【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
7008:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-12 16:36:18]
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7009:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-13 08:16:03]
平たく言うと
区分所有者等の規約違反 第三者の不法行為 があった場合は、理事長は理事会決議を経て訴訟の原告にも、被告にもなれる。この場合、理事会決議が可決されたら遅延なく組合員に報告しなければならない。 |
7010:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-13 08:36:09]
今回の「管理組合を被告とする訴訟が提起された件について」の書面のことならば
請求の趣旨を読むと、区分所有者等の規約違反にあたらない。よってこの書面はアウト。 |
7011:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-14 10:27:24]
勝手すぎる??
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7012:
マンション住民さん
[2020-03-15 06:30:25]
そもそも法人格のない管理組合に被告となれる資格があるのかな。
訴えるほうも、変に管理組合から反訴する費用がだせないように、 理事長個人を被告にして訴訟を起こしてくれればいいと思う。 1月の総会の最終2議案への遺恨でしょう。個人的な争いのために 管理費から支出するのはどうかな。 |
7013:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-15 23:14:29]
>>7012 マンション住民さん
俺も管理費から弁護料を支出するのは反対だ。 理事長個人が負担するべきだ。 個人間の確執になんで管理費使うの? そのために臨時総会で顧問弁護士を決めたようにしか思えない。 |
7014:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-16 09:37:48]
私も同感
公私混同はよくない |
7015:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-16 19:52:15]
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7016:
マンション住民さん
[2020-03-16 23:21:41]
同感。訴える人が管理会社を相手にするからよくない。個人間で勝手にやってほしい。住民を巻き込まないで。
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7017:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-17 01:16:08]
受付の方、不慣れとはいえ、かなり酷い。前の会社の人に比べ、信じられないくらい仕事ができないうえに、横柄。こんなに適性のない人を配置してよこす会社は問題です。なぜこの会社に頼んだのか。説明を聞きたい。
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7018:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 09:16:32]
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7019:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 09:18:22]
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7020:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 09:20:40]
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7021:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 10:04:18]
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7022:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 10:22:54]
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7023:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 13:49:49]
説明無しとは、けしからん!理事会は何を考えてる???それと、神輿の撤去はいつになる???撤去すると言って三か月経つが。。。。行動遅すぎ!!!!!
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7024:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-19 13:52:24]
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7025:
住民板ユーザーさん1
[2020-03-20 00:34:09]
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7026:
匿名さん
[2020-03-20 09:03:34]
コンシェルジュって、若くてきれいな女子でないと契約違反?
清掃員の臭いは一生懸命働いた結果と思うし、態度についても見下しているような印象を受ける。 化学の知識で綺麗にしていると考えたら、そんな発言は出来ない。 |
7027:
入居済みさん
[2020-03-20 13:46:48]
なんで行き場のないオジサンが不慣れなコンシェルジュやってんだ
大の男が3人もw どんどんタワー団地化してるなw |
第137条6
理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告または被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第47条第2項及び第3項の規定を準用する。
第137条3
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長等は理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は現状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表として、訴状その他法律的措置を追行すること。
ニ 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置を取ること。
第47条2
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
第47条3
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。