前スレがたぶん2スレ目だったので、その3で作りました。
引き続きよろしくお願いします。
前スレ;http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526244/
[スレ作成日時]2015-04-28 19:57:51
マンション管理何でも相談コーナー その3
101:
匿名さん
[2015-06-16 17:44:03]
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102:
暇入
[2015-06-16 18:29:17]
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103:
匿名さん
[2015-06-16 18:42:46]
>元フロントが言っているのは、そんな総花的なものではなく、具体的な課題の一覧であろう。
あろう?は無知でも書ける。 >議事録の作成、締切というのは大事。なおかつ、積極的に公開していかないと、開示請求があるまで書かなくていいという運用になりかねない。 当たり前。議事録が出来てはじめて実施するのが理解できていない。 |
104:
暇入
[2015-06-16 20:28:46]
↑意味がわかりませんねw
元フロントは極めて建設的なんだが この人はボケてるのだろう。 |
105:
元フロント
[2015-06-17 13:41:04]
>私はそんなものないと思いますね。修理なら保存行為だからいくらでもOK。ポンプとか壊れたら何十万円だと思いますけど、理事会決議なんかいらないでしょう
>保存行為を理解している理事長は少ないと思います。かくいう私も、保存行為の範疇をあらゆるケースで正しく判断する自信はありません。 理事長(タイプA)は、パソコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫、食器棚、黒板などの備品を勝手に購入 勝手に工事。 理事長(タイプB)は、理事会決議まで何も買わない。 保存行為に当たらない、数万円程度の改良工事も理事会決議まで出来ない。 他にも、「専有部改修は、理事会で承認する」など、運用に当たって非常に困る規約はたくさんあります。 この規約があって、専有部改修を、理事会まで待ってもらうマンションは、ほとんどありません。 ひどい所では、管理員が受付して、自動的に許可になっています。 必要に応じて理事長一任の決議を事前に取っておかないと、いつの間にか規約違反をしています。 |
106:
匿名さん
[2015-06-17 15:28:03]
http://www.kitahama.or.jp/about/
個人の区分所有者です。組合と管理会社を、規約違反と法律違反で、 告訴を考えております。費用が個人負担なので苦慮しておりますが、 この。法律事務所に、新たに相談したいのですが。評判をお聞かせください。 今まで数人の弁護士に相談しましたが、個人の区分所有者の相談には消極的です。 ただ、相談内容を証拠を示したところ、100%の弁護士が、 勝訴の確率は高いとの回答でした。 組合を告訴となると、バックには、ま違いなく管理会社109が控えております。 わたしは、慎重なタイプで決断力が鈍い方で、組合なり管理会社が告訴してくるのでは、 と思っておりましたが、敵もさるもの、表に出ませんが。組合員の多数派工作の噂は、 耳にします。時効も有りますので、そろそろ弁護士を決めたいと、おもっております。 評判をお聞かせください。推薦できる弁護士がありましたら、情報をお待ちします。 |
107:
匿名さん
[2015-06-17 19:51:04]
>個人の区分所有者です。組合と管理会社を、規約違反と法律違反で、告訴を考えております。
一番損な告訴ですね。 貴方は組合員ですので組合活動(役員就任・改善提案など)で活躍すべきです。 管理会社は管理委託契約書が原点でしょうから契約の実行の有無のチェック、契約内容の改善を役員に就任すれば改善可能です。 |
108:
匿名さん
[2015-06-17 20:09:38]
管理組合で。得する告訴はありますか。
不動産の取引における告訴は、ビジネス化していますが。 分譲マンションの管理の問題では、罰則規定も少なく。 せいぜい。過料くらいでしょう。裁判となると、 自己犠牲の度合いの方が大きいです。しかし、告訴します。 知っているのでしたら、弁護士を教えて下さい。 |
109:
暇入
[2015-06-17 22:23:39]
民事なら
告訴じゃなくて 提訴では? 工事差し止めとか、仮処分で実質決着なら裁判がいいですよ。疎明するだけだから。 管理組合の損害についての損害賠償請求なら、区分所有者は原告になれません。 株主代表訴訟の類推適用は否定された裁判例あり。 |
110:
マンション管理士を目指す人
[2015-06-26 23:34:09]
マンション管理士を目指して猛勉強中です。次の質問に答えてもらえませんか?
