1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-05-03 00:50:06
注文住宅のオンライン相談
ベランダ喫煙 止めろよ XV
81:
匿名
[2015-05-10 08:52:55]
ベランダの使用に際して、そのような規定はありません。
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82:
匿名さん
[2015-05-10 11:24:39]
不明瞭なら明確に書き直したらどうだろう
面倒臭がらず |
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83:
匿名さん
[2015-05-10 14:05:25]
中高層共同住宅使用細則モデル
http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf 中高層共同住宅使用細則モデル. 六 バルコニー等 規約 第14条(バルコニー等の専用使用権) 引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み. |
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84:
匿名
[2015-05-10 15:07:36]
バルコニーでの禁止事項は、第3章の第11条で明確に定められていますが、そのような記載はありません。
一体第何条にそのような定めがあるのか、端折らずに提示して頂けませんか? |
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85:
匿名さん
[2015-05-10 15:37:01]
ゴキブリじゃないんだからちゃんと明るい所で細則で決めるよう働きかけたら?
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86:
匿名さん
[2015-05-10 16:06:59]
国土交通省のマンション標準管理規約ではバルコニー等の使用について、「通常の用法に従って使用する」と記載しているのみで、実際は各マンションの使用細則等で制限されることになります。 一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。 引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。 |
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87:
サラリーマンさん
[2015-05-10 18:28:28]
>異ならないよう「標準化」されている。
その【標準】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる ↓ >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」 |
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88:
ご近所さん
[2015-05-10 18:29:57]
>中高層共同住宅使用細則モデル
【モデル】は【モデル】 その【モデル】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる |
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89:
ご近所さん
[2015-05-10 18:31:31]
>一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」 |
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90:
ママさん
[2015-05-10 18:37:00]
「標準」をどう解釈、どう変更しようが【管理組合】の勝手。
可であろうが不可であろうが周落クンが口出す話じゃないw 理解できないのは、超少数の異常者のみ。 |
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91:
匿名
[2015-05-10 19:47:00]
>一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
『標準管理規約』では特に禁止はされていないようです。 >引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。 通常のベランダには引火しやすいものなど置かれていません。 防災の観点からで考えると、喫煙如きは禁止にするまでもないでしょう。 |
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92:
匿名
[2015-05-10 20:07:17]
物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
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93:
匿名さん
[2015-05-10 20:16:22]
明るい所に出たくないゴキブリですかあんたらは
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94:
サラリーマンさん
[2015-05-10 20:16:27]
>物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
管理組合に相談して規約変更したら? |
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95:
匿名
[2015-05-10 20:52:45]
>物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
喫煙中の煙草から、火種が飛ぶなんて事は、暴風や突風でも吹かない限り、起こり得ないと思います。 しかも、ベランダ内に吹き込んできた風によりベランダ外に飛ばされた火種が、再び上下左右のいずれかのベランダ内に入り込み、その段階で布団を焦がす程の火力を維持しているというのは、物理的に考えがたいです。 もっと言えば、故意に火のついた煙草を投げつけたとしても、黒い灰がつくだけで、焦がす事までは不可能だと思います。 |
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96:
匿名
[2015-05-11 00:21:50]
>引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.
↑これはベランダではなく、居室での禁止行為を定めた条項ですね。 第4条(対象物件内での共通の禁止行為) 1項 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 2項 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 当然、居室内で喫煙したり、ライターを使用しても一切問題はないわけであって、標準管理規約が想定した悪臭及び煤煙や引火、発火及び爆発のおそれのある物品に、喫煙行為やライターが含まれない事は明白です。 また、バルコニーでの禁止行為を定めた第11条では、火器の火の字も出てきません。 つまり、標準管理規約にベランダ喫煙を禁止とする根拠は一切規定されていないと言う事になります。 |
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97:
匿名さん
[2015-05-11 01:59:34]
相変わらず屁理屈こくのに忙しいな。
こういう奴はどこの世界にでもいる。 人に迷惑をかけて受忍を強いる。 その前にお前が我慢しろ。 |
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98:
匿名さん
[2015-05-11 05:52:45]
受忍限度というのがあってだな
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99:
匿名さん
[2015-05-11 10:58:14]
>規約違反には該当しない(火気には含まれない)と判断されてきた結果です。
だから、その根拠を書けといってるんだろうがwww オマエさんは 「窃盗は犯罪だけど、俺様は万引きを何度しても捕まったことがないから、”既成事実”として万引きは犯罪じゃない」 って言い張ってる状態なんだよw >それとも、『ホタル族』なんて言葉が話題になった当時は、日本中が規約違反を黙認していたとでも言いたいの? 日本中?w日本中のベランダでくまなくベランダ喫煙が行われてた訳じゃないだろ? 日本の各所で黙認されてたってだけだよw >「昭和の頃から規約で禁止されていたニダ!」って? 「実際のところ、禁止されてようが禁止されてなかろうが、吸いたければ吸うニダ」 の間違いだろw >いずれにしても、キミのマンションの管理組合が、煙草は火気に該当すると判断している、と言うだけの事です。 つまり、前提としている条文が「該当しない」という君の主張は間違ってるってことだよなw >それぞれのマンションにはそれぞれの異なる事情があって、管理組合ごとに判断も異なります。 「万引きで捕まったことがある人もいるみたいだけど、その店が万引きを窃盗と判断したってだけニダ」 ってかい?www >ここはキミが鼻息を荒くするところではありません。 >ああ、俺様基準を押し付けるのがキミの生きがいでしたね・・・ またしても謎の妄想爆発www >いつだったか、ベランダは火気厳禁なんて書き込んでる人がいたが、危険物を取り扱う場所でいう『火気厳禁』と『火気の使用制限』は全くと言っていいほど別物です。 >また、公共施設などにおいて消防法が使用を制限する場合の『火気』と、マンションの使用細則のような、私的ルールにおける『火気』も同じではありません。 単なる俺様解釈でなんの根拠ないwww 仮に「別物」だったとしても、それはベランダでタバコ(及びライター等の火気)が許可されてる根拠にはならないというwww >味噌糞一緒は止めましょう。 この場合は「味噌糞」ではなく「目くそ鼻くそ」ですw >手続きを経た上で、『喫煙が禁止である旨を規約に明記する』 >が正解です。 良識にしたがって「禁止」されているマンションが増えている現状で、良識を無視して「禁止されてないからやってもいい!」と言い張る愚か者www |
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100:
匿名
[2015-05-11 11:48:21]
バルコニーでの喫煙者を許可したらマンションの価値が下がります。
管理会社将来的に価値は下がる。 信用問題に関わるので時代の流れに沿って禁煙マンションにするべき |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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