【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
4012:
地権者2
[2018-04-30 21:56:54]
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4013:
住民板ユーザー
[2018-04-30 22:18:34]
また知ったかぶり地権者が出てきた。 法学部出身じゃないですよね。
判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。 海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。 |
4014:
住民板ユーザーさん2
[2018-04-30 23:31:29]
ここに出てきて、あれこれ人のコメントを妨害したり揚げ足を取る地権者は
理事の一人なんだろうけど、結局 自分で対応策は考えられないし、総会で質問に 答えられないんだよね。 理事会は管理会社が渡す議決権の台本を読んでいただけだった。 |
4015:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 00:21:20]
先週のある夜にエンガワが変な使われて方をされてた件で管理の方から連絡を貰える予定ですが、未だに音沙汰なしです…
部屋番号や電話番号もお伝えしましたが、、職務放棄⁇開き直り⁇ |
4016:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 01:26:33]
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4017:
入居者
[2018-05-01 05:56:05]
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4018:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:28:23]
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4019:
住民板ユーザー
[2018-05-01 08:31:20]
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4020:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:35:15]
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4021:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 08:45:22]
>>4013 住民板ユーザーさん
目黒の東京地方裁判所? そこ執行部だから、差押え、競売の申立て等をする部署。 公示送達は提訴の一環だから、霞が関の東京地方裁判所。 名誉棄損についてはすでに書いた通り そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。 (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ (3)事実が真実であることの証明があったとき この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。 |
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4022:
地権者2
[2018-05-01 08:48:53]
>>4013 住民板ユーザーさん
写真が見にくいんでホームページを 目黒にあるのは民事第21部しかない。 これ常識。 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/center_an-nai/ind... |
4023:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 09:34:47]
滞納者の公表は、上記(2)の認定が困難なため名誉毀損に当たります。
マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。 そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。 |
4024:
地権者
[2018-05-01 10:02:49]
>>4013 住民板ユーザーさん
4007のあなた 先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。 4013のあなた 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。 あんたは地権者2さんのご主張で、自分の意見を変え、さらにあーだこーだと言ってるだけ。見ていて見苦しい。 あなたの言う「知ったかぶり地権者」って俺のことだろ? 何血迷って他の人を俺だと思うの? 被害妄想が強い。精神科へ行くべし。 俺は理事じゃないよ。あしからず。 あんたは反論されると全部理事だと思うようだね。 やはり被害妄想が強く、敵を想定しないと自我が崩れてしまう。重病かもだ。 |
4025:
地権者
[2018-05-01 10:07:28]
ついで言うと、要望書への対応がひどい⁉️
しつこく電話した方がいいんじゃない? ミーティングスペースの件でもなんもしてくれなかったよ。 |
4026:
マンション住民さん
[2018-05-01 10:55:50]
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4027:
マンション住民さん
[2018-05-01 11:40:45]
また本題から逸れているんですが、滞納が解決すればそれでよいし、滞納があるなら解決しなければいけないというのは当たり前でしょう。
>>3979>>4007>>4013は滞納を解決するため助言してくれてるのでしょうが、 揚げ足取ってる人物はマンションをだめにして住民に迷惑をかけたいのでしょうかね。 揚げ足取ってる人物はネットで下の記事コピーしているのでしょうが、上の記事の内容は要旨を把握できていなく、下の記事はネットの名誉毀損の話。 http://管理費滞納.com/2017/07/12/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%bb%9e%e7%b4%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e3%81%ae%e6%b0%8f/ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html あと、 >>4011 >プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。 保証じゃなくて保障ね。 それに仮に掲示されてもマンションが掲示した行為に憲法13条プライバシー違反だなどはならない。素人しかこんなこと言わない。 話をそらしてる人物は究極に教養がないようだが、滞納が解決すればそれでよいでしょう。得意げに誤りばかり投稿して話を妨害しないでください。 |
4028:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 12:09:20]
コピペかよ。地権者たちアホすぎ。理事もアホなのか?要望書も連絡なしって何もやってないじゃん。
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4029:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-01 12:40:28]
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4030:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 12:51:38]
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4031:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-01 12:52:25]
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特別送達が相手方に届かなかった場合、公示送達で用は足りますので、現地に行って調査なんてしないで大丈夫です。
送達を受けるべき者の住所等がわからず、そもそも送達場所が不明である場合などは、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法により行います(民事訴訟法111条)。
そして、この掲示を始めた日から2週間(外国においてすべき送達についてした公示送達の場合は6週間)が経過することによって、送達の効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文、2項)。
つまり被告が海外在住であっても、登記簿の住所に送達し届かなかった場合でも、裁判所の掲示板に掲示して6週間が経過すれば、特別送達が届いたとみなされます。