【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
5913:
匿名さん
[2018-11-18 20:40:58]
まんだらけの件もコンビニの件も本部は謝罪してるんだよね。立件されなきゃなにやっても良いって話にはならないわけで問題になった時には責任とる覚悟までもって掲示したと言うなら別に良いけど、この手の問題は粛々と警察に任せておけば良いだけだと思うけどねぇ。
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5914:
住民板ユーザーさん
[2018-11-18 22:54:49]
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5915:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-19 14:11:42]
>>5913 匿名さん
まんだらけの件は、警察が捜査を始めたので公開をやめただけ。捜査妨害になるんで。 コンビニの件は違法だからやめさせたわけではない。 今回のタバコポイ捨て、排泄ともに、警察が被害届を受理すると思ってるお花畑がいるね。 もっと社会勉強した方がいいと思う。 そもそも公開が違法でもないんだから責任もくそもない。この人は何を言ってるんだろ? |
5916:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 07:34:57]
違法でしょ
コンプライアンスも問題ある 管理組合だけが問題ないと思ってるだけ |
5919:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:29:22]
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5920:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:31:48]
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
最高裁も問題ないと思ってる。 刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。 つまり、公然と示されたその具体的な事実に、 (1)公共性が認められ、 (2)公益を図る目的があり、 (3)それが真実であれば、 名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2) まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項) 次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。 また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。 真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。 |
5921:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:33:44]
>>5916 住民板ユーザーさん1さん
弁護士も問題ないと思ってる。 ね、お花畑くん。 小野智彦弁護士は、「それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。」と述べ、法律的には問題ないという見解だ。同弁護士によれば、名誉毀損の問題にはなりうるが、「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。 |
5922:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 08:40:03]
エレベーターの貼り紙、中国語が追加されたな。
このマンション、多国籍だからね。 |
5923:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 14:41:33]
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5924:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 16:53:16]
>>5921 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の罪にはなっても賠償責任は問われないと弁護士いってるじゃん 君の方がお花畑と言うあだ名にふさわしいじゃん つまり名誉毀損になる事をしてると言ってる 罪に問われなければ違法なことをしてもいいって言ってる このマンションの理事会はコンプライアンス違反をしてもういいと言ってるって事 そう言う危うい事をする奴らが管理してるマンションって世間に知らしめてるって事 最高裁の判決も 明らかに違法ってタバコのポイ捨ては該当するが、漏らした件は明らかに故意だと言える証拠があるかどうか、病気の可能性もあり明らかに違法とは言い切れないとすれば 名誉毀損に当たる可能性があると言えるからこちらも 理事会は違法の可能性はあることを故意にしてると言えるね。どっちにしてもコンプライアンス違反と言うことだ。 コンプライアンスって意味わかって言ってるの? まずそこが疑問 白黒じゃなくて グレーの事はやめようねって話だよ。 |
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5925:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:23:05]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの? 「誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動」が防犯カメラに写っていた場合には、名誉毀損の罪にも賠償責任にも問われないという。 どこに名誉毀損の罪になるって書いてある? 名誉毀損の問題になるかもしれないが、(刑法230条の2によって)罪には問われないって書いてあんだよ。 |
5926:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:26:30]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
日本語読めないの? 故意かどうかは関係ないだろ。 病気であっても犯罪は犯罪。当たり前じゃん。 「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項) |
5927:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 17:29:40]
>>5924 住民板ユーザーさん1さん
グレーじゃないだろ。罰しないとしてるんだから白だろ。 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
5928:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:01:16]
>>5926 住民板ユーザーさん1さん
病気の失禁場合は犯罪ではないですよ ですからコンプライアンス違反であることは間違いないですね 公共性があっても失禁は犯罪ではありませんからこれは適応されませんよ |
5929:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:05:26]
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損の問題になると書いてある 罪であるが問われることがないということ つまりグレー 弁護士によって見解違うしね 名誉毀損になるとはっきり言う弁護士もいる 常識的に考えてグレーだろ |
5930:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:12:09]
>>5927 住民板ユーザーさん1さん
あらゆる可能性を考慮して 犯罪行為にならないように努める事がコンプライアンス 自分勝手な解釈で公平性にかく判断で ひとりの弁護士のしかもネットのコピペで オッケーって言ってるからなんて根拠にならんわ 全くお花畑だわ そんな能天気な考えで マンション全体の公共の利益を損ねてるのは間違ってるわ コピペの判例で書いてある書いてあるって それ最高裁まで争ったって事だろ 争う可能性がある事をしてるって証明って事 だからコンプライアンス違反であることは間違いないって |
5931:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 19:47:57]
掲示反対です
やりすぎです |
5935:
中古マンション検討中さん
[2018-11-20 20:21:36]
写真がモザイクで特定されていない場合、誰に対する名誉棄損が成立するのですか?
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5937:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:38:44]
病気の失禁は犯罪だろ
心神喪失の場合以外は罪に問われる あたりまえ 仮に失禁を伴う病気の場合、迷惑を防ぐ義務があるに決まってる |
5938:
住民板ユーザーさん1
[2018-11-20 21:39:49]
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