【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
3992:
地権者2
[2018-04-28 13:42:56]
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3993:
地権者2
[2018-04-28 13:49:26]
つまり、理事長が刑法上の責任を追い、また民事上の責任を追うならば氏名公表もいいのではないでしょうか?
ただし裁判で負けたら大変なことになります。 極端な話、刑法上の責任を追う前提で殺人したらどうなるか?です。 無罪になるかもしれないし、死刑になるかもしれない。 |
3994:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-28 15:16:47]
ゴールデンウィークのせいか、民泊客がやばいことになってる
浮き彫りになりましたね |
3995:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-28 15:21:47]
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3996:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-28 18:02:36]
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3997:
住民板ユーザーさん3
[2018-04-28 22:29:14]
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3998:
住民板ユーザーさん4
[2018-04-29 09:07:14]
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3999:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-29 10:38:59]
ミーティングスペース、なんかやってるね
勇士求める |
4000:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-29 10:42:35]
千鳥の路地裏
西新宿五丁目だね |
4001:
地権者
[2018-04-29 11:11:31]
知ってる人はわかりだから面白い
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4002:
地権者
[2018-04-29 11:12:28]
知ってる人ばかりだから面白い
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4003:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-29 11:58:59]
昨日深夜1時くらいに、車寄せや駐車場入口近くの歩道に、黒いスーツ着た若い男が2人別々にずっと立ってましたが、セミナーの参加者なのでしょうか。
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4004:
住民板ユーザーさん5
[2018-04-29 12:22:44]
近所の襖店や岩瀬さんや黒須さんや、青木精肉店で出来たてコロッケ食べたり、100坪の敷地のトタン屋根の宮崎さんのキンカンや夏ミカンをもいで食べたり、宮川さんの家の風呂に入ったり、みなさん、不動産は売りたくないと話していましたね。
だんごのやよいさんも、西新宿タワー60の一角に店があったんですね。 この付近は下町っぽいですね。 |
4005:
地権者
[2018-04-29 15:05:16]
>>4004 住民板ユーザーさん5さん
黒須さんは黒須道場やってた。今はマンション。 だんごやは20年しかやってない。その前は何屋だったっけなあ。 宮崎さんちが坪3000万もするわけもなく、何言ってんだろ?って見てた。 だんごや側はなぜか店がなかった。豆腐屋があったか。 反対側は、お茶屋、おでんの種屋、食堂、焼き鳥屋、床屋、そば屋が並んでたのに。 |
4006:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-30 09:47:15]
最近、清掃員の何人かが裏のエレベーターを使わないで住人用のエレベーターに普通に乗ってくる。そのお陰で住んでる私が、次のエレベーター待つ事になった。前のマンションは、清掃員は住人用のエレベーターには、絶対乗ってこなかったけど、このマンションの、レベルが低いのかな。
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4007:
住民板ユーザー
[2018-04-30 11:19:07]
異常事態と思われる滞納ですが、
滞納者のうち海外居住者の割合はどのくらい居るのでしょう? ペーパーカンパニーを含め海外居住者相手になると,時間も手間も 膨大なコストがかかります。(裁判所は訴状なり支払督促を特別送達という 方法で実施します。書留のようなものですが これを受け取ってくれない場合,住所調査といって現地に本当に債務者が 住んでいるかを調査する必要があります。 海外に住んでいる方の債権管理は特に 慎重に丁寧にやっておき,裁判案件になる前に片を付けた方が良いです。 尚、実名掲示については微妙な判例もあるので、たしかに意見も分かれるところですが 先ず滞納している事実が真実であれば、刑法上、名誉毀損罪が成立しません。 プライバシーの侵害にあたるかと言う点は、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、たしかにこの方法はあまり実施されていませんが、理事会の方針でやっているところもあります。 (実名掲示をするには督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要しますし、もちろん督促方法の細則に予め入れておく必要あります。 効果は高く掲示した翌日に一括で振込んでくれることもあるので、ここは理事会で良く話しあって方針を決めてください。 文句を言う方が滞納を解決してくれるわけではないので、滞納対策はしっかり考えてください。 |
4008:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-30 11:20:25]
管理がアレなんで…すみません…
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4009:
住民板ユーザー
[2018-04-30 11:30:24]
滞納者が居住者である場合は、数ヶ月目から 駐車場の使用契約を即時解除という項目を細則に 入れておくのも効果的です。 |
4010:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-30 21:30:27]
名誉毀損というのは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、ある記事や発言等がそのような行為にあたるかは、一般読者や一般視聴者を基準に判断されます。
名誉毀損とされると、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。 発言等で摘示された事実が、たとえ真実であろうと、名誉毀損が成立するのが原則です。 「本当のことを言っただけだ」というだけでは、弁解にならないのです。しかし、それでは本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。 そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。 (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ (3)事実が真実であることの証明があったとき この3点が立証された時だけ、名誉毀損にはなりません。(3)だけの立証なら名誉毀損として処罰されます。 |
4011:
地権者2
[2018-04-30 21:38:42]
>>4007 住民板ユーザーさん
どう捉えようと、個人情報や他人に知られたくない情報を勝手に公表されることは, プライバシーの侵害にあたります。 プライバシーの権利は憲法13条によって保証された権利です。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 名誉毀損もそうですが、事実だから暴露していいもんではありません。 法律論を語るなら、申し訳ないですがもう少し勉強ください。 |
3990の住民板ユーザーさん3の通り
管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損に該当し得るかどうかについてですが、管理費を滞納しているという事実はその者の社会的評価を下げる事実であり、名誉棄損に当たる可能性はあります。
しかし、その行為が、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的でなされ、③適示された事実の重要な部分が真実であれば、不法行為にはならないとされています。
管理費の滞納は①公共の利害に関する事実に係るものだといえます(ここでは、③滞納の事実が真実であることは当然の前提とします。)ので、管理費滞納の事実を公表することが名誉棄損の不法行為に該当する否かは、その行為が専ら公益を図る目的でなされたといえるかによることになると思います。
しかし、マンションの管理組合は区分所有法等によって手厚い保護が受けられるため、管理費の回収に関しても民事訴訟等の民事手続によって図ることが容易にできますので、管理費滞納の事実を公表する必要性は乏しく、公表の目的は見せしめ的な意味合いが強いのではないかと思われます。
そうすると、管理費滞納の事実の公表は専ら公益を図る目的とはいい難く、名誉棄損の不法行為に該当する可能性が高いです。
また、管理費滞納の事実は、プライバシーに関する事実でもありますので、プライバシー侵害になるおそれもあります。特に滞納者に子どもがいるような場合には特別な配慮を要することもあるでしょう。
その意味でも管理費滞納者の氏名公表には慎重になるべきです。
なお、東京地方裁判所平成11年12月24日判決(平成10年(ワ)第5448号)は、別荘地の町会会長が行った滞納者の氏名を公表する立看板の設置は、「本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、」「管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず」名誉棄損の不法行為には当たらないと判示しており、一般的にこの裁判例がマンション管理組合による管理費滞納者の氏名公表の正当化の根拠に使われます。しかし、この裁判例の事案はそもそもマンションの事案ではなく、20年以上の滞納者のあるような特殊な案件であり、少なくともマンションの管理組合において一般化はできない事例であると思われます。
マンションの滞納管理費の回収は、適正な法的手続を行うことで実現可能なわけですから、マンションの管理組合や理事長が損害賠償責任のリスクを負う可能性のある氏名公表などの方法は厳に慎むべきであると考えます。