住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ XV」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-06-06 09:39:06
 

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-05-03 00:50:06

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ喫煙 止めろよ XV

781: 匿名 
[2015-05-30 15:07:56]
>>765
>上位法令の優先 法治の基本 ベランダでは吸えません
ますますおっしゃってる意味が理解できません。
お宅の組合では管理規約よりも法令・判例が優先されると言う事ですね?

その解釈だと違法・不法でない行為は全て可能と言う事になってしまいますよ?
つまりは、『半無法状態』と言う事です。

ちなみに、
>上位法令の優先 法治の基本
と主張されるのであれば、受忍限度内は我慢するしかありません。
例え管理規約で『禁煙』と定められていたとしても、司法の判断基準を優先するのであれば、受忍限度内は我慢しないとけない事になってしまいます。

あなたが『ウチのマンションはそうだ』と言われるのであれば、第三者がとやかく言う問題ではありませんが・・・
782: 匿名 
[2015-05-30 15:22:32]
そんな言い訳したところで
ベランダ喫煙は不法行為なんだから
 
783: 匿名 
[2015-05-30 15:27:33]
>>781
>管理規約で『禁煙』
違法性があるの?
ないでしょ
 
禁煙だわ
784: 匿名さん 
[2015-05-30 15:50:43]
他所のマンションの規約なんてどうでもいいよ。

規約上、ベランダ喫煙可だから吸ってるだけ。
785: OLさん 
[2015-05-30 15:58:10]
ベランダ喫煙が不服なら裁判しなさいw

5万円ゲットできるかもよwww
786: 匿名 
[2015-05-30 17:00:48]
>上位法令の優先 法治の基本 ベランダでは吸えません
↑支離滅裂
こんな意味の通らない主張をしていては、全ての発言から信憑性が失われてしまいますよ。
無知は悲しいね…
787: ママさん 
[2015-05-30 17:34:26]
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/

判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。


「原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


昔も今もこれからも「受忍義務」は変わらないw
788: 匿名さん 
[2015-05-30 17:35:53]
キミも民事訴訟して、5万円をゲットしよう!!
789: 匿名さん 
[2015-05-30 17:40:54]
【禁止されていなければ度を超さない限りベランダ喫煙は可】

結論でましたね。
スレ違いんの話題やトンチンカンな例、荒らし投稿は
クレーマーの言い訳・屁理屈ですね。


ほれほれ、さっさと裁判しなさい!www
790: 匿名さん 
[2015-05-30 17:53:30]
「数年のうちにベランダ喫煙は、無条件で迷惑行為として認識される。」
ですって。
結論でましたね。
すでに迷惑行為なんだから、ほれほれ、さっさとベランダ禁煙しなさい!www
791: 匿名さん 
[2015-05-30 18:54:06]
迷惑行為として認識されたらやめるよ。
10年後かな?20年後かな?
俺が生きてる間に認識されるようになるといいが・・・
792: 匿名 
[2015-05-30 19:14:28]
>>管理規約で『禁煙』
>違法性があるの?
>ないでしょ
バカなの?
規約より司法判断が優先されるんでしょう?
じゃあ、受忍限度(不法行為と紙一重)までは我慢しないと。
793: 匿名 
[2015-05-30 19:18:41]
>「数年のうちにベランダ喫煙は、無条件で迷惑行為として認識される。」
>ですって。
>結論でましたね。
>すでに迷惑行為なんだから、ほれほれ、さっさとベランダ禁煙しなさい!www
迷惑行為と認識されても、法令・条例・管理規約に違反していなければ喫煙は可能ですが?
794: 匿名さん 
[2015-05-30 19:44:56]
どんなに近隣に迷惑に思われようが平気だし、何とも思わない
という事なのですね?
795: 匿名さん 
[2015-05-30 20:15:21]
管理規約で禁止されていないことは立ちションでも何でもします。小便をすることは権利です。住民には受忍義務があります。
796: 匿名 
[2015-05-30 21:11:50]
>どんなに近隣に迷惑に思われようが平気だし、何とも思わないという事なのですね?
軽蔑されようが、木刀片手に怒鳴り込まれようが、全て自己責任と言う事です。
797: 匿名 
[2015-05-30 21:15:29]
>管理規約で禁止されていないことは立ちションでも何でもします。
そんな奴おらんやろ
798: 匿名さん 
[2015-05-30 22:18:43]
やっぱり【受忍限度】って魔法の言葉ですね♪
799: 匿名さん 
[2015-05-30 22:29:20]
>どんなに近隣に迷惑に思われようが平気だし、何とも思わない という事なのですね?

