
[2018-05-01 16:19:58]
>>4039 マンション住民さん
理事、防災センターに対してしっかりやってよと言うのと 犯罪覚悟で対応しろよと言うのは別の問題 あなたは理事、防災センターに犯罪覚悟で対応しろよと言っている そんな乱暴な意見は世の中に通りません |
4043:
マンション住民さん
[2018-05-01 16:31:45]
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4044:
マンション住民さん
[2018-05-01 16:40:48]
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4045:
マンション住民さん
[2018-05-01 16:52:56]
連投しますが、
>>4038 理事経験者でしょうか?私は詳細までは把握していないのですが、通常はおっしゃる通りに手順を負って行うものですよね。また有益な情報ぜひお願いします。 よくわからない妨害コメントによって当たり前の話が議論できなくなっており、私も地権者の目的がわかりません(だいたい間違ってるのになぜか上から目線ですし) |
4046:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 17:03:53]
>>4040 地権者さん
あなたが書き込むと 教養や読解力が無いのが露呈しちゃうよ。 みんなが理解出来る事を なぜ理解出来ないの? どんな仕事をしているのか 知りませんが、 いい年してるんだから 自分がどう感じるかが物事の善悪是非という単純で幼稚な考えは やめた方がいいよ。 |
4047:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-01 19:06:43]
>>4044 マンション住民さん
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。 しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。 管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。 しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。 そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。 また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。 その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。 なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。 マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。 |
4048:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-01 19:08:25]
>>4044 マンション住民さん
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。 そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。 |
4049:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-01 19:10:07]
同一人のアカウント変えて書いているようだが、
日本語が読めないのかな? |
4050:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-01 19:12:33]
このみせしめを行うのは理事長名ってことじゃないの?
バカな俺でも地権者の言わんとすることは理解できるがね。 この日本でみせしめをやっていいわけがないだろ。 |
4051:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-01 19:17:36]
>>4041 地権者さん
マンション住民のせいでミーティングスペースが野放しになってしまいました。 マンション住民のおかしな法律解釈はもう聞きたくないです。 だから地権者さんもおかしな人の相手をやめましょうよ。 このマンションがマンション住民のせいでどんどん悪くなっているのは、おそらくみんなが気づいています。 無視しちゃいましょ。 |
4052:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 19:30:26]
完全に論破されたのにまだ言ってる。
明らかに普通ではないですね。 精神的な病気なんでしょうか。 理事メンバーでない事を 祈ります。チーン |
4053:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-01 20:40:47]
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4054:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 21:21:16]
>>4031 住民板ユーザーさん7さん
その判例の原告は (1)滞納期間が2年以上(3月31日現在)で、滞納額の確認書を提出されない方及び滞納額が減少する支払計画書を提出しない場合 (2)支払計画書を提出しても、計画通りに支払いのない場合 に該当した人間です。 住民板ユーザーさんは2年待とうということですね? 氏名公表については、この1と2のような条件でいいわけてすね? |
4055:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 21:24:01]
リンク先が間違っていました。
>>4036 住民板ユーザーさん その判例の原告は (1)滞納期間が2年以上(3月31日現在)で、滞納額の確認書を提出されない方及び滞納額が減少する支払計画書を提出しない場合 (2)支払計画書を提出しても、計画通りに支払いのない場合 に該当した人間です。 住民板ユーザーさんは2年待とうということですね? 氏名公表については、この1と2のような条件でいいわけてすね? |
4056:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 21:37:18]
個人的意見を言えば
こんな2年も未納を待つとか、納付計画書を提出するとか、氏名公表が名誉毀損にならない方策考えたってしかたない 未納6ヶ月で提訴すればいいだけなんだから、なんで氏名公表にこだわるかがわからない なお、1年とかの短期間で氏名公表したり、上のようなステップを踏まないで氏名公表すると、名誉毀損になる可能性が大です やはり、提訴するだけでいいのに、氏名公表にこだわる人はただの負けず嫌いの議論をしてるだけに感じます 名誉毀損やプライバシー侵害の可能性が出てくる氏名公表は反対です しかも2年も未納を見逃すなんて許せません 6か月未納で提訴がいいと思います |
4057:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 22:31:23]
この掲示板で未納者が多いことを知りました。
正直、まともに払ってるのがバカらしくなってしまいました。 私だけならまだいいですが、全員がそんな気持ちになってしまう前に管理会社?三菱?は手を打つべきです。 |
4058:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-01 22:46:41]
今日、ミーティングスペースでセミナーやってましたね。
野放しね。 |
4059:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 23:03:57]
地権者さんって人やばすぎひん?何回書き込んでるんよ。
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4060:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-01 23:58:29]
この地権者って人は毎回ですよ
住人の意見に対して関係ないところに突っかかっていって 最後住人に論破されて 連投して炎上を自演でやってます笑 4051あたりも自分でやってるようで気持ち悪いです |
4061:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-02 00:09:05]
先日投稿あった場所に、key box発見。
民泊は好調みたい。 |
特別送達が相手方に届かなかった場合、公示送達で用は足りますので、現地に行って調査なんてしないで大丈夫です。
送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。
そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。
つまり被告が海外在住であっても、登記簿の住所に送達し届かなかった場合でも、裁判所の掲示板に掲示して6週間が経過すれば、特別送達が届いたとみなされます。