来年2016年4月から管理組合理事長になる予定の者です。
(当マンションでは、理事は1年任期で前年4月にすでに翌年の理事会構成員と役職まで決めることになっており、拙は理事長を予定しております)
修繕積立金の不足から、現在、住宅金融支援機構から「共有部分リフォームローン」として5,000万円を借り入れる案が出ております。
当マンションは法人化していないため、この案が決まった場合、私の名義で借り入れをしなければならないと聞きました。
私の信条は、一切の借金をしないことで、今のマンションも現金で購入しました。
この案が今年の理事会と総会で決まった場合、自分の信条を理由に、来年私は拒否することができるでしょうか?
私名義で借り入れた場合、私に対するデメリットがあるのかもわかりませんが、とにかく拒否したいです。
拒否する理由や方法など、あれば教えて下さい。
[スレ作成日時]2015-04-26 19:34:49
マンション共有部分リフォームローンについて
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