法の範囲内の行為であっても、あなたの主観で「迷惑」と感じればそれを蹂躙して構わないとお考えなんですか?
私には個人の主観が法律に優先する理由なんて到底思いつかないんですが。。


http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0715/251696.htm?o=0&p=2

>どんな理由であっても人に迷惑をかけてまで、何かを継続するという考え自体が浮かばない

正論を装った暴論ですね。
「迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通るとでも思っているのでしょうか?
O氏は法の範囲内で車を扱っています。一方あなたが迷惑と感じているのは単に主観でしかありません。
法の範囲内の行為であっても、あなたの主観で「迷惑」と感じればそれを蹂躙して構わないとお考えなんですか?
何故O氏は法律よりもあなたの主観に従わなければいけないんでしょう?
私には個人の主観が法律に優先する理由なんて到底思いつかないんですが。。


800: 匿名 
[2015-05-30 22:35:11]
>795
は周落クンの得意な釣り投稿ですねwww
801: 匿名さん 
[2015-05-30 23:07:38]
>799
タバコの発煙の権利を主張すれば、近隣の住民のタバコ臭くないキレイな空気を吸う権利を蹂躙しても構わない、という事ですか?
喫煙の権利などというものは、他人に迷惑を掛けないようにする、という制限がつくと思いますが。
802: ↑ 
[2015-05-31 07:40:41]
近隣が住民のタバコ臭くないキレイな空気を吸えるよう窓を閉めるなどの
自己防衛すると良いでしょう。
法治国家の日本では受忍限度という考え方があるので最寄りの
弁護士にでも相談して下さい。
803: 匿名さん 
[2015-05-31 07:58:11]
攻撃は最大の防御なり、とならないよう注意あれ。

ということは吸わないことです。

ここで宣戦布告するのは自由ですが、考えましょう。
804: ↑ 
[2015-05-31 08:13:31]
攻撃?
単なる権利の行使ですね。

805: 匿名さん 
[2015-05-31 08:32:51]
近隣住民がタバコ臭くないキレイな空気を吸えるよう窓を閉め室内で喫煙するるなどの
配慮をすると良いでしょう。
道徳国家の日本では我慢するという考え方があるので
お父さんやお母さんと相談して下さい。
806: ↑ 
[2015-05-31 10:13:00]
ベランダ喫煙のスレで何言ってんだかwwwwww
807: 匿名 
[2015-05-31 10:50:35]
>近隣の住民のタバコ臭くないキレイな空気を吸う権利を蹂躙しても構わない、という事ですか?
なんでもかんでも権利を主張すれば良いという物ではありません。
侵害された権利(ベランダ喫煙の副流煙がもたらす健康被害)を具体的に証明できますか?

>喫煙の権利などというものは、他人に迷惑を掛けないようにする、という制限がつくと思いますが。
民事上の『受忍限度内』というのが、喫煙者に課せられた制限という事になりますね。
それ以上の制限を求めるのであれば、別途規約で定める他ありません。
808: 匿名さん 
[2015-05-31 11:12:15]
タバコ臭くないキレイな空気を吸える権利を侵害しています。
窓を閉め室内で喫煙すれば侵害することはありませんから、そのような配慮が望ましいですね。喫煙者得意の『受任限度内』を持ち出せば家族も納得するでしょう。喫煙が制限されているのは公的な場所のみで私的な場所では制限されていませんから問題ないですね。
809: 匿名さん 
[2015-05-31 11:39:27]
ニコチン依存症の副反応の一つである認知症が進行するベランダーを相手にしても馬の耳に念仏。

だから、過去に自ら言っていた事を忘れる、同じ言葉ばかり発する、そんな患者に何を言っても無駄。
810: 匿名 
[2015-05-31 11:39:38]
これも含めて、いろいろ面倒なので禁煙しました
これが正解だと思います
体調も良くなりました
811: 匿名 
[2015-05-31 13:17:59]
>808
>喫煙者得意の『受任限度内』を持ち出せば家族も納得するでしょう。

キミ以外『受任限度内』と言った人はいないでしょう

じゅ‐にん【受任】 [名](スル)
1 任務・任命を受けること。
2 委任契約により、一定の事務を処理する義務を負うこと。

ばかですか?
812: 匿名 
[2015-05-31 13:39:29]
いつ揉め事になるか分からない状況ですね
禁煙した方がいいでしょう
813: 匿名さん 
[2015-05-31 13:42:54]
気にしないのが1番だよ。
814: 匿名さん 
[2015-05-31 14:31:06]
受忍ということは節煙あるいは禁煙でしょう。普通の生活を送っている人が我慢して、体に悪く周囲に迷惑をかける嗜好品を楽しむ人が我慢しなくて良いなんて不平等はあり得ません。
815: 匿名さん 
[2015-05-31 14:33:50]
ベランダ禁煙スレですから、