【質問1】 マンションの一括受電とは、共用部のみならず専有部も電力会社と一括契約をし、単価の低い高圧電力契約で電気代の値下げを実現するものと認識しています。 それには総会で特別決議が必要だという意見と、普通決議でできるという意見があります。一般には高圧電力設備の導入が必要なので、特別決議が必要だと思われるのですが、本当はどちらでしょうか。 【質問2】 電力会社に全員分の電気供給契約の解約届を出さないと、変圧器の譲渡に応じないとか手続きがとまるから、導入できないと言われています。 もしそうだとしたら、全く電力会社の都合であり、消費者保護法とか民法とかに抵触しないでしょうか。 |
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112:
暇入
[2015-06-27 04:14:57]
あきらめるべきであろう。
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113:
匿名さん
[2015-06-27 09:12:45]
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114:
少し詳しい
[2015-06-27 15:56:14]
>110
【質問1】 現状の電力会社からの受電スタイルによってキュービクルを置くだけ、 電気室内の設備の更新(譲渡・新設)、またキュービクルを置くために 駐車場を移設したり植栽を減らしたりと現状との隔たりが大きい程、 特別決議に近くなります。 【質問2】 各電力会社は、経済産業省に供給約款を届けて 電力事業の承認を受けています。供給約款には、 契約種別をはじめ電気料金等様々なものが記載されています。 その供給約款にこの質問内容に関する記載もあり、 建物全体の契約を変える場合は、その建物に住む全員から 「受給変更申込書を提出させる」との記載があります。 【質問1】と【質問2】は決議とその後のことですが、 全員から受給変更申込書を回収するのであれば、 4分の3以上の賛意を取れると考えられ、 特別決議で賛否を問うことが良いのではないかと考えます。 |
115:
匿名
[2016-04-12 22:28:16]
設備の変更というより
規約に電力会社の名前が書いてある場合があって それを変更するために特別決議となる場合あり。 関西電力→中央電力 |
125:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-04-05 04:25:13]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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126:
匿名さん
[2017-04-10 19:31:25]
ここにも、 マンション管理士試験上位合格者 の投稿削除がありました。 ほんとに上位合格者
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127:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-25 15:58:11]
高圧一括受電は普通決議です。
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128:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-11 18:28:26]
ですよね
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129:
匿名さん
[2018-08-29 10:56:27]
良い相談があるのに排除しようとする悪意の投稿者がいますね。
マンション管理士諸君は考えて下さい。 |
130:
UR賃貸の住人
[2018-10-09 13:53:57]
【質問】マンションのオートロック化工事について
私はUR賃貸に会社の借り上げで5年以上住んでいます。 マンションの築年数は20年程度で、現在、外壁の大規模修繕工事をしているようです。 最近、オートロック化と宅配ボックスを新たに設置するという連絡がありましたが、自分の住んでいる部屋と、その隣接する3部屋のみ、マンションの構造上の問題でオートロック化対象外だそうです。 住んでいる部屋が一階な上、その数部屋以外がオートロック化されてしまっては、泥棒に尚狙われやすくなり、防犯対策どころかより危険になるのでオートロック化なんてして欲しくないと苦情を言いました。 家賃も管理費もちゃんと払っているのに平等のサービスではない事自体おかしいし、より危なくなるなんて納得できません。 とりあえず、防犯対策の代替措置を提示してくれるまではインターホン設置の為の工事業者を家に入れたくない、オートロック化の協力はしたくない、と言ってしまったのですが、URと何か交渉できる余地はないのでしょうか? 賃貸なので諦めるしかないのでしょうか? |
131:
検討板ユーザーさん
[2018-10-14 15:54:51]
東急コミュニティーと日本ハウズイングなら、どっちがマシですか?
価格は25%はハウズイングが安いしんですか。 |
132:
匿名さん
[2018-10-14 18:48:45]
130さん、賃貸ですから借地借家法に基づき作成された賃貸借契約書をご確認ください。話し合いがつかなければ賃貸借契約に従うしかありませんが、
貸主がURですので極端に借家人に不利な賃貸借契約は締結していないと思いますので、貴方の考えを説明して話し合って下さい。 |
133:
匿名
[2020-05-01 09:14:18]
131さん
日本ハウジングをお薦めします。 既にご決定でしょうが同様のお迷いを持っている方がいると思うので。 東急は談合5社の中でもまともなフロントマンが多い、企業利益追求がやや薄いと判断しています。 ハウジングもフロントマン次第ですが。 |
134:
eマンションさん
[2022-05-23 13:35:12]
マンション管理って、奥が深いですね…
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(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とす る場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
2 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。