近隣住民がタバコ臭くないキレイな空気を吸えるよう窓を閉め室内で喫煙するるなどの
配慮をすると良いでしょう。
道徳国家の日本では我慢するという考え方があるので 、それでも吸いたい坊やは、
お父さんやお母さんと相談して下さい。
816: 匿名 
[2015-05-31 15:05:56]
>受忍ということは節煙あるいは禁煙でしょう。
それはそれ
ここで言う受忍義務とは、いわゆる『お互い様』の事。
不快に感じた側も、ある程度は我慢しなくてはいけないんです。
>普通の生活を送っている人が我慢して、
共同住宅なんだし、ある程度は我慢するしかありませんね。
>体に悪く周囲に迷惑をかける
ベランダ喫煙の副流煙ごときで体がどうにかなるなんて、本気で思っているのですか?
>嗜好品を楽しむ人が我慢しなくて良いなんて不平等はあり得ません。
あなたが勝手に、その嗜好品を楽しむ権利を放棄しているだけの事ですよ。
あなたの個人的な都合で、あなたの隣人だけが制限を加えられなければならないなんて、それこそ不平等ですよ。
817: 匿名 
[2015-05-31 15:50:24]
喫煙夫に泣いている奥さんがいたね
自身も臭いと思うし、近所には顔が立たないし
喫煙は周りを不幸にしますね
818: 匿名 
[2015-05-31 16:03:15]
あうんの呼吸でベランダで吸わないのが日本人
819: 匿名さん 
[2015-05-31 16:10:46]
嫌煙妻に泣いている夫がいたね。
周囲にクレームつけまくりで、近所には顔が立たないし
嫌煙は周りを不幸にしますね
820: 匿名 
[2015-05-31 16:33:35]
釣られすぎだわ
821: 匿名 
[2015-05-31 16:39:34]
吸うから問題が起きる 一次原因ですからね
822: 匿名 
[2015-05-31 17:03:45]
「臭い、喫煙室で吸え」ってのはヘイトスピーになるんじゃないかな
喫煙云々より人権問題として裁判できる
そう、人権問題にすればいいんじゃないか?
823: 匿名さん 
[2015-05-31 17:09:01]
ベランダで吸うのを我慢して部屋で吸うだけの簡単な話です。

人に我慢を強いるのでなくて自分が部屋で吸えば良いだけ。そうすれば誰も我慢の必要がありません。

極めて明解。以上。

824: 匿名 
[2015-05-31 17:15:18]
>受忍ということは節煙あるいは禁煙でしょう。
キミ以外誰もそんな事は言ってません。
法律用語の「受忍限度」を話題にしてます。

キミ、ばかですね。
825: 匿名 
[2015-05-31 17:16:07]
気持ちいいのは吸っている人だけですからの
826: 匿名 
[2015-05-31 17:18:50]
>普通の生活を送っている人が我慢して、体に悪く周囲に迷惑をかける嗜好品を楽しむ人が我慢しなくて良いなんて不平等はあり得ません。

ベランダ喫煙も普通に生活している日常的行動のひとつです。
法治国家の日本では受忍限度を認めていますので、嫌いな人は不快な思いをしないように
自己防衛するのが良いでしょう。

キミ、ばかですね。
827: OLさん 
[2015-05-31 17:19:54]
>ベランダで吸うのを我慢して部屋で吸うだけの簡単な話です。
我慢する必要性を感じません。


828: 働く女子さん 
[2015-05-31 17:21:14]
お互い様の気持ちを持って許しあうのが日本人
829: 働く女子さん 
[2015-05-31 17:24:09]
>人に我慢を強いるのでなくて自分が部屋で吸えば良いだけ。そうすれば誰も我慢の必要がありません。


日本人として受忍義務を遵守すれば良いだけ。ベランダ喫煙に限らず集合住宅では必須条件です。

極めて明解。以上。

830: 匿名さん 
[2015-05-31 17:26:48]
>>それはそれ
>>ここで言う受忍義務とは、いわゆる『お互い様』の事。
>>不快に感じた側も、ある程度は我慢しなくてはいけないんです。

>>共同住宅なんだし、ある程度は我慢するしかありませんね。

>>ベランダ喫煙の副流煙ごときで体がどうにかなるなんて、本気で思っているのですか?

>>あなたが勝手に、その嗜好品を楽しむ権利を放棄しているだけの事ですよ。
>>あなたの個人的な都合で、あなたの隣人だけが制限を加えられなければならないなんて、それこそ不平等ですよ。

上記がニコチン依存症に伴う認知障害を起こしている症例。
1970年代末の記憶になっている。
ニコチンがマインド・コントロールしているのは、ヘロイン中毒に近いもの。
このことに自ら気づいていないから困ったもの。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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